ここから本文です。

認証基準及び申請方法について

目次

基準について

1 対象企業

京都府内に所在地のある事業所のうち、常勤従業員(※1)が5人以上の事業所(公的事業所は除く。)

注※1 この場合の「常勤従業員」とは下記のいずれの要件も満たす者を言う

  • 雇用期間に定めのない者、もしくは1年以上雇用される見込みの者
  • 1週間の労働時間が、当該事業所において同種の業種に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者

2 認証基準

1 次の6項目のうち、4つ以上の項目に該当していること。
(1)労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しており、40歳以上の常勤従業員の健康診断の結果について、特定健診・特定保健指導法定報告に必要な項目を医療保険者へ提供していること
(2)厚生労働省が推奨する5種類のがん検診(肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診)(※1)のうち、4種類以上の検診について、常勤従業員の受診率(※2)が50%以上であること
(3)健康づくりに関する取り組みが継続して実施され、次のいずれかの事項において成果を挙げていること
・健康づくりに関する取り組みが組織的に行われ、運営が円滑に営まれていること
・健康づくりに関する普及啓発活動が積極的でかつ定期的であること
例)健康づくりの取り組み事例ウォーキング、健康体操、体力測定、健康相談、研修・講習などの集合教育、職場内のスポーツ競技・大会の実施、心の健康に対する対策(メンタルヘルスケア)、歯科保健対策、専門スタッフ(産業医、衛生管理者など)が中核となった健康対策、健康づくり機器の整備など
(4)地域の自治体、社会福祉協議会、NPO法人など各種団体と連携した地域健康活動に取り組んでいることであること
例)事業所として、自治体やその他の実施する健康づくりの活動に参加している、自治体が実施するがん検診を活用しているなど
(5)従業員の退職前・退職時に健康づくり指導を実施していること
例)健康診断の継続的な受診、健康増進やフレイル予防の取り組み勧奨、居住地域における健康づくり教室の参加勧奨など
(6)企業内に従業員の健康づくりを推進する担当者を設置していること

2 健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の必要な措置を講じていること

3 過去5年間に重大悪質な事案により法令に違反し処分等を受けたことがないこと

注※1がん検診とは以下の検診内容による検診をいう。

  • 肺がん検診 胸部エックス線検査
  • 大腸がん検診 便潜血検査
  • 胃がん検診 胃部エックス線検査または胃内視鏡検査
  • 子宮頸がん検診 子宮頸部細胞診、視診、内診
  • 乳がん検診 マンモグラフィ(乳房エックス線検査)

注※2 がん検診の受診率は次の算定方法によるものとする。
なお、子宮頸がん検診及び乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されているため、下記計算式によりそれぞれ算出する。

  • 肺がん、大腸がん検診の場合

 肺がんと大腸がん検診の受診率計算式。前年度の40歳以上の受診者数、割る、40歳以上の常勤従業員数、掛ける、100

  • 胃がん検診の場合

胃がん検診の受診率計算式。括弧、前年度の受診者数、足す、前々年度の受診者数、引く、2年連続の受診者数、括弧閉じる、割る、50歳以

  • 子宮頸がん検診の場合

子宮頸がん検診の受診率計算式。括弧、前年度の受診者数、足す、前々年度の受診者数、引く、2年連続の受診者数、括弧閉じる、割る、20

  • 乳がん検診の場合 
    乳がん検診の受診率計算式。括弧、前年度の受診者数、足す、前々年度の受診者数、引く、2年連続の受診者数、括弧閉じる、割る、40歳以
    ※3 健康づくりに関する取り組みの例として、ウォーキング、健康体操、体力測定、健康相談、研修・講習などの集合教育、職場内のスポーツ競技・大会の実施、心の健康に対する対策(メンタルヘルスケア)、歯科保健対策、専門スタッフ(産業医、衛生管理者など)が中核となった健康対策、健康づくり機器の整備などがあげられる。 

3 認証期間

認証の有効期間は、認証日の属する年度の翌年度の3月31日とする。

<例1>新規申請で、令和5年10月1日に申請した場合

認証日から令和7年3月31日まで有効

<例2>更新申請で、令和5年10月1日に申請した場合

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで有効

▲いちばん上に戻る

申請について

1 必要書類

(1) 必須となるもの

  • 申請書(様式1)(ワード形式)
  • 調書(様式2)(ワード形式)

 

(2) 新規申請の場合に必須となるもの

  • 定款又はこれに準ずる規約等
  • 組織図及び役員名簿又は会員名簿

 

(3) がん検診受診率を4種類以上の検診で受診率50%以上を達成を申請時の場合に、提出が必要なるもの

  • がん検診受診状況がわかる書類 (がん検診受診率の積算根拠となります。該当となる場合は個人情報の取扱に十分ご留意いただいた上で、必ず提出をお願いいたします。)
    資料の記載例(EXCEL:62KB)
    (資料は例であり、全く同様のものでなくてもかまいません。)

 

(4) 申請する認証基準により提出が必要となるもの

  • 認証基準1-(3):健康づくりに関する取り組みに関する書類
  • 認証基準1-(4):各種団体と連携した地域健康活動の取り組みに関する書類
  • 認証基準1-(5):従業員の退職前・退職時の健康づくり指導に関する書類
  • 認証基準1-(6):従業員の健康づくりを推進する担当者に関する書類

書類は調書に記入した内容を裏付ける資料、写真などを1点以上お願いいたします。書類には番号をふるなど、どの認証基準に対応する資料か判るようにしてください。判断が困難な資料につきましては、問い合わせを行う場合がございます。

 

(5) 任意に提出するもの

  • その他参考となるもの

2 申請期間

申請期間:随時受付中。 (注意:令和5年度表彰対象締切は令和5年12月22日(金曜)必着です。)

3 提出方法

申請書及び調書に添付資料を添えて、持参又は郵送・メール*により提出してください。

申請前相談を受けられます。下記の事業所所在地を担当する健康長寿係又は保健所にお気軽にご相談ください。

メールに申請書・資料を添付して申請する場合、添付ファイルのサイズは8MB未満にしてください。それ以上の場合は分割送信するか、ファイル転送サービスなどをご利用ください。

4 提出先

提出先機関

住所

連絡先

事業所の所在地

京都府健康福祉部健康対策課

健康長寿係

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

075-414-4738

京都市内及び京都府内全域

京都府乙訓保健所保健課

〒617-0006

向日市上植野町馬立8

075-933-1153 

向日市、長岡京市、大山崎町

京都府山城北保健所保健課

〒611-0021

宇治市宇治若森7-6

0774-21-2192

宇治市、城陽市、久御山町、京田辺市、八幡市、

宇治田原町、井手町

京都府山城南保健所保健課

〒619-0214
木津川市木津上戸18-1 

0774-72-0981

木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村

京都府南丹保健所保健課

〒622-0041

南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

0771-62-4753

亀岡市、南丹市、京丹波町

京都府中丹西保健所保健課

〒620-0055
福知山市篠尾新町一丁目91番地

0773-22-6381

福知山市

京都府中丹東保健所保健課

〒624-0906
舞鶴市倉谷村西1499

0773-75-0806

舞鶴市、綾部市

京都府丹後保健所保健課

〒627-8570
京丹後市峰山町丹波855

0772-62-4312

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

 ▲いちばん上に戻る

よくある質問について

お問い合わせをいただくことの多い内容については以下のFAQに取りまとめておりますのでご参照ください。
FAQ(よくある質問)

Q:添付資料と認められるものを教えて下さい

A:添付資料として、これまで以下のような資料が認められています。※内容によっては認められない場合もあります

全般:取り組みを示す書類の写し(メール、ホームページ、スライド、スクリーンショット含む)。写真(印刷物、データ問わず)、印刷物(パンフレット、リーフレット、冊子など)、健診結果の写し、外部委託契約書の写し。

認証基準1-(6):担当者の名前が確認できる書類の写し、辞令などの写し、資格・免許などの写し。

Q:認証は申請から何日くらいかかりますか?

A:1ヶ月以内を予定していますが、申請が集中する時期や、書類に不備があった場合など、それ以上の日数を必要とする場合があります。更新申請は年度末までに認証される必要がありますので、余裕を持った申請をお願いします。

Q:認証されていない期間を挟んで再度申請する場合は更新申請ですか?

A:更新申請は連続して申請する場合のみ適用されます。認証されていない期間を挟んでの再申請は、新規申請として扱いわれます。定款又はこれに準ずる規約等、組織図及び役員名簿又は会員名簿の添付も必要です。

Q:きょうと健康づくり実践企業認証制度は自治体が実施する健康づくり事業ですか?

A:はい。

Q:本社が京都府外にある事業所でも申請できますか?

A:申請は府内の事業所単位で受け付けております。京都府内に営業所や工場などの事業所があり、基準を満たしていれば申請可能です。府内に勤務される方のみをご記載下さい。

Q:事業所が京都府内に複数ある場合、どのように申請すればよいのですか?

A:同様の健康づくりの取り組みを実施されている事業所はまとめて申請が可能です。各事業所毎に申請していただくことも可能です。ご都合に合わせてご申請下さい。

Q:表彰対象締切以降も申請できますか?

A:表彰企業候補からは外れますが、申請自体は新規、更新ともに可能です。ただし、年度末は通常より認証に時間がかかる場合がございますので、余裕を持った申請をお願いします。

Q:特定健診を受診したときに39歳であった者は対象外ですか?

A:健診時に39歳であっても、年度末時点で40歳に達している者は対象となります。 

Q:女性従業員がいない場合、がん検診受診率で申請できないのですか?

 A: 肺がん、大腸がん、胃がん3種類の健診受診率50%以上で申請できます。


 ▲いちばん上に戻る

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp