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騒音・振動・悪臭については、「騒音規制法」、「振動規制法」、「悪臭防止法」及び「京都府環境を守り育てる条例」に基づいて規制しています。
騒音・振動・悪臭に関する届出、苦情等の相談窓口は各市町村です。
環境基本法第16条第1項の規定により、騒音(一般騒音・道路騒音)、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(目標)として環境基準が定められています。
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