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労働組合と使用者との間の労働条件に係る諸問題については、労使双方が誠意をもって話し合い、自主的に解決していくことが最も望ましいことですが、時には話合いがまとまらないこともあります。
また、個々の労働者と事業主との間の労働条件などを巡る争い、いわゆる個別労働関係紛争でも、こじれて、話合いすらできないこともあります。
労働委員会は、このような場合に公正・中立な立場で労使紛争を迅速・円満に解決して、労使関係の安定を図るために設置された、独立の権限を持つ行政機関です。
京都府労働委員会は、知事から任命された公・労・使各々5名の委員で構成されています。
労働委員会には、都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
都道府県労働委員会は全国各都道府県に設置され、その区域内の労働問題を取り扱います。京都府労働委員会もその一つです。また、中央労働委員会は、国に設置され、全国的な労働争議の調整や、都道府県労働委員会による不当労働行為に係る命令に対する再審査などを行います。
また、あっせんには、15名の委員を含めたあっせん員候補者の中からあっせん員が指名され、紛争の解決に助力します。
★委員名簿
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5732
ファックス:075-414-5737