ここから本文です。

労働委員会とは

労働組合と使用者との間の労働条件に係る諸問題については、労使双方が誠意をもって話し合い、自主的に解決していくことが最も望ましいことですが、時には話合いがまとまらないこともあります。

また、個々の労働者と事業主との間の労働条件などを巡る争い、いわゆる個別労働関係紛争でも、こじれて、話合いすらできないこともあります。

労働委員会は、このような場合に公正・中立な立場で労使紛争を迅速・円満に解決して、労使関係の安定を図るために設置された、独立の権限を持つ行政機関です。

労働委員会のしくみ

京都府労働委員会は、知事から任命された公・労・使各々5名の委員で構成されています。

  • 公益委員:公益を代表する委員(大学教授、弁護士など)
  • 労働者委員:労働者を代表する委員(労働組合役員など)
  • 使用者委員:使用者を代表する委員(企業経営者、使用者団体役員など)

労働委員会には、都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
都道府県労働委員会は全国各都道府県に設置され、その区域内の労働問題を取り扱います。京都府労働委員会もその一つです。また、中央労働委員会は、国に設置され、全国的な労働争議の調整や、都道府県労働委員会による不当労働行為に係る命令に対する再審査などを行います。
また、あっせんには、15名の委員を含めたあっせん員候補者の中からあっせん員が指名され、紛争の解決に助力します。

委員名簿

あっせん員候補者名簿

活動状況

労働委員会のあらまし(映像

労働委員会の役割

  • 労働組合等が当事者である労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行い、紛争の解決に助力します。
  • 個々の労働者と事業主との個別労働関係紛争に係るあっせんを行い、紛争の解決に助力します。
  • 不当労働行為の救済申立てに対して、審査、判定をします。
  • 労働組合の資格審査を行います。

労働委員会の利用について

  • 労働委員会のご利用は無料です。
  • 相談いただいた内容や事件については、関係者のプライバシーに配慮します。
  • 労働トラブルの解決制度(あっせん)について、会合や研修会等に職員が直接説明に出向く京都府の出前語らいも御利用ください。
  • 京都府労働委員会のHPは携帯でもご覧いただけます。携帯版労働委員会HPへのアクセスはお持ちの携帯の検索機能で「京都府労働委員会」と入力していただくか、アドレス(http://www.pref.kyoto.jp/i/m-kyoroi/index.html)を直接入力してください。
  • 手続きなど詳しいことは、当委員会事務局までお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp