新型コロナウイルス感染拡大に伴う特定不妊治療費助成制度の変更点について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、助成対象者の要件の一部を、下記のとおり変更しています。
『治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること』 の変更点
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の夫婦で、
新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した方
⇒治療期間の初日における妻の年齢が43歳の間に受けた治療については、助成の対象となります。
『夫又は妻のいずれかが申請日において府内(京都市除く)に居住していること』 の変更点
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、かつ初めて助成を受ける妻の年齢が40歳
である夫婦で、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した方
⇒「治療開始時から申請時まで京都府内に居住していること」という要件が、
通常は『4回目以降から』必要ですが、『7回目以降から』となります。
(6回目までは条件を満たさなくても助成の対象となります。)
『夫と妻の前年所得(令和3年度課税分)の合計額が730万円未満であること』 の変更点
- 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった場合に、前々年の所得(令和元年度の課税証明書上の所得)が730万円未満であって、前年の所得(令和3年度の課税証明書上の所得)が730万円以上となる夫婦
⇒前々年の所得(令和元年度の課税証明書上の所得)をもって助成の対象となります。
申請時に令和元年度の課税証明書をお持ちください。