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無症状者の検査環境整備事業について【令和5年3月31日をもって終了】

(京都府新型コロナウイルス感染症に係る無症状者の検査環境整備事業)

【令和4年12月19日】

  • 無症状者の検査環境整備事業に係る実施要領等を改正しました。

1.無症状者の検査環境整備事業の目的

京都府では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と日常生活の回復の両立を図るため、飲食、イベント、旅行・帰省等の社会経済活動を行うにあたり検査の受検が必要な方、また感染拡大傾向時に感染不安を感じる府民の方を対象に、検査を無料で実施しています。

2.無症状者の検査環境整備事業の概要

  ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等
定着促進事業
感染拡大傾向時の一般検査事業
期間

【現在、実施していません】

【現在、実施していません】

無料検査の
対象となる方
  • 無症状で、オミクロン株対応ワクチン未接種者あるいは、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する必要がある無症状の方

オミクロン株対応ワクチン接種が完了している方も、
対象者全員検査等及び高齢者や基礎疾患を
有する方等との接触を行う活動に際して、
検査結果を求められた場合には、無料検査の
対象となります。
(申し込みの際に、その旨を説明していた
だく必要があります。)

  • 発熱等の症状がない方で感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる府民
  • 京都府内在住の方

ワクチン接種済・未接種を問いません

なお、京都府内在住であって、
感染不安を感じる無症状者であれば、
飲食、イベント又は旅行・帰省等の活動に際し
検査結果通知書を求められた者も含めて、
一般検査事業を活用することができます。

無料検査の
対象となる受検目的
  • ワクチン検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を
    確認する民間の取組のために必要な場合
  • 知事が特措法第24条第9項等に基づき検査受検を要請している際に、不安がある府民が要請に応じて受検する場合
受けられる検査
  • 原則、抗原定性検査
    受検者が10歳未満の場合又は高齢者や
    基礎疾患を有する方等との接触が予定される
    場合には、PCR検査等の受検が可能です。
 (申し込みの際に、その旨を説明していただく
 必要があります。)
  • PCR検査等
  • 抗原定性検査
参考 ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(PDF:366KB) 感染拡大傾向時の一般検査事業(PDF:366KB)

 

<ワクチン検査パッケージ制度及び対象者全員検査の要綱等>

(令和4年1月7日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)

  • 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて(外部リンク)

(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)

  • ワクチン・検査パッケージ制度要綱(外部リンク)

(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

  • ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について(外部リンク)

(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

  • ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(外部リンク)

3.検査のながれ

(1)対象者から検査申込

  • 実施事業者は無料となる検査について説明
  • 対象者は申込書(実施要領別紙2)の記入、身分証明書等の提示
  • 検査受検の目的を証する書類等の提示(検査受検の目的を証する書類がない場合は申立書の提出)

 ※ワクチン検査パッケージ対象者全員検査等定着促進事業を実施していない期間は目的を証する書類等の提示は不要です

  • 実施事業者は申込書及び身分証明書等を確認
  • 原則として予約不要

(2)検査の実施

実施事業者は、以下の①ア、①イ、②ア、②イいずれかの方法により検査を実施。
なお、「5.応募要件」に明示している「ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者」が行う検査は、当該事業者の事業に関連して実施する場合に限る。

①PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)

ア.検体(鼻腔ぬぐい液、唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
【医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者】

イ.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】

②抗原定性検査

ア.検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施
【医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者】

イ.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】

 

(参考)医療従事者以外の者が検査を行う際に検体の採取の立ち合い等を行う場合

(令和3年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

  • 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について(外部リンク)
  • 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>(外部リンク)
  • ワクチン・検査パッケージに係るQ&A(外部リンク)

(3)検査結果の通知

  • 実施事業者は、結果通知書(実施要領別紙3)を作成し受検者に発行
    (上記①アの場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めること。)

(4)検査結果の有効期限

  • PCR検査等 検体採取日+3日
  • 抗原定性検査 検体採取日+1日

(5)その他

上記3(2)の①ア、②アの方法による検査については、オンラインまたはドライブスルー方式により実施することも可能である。【実施要領第1条第4項、第5項】

 (6)参考資料

  • 実施要領(PDF:675KB)【令和4年12月19日改正】
    (別添 PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項)(PDF:227KB)
  • 交付要領(PDF:191KB)
  • 別紙2 申込書(PDF:560KB)/ (ワード:39KB) 【令和4年12月19日改正】
  • 別紙3 検査結果通知書(PDF:158KB)/ (ワード:48KB) 【令和4年12月19日改正】
  • 別紙4 週次報告書(PDF:99KB) / (エクセル:12KB)

 4.実施事業者の募集について

〇現在、実施事業者の募集は行っておりません。

(参考)提出書類【実施要領第2条】

  • 実施計画書(実施要領別紙1)(PDF:257KB) / (エクセル:31KB)
    別紙1-1 (実施箇所が複数ある場合)(PDF:127KB)
  • 薬局開設許可証等の事業に関する営業許可証
  • 代表者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等のいずれか)
  • 検査を実施する場所の図面
  • 誓約書(PDF:106KB) / (ワード:19KB)
  • その他実施計画書の内容を確認する書類等(詳細は実施計画書に示す。)

5.応募要件

上記3(2)に掲げる検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの

  • 医療機関、薬局、衛生検査所等のいずれかであること。
  • 京都府内において検査を実施する体制を有すること。
  • 国や地方公共団体等による補助金等において不正経理や不正受給を行ったことがないこと及び京都府内に事業所を置く実施事業者にあっては京都府税の滞納がないこと。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないものであること。

6.補助対象経費および補助上限額

◎補助金の申請は、事業の実施後月ごとに行っていただきます。

 申請時期や申請書類については、別途実施事業者へお知らせします。

(1)検査キットの仕入れの日が令和4年3月31日までの場合

補助対象経費 補助率 補助上限額

(1)検査の実施に要する経費

※検査費用、送料等を含む

ア.検査費用 10分の10

1回の検査実施につき、1回当たりの検査キットの

原価(当該検査に要する費用及び送料等を含む。)

となる仕入額として算定される額(その額が、2の表

に定める検査キットの仕入れの期間及び検査区分に

対応する単価により算定される上限額を超えるときは、

当該上限額)

イ.その他実施事業者において

生じる各種経費

10分の10

1回の検査実施につき必要な経費として算定される額

(その額が、3の表に定める検査の実施期間及び検査

区分に対応する単価により算定される上限額を超える

ときは、当該上限額)

(2)検査実施体制の整備に要する経費(注) 10分の10

当該経費の額(その額が130万円を超える

ときは、130万円

(知事が必要と認めるときは、知事が認め

る額※)以内の額

※令和3年度に第4条第1項の登録を受けた

事業者については、特に知事が必要と認めた

場合に限り、知事が認める額(上限額の

知事特認額)を適用

留意事項

(注)検査実施体制の整備にかかる経費

①検体採取の実施場所の整備においては、以下の事項に適合する場所を確保すること

  • 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別されていること。(パーティション等による仕切りでも差し支えない。)
  • 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さが確保されていること及び受検者のプライバシーが配慮されていること。(必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。)
  • 十分な照明が確保されていること、換気が適切に行われていること。

②特に高額(50万円以上)な備品を設置する場合は、事前に協議すること。なお、基本的にリースにより設置すること。

③補助対象外経費 用地の取得費、貸付金・保証金及び本事業の実施に関連しない費用

(2の表)検査費用に係る検査キットの仕入れの期間及び検査区分ごとの補助単価の上限額

検査キットの仕入れの期間 検査区分 補助単価の上限額

(1)令和4年3月31日まで

PCR検査等 8,500円※1
抗原定性検査 3,000円※2
(2)令和4年4月1日から6月30日まで PCR検査等 8,500円※1
抗原定性検査 1,500円
(3)令和4年7月1日から8月31日まで PCR検査等 7,000円
抗原定性検査 1,500円
(4)令和4年9月1日以降 PCR検査等

実施事業者が設置する検査拠点においてワクチン検査

パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業感染拡大

傾向時の一般検査事業のために実施した PCR検査等

及び抗原定性検査の1日当たりの総検査回数※3の

区分に応じ、それぞれに定める単価

総検査回数が

50 回/日以下

の月の場合

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に50回を乗じて

得た数以下の検査回

数分に係る単価

7,000円

総検査回数が

50 回/日を超え

100回以下の月

の場合

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に50回を乗じて

得た数以下の検査回

数分に係る単価

7,000円

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に50回を乗じて

得た数を超える検査

回数分に係る単価

5,000円

総検査回数が

100回/日を

超える月の場合

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に50回を乗じて

得た数以下の検査回

数分に係る単価

7,000円

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に50回を乗じて

得た数を超え、かつ、

当該割合に100回を

乗じて得た数以下の

検査回数分に係る単価

5,000円

総検査回数に占める

PCR検査等の回数の

割合に100回を乗じて

得た数を超える検査

回数分に係る単価

3,000円
抗原定性検査 1,500円

※1 実施事業者が医療機関である場合は、令和3年12月31日以降、7,000円とする。ただし、検体採取を行った医療機関が、

 他の医療機関又は衛生検査所等に委託し、採取した検体の検査を実施する場合を除く。

※2 検査キットの仕入れの期間が令和3年12月30日までである場合は、3,500円とする。

※3 この表における1日当たりの総検査回数は、検査を実施した期間内の各月ごとに、当該各月中に実施したPCR検査等及び 

 抗原定性検査の回数を総計し、これを当該各月中の検査の実施日数(検査を受け付けていた営業日のうちに検査回数が0の

 日が含まれるときは、その該当日数を含む。)で除して得た回数により算定するものとする。

 

(3の表)その他実施事業者において生じる各種経費等に係る検査の実施期間及び検査区分ごとの補助単価の上限額

検査を実施する期間 検査区分 補助単価の上限額
(1)令和4年8月31日まで 

PCR検査等

抗原定性検査

3,000円
(2)令和4年9月1日以降 

PCR検査等

抗原定性検査 

当該検査の実施日数※4に50回を乗じて

得た数以下の検査回数分に係る単価

2,500円

当該検査の実施日数に50回を乗じて

得た数の回数を超え、

かつ、当該検査の実施日数に100回を

乗じて得た数以下の回数分に係る単価

1,800円 

当該検査の実施日数に100回を乗じて

得た回数を超える回数分に係る単価

1,100円

※4 この表における検査の実施日数は、実施事業者が設置する検査拠点において検査を実施した期間内の各月ごとに、当該

 各月中にPCR検査等及び抗原定性検査を実施した日(検査を受け付けていた営業日のうちに検査回数が0の日が含まれる

 ときは、その該当日を含む。)の合計により算定するものとする。

7.関連リンク

(令和3年9月3日新型コロナウイルス感染症対策分科会(国))
ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか(令和3年9月3日)(外部リンク)

(令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部(国))
ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方(PDF:735KB)

(令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部(国))
新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(PDF:174KB)

お問い合わせ

危機管理監付
TEL:075-414-5057
月曜日から金曜日/9時30分から12時まで、13時から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日は休み)