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宿泊療養・自宅療養証明書の発行について

  • MyHER-SYSの利用は令和5年9月末で終了予定です。療養証明書が必要な方はお早めにMyHER-SYSを利用いただくようお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されることに伴い、京都府新型コロナ療養証明書等発行センターは令和5年5月2日(火曜日)17時で運営終了しています。

1.令和4年9月26日以降令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の診断を受けられた方

1)医療機関から保健所に発生届が提出される方

MyHER-SYSによる療養証明書が利用できます。詳しくはこちらをご参照ください。

 

2)発生届対象外の方

療養証明書は発行されません。

2.令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症の診断を受けられた方

MyHER-SYSの療養証明(電子的証明)の発行が可能です。保健所から通知されたIDで、ご自身で証明書を取得してください。詳しくはこちらをご参照ください

 

  • 京都市にお住まいの方は京都市(外部リンク)に確認してください。
  • 保険給付条件等については、事前に加入されている保険会社にご確認ください。個別の保険会社等の様式への記載・証明は行っていません。

 MyHER-SYSによる療養証明書の発行について

「MyHER-SYS」において、(電子版)療養証明書を発行(表示)できます。(MyHER-SYSの利用は令和5年9月30日で終了しますのでご注意ください。)

スマートフォンなどから、「MyHER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)(外部リンク)にアクセスし、電子メールアドレスとパスワードでログインし、ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を発行することができます。

なお、MyHER-SYS(電子版)の療養証明書は、厚労省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の間で協議済みです。

【療養証明書の表示画面】

ログインには初回登録が必要になります。登録方法は下記の御利用ガイドの1から3とMyHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法を参照ください。

HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

MYHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法(外部リンク)

初回登録には、新型コロナウイルスの陽性者ひとりひとりに付与されるID(「HER-SYSID」という。)が必要になります。

御自身のIDが分からない方(お忘れの方)は、お住まいの市町村を管轄する保健所(京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターで登録された方は京都新型コロナ医療相談センター(075-414-5487))までお問い合わせください。

療養証明書の画面はダウンロードできませんので、スクリーンショット等を電子添付・印刷等いただき、保険金請求等にご活用ください。この取り扱いは、厚生労働省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会との間で協議済みです。

MyHER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行対象者

PCR検査・抗原検査等の検査を実施し、医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方(医療機関等から発生届が保健所へ提出された方)

なお、以下に該当する方はMyHER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」がご利用できません。

 

療養期間が10日を超える方(厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方)

みなし陽性の方(検査を実施せずに医師より新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方(疑似症患者))

MyHER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」に記載される内容

氏名、生年月日

傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)

療養開始日(診断年月日)

MyHER-SYSの操作方法等に関する一般的な問い合わせ先

【厚生労働省(一般の方向けHER-SYS専用ダイヤル)】

電話番号:03-5877-4805

受付時間9時30分~18時15分(土日祝除く。)

宿泊療養・自宅療養証明書について

 

療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。詳しくは下記厚生労働省ホームページ(PDFファイル)をご覧ください。

厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(外部リンク)
(厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(外部リンク)」)
別添様式(外部リンク)

保険会社等への保険金の請求等にあたって

上記の「宿泊療養・自宅療養証明書」については、厚生労働省の事務連絡に基づき、保険会社等への保険金の請求等に係る証明としてご利用いただくことが可能です。

保険会社等では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:有症状であれば10日間等)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。
この取扱いについては、厚生労働省・金融庁・生命保険協会及び日本損害保険協会の間で『更なる柔軟な対応』として協議済みです。詳しくは下記をご覧ください。
厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」
(金融庁事務連絡「新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者・自宅療養者のために発行する証明書様式について(要請)(令和4年4月27日改訂)」)

保険会社等が作成している療養期間を証明する書類への個別の記入は行っていません。
※複数の提出先がある場合は、ご自身でコピーの上、ご利用ください。

お問い合わせ

京都府新型コロナ健康フォローアップセンター(総合相談班)