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在外被爆者に対する手当の支給について

 

過去において、いったん手当の支給認定を受けていて、国外に出国することにより手当が支給されなくなった方については、地方自治法上の時効(5年)を考慮しつつ、遡及して、未支給の手当を支給することとしています。

該当する方は、下記連絡先まで御一報願います。

※今後、新たに手当の支給認定を受けた方が出国した場合の取扱いについても、同様に対応することとしています。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp