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Q&A11 福祉制度の利用やスポーツについて(えがおのいっぽ 音声読み上げ)

 

Q 身体障害者手帳(視覚障害)では、どのような制度が利用できますか?

A 

主な制度は以下の通りです。お手持ちの手帳の等級や地域によって内容に違いがありますので、詳しい内容をお知りになりたい場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。(連絡先は「見えない・見えにくい人たちの相談窓口」のページをご確認ください。)

 

補装具支給(はくじょう、眼鏡、しゃこう眼鏡、コンタクトレンズ、義眼など)

日常生活用具給付(点字器や拡大鏡、読書器、音声時計など)

ガイドヘルパー(同行援護)

税控除、交通運賃等割引、障害者年金の受給など

 

Q 学校の放課後や夏休みなどはどのように過ごせますか?

A 

保護者が就労している場合は学童保育(地域によって呼び名は異なります)を利用できます。また、以下のような制度も利用が可能です(身体障害者手帳がある場合は、介助の職員がつくことができます)。

ほうかごとうデイサービス

身体障害者手帳や保護者の就労に関係なく利用することができます(利用には受給者証が必要)。ハンディのある小学生から高校生までが、学校の放課後や長期休暇などに基本的生活習慣や社会参加に必要な発達支援を受けられます(対象年齢、地域、内容などは事業所により特色があります)。

移動支援

余暇利用のために支援員が移動の援助をします。

日中一時

日中において短期間の預かりをしています。

ショートステイ

泊まりを含む、短期間の預かりをしています。

 

Q 視覚障害者ができるスポーツはありますか?

A 

ゴールボール、卓球バレー、フロアバレー、ブラインドサッカーなど、視覚障害者向けのスポーツがあります。マラソンなどは、せいがんしゃ(視覚に障害のない方)の伴走がついて走ります。

 

まとめポイント

視覚障害があっても、運動することの楽しさやチームプレイなど、スポーツを通して味わうことができます。幼少期からぜひ、いろいろな経験をさせてあげましょう!

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課 家庭支援総合センター

京都市東山区清水四丁目185-1

ファックス:075-531-9610

ksc-soudan@pref.kyoto.lg.jp