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エコファーマー(持続農業法に係る計画認定)について

お知らせ「エコファーマー認定制度の廃止について」

京都府では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきました。

今回、令和4年7月1日(予定)に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されることにより、持続農業法が廃止されることとなりました。

今後、エコファーマー認定制度から新法に基づく新たな認定制度に移行される予定です(時期は未定)。

 

エコファーマーとは

エコファーマーとは、「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、京都府知事の認定を受けた農業者です。認定計画に基づいた農産物には、エコファーマーマークが付いています。「エコファーマー」ってなんだろう?(PDF:599KB)

お問い合わせ

農林水産部農産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

nosan@pref.kyoto.lg.jp