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Q1.盛土規制法における「土石」とは、具体にどういうものか。
Q3.規制対象とならない「通常の営農行為」とはどういうものか。
Q4.工事に付随して行われる土石の堆積について、工事現場やその付近に堆積するものは許可不要となっているが、その付近とはどの範囲までが許可不要になるのか。
Q5.窪地を埋める盛土(嵩上げする盛土)の工事は、規制対象となるか。
A1.盛土規制法における「土石」とは、土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指します。
(1)「土砂」
「土石」のうち「土砂」とは、次のいずれかに該当するものです。
「土石」のうち「岩石」とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたものです。
A2.盛土規制法第2条第1号(同法施行令第2条及び同法施行規則第1条)に適用除外となる工事が規定されています。
さらに、土地利用のために土地の形質を維持する行為(例:通常の営農行為の範疇にある耕起等、グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等)については、災害の危険性を増大させないことから、規制対象とならないこととされています。(国の法解釈)
また、法第12条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書及び法第30条第1項ただし書(同法施行令第5条及び同法施行規則第8条)に、許可不要となる工事が規定されています。
ただし、許可不要となる工事であっても、土地の保全等に関する努力義務の適用を受けるため、災害の発生のおそれのある場合には、改善命令等の対象となります。
具体の計画がある場合は、許可等の要否について、窓口までお問い合わせください。
参考:盛土規制法に基づく申請等マニュアル(PDF:5,701KB)p.10~12
A3.農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為は、盛土規制法の規制対象となりません。(農地制度について/京都府ホームページ)
次の各号の全てを満たす行為は、通常の営農行為に該当します。
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計画されている行為が、通常の営農行為に該当するか否かについては、市町村農業委員会、経営支援・担い手育成課又は各広域振興局農商工連携・推進課までお問い合わせください。
「作物を栽培する範囲」 農地における盛土のうち、作物を栽培する範囲において通常の営農行為(耕起、代かき等)が行われる部分については、盛土規制法の規制対象外(注)となるため、締固めや透水層の設置の規制は対象となりませんが、その他の盛土部分については、当該盛土部分が崩れないよう宅地造成及び特定盛土等規制法施行令7条1項1号イ・ロにより締固めと透水層の設置が必要になります。 (注)技術的基準の適用外となりますが、盛土をする土地の面積(規制対象面積)には含まれますので、盛土規制法の許可申請に際しては、作物を栽培する範囲が明確にわかる断面図等を添えて申請してください。 |
A4.盛土規制法施行規則第8条第10号ハにより、工事の施行に付随して行われる土石の堆積※1であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場※2又はその付近※3に堆積するものは許可不要となります。
A5.四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平担にする場合や、この平担な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象となりません【図1】。
ただし、盛土による堤体を有する貯水池や調整池等の人工池を埋め立てるといった際には、土圧により堤体に滑動等の影響が想定されるため、当該堤体も一体的な盛土として扱い、堤体の基礎地盤面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超える場合は、規制対象になります【図2】。
同様に、窪地と四方の土地との境界に水路や側溝等が存在する場合も、埋立てにより土圧が水路等の構造物に作用するため、埋め立て後の安全性を確認する必要があることから、規制対象になります。
具体の計画がある場合は、許可等の要否について、窓口までお問い合わせください。
国土交通省資料(抜粋)
A6.排水施設の管渠の断面積を決定する場合における計画流出量の算定は、次に掲げる数値を用いてください。