ここから本文です。
事件 番号 |
申立年月日 |
事件の概要 |
命令の概要 |
命令書交付年月日 |
令 和 5 年 (不) 第 1 号
|
令 和 5 年 4 月 12 日 |
<当事者> 申立人:労働組合 被申立人:会社 |
<命令の内容> 棄却 |
令 和 6 年 5 月 22 日 |
<申立ての概要> 申立外の多数派組合C1が受けている組合活動への便宜供与(離職費扱い(注))を、申立人が受けられないことが不当労働行為に当たるとして申し立てられたもの (注)就業時間中に組合活動に従事する組合員から賃金を控除しないが、C1が離職費として賃金の一定割合を被申立人に戻し入れるもの |
||||
<申立人の主張>
|
<理由の概要>
|
|||
<被申立人の主張>
|
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5735
ファックス:075-414-5737