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【新型コロナウイルス感染症】府民・事業者等の皆さまへのお願い

 

<令和5年3月17日京都府知事定例記者会見>

<令和5年2月24日京都府知事定例記者会見>

<令和4年9月21日京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議>

期間

当面の間

1.基本的な感染防止対策の徹底

(1)自分が感染しないために

  • こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換気による空気の入れ換えを行ってください。
換気の徹底(屋内でのエアロゾル感染を防ぐために)
  • エアコン使用中でも、「窓を開ける」「扇風機と換気扇を使用する」など、こまめに換気をしてください。
  • 家庭や事業所での会議などで、同じ場所に長時間滞在する場合は感染リスクが高まりますので、換気に注意してください。
  • 特に、学校、保育所等では、令和4年7月14日のコロナ分科会提言を踏まえた効果的な換気を行ってください。
  • 子どもたちが多く集まる場所では、周りの大人が換気の徹底を図るなど感染対策に気をつけてください。

 

  • 「三つの密」を回避し、人と人との距離を確保してください。
  • 多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、感染リスクを回避する行動をとってください。

マスクの着用について(令和5年2月10日政府新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

○マスクの着脱は個人の判断が尊重されますので、本人の意思に反して着脱を強いることがないようにしてください。なお、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

○高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、以下の場面では着用が推奨されています。

  • 医療機関受診時
  • 医療機関や高齢者施設等への訪問時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時
また、重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時は、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

(2)ほかの人に感染させないために

  • 毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は、医療機関(夜間や医療機関が休みの時はきょうと新型コロナ医療相談センター)へ相談してください。
  • 体調に不安がある時は、家族を含めて外出を控えてください。

(3)飲食時の感染対策

飲食時には

  • 適切な感染対策が講じられているお店(認証店)を利用しましょう。
  • お店では大声で話さないようにしましょう。
  • 余裕を持った配席で、長時間に及ばないようにしましょう。

(注)認証店:アクリル板の設置(適切な距離が確保されている場合は必ずしも必要ありません)や適切な換気など、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店

(4)ワクチン接種の推進

  • ワクチン接種を希望する方は積極的に接種してください。
  • 子どもの感染が広がっています。生後6ヶ月以上の子どもについても、早めの接種を家族で検討してください。
  • ワクチン接種を希望する方が、気がねなく接種に行ける環境を職場や学校等で整えてください。
  • 60才以上の方や基礎疾患をお持ちの方は、重症化予防のためオミクロン株対応のワクチン接種を積極的に受けてください。

2.高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐ

(1)高齢者等への感染を防ぐために

  • 高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
  • 従業員等で高齢者や基礎疾患のある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。

(2)医療機関・高齢者施設等でひろげないために

  • 医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、オンラインでの面会などの各施設で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 高齢者施設内の感染拡大を防ぐため、従事者等に対する検査を行ってください。
  • 高齢者施設では、令和4年7月14日のコロナ分科会提言を踏まえた効果的な換気を行ってください。

3.感染拡大・重症化を防ぐ

(1)感染をひろげないために

  • 自宅療養中は外出をせず、同居の方がおられる場合は生活空間を極力分けてください。ただし、症状軽快後24時間が経過した方や無症状の方は、食料品の買い出しなど必要最低限の外出が出来ますが、マスクの着用や公共交通機関を利用しないこと、短時間とすることなど感染対策を徹底してください。
  • 療養期間が終了しても、発症から10日間は感染対策の徹底と、感染リスクが高い場面、場所への外出の自粛をお願いします。

(2)検査の活用

  • 感染に不安を感じる無症状の方は、無料検査実施事業を活用し検査を受検ください。(特措法第24条第9項に基づく要請)
    (注)感染拡大傾向時の一般検査事業は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了予定です。
  • 症状が軽く重症化リスクが低いと思われる方は、発熱外来の受診に代えて、市販の抗原定性検査キットや、医療機関で行う検査キットの配布事業の活用も検討してください。

(3)重症化を防ぐために

  • 自宅療養中に症状が悪化した時は、発生届対象の方は保健所に、発生届対象外の方は京都府健康フォローアップセンター又は京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンターにご相談ください。
  • 救急外来、救急車は、緊迫している場合など、真に必要な場合に利用してください。
  • 救急車を呼ぶかどうか迷った時は、♯7119を積極的に活用してください。

4.社会経済活動と両立するために

(1)事業所等でひろげないために

  • 業務継続のため、症状がある従業員は休務させるとともに、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んでください。
  • 従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は勤務させないとともに、医療機関(夜間や医療機関が休みの時はきょうと新型コロナ医療相談センター)へ相談するよう指導してください。
  • 職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での注意喚起を徹底してください。
  • 特措法第24条第9項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取り組んでください。

(2)学校・保育所等でひろげないために

  • 学校生活や行事の中止を防ぐためにも、学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • クラス等での感染状況や濃厚接触者の特定の有無にかかわらず、毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は登校や登園を控えてください。
  • 学校等が休みの日も感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してください。

(3)大学等でひろげないために

  • 安心して学生生活を送るため、授業や研究活動、課外活動、寄宿舎・学生寮での生活について、大学等で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 毎朝の検温等、体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は通学を控えてください。
  • 飲食時には、大声は出さず、長時間に及ばないようにするなど感染対策を徹底してください。

(4)ホール等での催し物でひろげないために

詳細は「イベントを開催されるにあたって」をご覧ください。
【令和5年1月27日から当面の間の対策】
  • 開催規模に関わらず、業種別ガイドラインに基づく入場整理等の感染防止対策を徹底してください。
  • 催し物(イベント等)の開催にあたっての要件は下表のとおりです。

 

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp