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令和6年の発出命令

 

事件

番号

申立年月日

事件の概要

命令の概要

命令書交付年月日

 

 

5

(不)

1

 

命令書全文(PDF:156KB)

 

 

 

5

4

12

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:会社

<命令の内容>

棄却

 

 

6

5

22

<申立ての概要>

申立外の多数派組合C1が受けている組合活動への便宜供与(離職費扱い(注))を、申立人が受けられないことが不当労働行為に当たるとして申し立てられたもの

(注)就業時間中に組合活動に従事する組合員から賃金を控除しないが、C1が離職費として賃金の一定割合を被申立人に戻し入れるもの

<申立人の主張>

  • 使用者には複数組合に対する中立保持義務があるから、協約締結の有無にかかわらずC1と同様の取扱いを実施しなければならない。

<理由の概要>

  • 複数の労働組合が同一の使用者内に併存する状況では、使用者には中立保持義務があり、使用者が一方組合にのみ便宜供与等を提供しつつ、他方組合に合理的理由なくこれを保障しないことは、不当労働行為となる。
  • 合理的理由の有無について当事者間の交渉の経緯及び内容を検討すると、被申立人の対応も十分とはいえないが、具体的な提案、説明を行わず書面でのやり取りに終始する申立人の交渉態度は合意形成に向けた努力を行ったものとはいえず、合意が成立していない主たる原因は申立人にあるから、被申立人が離職費扱いを実施していないことには合理的理由があり、不当労働行為には当たらない。

<被申立人の主張>

  • C1には以前からの合意に基づき離職費扱いを行ってきたが、申立人との間に合意はなく、C1への離職費扱いも合意により廃止すべく縮小してきている。

お問い合わせ

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