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定款を変更する場合は、まず変更事項について社員総会において議決を行います。
※定款を変更するには、原則として、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数による議決が必要です。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによります。
社員総会による議決後、変更内容に応じて、遅滞なく京都府へ認証申請又は届出を行います。
変更内容が登記事項に該当する場合は、内容に応じたタイミングで速やかに法務局への変更登記を行い、その後、京都府へ定款変更登記完了提出書を提出します。
以上をもって、定款変更に係る手続きは完了となります。
【定款変更のフロー図】

次に掲げる事項に関する定款の変更を行う際は、京都府の認証を受ける必要があります。
社員総会の議決後、遅滞なく京都府に「定款変更認証申請書」等の書類を提出してください。
(認証が必要な事項については、京都府の認証を受けるまで定款の効力を生じません。)
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(ア) |
目的(※1) |
| (イ) | 名称(※1) |
| (ウ) | 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類(※1) |
| (エ) | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ。)(※1) |
| (オ) | 社員の資格の得喪に関する事項 |
| (カ) | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) |
| (キ) | 会議に関する事項 |
| (ク) | その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項(※1) |
| (ケ) | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) |
| (コ) | 定款の変更に関する事項 |
※1に係る変更を行う場合は、京都府の認証後、法務局への登記が必要です。
認証事項(上記の10項目)以外の変更は、全て届出が必要な事項となります。
社員総会の議決後、遅滞なく京都府に「定款変更届出書」等を提出してください。
※事務所の所在地を変更する場合は、所轄庁の変更の有無に関わらず、法務局への登記が必要です。
定款を変更する場合、次の表のうち、変更内容に応じて必要となる書類を提出してください。
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提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 (備考) |
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|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 定款変更認証申請書 |
1 |
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| (2) | 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) | 定款変更時議事録例(ワード:33KB) | 1 | ||
| (3) | 変更後の定款 |
2 (1部は縦覧用) |
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| (4) | 定款変更をする日(定款変更認証予定日)を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
各2 (1部は縦覧用) |
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| (5) | 定款変更をする日(定款変更認証予定日)を含む事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
各2 (1部は縦覧用) |
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| (6) | 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載したもの) |
2 (1部は縦覧用) |
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| (7) | 確認書 |
1 |
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| (8) |
直近の事業報告書等
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各1 |
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※(2)の「当該定款の変更を議決した社員総会の議事録」の記載例は、定款の変更を目的とした会議を想定して作成していますので、定款の変更点や現行定款の規定等、実情に合わせて活用ください。
所轄庁の変更を伴う場合、定款変更に関する書類は変更前の所轄庁(現所轄庁) に提出してください。提出された書類は、現所轄庁から新しい所轄庁(変更後の所轄庁)へ送付されます。
定款変更の認証は、変更後の所轄庁(新所轄庁) が行います。
そのため、認証申請書類は、新所轄庁が指定する様式・部数で提出してください。
定款変更が認証されるまでの間は、変更前の所轄庁(現所轄庁) が引き続き所轄庁となります。
所轄庁一覧(外部リンク)
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提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 定款変更届出書 | 記載例(PDF:318KB) | 1 | ||||
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当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) |
様式例(ワード:33KB) | 1 | ||||
| 変更後の定款 |
2 (1部は閲覧用) |
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登記事項に係る変更を伴う場合は、法務局において変更登記を行うとともに、遅滞なく所轄庁(京都府知事)へ次の書類を提出してください。
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提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 (備考) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 定款変更登記完了提出書 | 第7号様式(ワード:15KB) | 1 | |||
| 登記事項証明書 | 注※法務局で交付された原本 (原本は還付しません。) |
1 | |||
| 登記事項証明書の写し(コピー) | 注※上記書類のコピー |
1 (閲覧用) |
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様式についての注意
上記1及び2の各書類の用紙の大きさは日本産業規格A列4(縦長)としてください。また、それぞれの書類について、とじ(袋とじを含む。)は不要です。
平成24年度、及び平成29年度の法改正に伴い、必要となる定款変更が完了していない団体は、速やかに対応してください。
貸借対照表の公告方法や定款変更の記載例等については、貸借対照表の公告及びその方法を御覧ください。
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230