特定疾患治療研究事業の申請手続きについて
申請手続きについて
特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は、次の書類を提出ください。
なお、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り、引き続き認定を受けることができます。
新規申請に必要な書類
- スモン(PDF:204KB)
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)(PDF:215KB)
- 世帯員全員の記載がある住民票の写し
- 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか)
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
申請の結果は、審査を経て、申請から約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
療養費の請求手続きについて
受給者証が届くまでは、一時的に御負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。次の書類を提出してください。
以下は該当者のみ必要です。
特定疾患医療受給者票の有効期間について
特定疾患医療受給者票の有効期間は、疾病により下記のとおり異なります。
また、疾患の特性上、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、原則継続を認められませんが、重篤な状態が継続し、認定基準を満たされる場合には、主治医等にご相談の上、有効期限が切れるまでの間に、継続手続きをしてください。
| 疾病名 |
有効期間 |
| スモン |
毎年9月30日まで |
| 重症急性膵炎 |
6か月間 |
| 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 |
6か月間 |
|
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト
ヤコブ病に限る。)
|
毎年9月30日まで |
継続申請に必要な書類
- 世帯員全員の記載がある住民票の写し(ただし、スモンの方は不要です。)
- 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか)
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
他県からの転入について
他都道府県で特定疾患医療受給者票の交付を受けていて、京都府に転入してからも交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
- 特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:158KB)・(ワード:26KB)
- 転出した都道府県で発行された特定疾患医療受給者票の写し(交付を希望する期間内のもの)
- 世帯員全員の記載がある住民票の写し
- 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか)
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
受給者票の記載事項変更について
特定疾患医療受給者票の記載事項に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
以下、変更事項に応じて提出してください。
- 住所や氏名の変更があった場合は、住民票等の新しい住所・氏名が記載された公的書類の写し
- 加入医療保険の変更があった場合は、加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか)
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
- さらに加入医療保険の記載事項で「保険者」・「被保険者」(国保の場合は、世帯主)に変更があった場合のうち、下記に該当する方は必要書類を提出してください。
※国民健康保険組合に加入された方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
受給者票の再交付について
特定疾患医療受給者票を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。
申請窓口
京都府健康対策課2号館3階
(電話番号:075-414-4737・4725)
郵送の場合
〒602-8570(専用郵便番号のため、住所の記載は不要)
京都府健康対策課疾病対策係 宛
各保健所でも受け付けています。
| 保健所名 |
電話番号 |
所管区域 |
| 乙訓保健所 |
075-933-1153 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
|
山城北保健所
山城北保健所綴喜分室
|
0774-21-2911
0774-63-5734
|
宇治市、城陽市、久御山町
八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
|
| 山城南保健所 |
0774-72-0981 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
| 南丹保健所 |
0771-62-2979 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
| 中丹西保健所 |
0773-22-6381 |
福知山市 |
| 中丹東保健所 |
0773-75-0806 |
舞鶴市、綾部市 |
|
丹後保健所
|
0772-62-4312 |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |