南丹広域振興局

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生食用食肉を提供するための新しいルールが決まりました

 牛肉の生食を起因とする食中毒事件を発端に、生食用食肉の安全性の確保が求められています。京都府では、京都府食品衛生法施行細則を一部改正して、ユッケ、牛刺し、牛タタキなど牛肉を生食用として加工、調理、販売等を行う食肉取扱事業者の衛生管理の強化に努めます。

「生食用食肉取扱業」の届出制度が新設されました

生食用食肉の加工又は調理を業として営もうとする場合には、保健所長への届出が義務となり、交付される「生食用食肉取扱業開始届出済証」の掲示が義務化されます。

生食用食肉を取り扱う場合の施設基準を規定しました

  • 生食用食肉の加工、調理に使用する設備は、他の設備と明確に区分
  • 生食用食肉専用の器具及び手指の洗浄・消毒施設の設置等

消費者への情報提供が必要です

消費者への注意喚起をより見やすいものにするため、表示の文字の大きさを規定しています。(壁に掲示時は縦横1cm以上)

 

啓発用パンフレット:京都府食品衛生法施行細則の改正のあらまし(PDF:1,514KB)

 

 

問い合わせ

南丹保健所 環境衛生室 衛生・検査担当

電話:0771-62-4754
FAX:0771-62-0451

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-63-0609

nanshin-ho-nantan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp