新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置(令和2年5月15日改訂)
京都府緊急事態措置の概要
- 区域:京都府全域
- 期間:令和2年4月17日から令和2年5月31日
今後も、段階的に、緊急事態措置の見直しを実施
- 実施内容
1.外出自粛の要請
2.イベントの開催自粛の要請
3.施設の使用制限の要請 等
(1)基本的に休止を要請しない施設
(2)基本的に休止を要請する施設
(3)5月16日0時から休止要請を解除する施設
1外出自粛要請(特措法第45条第1項)
府民に対し、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、引き続き外出自粛を要請。その際、特に次の内容を要請
特に自粛を要請する内容
- 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいだ移動を避けること
- これまでにクラスターが発生している繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢を問わず外出を自粛すること
- 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底すること
- 身体的距離の確保(人との間隔はできるだけ2メートル確保)
- マスクの着用(症状がなくてもマスクを着用)
- 手洗い(家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。)
- 在宅勤務(テレワーク)等の取組みを推進 等
2イベントの開催自粛要請(特措法第24条第9項)
イベント主催者に対し、規模や場所にかかわらず、開催の自粛を要請
自粛を要請する内容
- 開催規模:大小を問わない
- 場所:屋内、屋外を問わない
- 種類・内容:生活の維持に必要なものを除く全てのイベント
(具体例)
文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等
ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、感染拡大防止策を講じた上での実施を要請
3施設の使用制限の要請等
(1)基本的に休止を要請しない施設
適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項)
【1】社会生活を維持する上で必要な施設
「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年5月14日改正)を踏まえた整理
<施設の種類>
| 医療施設 |
病院、診療所、薬局 等 |
| 生活必需物資販売施設 |
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等
※スーパーマーケット等についてはガイドライン等に基づく感染防止対策の協力を要請 |
| 食事提供施設 |
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※ただし、営業時間については、午前5時~午後10時の間の営業を要請し、
酒類の提供は午後9時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
| 住宅、宿泊施設 |
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等 |
| 交通機関等 |
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等 |
| 工場等 |
工場、作業場 等 |
| 金融機関・官公署等 |
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等 |
| その他 |
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等 |
【2】社会福祉施設等
通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請(特措法第24条第9項)
<施設の種類>
| 社会福祉施設等 |
保育所、放課後児童クラブ(学童保育)、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 |
(2)基本的に休止を要請する施設(特措法による要請)
災害時に避難所として使用する場合等を除く。
- 要請内容
施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
応じない場合、特措法第45条第2項に基づく個別の要請、同条第3項に基づく個別の指示、同条第4項に基づく施設名の公表を検討
<施設の種類>
| 遊興施設 |
全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設
キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、ダンスホール、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店
床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 |
| 運動施設、遊技施設 |
全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設
スポーツジム、スポーツクラブなどの屋内運動施設、体育館、屋内水泳場、ボウリング場、スケート場
床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等 |
| 大学・学習塾等 |
大学 |
集会・展示施設
(貸会議室を除
く) |
集会場、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館 |
- 要請内容
学校の休業期間については、地域の感染状況を踏まえ、感染予防に最大限配慮した上で、段階的な学校教育活動の再開を検討する。
<施設の種類>
| 文教施設 |
学校(中丹地域以北※の学校を除く。)
※中丹地域以北とは、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町の区域をいう。 |
(3)5月16日0時から休止要請を解除する施設
- 要請内容
業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを作成するとともに、適切な感染防止対策の徹底を要請
ガイドラインを遵守しない施設や、今後クラスターが発生した施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、施設の使用制限等を要請することも検討
<施設の種類>
| 劇場等 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 |
| 集会・展示施設 |
貸会議室 |
| 大学・学習塾等 |
専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 (大学を除く) |
| 博物館等 |
博物館、美術館、図書館 等 |
| ホテル又は旅館 |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
| 商業施設 |
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 |
| 遊興施設
※床面積の合計が1,000平方メートル以下
(クラスター発生施設等を除く)
|
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等
|
| 運動施設、遊技施設
※床面積の合計が1,000平方メートル以下
(クラスター発生施設等を除く)
|
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等
|
参考資料 「新しい生活様式」の実践例
5月4日の国の専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より抜粋
(1)一人ひとりの基本的感染対策
日々の暮らしの感染対策
- 外出は、マスクを着用する。遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
- 人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける。
- 会話をする際は、可能な限り対面を避ける。
- 家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。
- 手洗いは30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)。
高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。
移動に関する感染対策
- 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
- 帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
- 発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモしたり、スマホの移動履歴をオンにする。
- 地域の感染状況に注意する。
(2)日常生活を営む上での基本的生活様式
- まめに手洗い・手指消毒
- 咳エチケットの徹底
- こまめに換気
- 身体的距離の確保
- 「3密」の回避(密集、密接、密閉)
- 毎朝家族で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養
- 屋内や会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
(3)日常生活の各場面別の生活様式
買い物
- 通販も利用
- 1人または少人数ですいた時間に
- 電子決済の利用
- 計画をたてて素早く済ます
- サンプルなど展示品への接触は控えめに
- レジに並ぶときは、前後にスペース
娯楽、スポーツ等
- 公園はすいた時間、場所を選ぶ
- 筋トレやヨガは自宅で動画を活用
- ジョギングは少人数で
- すれ違うときは距離をとるマナー
- 予約制を利用してゆったりと
- 狭い部屋での長居は無用
- 歌や応援は、十分な距離かオンライン
公共交通機関の利用
- 会話は控え目に
- 混んでいる時間帯は避けて
- 徒歩や自転車利用も併用する
食事
- 持ち帰りや出前、デリバリーも
- 屋外空間で気持ちよく
- 大皿は避けて、料理は個々に
- 対面ではなく横並びで座ろう
- 料理に集中、おしゃべりは控えめに
- お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて
冠婚葬祭などの親族行事
- 多人数での会食は避けて
- 発熱や風邪の症状がある場合は参加しない
(4)働き方の新しいスタイル
- テレワークやローテーション勤務
- 時差通勤でゆったりと
- オフィスはひろびろと
- 会議はオンライン
- 名刺交換はオンライン
- 対面での打合せは換気とマスク