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「宇治茶の文化的景観」世界文化遺産登録に向けて

 京都府南部の山城地域は、中国から渡来したお茶を育み、長い歴史の中で、茶生産の技術的な革新により「抹茶」「煎茶」「玉露」を生み出した「日本茶のふるさと」であり、約700年間にわたり宇治茶の生産を行ってきました。

「宇治茶の文化的景観」は、緑茶としての独自の発展とさまざまな喫茶文化を生み出した歴史を物語る無二の景観で、現在まで脈々と受け継がれています。

この宇治茶の価値を日本や世界の人々に伝え、多くの方々と共有すること、人類共通の貴重な宝として将来にわたって継承していく仕組みをつくりあげていくことを目的に、世界文化遺産登録に向けた取組を関係市町村や関係団体等とともに、進めています。

宇治茶の文化的景観を世界遺産に

1.提案書等について
2.これまでの検討経過
3.宇治茶に関する古文書調査報告書
4.「宇治茶の文化的景観を世界文化遺産に。」ロゴマークの使用について

1.提案書等について

1-1.提案書について

概要版平成29年7月作成)

 

 


概要版(平成28年7月作成)

 

 

 

 


概要版(平成27年8月作成)

 

 


1-2.「宇治茶の文化的景観」とは

提案コンセプト(PDF:396KB)

「宇治茶の文化的景観」概要紹介(PDF:2,647KB)

1-3.「宇治茶生産の景観」の普遍的価値

◯「日本の緑茶という固有の文化的伝統の起源と伝統的生産技術を伝承する証拠」(3.)
◯「日本の緑茶生産を特徴付ける土地利用と景観」(5.)
◯「国民諸階層を対象とした喫茶文化の形成への寄与」(6.)

世界文化遺産の評価基準6項目(6項目のうち1つ以上適合すること)

(i)

人間の創造的才能を表す傑作である。

(ii)

建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

(iii)

現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在である。

(iv)

歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

(v)

あるひとつの文化を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。

(vi)

顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。

1-4.宇治茶生産の景観

「構成資産の位置:8市町村18地区」

クリックすると拡大表示されます(PDF:1,830KB)

全覧図

クリックすると拡大表示されます(PDF:737KB)

 

文化的景観・景観計画区域(案)

クリックすると拡大表示されます(PDF:2,838KB)

2.これまでの検討経過

平成23年7月

平成24年3月

 

平成24年8月

平成25年3月

平成25年8月

平成26年2月

平成26年3月

 

平成26年6月

平成27年6月

平成28年5月

 

平成28年6月

平成29年6月

登録可能性検討委員会(第1回)

登録可能性検討委員会(第2回)

※提案コンセプト:『日本茶文化の代表的資産群』

登録検討委員会(第1回)

登録検討委員会(第2回)

登録検討委員会(第3回)

登録検討委員会(第4回)

※提案コンセプト:日本茶のふるさと「宇治茶生産の景観」

共同提案書を作成(府と関係市町村)

知事が文部科学省に提案

提案書を改訂、知事が文部科学省に提案

提案書を改訂

※提案コンセプト:『宇治茶の文化的景観』

知事が文部科学省に提案

提案書を改訂、知事が文部科学省に提案

日本茶・宇治茶の世界文化遺産登録検討委員会について

検討委員会議事要旨

3.宇治茶に関する古文書調査報告書

  1. 『永谷三之丞家文書』分析調査報告書(PDF:5,697KB)
  2. 『永谷伊八郎家文書』分析調査報告書(PDF:5,943KB)
  3. 『郷之口区有文書』・『奥田熊次郎関係文書』分析調査報告書(PDF:4,672KB)

使用について

このロゴマークの使用を希望される場合は下の『使用取扱規程』及び『使用上の注意』をよくお読みいただいた上で、『ロゴマーク使用申請書』に必要事項をご記入いただき、FAXかメールでお申し込み下さい。

(※製品等への使用においては、宇治茶を使用していることが条件となります。)
なお、府・市町村(提案書共同提案市町村)、(一社)京都山城地域振興社、(公社)京都府茶業会議所など「ロゴマーク使用規程」第3条第3項に規定する団体等が使用する場合は、申請手続きは不要です。(完成品の提出は必要となります。)

00【使用取扱規定】「宇治茶の文化的景観を世界文化遺産に。」ロゴマーク(PDF:145KB)

01【使用上の注意】「宇治茶の文化的景観を世界文化遺産に。」ロゴマーク(PDF:108KB)

02【使用申請書】「宇治茶の文化的景観を世界文化遺産に。」ロゴマーク(WORD:67KB)

03【使用承認変更申請書】「宇治茶の文化的景観を世界文化遺産に。」ロゴマーク(WORD:34KB)

 


京都府では、日本茶・宇治茶のユネスコ世界文化遺産の登録を視野に、宇治茶の振興に取り組んでいます。
宇治茶世界文化遺産ホームページ(日本語)(外部リンク)
宇治茶世界文化遺産ホームページ(English)(外部リンク)
宇治茶世界文化遺産ホームページ(中国語・簡体)(外部リンク)
宇治茶世界文化遺産ホームページ(中国語・繁体)(外部リンク)

 

お問い合わせ

農林水産部農産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

nosan@pref.kyoto.lg.jp