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代理申請の場合は、委任事項がわかる書類(委任状等)を併せて提出ください。
令和4年10月1日以降、申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、申請の際に、来所者の本人確認を実施します(本人確認できない場合は、申請書の受付はできません)。また、本人確認の実施に併せ、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたします。原則、本人又は代理人以外の方は、訂正ができませんので御注意ください。
※詳細はこちらを御確認ください。
様式番号 | 書類の種類 | 備考 | ||
申請書 | 第1号 | 解体工事業申請書 |
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添付書類 | 第2号 |
誓約書 |
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技術管理者証明書類(※2) | 第3号 | 実務経験証明書 |
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卒業証明書 |
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その他の資格証明書の写し |
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解体工事施工技術講習を受講したこと を証する書面の写し |
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第4号 | 登録申請書の調書 |
○【法人の場合】法人本人及び役員(※1)全員の調書
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商業登記簿謄本 |
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登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(※4) |
○【法人の場合】役員全員(相談役、顧問、5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)のもの
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技術管理者の住民票の写し又はこれに代わる書面(※4) |
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※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
※2:「技術管理者証明書類」は該当する書類のみ提出が必要です。
※3:更新時、既に提出した証明書と同一の場合は、写しの提出のみにより認められます。
※4:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名及び住所 | ○【個人の場合】住民票の写し等(※) ○【法人の場合】商業登記簿謄本(※) |
営業所の名称 及び所在地 |
○【個人の場合】なし (当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を原本提示してください。) ○【法人の場合】商業登記の変更を必要とする場合は商業登記簿謄本(※) (登記上の所在地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を原本提示してください。) |
役員の氏名 |
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法定代理人の氏名及び住所 |
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技術管理者の氏名 |
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※:住民票の写し及び商業登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
京都府の区域内において解体工事業を廃止した場合 |
その個人又はその法人を代表する役員 |
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