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京都府では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきました。
今回、令和4年7月1日(予定)に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されることにより、持続農業法が廃止されることとなりました。
今後、エコファーマー認定制度から新法に基づく新たな認定制度に移行される予定です(時期は未定)。
エコファーマーとは、「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、京都府知事の認定を受けた農業者です。認定計画に基づいた農産物には、エコファーマーマークが付いています。「エコファーマー」ってなんだろう?(PDF:599KB)
対象作物ごとに府の導入指針で定められている、以下の技術に取り組むことが必須です。
「(1)の中から1項目以上+(2)の中から1項目以上+(3)の中から1項目以上」を選択。
たい肥等の有機物施用、緑肥作物の利用
局所施肥、肥効調節型肥料施用、有機質肥料施用
温湯種子消毒、機械除草、除草用動物利用、生物農薬利用、対抗植物利用、抵抗性品種栽培・台木利用、天然物質由来農薬利用技術、土壌還元消毒、熱利用土壌消毒、光利用、被覆栽培、フェロモン剤利用、マルチ栽培
例:水稲(1)たい肥+(2)有機肥料施用技術+(3)機械除草
また、次の事柄も必須です。
普及センター名(所在地) |
電話番号 |
||||
京都乙訓農業改良普及センター(京都市右京区) | 075-315-2906 | ||||
山城北農業改良普及センター(京都府京田辺市) | 0774-62-8685 | ||||
山城南農業改良普及センター(京都府木津川市) | 0774-72-0237 | ||||
南丹農業改良普及センター(京都府南丹市) | 0771-62-0665 | ||||
中丹東農業改良普及センター(京都府綾部市) | 0773-42-2255 | ||||
中丹西農業改良普及センター(京都府福知山市) | 0773-22-4901 | ||||
丹後農業改良普及センター(京都府京丹後市) | 0772-62-4308 |
お気軽に御相談ください。
品目 |
必須分析項目 |
備考 |
水稲 | pH、腐植 | |
畑作物 | pH、EC、腐植 | |
果樹 | pH、EC、腐植 | |
野菜・花き(露地) | pH、EC、腐植 | |
野菜・花き(施設) | pH、EC、腐植、硝酸態窒素 | 施設栽培では、たい肥の過剰を避けるため、交換性カリと有効態リン酸も診断が望ましい |
茶 | pH、EC、腐植、硝酸態窒素 |
腐植については、陽イオン交換容量で代替え可能です。
知事認定を受けていることを示すエコファーマーマークを付けることができるのは、認定を受けた生産方式で栽培された作物のみです。
認定を受けていない作物や、認定を受けた作物であっても慣行方式で栽培したものについては、エコファーマーマークを付けることはできません。
エコファーマーマークの使用を希望されるエコファーマーは使用規程に基づき届出の手続きが必要です。
新たな作物の認定を受けるには、計画の変更手続きが必要です。対象作物の追加を内容とする変更計画を作成し、普及センターへ交付された認定書を添えて、変更認定申請書を提出してください。(取組面積の変更、導入技術の変更等も計画変更の対象となります)
導入計画の実施状況の報告を求める場合があります。また、認定を受けた導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入していないと認められる場合には、認定を取り消す場合があります。
認定を受けた持続性の高い農業生産方式を導入していることを作業日誌などに記録記帳するようにしてください。
京都府では、いろいろな機会に「環境にやさしい」取組を進めるエコファーマーの方々の取組をPRしています。認定を受けられた方のご住所(〇〇市まで)、お名前、認定作物の情報をホームページ、チラシ等に掲載させていただくことがありますのでご了解をお願いします。
また、地域の農業振興を図るため、市町村、JAと協力して営農指導等を行っています。そのためエコファーマー認定を受けたられ方の情報(ご住所、お名前、認定作物、導入技術、作付面積)を提供する場合があります。
その点についてもご同意をお願いします。
なお、エコファーマーの認定申請書には重要な個人情報が含まれておりますので、その情報管理は適切に行っています。
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