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日野自動車株式会社の一部生産停止により影響をうけた中小企業者の資金繰り支援措置として、国において、令和4年4月22日に、セーフティネット保証2号(取引支援活動の制限(生産・販売数量の縮小等))の指定がされましたので、お知らせします。
令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業者で次のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けられた方(中小企業信用保険法第2条第5項2号の特定中小企業者)
〈市町村長の認定要件〉 (1)当該事業者と直接又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1箇月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2箇月を含む3箇月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること。 |
注※詳細については「京都府中小企業金融対策のトピック」をご覧ください。
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842