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第6 計画の総合的推進【環境基本計画】

1 計画の推進体制

(1)庁内における推進体制

 基本計画に示された環境施策の方向は、府の行政分野全般にわたるものであり、庁内各部局が自らの課題として受け止め、実現に努めるとともに、各部局の環境施策が一体となって府の環境行政を環境先進地にふさわしいものとして総合的に推進するため、庁内各部局が連携や総合調整を十分に行い、一体となって本計画を推進します。

(2)諸計画との整合性の確保

  基本計画は、府の環境の保全及び創造に関する基本的な計画であることから、個別 分野の環境の保全・創造に関する計画等の策定、推進に当たっては、基本計画の基本的な方向に沿って、計画内容、諸施策を検討、実施します。 また、環境の保全・創造に関する計画以外の諸計画にあっても、環境に影響を及ぼすと認められる各種計画にあっては、基本計画を環境の保全・創造を図る上での指針とします。

(3)計画の普及・啓発

  基本計画の推進を図るためには、社会を構成するすべての主体の参加と協働を得ることが必要であることから、本計画を分かりやすい内容にして、いつでも入手できるようにし、普及・啓発資材の作成・配付、インターネット等多様な広報媒体の活用により、広く周知を図ります。

2 各主体との連携・協力

 基本計画を総合的に推進していくためには、府、市町村、府民、事業者等の各主体が共通 の認識のもとで、それぞれの役割を果たしつつ、互いに連携・協力した取組を進めることが重要です。

(1)府民・事業者等との連携・協力

  府は、府民、事業者、民間団体等及び観光旅行者等とあらゆる機会を通して連携・協力を強め、基本計画の目ざすべき環境像の実現に向けて、総合的に計画を推進し、環境先進地にふさわしい京都づくりを進めます。
  また、府民・事業者等の参加・協働を得るため、基本計画の実施状況について、京都府環境白書等により環境の保全及び創造に関する情報の提供等を行います。

(2)市町村との連携・協力

市町村は、地域に密着した基礎的な地方自治体であり、地域の環境を保全及び創造し、住民や事業者等の日常生活や事業活動等を環境に配慮したものに変革していく上で、その果 たすべき役割は大変重要です。
  このため、府は、市町村が策定する環境の保全及び創造に関する計画等を踏まえ、市町村との役割分担のもと、京都府全体の環境を保全及び創造するために、相互に連携・協力して基本計画に掲げられている施策の方向に沿った施策を具体的に展開します。
  また、府は、市町村の環境の保全及び創造に関する総合的な計画等の策定を援助するとともに、それに基づき市町村が行う取組に対する財政的支援や技術・情報の提供を行います。

(3)国及び関係府県との連携・協力

府は、基本計画の内容や実施状況、国及び他府県での環境施策の動向等を踏まえ、関係府県にまたがる広域的な環境問題や地球規模の環境問題に対応するため、関係府県及び国等と連携・協力し、必要な施策を実施します。

3 計画の進行管理と見直し

(1)進行管理

  基本計画の目標である施策目標の達成に向けて、施策の方向に沿った各種の施策を展開するとともに、環境先進地としてふさわしいものとして各主体の取組が総合的かつ積極的に促進されるよう進行を図ります。 また、目標達成状況、施策の実施状況や課題等を点検、京都府環境白書等においてとりまとめ、公表し、基本計画の推進に努めることとします。

(2)見直し

  基本計画は、社会経済情勢や環境問題等の変化に的確に対応していくため、適宜、見直しを行います。
  また、今後、環境施策の進捗状況を的確に把握し、総合的に評価できる「ものさし」となる環境指標を確立するよう、研究を進め、それを踏まえた見直しを行うこととします。 


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