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有料老人ホームの設置基準・手続

有料老人ホーム等の設置運営基準指針

京都府内(京都市内を除く)における有料老人ホーム等の設置及び運営に関する基準は、「京都府有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」(令和3年6月30日改正、令和3年7月1日施行)において定めています。

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置をされる場合は、この基準指針に適合するように設置の計画を検討してください。

 

サービス付き高齢者向け住宅を設置する場合

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条のサービス付き高齢者向け住宅で老人福祉法第29条の有料老人ホームに該当するものを設置する場合、老人福祉法の有料老人ホーム設置の届出を行う必要はありません(高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条。以下の要綱に基づく事前協議も不要です。)。

ただし、「京都府有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」(以下「指針」といいます。)については、すべてのサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当しないものを含む)に適用されることとなります

なお、指針のうち、3 設置者、4 立地条件、5 規模及び構造設備、6 規模及び構造設備の特則、10 事業収支計画の規定については、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものには適用されません(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録基準が適用されます)。

注※サービス付き高齢者向け住宅登録制度については、以下のページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

有料老人ホーム設置の届出

京都府内(京都市内を除く)で有料老人ホームを設置する場合、あらかじめ事前協議を行った上で、京都府知事に有料老人ホームの設置の届出を行う必要があります。

有料老人ホームの設置を検討される場合、事前に高齢者支援課福祉サービス担当まで相談ください。

なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づきサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けようとする場合は、有料老人ホーム設置の手続に関する要綱に基づく事前協議を行う必要はありません。

注※介護付有料老人ホームの設置については、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受ける必要があります。
特定施設入居者生活介護の指定については、介護保険事業支援計画の必要利用定員総数(指定枠)を超えない範囲で行うこととなります。

(1)有料老人ホーム設置の手続の流れ

有料老人ホームの設置手続の流れは、次のとおりになっています。

有料老人ホーム設置の届出の流れ(PDF:57KB)

(2)有料老人ホーム設置の手続に関する要綱

京都府内(京都市内を除く)で有料老人ホームを設置する場合の手続は、「有料老人ホーム設置の手続に関する要綱」(平成18年京都府告示第380号)で定めています。
有料老人ホームを設置する場合は、この要綱に基づく手続を行ってください。

【様式】

有料老人ホーム等の自主点検について

平成28年度から、府内(京都市内を除く)の全ての有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に自主点検をお願いすることとなりました。

自主点検表の様式は以下のページからダウンロードしてください。

有料老人ホーム等の自主点検について

有料老人ホーム等の事故報告について

 有料老人ホーム等の設置者は、施設で発生した事故等の発生要因や再発防止策を検討することにより、以後の事故等の発生を未然に防止し、利用者に対するサービスの質の向上及び運営の適正化を図るよう努めなければなりません。

 京都府では、京都府有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針に基づき、有料老人ホーム等で発生した入居者の処遇に係る事故について報告を求めています。

 また、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(いわゆる介護付きホーム)、上記の報告に加え、関係規定に基づき市町村、保険者及び利用者家族、居宅介護支援事業者等に報告を要するほか、所管の京都府保健所にも報告をお願いしております。

<入居者の処遇に係る事故>

・入居者の死亡事故(死亡後に相当の放置がなされた場合を含む。)

・医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

・入居者に対する虐待

・有料老人ホーム設置者による入居者の財産侵害(職員による窃盗等)

・有料老人ホームにおける火災事故

・地震等の自然災害による有料老人ホーム滅失・損傷

 

<対象施設>

 京都府知事に届出をした有料老人ホーム及び京都府知事の登録に係るサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当しないものも含む)

※京都市に所在する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅については、以下のリンク先をご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000260183.html

 

<届出方法>

別添、事故報告書様式(エクセル:29KB)により、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に原則メールで提出すること。第1報の報告後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

 

<報告先>

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

報告先

所在地

類型

京都府(京都市除く)

介護付

各市町村、保険者、
所管保健所、京都府※

住宅型

京都府※

※京都府「健康福祉部 高齢者支援課 事業所・福祉サービス係」宛てに報告してください。

 

<留意事項>

 ★住宅型有料老人ホームの場合★

 訪問介護等の外部の介護保険サービス提供中に起きた事故については、当該外部の介護保険事業者が報告することになりますので、原則として有料老人ホームからの報告は不要ですが、施設として不適切な対応があった場合や、利用者、利用者家族等とトラブルの可能性がある場合はご報告願います。

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp