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京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について【令和5年5月7日をもって終了】

★お知らせ

【令和5年5月8日】

  • 【重要】京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度は感染症法上の5類見直しに伴い、令和5年5月7日(日曜日)をもって終了しました。
  • 制度終了後の感染防止対策については、各事業者様で実施いただくことになりますが、基本的な対策等について、国から必要な情報提供がされておりますので、下記リンク等を適宜ご参照ください。

 <参考>内閣官房新型コロナウイルス感染症ホームページ(外部リンク)

【令和5年4月1日】

  • 問い合わせ先等を変更しました。
    郵送先 >>〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
    京都府感染防止対策認証制度事務局 行
    電話番号>>075-414-5056(平日9時30分から12時まで、13時から17時まで)

目次

認証店として感染防止対策に御協力いただいた飲食店の一覧

認証店ステッカー

1.制度の概要

2.申請手続等

3.参考資料(店内掲示用ポスター等)【令和5年5月7日まで】

★認証店として感染防止に御協力いただいた飲食店の一覧

認証店舗数(累計) 12,661件

認証飲食店一覧(PDF:3,548KB)

認証飲食店一覧(エクセル:1,154KB)

1.制度の概要

 目的

飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を更に進め、府民の皆さま及び事業者の皆さまにとってより安心・安全な環境を整備するため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」を実施します。

対象となる施設

食品衛生法に基づき飲食店営業(喫茶店営業含む。)の許可を受けた事業者が営む府内の事業用施設であって、飲食のための客席を有する施設です。
ただし、次に掲げる施設を除きます。

  • 暴力団員である者及び役員のうちに暴力団員である者がいるものが営む施設
  • 宅配又はテイクアウトサービスの用に供する施設(フードコートを含む。(注))
    (例:宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなど)
  • 宿泊者に対して、飲食をさせることを目的とする宿泊施設
    (例:ホテルの食事会場など)
  • 学校、病院等、特定の者を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設
    (例:学校給食、社員食堂など)

(注)フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)について(令和3年10月19日)

施設管理者と各店舗が一体的に取り組まれる場合のみ対象として取り扱うこととします。

2.申請手続等【現在は申請を受け付けておりません】

(1)申請から認証までの流れ

 1.認証基準の確認・実施

2.申請

3.訪問調査

  • 調査員が申請のあった店舗を訪問し、対策の実施状況を確認します。
  • なお、調査員は必ず調査員証を携帯し、調査時に提示します。また、認証事務に際し、金品等を要求することはありません。

4.認証

  • 訪問調査の結果、適切に対策が実施されていることが確認できた店舗については、ホームページに店舗情報を掲載するとともに、後日、京都府から認証ステッカーを郵送により交付します。(ホームページへの掲載は希望した場合のみ)
  • 認証ステッカーは、店先等よく見えるところに掲出してください。
  • 認証店は、広告物等において、「新型コロナウイルス感染防止対策認証店」の名称及び認証ステッカーの写真を利用することができます。

(2)留意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の状況等により、認証基準が更新されることがありますので、その際は新たな基準に沿った対策をお願いします。(必要に応じて訪問調査を行います。)
  • 認証された施設において新型コロナウイルス感染症の集団発生があった場合など、認証に係る感染症予防対策の実施状況を点検する必要があると認める場合、訪問調査等を行います。
  • 認証後、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていないことが判明した場合のほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に反していることが判明した場合など、必要と認める場合に、認証の効力を一時的に休止したり、認証を取り消すことがあります。
  • 認証の効力を休止された場合は、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を休止していただきます。(ステッカーの掲出を一時的にやめる、広告物等への掲載を見合わせるなど。)休止することとなった要因が解消し、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていることが確認できた場合、認証の効力を回復します。
  • 認証を取り消された場合は、速やかに認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめていただきます。(ステッカーをはがし、廃棄し、広告物等での掲載を取りやめてください。)
  • 認証ステッカーをやむを得ず汚損等して再交付を申請する場合、施設の名称等に変更があった場合、認証を辞退する場合は、「お問い合わせ」に記載の事務局あてに御連絡ください。

3.参考資料(店内掲示用ポスター等)【令和5年5月7日まで】

店内掲示用ポスター

認証基準に合わせて、お店の掲示場所ごとのポスター例などを作成しましたので、ご利用ください。

お問い合わせ

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-414-5056
平日9時30分から12時まで、13時から17時まで