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NPO法人に対する府税等の優遇措置

京都府では、特定非営利活動法人(NPO法人)に対し、次のとおり府民税の均等割、不動産取得税、自動車税の環境性能割、軽自動車税の環境性能割の優遇措置を行っています。

府税等の優遇措置に係る案内(PDF:765KB)

 

府民税の均等割

優遇措置(課税免除)の内容

収益事業を行わないNPO法人

法人税法上の収益事業を行わないNPO法人は、当該事業年度分の府民税の均等割(20,000円)を免除します(この場合、課税免除に関する申請等の手続は不要です。)。

実施している事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かは、所轄の税務署等に御確認ください。
なお、収益事業に該当する場合は、京都地方税機構 申告センター(外部リンク)への届出も必要となりますので、御注意ください。

収益事業を行うNPO法人

法人税法上の収益事業を行うNPO法人について、次の要件に該当する事業年度分の府民税の均等割(20,000円)を免除します。

 法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度(赤字事業年度)

 優遇措置(課税免除)の手続 

収益事業を行うNPO法人で赤字事業年度分の免除を希望する場合は次の手続が必要です。

NPO法人担当窓口への適用申請

課税免除を受けようとする事業年度終了後申告期限の30日前までに次の申請書と添付書類を、京都府庁又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。

(注※事務所の所在地により、申請窓口が異なりますので、こちらから提出先等を御確認ください。

申請書類・添付書類

様式

備考

適用申請書 

第1号様式 京都府庁提出用(ワード:30KB)


第1号様式 広域振興局提出用(ワード:30KB)

申請先により様式が異なりますので、御注意ください。
(添付書類) 定款の写し    
調査等依頼書

様式7(WORD:25KB)

 
改善命令に係る調査等依頼書 様式8の1(WORD:25KB) 記載例(PDF:81KB) 他所轄庁の所轄法人のみ

 府税担当窓口への申告

上記の申請で適用が認められる場合、その旨の書面を交付しますので、その書面を申告の日までに、京都地方税機構 申告センター(外部リンク)に提出してください。

 

不動産取得税

優遇措置(課税免除)の内容

次の要件の全てに該当する場合は、不動産取得税(家屋:住宅 3%、住宅以外 4%、土地:3%)を免除します。

法人成立の日から3年以内に取得したもの

定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの

無償(寄附、贈与など)で譲り受けたもの
注※ 当該不動産は譲渡者が所有していたものであることが必要です。

優遇措置(課税免除)の手続

不動産取得税の免除を希望する場合は次の手続が必要です。

NPO法人担当窓口への適用申請

不動産を取得した日から当該不動産に係る不動産取得税の納期限の14日前までに次の申請書と添付書類を、京都府庁又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。

(注※事務所の所在地により、申請窓口が異なりますので、こちらから提出先等を御確認ください。

申請書類・添付書類

様式

備考

適用申請書

第2号様式 京都府庁提出用(ワード:37KB)


第2号様式 広域振興局提出用(ワード:37KB)

申請先により様式が異なりますので、御注意ください。
(添付書類) 無償譲渡確認書 第3号様式(WORD:33KB)  
定款の写し    
不動産の登記簿謄本    
位置図    
建物平面図   家屋の場合
調査等依頼書 様式7(WORD:25KB)  
改善命令に係る調査等依頼書 様式8の2(WORD:25KB) 記載例(PDF:80KB)

他所轄庁の所轄法人のみ

 

府税担当窓口への申告

上記の申請で適用が認められる場合、その旨の書面を交付しますので、その書面を不動産取得税の納期限の日までに、所管の府税事務所又は広域振興局税務課・府税出張所に提出してください。

 

自動車税の環境性能割・軽自動車税の環境性能割

優遇措置(課税免除・減免)の内容

次の要件の全てに該当する場合は、自動車税の環境性能割 (1%から3%)、軽自動車税の環境性能割(1%から2%)を免除します。

法人成立の日から3年以内に取得したもの

定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの

無償(寄附、贈与など)で譲り受けたもの
注※ 当該自動車(又は軽自動車)は譲渡者が所有していたものであることが必要です。

自動車税の環境性能割の課税免除、軽自動車税の環境性能割の減免を希望する場合は次の手続が必要です。

NPO法人担当窓口への適用申請

自動車を取得しようとする日の14日前までに次の申請書及び添付書類を、京都府庁又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。(軽自動車を取得される場合は、京都府庁が申請窓口になりますが、事務所の所在する地域を所管する広域振興局を経由して申請することができます。)

(注※事務所の所在地により、申請窓口が異なりますので、こちらから提出先等を御確認ください。

 
自動車を取得される場合

申請書類・添付書類

様式

備考

自動車税の環境性能割の課税免除の適用申請書

第4号様式 京都府庁提出用(ワード:34KB)

第4号様式 広域振興局提出用(ワード:34KB)

 
(添付書類) 自動車無償譲渡確認書 第5号様式(WORD:30KB)  
定款の写し    
自動車の写真   正面及び側面から撮影したもの
調査等依頼書 様式7(WORD:25KB)  
改善命令に係る調査等依頼書 様式8の2(WORD:25KB) 記載例(PDF:80KB)

他所轄庁の所管の法人のみ

 

軽自動車を取得される場合

申請書類・添付書類

様式

備考

軽自動車税の環境性能割の減免適用申請書

第1号様式(WORD:36KB)  
(添付書類) 軽自動車無償譲渡確認書 第2号様式(WORD:32KB)  
調査等依頼書 第3号様式(WORD:26KB)  
定款の写し    
軽自動車の写真   正面及び側面から撮影したもの
改善命令に係る調査等依頼書 第4号様式 記載例(PDF:78KB)

他所轄庁の所管の法人のみ

府税担当窓口への申告

上記の申請で適用が認められる場合、その旨の書面を交付しますので、その書面を自動車税の環境性能割、軽自動車税の環境性能割の申告書に添付して、自動車税管理事務所に申告してください。

  書面の交付日から2箇月以内に申告を行わない場合、再申請が必要になります。

 適用除外

いずれの税目についても、定められた時期までに申請及び申告等を行わなかった場合並びに次の事由に該当する場合については、課税免除又は減免は適用されませんので、御注意ください。 

府税を滞納しているとき。

過去3年間に府民税の申告を行わなかったため、税額の決定を受けているとき。

過去3年間に重加算税の賦課や重加算金の決定を受けているとき。

過去3年間に特定非営利活動促進法に基づく改善命令を受けているとき。

虚偽申請を行ったとき。

 根拠条例等

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp