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(京都府新型コロナウイルス感染症に係る無症状者の検査環境整備事業)
【令和4年12月19日】
京都府では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と日常生活の回復の両立を図るため、飲食、イベント、旅行・帰省等の社会経済活動を行うにあたり検査の受検が必要な方、また感染拡大傾向時に感染不安を感じる府民の方を対象に、検査を無料で実施しています。
ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等 定着促進事業 |
感染拡大傾向時の一般検査事業 | |
期間 |
【現在、実施していません】 |
【現在、実施していません】 |
無料検査の 対象となる方 |
オミクロン株対応ワクチン接種が完了している方も、 |
ワクチン接種済・未接種を問いません なお、京都府内在住であって、 |
無料検査の 対象となる受検目的 |
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受けられる検査 |
必要があります。) |
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参考 | ![]() |
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<ワクチン検査パッケージ制度及び対象者全員検査の要綱等>
(令和4年1月7日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
※ワクチン検査パッケージ対象者全員検査等定着促進事業を実施していない期間は目的を証する書類等の提示は不要です
実施事業者は、以下の①ア、①イ、②ア、②イいずれかの方法により検査を実施。
なお、「5.応募要件」に明示している「ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者」が行う検査は、当該事業者の事業に関連して実施する場合に限る。
①PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
ア.検体(鼻腔ぬぐい液、唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
【医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者】
イ.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
②抗原定性検査
ア.検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施
【医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者】
イ.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
(参考)医療従事者以外の者が検査を行う際に検体の採取の立ち合い等を行う場合
(令和3年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
上記3(2)の①ア、②アの方法による検査については、オンラインまたはドライブスルー方式により実施することも可能である。【実施要領第1条第4項、第5項】
〇現在、実施事業者の募集は行っておりません。
◎応募を検討されている事業者の方は、要件や提出書類の確認のため、事前に下記の問合せ先まで連絡してください。
〇書類提出方法 郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」または「レターパックプラス」を用いて、下記宛先へ郵送
宛先 |
〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府新型コロナ検査環境整備事業事務局 |
※応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。
【申請手続きに関する問合せ先】
京都府新型コロナ検査環境整備事業コールセンター
TEL:075-254-8133 (月曜日から金曜日/9時30分から17時30分(土曜日、日曜日、祝日は休み))
上記3(2)に掲げる検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの
◎補助金の申請は、事業の実施後月ごとに行っていただきます。
申請時期や申請書類については、別途実施事業者へお知らせします。
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | |
(1)検査の実施に要する経費 ※検査費用、送料等を含む |
ア.検査費用 | 10分の10 |
1回の検査実施につき、1回当たりの検査キットの 原価(当該検査に要する費用及び送料等を含む。) となる仕入額として算定される額(その額が、2の表 に定める検査キットの仕入れの期間及び検査区分に 対応する単価により算定される上限額を超えるときは、 当該上限額) |
イ.その他実施事業者において 生じる各種経費 |
10分の10 |
1回の検査実施につき必要な経費として算定される額 (その額が、3の表に定める検査の実施期間及び検査 区分に対応する単価により算定される上限額を超える ときは、当該上限額) |
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(2)検査実施体制の整備に要する経費(注) | 10分の10 |
当該経費の額(その額が130万円を超える ときは、130万円 (知事が必要と認めるときは、知事が認め る額※)以内の額 ※令和3年度に第4条第1項の登録を受けた 事業者については、特に知事が必要と認めた 場合に限り、知事が認める額(上限額の 知事特認額)を適用 |
留意事項
(注)検査実施体制の整備にかかる経費
①検体採取の実施場所の整備においては、以下の事項に適合する場所を確保すること
②特に高額(50万円以上)な備品を設置する場合は、事前に協議すること。なお、基本的にリースにより設置すること。
③補助対象外経費 用地の取得費、貸付金・保証金及び本事業の実施に関連しない費用
検査キットの仕入れの期間 | 検査区分 | 補助単価の上限額 | ||
(1)令和4年3月31日まで |
PCR検査等 | 8,500円※1 | ||
抗原定性検査 | 3,000円※2 | |||
(2)令和4年4月1日から6月30日まで | PCR検査等 | 8,500円※1 | ||
抗原定性検査 | 1,500円 | |||
(3)令和4年7月1日から8月31日まで | PCR検査等 | 7,000円 | ||
抗原定性検査 | 1,500円 | |||
(4)令和4年9月1日以降 | PCR検査等 |
実施事業者が設置する検査拠点においてワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業感染拡大 傾向時の一般検査事業のために実施した PCR検査等 及び抗原定性検査の1日当たりの総検査回数※3の 区分に応じ、それぞれに定める単価 |
||
総検査回数が 50 回/日以下 の月の場合 |
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に50回を乗じて 得た数以下の検査回 数分に係る単価 |
7,000円 | ||
総検査回数が 50 回/日を超え 100回以下の月 の場合 |
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に50回を乗じて 得た数以下の検査回 数分に係る単価 |
7,000円 | ||
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に50回を乗じて 得た数を超える検査 回数分に係る単価 |
5,000円 | |||
総検査回数が 100回/日を 超える月の場合 |
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に50回を乗じて 得た数以下の検査回 数分に係る単価 |
7,000円 | ||
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に50回を乗じて 得た数を超え、かつ、 当該割合に100回を 乗じて得た数以下の 検査回数分に係る単価 |
5,000円 | |||
総検査回数に占める PCR検査等の回数の 割合に100回を乗じて 得た数を超える検査 回数分に係る単価 |
3,000円 | |||
抗原定性検査 | 1,500円 |
※1 実施事業者が医療機関である場合は、令和3年12月31日以降、7,000円とする。ただし、検体採取を行った医療機関が、
他の医療機関又は衛生検査所等に委託し、採取した検体の検査を実施する場合を除く。
※2 検査キットの仕入れの期間が令和3年12月30日までである場合は、3,500円とする。
※3 この表における1日当たりの総検査回数は、検査を実施した期間内の各月ごとに、当該各月中に実施したPCR検査等及び
抗原定性検査の回数を総計し、これを当該各月中の検査の実施日数(検査を受け付けていた営業日のうちに検査回数が0の
日が含まれるときは、その該当日数を含む。)で除して得た回数により算定するものとする。
検査を実施する期間 | 検査区分 | 補助単価の上限額 | |
(1)令和4年8月31日まで |
PCR検査等 抗原定性検査 |
3,000円 | |
(2)令和4年9月1日以降 |
PCR検査等 抗原定性検査 |
当該検査の実施日数※4に50回を乗じて 得た数以下の検査回数分に係る単価 |
2,500円 |
当該検査の実施日数に50回を乗じて 得た数の回数を超え、 かつ、当該検査の実施日数に100回を 乗じて得た数以下の回数分に係る単価 |
1,800円 | ||
当該検査の実施日数に100回を乗じて 得た回数を超える回数分に係る単価 |
1,100円 |
※4 この表における検査の実施日数は、実施事業者が設置する検査拠点において検査を実施した期間内の各月ごとに、当該
各月中にPCR検査等及び抗原定性検査を実施した日(検査を受け付けていた営業日のうちに検査回数が0の日が含まれる
ときは、その該当日を含む。)の合計により算定するものとする。
(令和3年9月3日新型コロナウイルス感染症対策分科会(国))
ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか(令和3年9月3日)(外部リンク)
(令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部(国))
ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方(PDF:735KB)
(令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部(国))
新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(PDF:174KB)
お問い合わせ
京都府新型コロナ検査環境整備事業コールセンター
TEL:075-254-8133
月曜日から金曜日/9時30分から17時30分(土曜日、日曜日、祝日は休み)