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第1 計画の基本的事項【環境基本計画】

1 計画策定の背景

府では、公害の防止や自然環境の保全を図るため、「京都府公害防止条例(昭和46年)」及び「自然環境の保全に関する条例(昭和56年)」を制定し、関係諸法規と併せて様々な取組を推進してきました。また、開発に際して環境面 からの配慮を求めるため、「京都府環境影響評価要綱(平成元年)」を制定し、歴史的遺産にも配慮した環境アセスメントを制度化するとともに、平成2年には全国有数規模の「京都府緑と文化の基金」を創設するなど、地域特性に応じ総合的な環境保全施策を実施してきました。
  しかし、近年、大量の生産、消費及び廃棄を伴う社会経済活動の定着や都市化の進展に伴い、自動車による大気汚染、生活排水による水質汚濁等の都市・生活型公害の増加や廃棄物の増大が生じています。さらに、化学物質の使用の増加に伴う新たな環境汚染が懸念されています。
  また、近年のエネルギーの大量消費等による温室効果ガスの排出量の増加により、地球の平均気温が上昇する地球温暖化が進行しつつあり、地球の生態系、自然、食糧、経済などに重大な影響が生じることが懸念されるほか、酸性雨、オゾン層破壊など地球規模の環境問題が顕在化しつつあります。その一方で、余暇時間の増大、府民意識の多様化に伴う自然とのふれあいや快適な環境へのニーズが増大しています。また、地震等の自然災害に強く、安心で安全な社会に対するニーズの増大等もみられます。
  府では、このように多様化する環境問題や府民ニーズに適切に対応するため、それまでの「京都府公害防止条例」と「自然環境の保全に関する条例」を見直し、新たな基本理念の下に、これらを一体的に統合した「京都府環境を守り育てる条例」(以下「条例」という。)を平成7年12月に制定し、翌8年4月から施行したところです。
  さらに、平成9年12月には、「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(地球温暖化防止京都会議)」がここ京都で開催され、その成果 として、21世紀に向け世界が連携して取り組むための礎石といえる「京都議定書」が採択されたところであり、これを受け府では、府内市町村、経済界その他関係団体とともに、地元が一体となって環境保全に取り組む決意を「地球環境京都宣言」として内外に表明し、呼びかけたところです。  
  京都府環境基本計画(以下「基本計画」という。)は、こうした背景を受け、条例に基づき策定するものです。

2 計画策定の目的

基本計画は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画であり、府、市町村、府民、事業者、観光旅行者等社会を構成するすべての主体に環境政策の将来ビジョンを明示し、その参加・協働を得るために、環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱並びにその総合的な推進方策を定めるものです。

3 計画の性格

基本計画は、府の総合開発計画の推進に当たっての環境分野での基本となる計画であり、総合開発計画で示された京都府の将来像を環境面 から実現しようとするものです。
  したがって、基本計画は、環境行政の基本であるだけでなく、府のあらゆる行政施策の原点に盛り込まれるべきものであり、環境の保全及び創造を目的とする計画・施策はもとより、環境に影響を及ぼすと認められる各種計画や施策の企画・実施においても、環境の保全及び創造を図る上で指針となるものです。
  また、府民、事業者等が「地球環境京都宣言」の理念も踏まえ、日常生活や事業活動等に際し、環境の保全及び創造に関する取組を主体的にかつ協働して実践していくための指針ととなるものです。

4 計画の対象

(1)対象地域

  基本計画が対象とする地域は、京都府全域とします。
  なお、広域的な環境問題や国境を越えた地球規模の環境問題の解決に向けては、国、関係府県、諸外国等と連携・協力し対応します。

(2)環境の範囲

  基本計画の対象とする環境の範囲は、以下のとおりとします。
ア 自然環境
  貴重な自然、身近な自然、生物の多様性や自然とのふれあいなどの自然環境に関する項目
イ 歴史的・文化的環境
  歴史的風土、文化財、伝統文化などの歴史的・文化的環境に関する項目
ウ 快適環境
  身近な緑地・親水空間、都市空間、景観などの快適環境に関する項目
エ 生活環境
  大気、水、土壌、廃棄物、有害化学物質などの生活環境に関する項目
オ 地球環境
  地球の温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、熱帯雨林等の減少などの地球環境に関する項目

  なお、この環境の範囲は、環境問題や府民意識の変化により、適宜見直しを行うこととします。

5 計画の期間

基本計画の「第2 環境の保全及び創造に関する基本方針」については、21世紀半ばを展望した環境政策の理念を示し、「第3 環境の保全及び創造に関する施策の方向」に基づく環境施策の展開についての計画期間は、平成10年度から20年度とします。

6 計画の構成

基本計画の構成は、次のとおりです。

計画の基本的事項

  • 計画策定の背景・目的
  • 計画の性格・対象・期間
  • 計画の構成

環境の保全及び創造に関する基本方針

  • 目ざすべき環境像(環境を守り育てる条例 前文)
      『人と自然が共生することができる歴史と文化の香り高い健全で恵み豊かな環境、安らぎと潤いのある快適で住みよい環境』
  • 基本理念 「地球環境保全」「参加・協働」「自然との共生」「循環」
  • 長期的目標
      1 環境の世紀を拓く環境先進地・京都の創造
      2 すべての日常生活・事業活動における地球環境の保全
      3 自然と人間との共生の確保
      4 歴史的・文化的環境の保全
      5 快適な環境の創造
      6 環境負荷の少ない循環型社会の構築

府民が安んじて暮らせる安全な環境の確保
21世紀のモデルとなる循環型社会システムの構築

環境の保全及び創造に関する施策の方向

  • 6つの長期的目標に対応した
    ◆現状 ◆課題 ◆個別分野の目標 ◆施策の方向
    施策全般を通じる共通的・基盤的施策の推進
  • 各主体(府・市町村・府民・事業者・観光旅行者等)に応じた役割
  • 施策推進の数値目標・数値的目安

リーディングプロジェクト

地域別 環境配慮の方向

  • 北部地域
  • 中部地域
  • 南部地域(京都・乙訓地区)
  • 南部地域(南山城地区)

計画の総合的推進

  • 計画の推進体制
  • 各主体との連携・協力
  • 計画の進行管理と見直し

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