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1)医療機関から保健所に発生届が提出される方
MyHER-SYSによる療養証明書が利用できます。詳しくはこちらをご参照ください。
2)発生届対象外の方
療養証明書は発行されません。
発生届提出の基準や療養証明書発行の詳細については新型コロナウイルス感染症の陽性となった方へをご参照ください。
MyHER-SYSの療養証明(電子的証明)の発行が可能です。保健所から通知されたIDで、ご自身で証明書を取得してください。詳しくはこちらをご参照ください。
また、京都府内の宿泊療養施設又は自宅で療養された方に対しては、療養証明書の発行も可能です。発行を希望される方は、電子申請又は郵送により申請をお願いします。
「MyHER-SYS」において、(電子版)療養証明書を発行(表示)できます。
スマートフォンなどから、「MyHER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)(外部リンク)にアクセスし、電子メールアドレスとパスワードでログインし、ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を発行することができます。
なお、MyHER-SYS(電子版)の療養証明書は、厚労省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の間で協議済みです。
【療養証明書の表示画面】
ログインには初回登録が必要になります。登録方法は下記の御利用ガイドの1から3とMyHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法を参照ください。
HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
MYHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法(外部リンク)
初回登録には、新型コロナウイルスの陽性者ひとりひとりに付与されるID(「HER-SYSID」という。)が必要になります。
御自身のIDが分からない方(お忘れの方)は、お住まいの市町村を管轄する保健所(京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターで登録された方は同センター)までお問い合わせください。
療養証明書の画面はダウンロードできませんので、スクリーンショット等を電子添付・印刷等いただき、保険金請求等にご活用ください。この取り扱いは、厚生労働省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会との間で協議済みです。
PCR検査・抗原検査等の検査を実施し、医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方(医療機関等から発生届が保健所へ提出された方)
なお、以下に該当する方はMyHER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」がご利用できませんので、以下のとおりお申し込みください。
療養期間が10日を超える方(厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方)
みなし陽性の方(検査を実施せずに医師より新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方(疑似症患者))
氏名、生年月日
傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)
療養開始日(診断年月日)
【厚生労働省(一般の方向けHER-SYS専用ダイヤル)】
電話番号:03-6885-7284または03-6812-7818
受付時間9時30分~18時15分(土日祝除く。)
令和2年1月30日から令和4年9月25日の間に新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所又は京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターから疫学調査・健康管理等を受け、自宅等で療養等をされた方(京都市にお住まいの方は除く)には、宿泊療養・自宅療養証明書を発行することができます。
宿泊療養・自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類で、保険請求などの理由で必要な方に発行しています。
なお、感染症法に基づき、まん延防止のため、自宅等にて療養を受けられたことを証明する書類であり、診断された日(陽性判明日)と療養終了日が記載されております(療養終了日については、記載されない場合があります)。また、療養期間は症状を有した期間とは必ずしも一致しません。
参考までに発症日(無症状の方は検査日)を記載しています。
申請から発行までに2~3ヶ月程度かかる場合があります。
療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。詳しくは下記厚生労働省ホームページ(PDFファイル)をご覧ください。
(厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(外部リンク))
(厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(外部リンク)」)
(別添様式(外部リンク))
上記の「宿泊療養・自宅療養証明書」については、厚生労働省の事務連絡に基づき、保険会社等への保険金の請求等に係る証明としてご利用いただくことが可能です。
保険会社等では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:有症状であれば10日間等)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。
この取扱いについては、厚生労働省・金融庁・生命保険協会及び日本損害保険協会の間で『更なる柔軟な対応』として協議済みです。詳しくは下記をご覧ください。
(厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」)
(金融庁事務連絡「新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者・自宅療養者のために発行する証明書様式について(要請)(令和4年4月27日改訂)」)
保険会社等が作成している療養期間を証明する書類への個別の記入は行っていません。
※複数の提出先がある場合は、ご自身でコピーの上、ご利用ください。
証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が顕れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。療養期間の終了日は、有症状の方は発症日から最短7日目で、保健所等が判断しお伝えした日です(国の基準))。管轄保健所が判断した日を超えて、自主的に療養された期間については証明できません。なお、参考までに発症日(無症状の方は検査日)を記載しています。
※新型コロナウイルス感染症で「入院」されていた方は管轄保健所が発行しますので申請は不要です。
令和2年1月30日から令和4年9月25日の間に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方又は、京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターで新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、
・京都府の運営する宿泊施設で療養を終えた方(京都市在住の方は除きます)
又は
・京都府内の自宅で療養を終えた方(京都市内で自宅療養された方は除きます)
新型コロナウイルス感染症で「入院」された方は管轄保健所が発行しますので申請は不要です。
濃厚接触者の方についての自宅待機期間等の証明書の発行は行っておりません。
※検査キットや無料検査所等で陽性がわかっても、医療機関又は京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターで診断を受けておられない方には証明書の発行はできません。
令和2年1月30日から令和4年9月25日の間に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、以下のいずれかの方法で申請してください。なお、管轄保健所等に療養経過を確認の上、書類を発行するため、申請いただいた内容(診断日など)と異なる内容で発行される場合があります。
次のボタンから電子申請をお願いします。
電子申請がご利用できない場合は、京都府新型コロナ療養証明書等発行センターあて、郵送で申請してください。
【必要書類】
以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
【郵送先】
〒600-8799
京都市下京区東塩小路町843-12京都中央郵便局留
京都府新型コロナ療養証明書等発行センター
京都市内にお住まいの方は当センターの対象外となります。
京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンター(外部リンク)にお問い合わせください。
電話番号:050-3614-9575(土曜,日曜,祝日含む24時間)
京都府内(京都市除く)に居住実態があり申請方法が分からない場合は、以下電話番号にお問い合わせください。
Tel.075-708-5668(土日祝除く8時30分~17時00分)
申請にあたっては、次の情報を事前にご確認いただけますと、申請をよりスムーズに行うことができます。
お問い合わせ
電話番号:075-708-2439
京都府新型コロナ健康フォローアップセンター(総合相談班)