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控除対象NPO法人制度

条例による個別指定(府控除対象NPO法人)制度

個人府民税の寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人(NPO法人)への寄附金の京都府の条例による個別指定制度の運用が平成24年11月1日から始まりました。

条例による個別指定制度とは

NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援する制度で、住民の福祉の増進に寄与するNPO法人への寄附金について、地方自治体が、個人住民税の寄附金控除の対象として条例で個別に指定する制度です。

府控除対象特定非営利活動法人の状況

個人府民税の寄附金控除の対象として、京都府の条例で個別に指定された寄附金を受け入れるNPO法人を「府控除対象特定非営利活動法人(府控除対象NPO法人)」といいます。

府控除対象NPO法人になるメリット

府控除対象NPO法人に寄附すると、個人府民税の税額控除が受けられます。

府控除対象NPO法人に府民が寄附をすると、寄附者が申告することにより、寄附金のうち2千円を超える額について、その4%(指定都市(京都市)に住所を有する方は2%)が個人府民税から税額控除されます。

また、その府控除対象NPO法人への寄附金について、寄附者が住民登録している市町村も同様に条例による個別指定をしている場合は、個人市町村民税6%(指定都市(京都市)に住所を有する方は8%)が加わり、合わせて10%が個人住民税から税額控除されます。

さらに、府控除対象NPO法人が認定NPO法人になった場合は、申告により寄附金のうち2千円を超える額について、その40%が所得税から税額控除されます。(ただし、控除額には上限があります。詳細については税務署又は税理士等の専門家にお問合せください。)

認定NPO法人になるためのパブリック・サポート・テスト基準を満たすこととなります。

条例による個別指定を受けた寄附金を受け入れるNPO法人は、認定NPO法人になるためのパブリック・サポート・テスト基準(広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準)を満たすこととなるため、認定NPO法人になりやすくなります。

府控除対象NPO法人になるには

府控除対象NPO法人になるためには、府へ申出し、府の条例による個別指定を受けるための基準を満たす必要があります。

事前相談

申出書類の作成に関する御相談や御質問等の事前相談を実施しています。

事前相談については予約制とさせていただいていますので、下記のお問合せ先まで御連絡ください。

申出時又は継続申請時に提出する書類

申出書の受付後、学識経験者等で構成される審査委員会において審査等の手続を経て、個人府民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として条例で定めることとなります。

また、府控除対象NPO法人を継続するためには、条例に規定する有効期間終了の日の8月前から5月前までの期間に申請書の提出が必要となります。

府控除対象NPO法人の提出書類(事業報告、各種事項変更、助成金支給)

府控除対象NPO法人になるとNPO法人が事業年度開始3箇月以内に提出している事業報告書等に加え、次の書類を提出いただくことになります。

申出を希望するNPO法人の特定非営利活動に関する評価者の指定

府控除対象NPO法人の申出を希望するNPO法人の特定非営利活動について評価を行う団体(評価者)を知事が指定します。

評価者の指定を受けることを希望する場合は、指定要領を御参照いただき、文化生活総務課府民協働係宛てにお申込みください。

関係法令

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp