トップページ > 京都府ベビーケアルーム設置促進事業補助金

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

京都府ベビーケアルーム設置促進事業補助金

物価高騰下においても、子育て世帯が安心して外出できる環境を整備するため、子育て世帯の利用が多い施設に授乳・搾乳やおむつ替えができる「ベビーケアルーム」※を設置するための費用を補助します。

※ベビーケアルームとは、授乳・搾乳、おむつ替え等ができ、利用者が個室として使用できる空間を有する施設のこと。

なお、本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

 チラシ(PDF:780KB) 要綱(PDF:164KB)

手続きの流れ

1事前協議書の提出

後述の「事前協議関係」を参照し、指定の期日までに提出してください。

2事前協議の結果通知(内示)

選定委員会での選定後、結果を文書にて通知します。
選定された場合は、この通知をもって内示とします。
なお、選定されなかった場合もその旨を通知します。

3交付申請書の提出

内示を受けた市町村、法人又は団体は、指定の日時までに交付申請書を提出してください。なお、内示を受けた内容を変更することは、原則できません。

4交付決定

交付申請書を審査し、交付決定を文書にて通知します。

5補助事業の実施

交付決定後に契約、発注、設置等を行い、指定の期日までにベビーケアルームの設置等を完了してください。交付決定後の事業着手が原則ですが、「事前着手届」の提出により、令和8年4月1日以降の着手が可能です。ただし、内示前に事前着手されても交付を保証するものではありません。

6実績報告書の提出

補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月10日(水曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

提出書類については、別途お知らせします。

7補助金額の確定・支払

実績報告書を確認し、補助確定額を文書にて通知した後、補助金を支払います。

8設置効果報告書の提出

ベビーケアルーム設置の効果を検証するために指定の期日までに設置効果報告書(利用人数の把握等)を提出してください。

補助要件等

事前協議の際は以下の書類をご確認ください。

1補助金の手引き

 手引き (PDF:1,171KB)

2補助金の質問集

ベビーケアルーム設置促進事業補助金〈質問集〉(PDF:205KB)

事前協議関係

1提出書類

1.事前協議書(エクセル:20KB)

2.設置計画書(別紙1) (エクセル:18KB)

3.所要額調書(別紙2)(エクセル:28KB)

4.見積書(写し)

5.設置するベビーケアルームのカタログ、図面等

ただし、「手引き」P6「ベビーケアルームのタイプ(例示)」㋐~㋓に該当する場合は添付不要、㋕の場合は工事前図面等を含め、工事内容がわかるもの

6.設置場所がわかる図面

7.その他参考となる書類

2提出期限

令和8年6月10日(水曜日)17時(郵送の場合は6月10日(水曜日)消印有効)

3提出方法・提出先

郵送、持参又はメールにて京都府健康福祉部こども・子育て総合支援室(子育て環境推進係)までご提出ください。提出方法の留意事項については、「手引き」P3の2事前協議(3)をご確認ください。

交付申請関係

交付申請は、内示を受けた市町村、法人又は団体に限ります。

提出書類、提出期限については別途お知らせします。

実績報告関係

指定の期日までに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(ワード:26KB)
  • 所要額精算調書
  • 経費の支払を確認することができる資料(領収書(写し))
  • 設置したベビーケアルームの状況を確認することができる資料
  • 収支決算(見込)書抄本
  • その他知事が必要と認める資料

 

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(子育て環境推進係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp