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河川・砂防・公園施設等に係る許認可等について(公園)

公園に関する手続き

 公園区域内(鴨川公園、嵐山公園、嵐山東公園、伏見港公園)で映画やテレビ番組の撮影等を実施する場合、京都府立都市公園条例の申請が必要となります。また、これらに伴い公園地内にテント等の仮設工作物を設置する場合には、併せて公園地占用許可の手続きが必要です。

 ・府立都市公園の概要

 ・鴨川公園・嵐山公園・嵐山東公園、伏見港公園で撮影を御希望の場合(PDF:363KB)

 ・都市公園での撮影に係る遵守事項について(PDF:90KB)

 鴨川公園及び嵐山東公園の有料グラウンドを使用する場合は、京都府公園公社(外部リンク)に直接申し込みをしてください。

手続きおよび申請書類等

自動車の乗り入れ(都市公園条例第16条)

  • 嵐山・嵐山東公園区域内に一時的に自動車を乗り入れたい場合

 ・嵐山・嵐山東公園区域内自動車一時乗入承認申請書(PDF:137KB) ワード(ワード:31KB)

  • 葵地区公園区域内に一時的に自動車を乗り入れたいとき

 ・葵地区公園区域内自動車一時乗入承認申請書(PDF:139KB) ワード(ワード:27KB)

工作物等の設置

 公園内で公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたい場合(都市公園法第6条)

 ・公園内占用許可申請書(PDF:90KB) ワード(ワード:21KB)

撮影等の実施

 公園内で撮影等の行為を行いたい場合(都市公園条例第8条)(注)

 ・公園内行為許可申請書(PDF:102KB) ワード(ワード:23KB)

 ※注 収入証紙の廃止に伴い新たな納付方法(窓口納付、コンビニ・金融機関での納付書による納付)が導入されることとなりました。詳しくは京都府収入証紙廃止に伴う申請手続き(PDF:91KB)を御確認ください。

公園内の一時使用

 占用を伴わないマラソンや地域・学校等が実施する行事で、公園内を一時的に使用したい場合

 ・公園地一時使用の届出(PDF:106KB) ワード(ワード:49KB)

 ※一時使用の受付・受理は実施予定日の概ね2ヶ月前からとなります。

国定公園内の特別地域内での行為等

 国定公園の特別地域内において工作物を新築する等、一定の行為をする許可を受ける場合

 ・申請手続き情報ダウンロード(京都府・市町村共同電子申請システム(外部リンク)

問い合わせ先

 詳細については、施設保全・用地課までお問い合わせください。
 ・下記以外の手続き 075-701-0102
 ・国定公園内の特別地域内での行為等 075-701-0124

お問い合わせ

建設交通部京都土木事務所

京都市左京区賀茂今井町10-4

ファックス:075-701-0104

kyodo-kikakusomu@pref.kyoto.lg.jp