南丹広域振興局
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道路照明が切れているのを発見した場合は、各道路管理機関にご連絡ください。道路の種類ごとに、国、府、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については、下記をご参照ください。
京都府が管理する道路の場合は、土木事務所で対応いたします。照明灯の玉の取り替えにはリフト車や交通整理等が必要なため、まとめて行っており暫く時間がかかる場合があります。
なお、道路上には防犯を目的とした街灯もあるため、その場合は該当の管理者(市町村等)に問い合わせ下さい。柱等に貼られている管理標等で設置者を確認の上ご連絡ください。
道路の陥没や壊れているガードレール、照明灯、標識等の道路施設を発見した場合は、各道路管理機関にご連絡ください。道路の種類ごとに、国、府、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については、上記の道路管理機関一覧をご参照ください。
京都府が管理する道路の場合、土木事務所で現地を確認の上、対応いたします。
交通事故などによりガードレールを壊した場合は、早急に危険を排除し、原因者において速やかに元の状態に復旧していただく必要がありますので、土木事務所にご連絡をいただき、ご住所や氏名、連絡先等をお知らせいただき、その上で当方の指示により、復旧工事に取りかかってください。
工作物等を設置して道路を継続的に使用したい場合は道路管理者からの占用許可が必要となります。
(道路占用(道路法32条)申請書及び届出様式)
新規申請は様式第1号です。
地域の行事やマラソン大会など公共性の高い取り組みで道路を一時的に使用する場合(看板設置等を含む)は道路一時使用届を提出してください。
(道路一時使用届様式)
道路管理者以外の方が道路に関する工事を行う場合、道路管理者の承認が必要となります。縁石以外にも乗入口とするためのガードレールの撤去や法面の埋立、切取りを行う場合も道路承認工事の典型例であり、道路管理者の承認が必要となります。
(道路承認工事(道路法24条)申請書様式)
境界確定の有無が知りたい場所の住所(番地まで)を伝えて頂ければ確認させていただきます。
なお地番など不明な場合は窓口で相談してください。
境界確定がされていた場合で、確定書の写しが必要な場合、奥書証明申請をしてください。
なお、奥書証明は申請地の所有者または隣接者のみ申請可能です。
所有者または隣接者の委任状があれば、他の方でも申請できます。
奥書証明には1件につき420円の手数料が必要です。
(奥書証明申請書様式)
新たに境界確定を申請したい場合は、境界確定申請をしてください。
(境界確定申請書様式)
道路幅員証明申請をしてください。現況付近見取図を持参のうえ、幅員証明が必要な箇所を朱書き等で印をして提出し下さい。
また幅員証明には1件につき420円の手数料が必要になります。
(幅員証明申請書様式)
土木工事に当たって特定建設資材が排出される場合は建設リサイクル届の提出が必要です。
特定建設資材とは「コンクリート」、「コンクリート及び鉄からなる建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」を指します。
なお、土木工事に関して届出が必要な工事は請負代金が500万円以上のものに限ります。
また、建築物に関する解体工事、新築工事等である場合は南丹土木事務所建築住宅課が所管となります。
(建設リサイクル届様式)
お問い合わせ
南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-0025
ファックス:0771-62-3494