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審査のながれ

  • 労働者や労働組合から救済申立てがあった場合、労働委員会は、労使双方の主張を聴くとともに証人を呼んで事情を聴いた上で、使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを判断し、あたると判断した場合は使用者に対し、原職に復帰させること、団体交渉に応ずること、労働組合への差別や非難を止めることなど、不当労働行為がなかった状態に戻すべきことを内容とする命令を出します。
  • 審査には、調査と審問があり、公益委員のうち通常1名(審査委員といいます)があたります。また、労働者委員・使用者委員各1名(参与委員といいます)が審査に参与します。
  • 過去の事件では和解により終結していることが少なくありません。当事者間で自主的に和解が成立する場合に限らず、労働委員会が紛争の内容から判断して審査の手続中に当事者に和解を勧めたり、和解案を提示したりすることもあります。

不当労働行為審査のながれは次のとおりです。

不当労働行為審査のながれ

  1. 救済申立て
    ・不当労働行為の審査は、労働者・労働組合が、不当労働行為の救済申立てをすることにより手続を開始します。
    ・申立てをされる場合は、申立書に必要事項を記載して当労働委員会事務局に提出してください。
  2. 審査委員の選任
    ・公益委員の中から通常1名が選任されます。また、通常、労働者委員、使用者委員各1名が審査に参与します。
  3. 調査
    ・労働者・労働組合から申立てがなされると、労働委員会の指定する期日までに使用者は答弁書を提出することになります。
    ・答弁書が提出されますと、審査委員は、当事者の都合を聞いて、第1回調査期日を決めます。
    ・各調査期日においては、主張の相違点を明らかにして争点を整理します。また、当事者が主張を立証するために必要な証人や書証についても整理・確認します。
    ・これらを踏まえ、ア.整理された争点・証拠、イ.審問回数、審問期日及び尋問する証人等、ウ.命令書の交付予定時期を記載した審査計画を策定します。
    ・労働委員会は、不当労働行為の事実を認定するため必要な限度において、当事者からの申立て又は職権により証人等の出頭を命じたり、物件の提出を命じることもあります。(それぞれ証人等出頭命令、物件提出命令といいます。審問手続において命じることもあります。)
  4. 審問
    ・調査が終了すると、調査において策定した審査計画に基づき、審問が行われます。
    ・各審問期日においては、当事者により、各々の主張を立証するため、証人尋問が行われます。(証人尋問では、証人に宣誓が求められます。)労働委員会は、証人尋問の結果得られた証言及び提出された書証に基づき不当労働行為にあたる事実があったか否かを調べます。(証拠調べといいます。)
    ・証拠調べが終わると、当事者は総まとめの意見(最後陳述といいます。)を述べ、審問が終結します。(結審といいます。)
  5. 参与委員の意見聴取
    ・結審後、公益委員会議において、合議を開催するに先立ち、審問に参与した労働者委員及び使用者委員の意見を聴取します。
  6. 合議
    ・公益委員会議において、使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを判定します。
  7. 命令
    ・労働委員会は、申立人の請求に係る救済の全部又は一部を認容し、又は申立てを棄却する命令を出します。
    ・命令には、救済命令(不当労働行為にあたると判断された場合)と棄却命令(不当労働行為にあたらないと判断された場合)があります。救済命令が出された場合、解雇の撤回、団体交渉の応諾、謝罪文の掲示などを使用者に命じます。
  8. 再審査申立て・行政訴訟の提起
    ・労働委員会の命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査の申立てをするか、裁判所に命令の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。使用者は再審査を申し立てないときに限って、行政訴訟を提起することができます。
    ・再審査の申立ては、命令書(決定書)の写しが交付されてから15日以内にする必要があります。
    ・行政訴訟は、命令書(決定書)の写しが交付されてから、労働者・労働組合は6箇月以内に、使用者は30日以内に提起する必要があります。
  9. 和解
    ・審査の過程で、当事者間の話合い等による解決の機運が生じたら、審査委員は、参与委員と協力して積極的に双方の主張を調整し、和解により解決するよう努力します。
    ・和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合は、和解の認定により、審査を終了させます。
    ・和解内容に金銭債務が含まれる場合で、当事者双方の申立てにより、労働委員会が和解調書を作成した場合には、強制執行において債務名義とみなされます。

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