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レジオネラ対策について

公衆浴場業、旅館業等におけるレジオネラ対策について

レジオネラ属菌は土壌、河川、湖沼などの自然環境に生息しており、人工の施設や設備の中で増殖すると、感染によりレジオネラ症を発症するリスクがあります。国内では主に入浴施設等を発生源としたレジオネラ症の感染事例が多数報告されており、死亡例も報告されています。

公衆浴場業、旅館業等の浴場で循環ろ過装置を設置している場合は、レジオネラ症発生予防のために、毎日の施設や設備の衛生管理が重要となりますので、以下の事項を含め、施設や設備の衛生管理を適切に実施しましょう。

浴槽湯水の遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては0.4mg/L程度(最大10mg/L)、モノクロラミン濃度にあっては3mg/L程度に保ち、記録すること。

ろ過器は1週間に1回以上逆洗浄等の適切な方法で洗浄又は清掃を行い、生物膜を除去すること。

浴槽、循環配管内、集毛器、ろ過装置等について、定期的に高濃度塩素や過酸化水素等による洗浄等を行うこと。なお、循環配管の高濃度塩素による処理は1週間に1回以上(浴槽水の排出時)、過酸化水素等による生物膜の除去は1年に1回程度実施することとする。

浴槽湯水は、1日に1回以上(循環ろ過装置を使用している場合は、1週間に1回以上)完全に排出すること。

温泉を貯留する槽内の湯水の温度は、摂氏60度以上に保つこと。また、温泉を貯留する槽は定期的に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

レジオネラ属菌の検査を1年に1回以上実施すること。

浴槽水の消毒の状況やレジオネラ属菌検査結果、入浴施設の清掃・消毒の実施状況等を記録し、3年間保管すること。

記録は、点検記録作成例(エクセル:29KB)点検記録作成例(PDF:284KB)を参考にしてください。

(点検記録作成例は京都府レジオネラ条例及び公衆浴場の衛生管理要領等に基づき作成されています。)

京都府レジオネラ条例の詳細等については、生活衛生課のホームページを確認してください。

入浴施設におけるレジオネラ症予防対策について(生活衛生課へのリンク)

国の通知等については厚生労働省のホームページを確認してください。

レジオネラ対策のページ(厚生労働省へのリンク)(外部リンク)

 

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-0451

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