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平成30年の発出命令

事件
番号

申立
年月日

事件の概要

命令の概要

命令書

交付

年月日



29

(不)

1

 

命令書全文(PDF:390KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29

4

3

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:会社

<命令の内容>

  • 基準内賃金の0.3箇月分の平成28年冬季賞与としての支払
  • その余の申立ての棄却

 

 

 



30

7

26

<申立ての概要>

被申立人が、組合員に平成28年冬季賞与を支給しなかったこと及び同賞与についての団交に誠実に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、同賞与相当額の支払及び誠実団交を求めたもの

<申立人の主張>

  • 賞与を、組合員に支給せず非組合員に支給したのは、組合員に対する不利益取扱い
  • 団交で被申立人の代表者は不適切な言動を繰り返し、十分な説明をしないまま団交を打ち切り、その後組合が提出した質問事項にも不十分な回答しかしなかった。

<理由の概要>

  • 処遇全体としてみれば組合員に不利益があったとはいえないが、本件は賞与が問題となっている事案であるから、賞与について個別に比較検討を行うべきである(長澤運輸事件の最高裁判決も同旨)。
  • 組合員と非組合員では賞与についての規定が異なるが、実態として被申立人は業績のみに基づいて基準内賃金の0.3箇月分の賞与を支給しており、にもかかわらず組合員に賞与を支給しなかったことには不利益性が認められるとともに、不利益取扱いの意思も推認される。
  • 賃金格差の是正が非組合員のみに賞与を支給した理由の一つと認められるが、格差是正措置によって、賞与という個別の労働条件についてみれば組合員に不利益が生じる今回のような事案にあっては、少なくとも事前に組合に説明し協議することが求められるにもかかわらず、被申立人は組合に一切告げずに非組合員に賞与を支給しているので、賃金格差の是正が組合員への賞与の不支給の決定的理由とはいえず、上記推認を覆すに足らない。
  • 会長の言動は不適切なものを含むとはいえ多分に偶発的なものであり、また、会長は、全く説明を拒否していたわけではなく、双方が激高状態にある中で、団交を正常化するため書面提出を求めたものである。その後の被申立人の文書回答も争点に沿った説明資料といえ、団交はなお継続していたと認められるが、申立人は団交申入れを行っておらず、被申立人の団交拒否とはいえない。

 

<被申立人の主張>

  • 組合員と非組合員(同職種)の賃金全体を比較すると年間で147万円の格差があるが、今回支給した賞与は平均7万5,963円に過ぎず、賞与の有無だけをもって、不利益取扱いとはいえない。
  • また、これは、非組合員の労働条件を改善し格差を是正するため行ったものである。
  • 団交での代表者の言動は申立人の意図的な誘導によるもので、そのような状況で団交を中断し書面提出を求めたのは適切な対応であり、組合の質問事項に対し、交渉上必要な事項は回答している。



29

(不)

2

 

命令書全文(PDF:293KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29

4

11

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:会社

<命令の内容>

棄却

 

 

 



30

5

15

<申立ての概要>

被申立人が、分会員全員の退職に当たり、分会の「解散届」を提出するよう文書で求めたことが、支配介入に当たるとして、再度「解散届」の提出を求めないこと及び不当労働行為を陳謝し、これを繰り返さない旨の文書の交付と掲示を求めたもの

<申立人の主張>

  • 被申立人が、申立人に対して、「解散届をご提出頂ければ幸甚でございます」と記載した文書(以下「本件文書」という。)を交付したことは、団結権の侵害であり支配介入に該当する。

<理由の概要>

  • 本件文書による依頼は、「解散」に関わるもので組合の存続への介入に結び付き得るものである上、2名の分会員が退職することにより「A分会」という名称の組織は存続しなくなるとの被申立人の誤解や労働組合の運営についての理解の欠如に基づく不適切なものである。しかしながら、本件文書による提出依頼の性格、当時の労使関係の実情及び組合に及ぼす影響を総合して判断すると、本件文書による依頼は、組合弱体化若しくは反組合的な結果を生じ、又は生じさせるおそれがあるとの認識に基づいて被申立人がしたものと認めることはできないことから、被申立人に不当労働行為意思を認めることはできず、支配介入に該当するということはできない。

 

<被申立人の主張>

  • 本件文書は、「A分会」という名称の組織は無くなるだろうという認識で出したのもので、分会解散の要請等を行ったものではない。
  • 「解散届をご提出頂ければ幸甚」との文言から、指示したものでないことは明白である。
  • 現に、申立人は、解散届を提出しておらず、名称も変更していないし、組織運営上の支障も生じていない。
  • 以上のことから、本件文書の交付は、支配介入に該当しない。

 

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