ここから本文です。

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について

★お知らせ

令和5年2月28日

【重要】

○【3月13日から適用】マスク着用の見直しに伴い、認証基準を改正しました。

○各基準の対策方法をまとめた点検マニュアルを更新しました。

○よくあるお問い合わせを更新しました。

○認証基準の改正に伴い、参考資料(店内掲示用ポスター等)を更新しました。

 

令和5年1月14日

【重要】

京都府新型コロナウイルス感染症防止対策認証制度認証基準を改正しました。

各基準の対策方法をまとめた点検マニュアルを更新しました。

認証基準の改正に伴い、よくあるお問い合わせを更新しました。

認証基準の改正に伴い、参考資料(店内掲示用ポスター等)を更新しました。

目次

認証店一覧認証店ステッカー

1.制度の概要

2.申請手続等

3.参考資料(店内掲示用ポスター等)

 

★認証店一覧

令和5年2月3日時点での感染防止対策認証店をご覧いただけます。

認証店舗数(累計) 12,659件
令和5年2月3日認証店舗数 1件

(注)認証店一覧への掲載時点から、認証店として営業いただけます。

認証店一覧(PDF)(PDF:3,405KB)認証店一覧(Excel)(エクセル:1,012KB)

(注)非公表を希望されている店舗はこちらに認証番号のみ掲載しています。(PDF:71KB)/(エクセル:43KB)


<認証店舗検索システム>
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証店舗検索システム(外部リンク)

 

<参考(ワクチン・検査パッケージ制度の詳細)>
国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復(国(内閣官房)HP)(外部リンク)

1.制度の概要

 目的

飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を更に進め、府民の皆さま及び事業者の皆さまにとってより安心・安全な環境を整備するため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」を実施します。

認証制度チラシ(PDF:935KB)

実施要綱(PDF:476KB)

認証基準(PDF:156KB) 【令和5年3月13日から適用】

 新旧対照表はこちら

対象となる施設

食品衛生法に基づき飲食店営業(喫茶店営業含む。)の許可を受けた事業者が営む府内の事業用施設であって、飲食のための客席を有する施設です。

ただし、次に掲げる施設を除きます。

  • 暴力団員である者及び役員のうちに暴力団員である者がいるものが営む施設
  • 宅配又はテイクアウトサービスの用に供する施設(フードコートを含む。(注))
    (例:宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなど)
  • 宿泊者に対して、飲食をさせることを目的とする宿泊施設
    (例:ホテルの食事会場など)
  • 学校、病院等、特定の者を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設
    (例:学校給食、社員食堂など)

(注)フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)について(令和3年10月19日)
施設管理者と各店舗が一体的に取り組まれる場合のみ対象として取り扱うこととします。
詳しくはこちらをご覧ください。

2.申請手続等

(1)申請から認証までの流れ

 1.認証基準の確認・実施

認証基準の実施にあたっては、基準の確認方法をまとめた点検マニュアルを参考にしてください。

点検マニュアル(PDF:2,002KB) 【令和5年3月13日から適用】

 

来店者や従業員の手指消毒の実施例をまとめました。

従業員の手指消毒、消毒実施例
従業員の手指消毒、消毒実施例のPR
(PDF:116KB)

来店者の手指消毒実施例
来店者の手指消毒実施例のPR
(PDF:160KB)

2.申請

申請にあたって
  • 営業時間の短縮要請等に伴い休業されている店舗及び一時的に宅配又はテイクアウト専門に業態を変更されている店舗が、営業再開に向け、認証基準に基づく感染防止対策を実施された場合、休業中等であっても令和3年8月16日から申請を受け付けることとします。
電子申請

申請手続きはこちらから(外部リンク)

 

(電子申請ができない場合)郵送申請

申請書(ワード:28KB) 申請書記入例(ワード:41KB)

郵送先:〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府感染防止対策認証制度事務局 行

3.訪問調査

  • 調査員が申請のあった店舗を訪問し、対策の実施状況を確認します。
  • なお、調査員は必ず調査員証を携帯し、調査時に提示します。また、認証事務に際し、金品等を要求することはありません。

4.認証

  • 訪問調査の結果、適切に対策が実施されていることが確認できた店舗については、ホームページに店舗情報を掲載するとともに、後日、京都府から認証ステッカーを郵送により交付します。(ホームページへの掲載は希望した場合のみ)
  • 認証ステッカーは、店先等よく見えるところに掲出してください。
  • 認証店は、広告物等において、「新型コロナウイルス感染防止対策認証店」の名称及び認証ステッカーの写真を利用することができます。

(2)申請期間

随時受付

(3)留意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の状況等により、認証基準が更新されることがありますので、その際は新たな基準に沿った対策をお願いします。(必要に応じて訪問調査を行います。)
  • 認証された施設において新型コロナウイルス感染症の集団発生があった場合など、認証に係る感染症予防対策の実施状況を点検する必要があると認める場合、訪問調査等を行います。
  • 認証後、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていないことが判明した場合のほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に反していることが判明した場合など、必要と認める場合に、認証の効力を一時的に休止したり、認証を取り消すことがあります。
  • 認証の効力を休止された場合は、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を休止していただきます。(ステッカーの掲出を一時的にやめる、広告物等への掲載を見合わせるなど。)休止することとなった要因が解消し、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていることが確認できた場合、認証の効力を回復します。
  • 認証を取り消された場合は、速やかに認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめていただきます。(ステッカーをはがし、廃棄し、広告物等での掲載を取りやめてください。)
  • 認証ステッカーをやむを得ず汚損等して再交付を申請する場合、施設の名称等に変更があった場合、認証を辞退する場合は、「お問い合わせ」に記載の事務局あてに御連絡ください。

 

フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)の申請手続等

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度において、フードコートは実施要綱上、各店舗において共有スペースの管理ができないため、フードコートで営業してる各店舗は認証の対象外施設としているところですが、施設管理者と各店舗が一体となって、感染防止対策に取り組むことにより認証基準を全て満たす場合は当該店舗を対象施設として取り扱うこととします。

認証基準
  1. 29項目の認証基準について、各店舗と施設管理者が分担して実施してください。(各店舗と施設管理者の両者をあわせることで、29項目の認証基準を満たす場合とします。)
  2. フードコート内の施設管理者が管理するエリア及び全ての店舗が認証基準をクリアしてください。(施設管理者又は認証基準を満たさない店舗がある場合は、他店舗についても認証いたしません。)
    (注)ただし、フードコート内の飲食店が店専用の飲食スペースをフードコート内で確保し当該店舗でその飲食スペースを管理するのであればこの限りではありません。(認証は各店舗ごとに実施します。)
申請手続
  1. 各店舗が認証申請書を作成のうえ、施設管理者が全店舗分の認証申請書をとりまとめてください。
  2. 施設管理者が認証依頼書を作成のうえ、全店舗分の認証申請書等を事務局へ郵送により提出してください。
  3. 事務局から施設管理者あて訪問調査の日程調整の連絡を行います。(訪問調査にかかる時間は店舗数等により異なります。)
認証

訪問調査及び実施要綱に照らし、認証基準に適合している場合は、全店舗について認証します。

提出書類
提出書類 作成者 様式
認証依頼書 施設管理者 (PDF:98KB) /
(ワード:24KB)
認証申請書(フードコート用) 全店舗 (PDF:154KB) /
(ワード:28KB)
確認書(施設管理者用) 施設管理者 (PDF:149KB) /
(ワード:21KB)
確認書(個別に認証を受けている店舗用) 該当店舗がある場合は当該店舗 (PDF:99KB) /
(ワード:19KB)
管理区分図 施設管理者 様式任意

 

(4)よくあるお問い合わせ 【令和5年2月28日更新】

よくあるお問い合わせ(FAQ)全般的事項について(PDF:558KB)よくあるお問い合わせ(FAQ)認証基準について(PDF:456KB) 

3.参考資料(店内掲示用ポスター等)【令和5年2月28日更新】

店内掲示用ポスター

認証基準に合わせて、お店の掲示場所ごとのポスター例などを作成しましたので、ご利用ください。

令和5年3月13日から

  • 店頭掲示用ポスター

  (PDF:41KB)   (PPT:51KB)

  • 店頭掲示用ポスター(来店者に対してマスク着用を呼びかける場合の例)

  (PDF:115KB)  (PPT:57KB)

  • 店内掲示用ポスター1.(「適切な距離の確保」、「手指消毒」、「食器の共有」、「大声への注意喚起」)

   (PDF:70KB)  (PPT:68KB)

  • 店内掲示用ポスター2.(「パーティションの設置について」)

  (PDF:294KB)  (PPT:719KB)

  • 従業員用ポスター

  (PDF:298KB)  (PPT:51KB)

その他申請様式

提出にあたっては、事前にコールセンターへご連絡ください。

>郵送先:〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府感染防止対策認証制度事務局 行

関連リンク

お問い合わせ

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182
平日9時30分から17時30分