○京都府監査委員事務局組織規程

平成5年6月29日

京都府監査委員訓令第2号

京都府監査委員事務局組織規程を次のように定める。

京都府監査委員事務局組織規程

京都府監査委員事務局組織規程(昭和39年京都府監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

監査第一課

監査第二課

(監査第一課の事務)

第3条 監査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務局所管事務の総合調整に関すること。

(2) 監査委員会議に関すること。

(3) 監査基準に関すること。

(4) 監査計画に関すること。

(5) 財務監査に関すること。

(6) 行政監査に関すること。

(7) 財政的援助団体等監査に関すること。

(8) 決算審査に関すること。

(9) 例月出納検査に関すること。

(10) 基金運用審査に関すること。

(11) 健全化判断比率等審査に関すること。

(12) 内部統制評価報告書審査に関すること。

(13) 監査結果等に関すること。

(14) 住民監査請求に関すること。

(15) 府民簡易監査に関すること。

(16) 監査に係る各種調査に関すること。

(17) 監査資料の収集に関すること。

(18) 事務局内の人事及び組織に関すること。

(19) 事務局に属する予算の経理に関すること。

(20) 事務局の広聴及び広報の総括に関すること。

(21) 事務局内の他課の主管に属さないこと。

(令2監委訓令1・一部改正)

(監査第二課の事務)

第4条 監査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監査計画に関すること。

(2) 財務監査に関すること。

(3) 行政監査に関すること。

(4) 財政的援助団体等監査に関すること。

(5) 決算審査に関すること。

(6) 例月出納検査に関すること。

(7) 内部統制評価報告書審査意見書に関すること。

(8) 監査結果等に関すること。

(9) 監査に係る各種調査に関すること。

(10) 監査資料の収集に関すること。

(令2監委訓令1・一部改正)

(事務局の職)

第5条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。

 前項に規定する職のほか、必要があるときは、事務局に次長を、課に参事、主幹、課長補佐、専門幹、主査、監査主任、副主査、主任、主事又は技師を置く。

 前2項に規定する職のほか、特に必要があるときは、事務局に参事を置く。

(平9監委訓令1・令2監委訓令1・令3監委訓令1・一部改正)

(職務)

第6条 事務局長は、命を受けて事務局の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

 次長は、命を受けて事務局の一部の事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

 主幹は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。

 課長補佐は、課の事務について課長及び参事を補佐する。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

 監査主任は、上司の命を受けて監査、審査等に関する事務を処理する。

10 副主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

11 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

12 主事又は技師は、上司の命を受け、課の事務又は技術をつかさどる。

(令2監委訓令1・令3監委訓令1・一部改正)

(事務の専行)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長が専行するものとする。

(1) 職員の給与

(2) 職員の旅行命令及び復命の処理

(3) 職員の超過勤務命令

(4) 職員の休暇、職務専念義務の免除その他の服務

(5) 職員の研修

(6) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)に基づく公文書の公開の決定

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(9) 各種の照会、協議、回答、報告、届出、通知等の処理

(10) 文書の編さん及び廃棄

(11) 監査委員が特に指示した事項

 事務局長が専行できる事項のうち次に掲げる事項は、その事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)が専行するものとする。

(1) 職員(課長及び同相当職以上の職にある者を除く。第3号において同じ。)の旅行命令及び復命の処理

(2) 職員の超過勤務命令

(3) 職員の休暇、職務専念義務の免除その他の服務

(4) 職員の諸手当の認定及び支給額の決定

(5) 軽易な照会、協議、回答、報告、届出、通知等の処理

(6) 保存年限を経過した文書の廃棄

(7) その他軽易な事務の処理

 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属するものは、代表監査委員又は上司の決裁を受けなければならない。

(平9監委訓令2・平13監委訓令1・平16監委訓令1・令5監委訓令1・一部改正)

(事務の代行)

第8条 事務局長が不在のときは、主務課長がその事務を代行する。ただし、次長を置く場合にあっては、次長がその事務を代行し、事務局長及び次長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代行する。

 前項の場合において主務課長が不在のときは、主務課長以外の課長がその事務を代行する。

 課長が不在のときは、その課長が指定する職にある者がその事務を代行する。

(平9監委訓令2・一部改正)

(代行の制限)

第9条 前条に規定する事務の代行は、重要又は異例に属する事項については、これをすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示したもの又は緊急やむを得ないときは、この限りではない。

 代行した事件は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年監委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年監委訓令第2号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成13年監委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年監委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年監委訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

京都府監査委員事務局組織規程

平成5年6月29日 監査委員訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 査/第1節 監査委員
沿革情報
平成5年6月29日 監査委員訓令第2号
平成9年4月1日 監査委員訓令第1号
平成9年5月20日 監査委員訓令第2号
平成13年3月30日 監査委員訓令第1号
平成16年3月31日 監査委員訓令第1号
令和2年4月1日 監査委員訓令第1号
令和3年4月1日 監査委員訓令第1号
令和5年3月31日 監査委員訓令第1号