ここから本文です。
令和5年4月1日以降に、分娩前のPCR検査等を受ける妊婦の方の助成の取扱いは、下記の取扱いとなります。
※申請書の様式は、令和4年度までの様式と変更ありません。
京都府(京都市を除く。)にお住まいで、分娩前に新型コロナウイルスPCR検査等を希望される妊婦の方
(1)妊婦の方が検査費用を支払われた場合
妊婦の方が検査費用を支払われた場合は、検査の後、直接、京都府あてに申請書等を御提出願います。
(注1)領収書は原則として返却しません。領収書等ご返却が必要となる方は、領収書等の返却を希望する旨の書面を同封してください。受付印を押印のうえ、決定の通知と併せて返送します。
(注2)領収書に「PCR検査」等、検査内容がわかる記載がない場合、又は、「検査年月日」の記載がない場合は、明細書や母子手帳の写し(表紙、分娩予定日(P4)、検査の記録(P10))など検査内容等が確認できるものを添付ください。
(注3)ご提出いただいた領収書から検査内容や金額等が不明である場合には、京都府から領収書を発行した医療機関等へ確認させていただくことがあります。
(注)「書類の写し」の提出に当たり、「保険証の写し」等を提出される場合は「保険証番号」等を、「マイナンバーカードの写し」を提出される場合は「マイナンバー」を、事前に塗りつぶしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
妊婦の方からは、医療機関に「京都府あての費用請求について、請求権・受領権を、費用を立て替えた医療機関に委任する」旨の書類を御提出願います。
①かかりつけの産婦人科医師又は助産所助産師に受検希望をお伝えください。
②かかりつけの産婦人科医師又は助産師と受検時期等を調整し、予約。
③申請書・本人の住所が確認できるもの(運転免許証の写し、健康保険証(住所の記載があるもの。)の写し等)を医療機関へ提出。
④予約した日時に来院し、受検。
(注)PCR検査等は事前予約制で実施しています。予約日時に都合が悪くなった場合は、必ず事前にお申込みされた医療機関へ連絡をお願いします。
ここには、令和5年4月1日以降に、分娩前のPCR検査等を受ける場合の取扱いを記載しております。
<注1>対象者は「令和5年4月1日(土曜日)以降にPCR検査等を受けられた方」です。
<注2>この助成制度は、妊婦1人あたり「1回の妊娠につき1回限り」の助成です。
妊婦の方のPCR検査等について、妊婦の方には費用負担を求めず、費用を立て替えられた場合には、下記の必要書類を揃えて、京都府に請求願います。
(注1)1ヶ月ごとにまとめて「検査を行った翌月の10日まで」に提出願います。
(注2)令和2年7月17日から、厚生労働省が無症状者の唾液を用いたPCR検査等の活用を可能としたことを受け、妊婦の方のPCR検査等につきましても、唾液を用いた「PCR検査(LAMP法を含む)」「抗原検査(定量)」が対象となっております。(簡易キットによる抗原検査は、引き続き対象外です。)
(厚生労働省)無症状者の唾液を用いたPCR検査等について(外部リンク)
(注3)本検査につきましては、平成3年6月19日付け健政発第362号「消費税法の改正について」のうち、3(イ)の「妊娠していることが判明したとき以降の検診、入院」に該当することから、消費税は非課税となります。
(注4)添付書類の提出に当たり、「保険証の写し」等を提出される場合は「保険証番号」等を、「マイナンバーカードの写し」を提出される場合は「マイナンバー」を、事前に塗りつぶしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
妊婦の方がPCR検査等を受けられるにあたり、厚生労働省から、「妊婦の方へ適切な検査前説明を行う」よう、指示がありました。
検査前説明にあたり、妊婦の方への「検査説明書(妊婦にお渡しいただく書類)」及び「検査申込書(検査を実施された機関で保存いただく書類)」の様式が下記のとおり示されておりますので、御活用ください。
… 妊婦の方に、検査の内容を知っていただく説明書です。
京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室(母子保健係)
住所:〒602-8570京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町
電話:075-414-4727・4302
FAX:075-414-4792
Mail:kodomo@pref.kyoto.lg.jp
お問い合わせ
健康福祉部こども・青少年総合対策室(母子保健係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4727
ファックス:075-414-4792