南丹広域振興局

トップページ > 地域振興 > 南丹広域振興局 > 京都府南丹土木事務所の概要 > 用地課 > 公共事業施行に伴う用地補償のあらまし

ここから本文です。

公共事業施行に伴う用地補償のあらまし

用地取得から工事の完成まで

京都府では、府民の皆様の生活と産業を支える基盤整備を行うため、道路、河川、公園、下水道、砂防施設の建設等、様々な公共事業に取り組んでいます。
これらの事業を行うためには、府民の皆様の大切な土地をお譲りいただいたり、建物などを移転していただかなければなりません。
この場合、どのような手順でお譲りいただくか、また、お譲りいただく土地の価格や建物等の移転に必要な費用はどのように算定され、支払われるかなどについて、まとめました。
なお、ここでは概要だけを紹介させていただきますので、わかりにくい点や詳細については、京都府南丹土木事務所用地課までお問い合わせ下さい。

1.説明会

事業計画の概要、工事の工程、測量、調査、用地折衝の方法等を説明します。

説明会のイメージイラスト

2.境界立会、測量

事業に必要な土地の範囲を確認していただくとともに土地の境界を確認し、取得する土地の面積を確定するための測量を行います。

測量のイメージイラスト

3.境界確定

境界立会の結果に基づいて作成した書面に押印をいただき境界を確定します。

4.建物などの調査

事業を施行する上で移転等をしていただく建物、工作物等について構造や数量、権利関係等を調査します。

建物調査のイメージイラスト

5.土地の評価及び建物などの補償金の算定

取得する土地の価格を評価するとともに、建物や工作物等の移転費用、その他通常生じる損失補償額を算定いたします。
なお、事業者の方、建物を賃貸されている方等には算定に必要な書類を提出していただきます。

補償金算定のイメージイラスト

6.契約内容の説明

土地の取得価格や物件の補償額を権利者の方々に提示し、その内容を説明します。

契約内容の説明イメージイラスト

7.契約

ご了解いただければ権利者の方々とそれぞれ個別に契約を締結します。
その時に土地の引渡しや建物などの移転の期限を定めます。

契約のイメージイラスト

8.登記

権利者の皆様から登記に必要な書類を受け取った後、速やかに京都府において所有権移転登記等をします。
なお、土地に抵当権などの権利が設定されている場合は、土地の所有者と抵当権などの権利者との間で話し合いを行っていただき、抵当権などの抹消に必要な書類を提出していただきます。

9.土地の引き渡し

建物などについては、権利者の皆様において契約時に定められた移転の期限までに事業用地から移転していただき、京都府へ土地を引き渡していただきます。

土地の引渡イメージイラスト

10.支払い

補償金は、契約を締結し、土地の引き渡しが完了した後にお支払いします。
ただし、建物等物件の移転に時間を要するような場合には、前払いができる制度があります。

お問い合わせ先

南丹土木事務所用地課
電話:0771-62-0086(第一係)、0771-62-0089(第二係)

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp