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金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として行うものをいいます。
(手形の割引、売渡担保その他これに類する方法によって金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含みます。)
令和4年4月1日からの民法改正により成年年齢を18歳とする法律の施行に伴う過剰借入防止のための注意喚起を行っています。
過剰借入を防止するために開設された金融庁特設ページ
「18歳、19歳のあなたに伝えたい!!」~成年年齢引き下げを踏まえて~をご覧ください。(外部リンク)
金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/seinen.html(外部リンク)
貸金業を営むには、貸金業法に基づき登録を受ける場合があります。
京都府内にのみ営業所や事務所を有する場合は、京都府知事へ登録申請してください。
登録申請される場合は、事前に中小企業総合支援課へご相談ください。
貸金業登録を受ける際の主な要件は次のとおりです。
貸金業者の登録手数料および更新手数料は、1件につき15万円です。
登録申請に関する様式はこちらからダウンロードしてください。
〇営業所の所在地・名称変更、連絡先に変更がある場合
事前に届出が必要です
〇上記以外の登録申請書の記載事項(代表者等)に変更がある場合や貸金業を休止した場合
当該日から2週間以内に届出が必要です
様式はこちらからダウンロードしてください。
1.事業報告書
貸付残高などの状況を事業年度(個人の場合は、1月1日から12月31日)ごとに作成し、事業年度終了時から3ヶ月以内に提出してください。
2.業務報告書
毎年3月末における貸付残高などの状況を作成し、5月末までに提出してください。
様式はこちらからダウンロードしてください。
<廃業時の届出>
貸金業を廃業したときは、廃業日から30日以内に届出が必要です。
様式はこちらからダウンロードしてください。
<廃業後の報告等>
貸金業を廃業後も、貸金業法第43条の規定により締結した貸付け契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者としてみなされ、貸金業法が適用されます。
残貸付債権がある場合は、毎事業年度末における残貸付債権の状況を、事業年度経過後、3ヶ月以内に提出してください。
貸付けの契約に基づく取引の全てが結了した場合には、「貸付けの契約に基づく全取引結了の報告」を提出してください。
営業所の所在地・名称変更、連絡先に変更がある場合には、変更後、すみやかに「住所等変更届出書」を提出してください。
様式はこちらからダウンロードしてください。
貸金業者等が京都府知事の登録を受けた貸金業者であることまたはあったことを公的な機関に証明するものです。
ただし、廃棄等の日から10年を経過している場合は証明できません。
証明書が必要な場合は、中小企業総合支援課へお問い合わせください。
現在、京都市及び乙訓地域(向日市、長岡京市、大山崎町)以外で、登録を受けている場合は、管内の各広域振興局農商工連携・推進課へお問い合わせください。
証明書発行手数料は、証明書1枚につき400円です。
京都府知事登録業者の登録内容について、中小企業総合支援課で閲覧することができます。
閲覧を希望される方は、中小企業総合支援課へお越しください。
貸金業者からの安易な借り入れは、返済能力を超えて支払に行き詰まる場合があります。
後で困らないように、返済の計画をきちんと立てた上で、借りるようにしましょう。
京都府では、「多重債務」や「ヤミ金融相談」などについて相談窓口を設けています。困ったときには、一人で悩まずにご相談ください。
<平日の相談窓口>
月曜日から金曜日(年末年始(12月29日~1月3日))及び祝日は除く)
<電話番号>
075-671-0004
<時間>
午前9時から午後4時
相談の予約を電話で受け付けています。詳細は、HPをご覧ください。
<電話番号> 075-451-9449
<電話番号> 0570-031640
<電話番号> 075-231-2378
<電話番号> 075-255-2566
<電話番号> 050-3383-5433
京都府知事登録貸金業者の名簿はこちらです。
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<消費者の皆様へ>
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4868
ファックス:075-414-4842