○部課長専行規程

昭和27年10月15日

京都府訓令第18号

本庁

各地方機関

部課長専行規程を次のように定める。

部課長専行規程

(総則)

第1条 この規程は、京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第5条の規定により、部課長の専行する事項を定めるものとする。ただし、この規程に定められた事項でも、政策・方針の決定等重要なものは、知事、部長(企画理事、危機管理監、知事室長、職員長、会計管理者及び文化施設政策監を含む。以下同じ。)、港湾局長、人権啓発推進室長、防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事、副部長(技監を含む。以下同じ。)、副局長、理事又は室長の決裁を受けなければならない。

(昭30訓令25・昭31訓令6・昭38訓令8・昭40訓令7・昭45訓令11・昭50訓令14・昭53訓令10・昭61訓令11・平2訓令14・平4訓令14・平7訓令8・平10訓令1・平14訓令10・平14訓令13・平16訓令8・平18訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平21訓令7・平22訓令12・平24訓令2・平25訓令7・平26訓令5・平27訓令5・平28訓令4・平29訓令6・平30訓令7・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令4・令4訓令3・令5訓令6・一部改正)

(会計管理者の専行)

第2条 次に掲げる事項は、会計管理者が専行するものとする。

(1) 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗の指定及び取消し

(2) 指定金融機関との業務契約に基づく担保物件の管理及び処分

(3) 収納代理金融機関の指定及び取消し

(4) 公所(京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第2条第2号に規定する公所をいう。第14条において同じ。)の指定及び取消し(地方機関の廃止に伴う取消しを除く。)

(5) 出納員の任免内申

(6) 会計検査の実施計画の作成及び実施の通知

(昭45訓令11・追加、昭52訓令6・昭60訓令10・平15訓令4・平19訓令9・平20訓令6・一部改正)

(部長の専行)

第2条の2 次に掲げる事項は、部長が専行するものとする。

(1) 所属職員(課長(同相当職のセンター長を含む。以下同じ。)以上の職にある者(部長を除く。)に限る。次号から第11号までにおいて同じ。)京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)第9条第1項又は第4項の規定による承認

(2) 所属職員の京都府職員服務規程第9条第2項又は第5項の規定による届出の受理

(3) 所属職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(4) 所属職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(5) 所属職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(6) 所属職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(7) 所属職員及び所属地方機関(広域振興局を除く。)の本庁課長相当職以上の職にある者に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(8) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(9) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(10) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(11) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(12) 所属職員(課長以上の職にある者に限る。次号において同じ。)の出張命令

(13) 所属職員の出張に係る復命の処理

(14) 所属課長(同相当職の職にある者を含む。)の超過勤務命令

(15) 所属委員及び所属地方機関の職員の営利企業への従事等の制限の許可

(16) 所属職員及び所属地方機関の職員の兼職の承認(課長の専行に係る事務を除く。)

(17) 府がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、調停等(府が提起又は申立てを行うものにあつては、継続中のものに限る。)の処理

(18) 審査請求その他の不服申立てに対する裁決等

(19) 法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)に基づく各種の監視員、調査員、幹事、書記及びこれらに準じる職務に係る任免並びに委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交付

(20) 法令に定められた基準に基づく許可、認可、承認、認定、指定、指示、命令及び免許並びにこれらの取消し等の行政処分(防災監、観光政策監、副部長及び課長の専行に係る事項を除く。)

(21) 法令に基づく検査、監査、調査及び報告の徴収等の命令(観光政策監、副部長及び課長の専行に係る事項を除く。)

(22) 各種法人の定款、寄附行為、規約、規程等の変更についての許可又は認可(副部長及び課長の専行に係る事項を除く。)

(23) 1件の金額又は評価額が500万円未満の寄附(負担付きのものを除く。)の受入れ

(24) 1件当たりの金額が別表第1の部長の欄に掲げる金額の範囲内における公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(25) 1件当たりの金額が別表第2の部長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為

(26) 法令の規定に基づきその支出の義務が確定している予算の執行

(27) 落札者及び契約者の決定並びに契約に伴う目的物の受納

(28) 国庫負担金、国庫補助金及び国庫委託金の交付申請

(29) 府規則及び訓令の軽易な改正

(30) 補助金交付要綱等の改正

(31) 定例的な各種行事等の共催並びに後援及び協賛の承認

(32) 告示(重要であるものを除く。)及び公告

(33) 定例刊行物等の編集及び発行

(34) 各種の通達、照会、回答、嘆願、陳情、申請、副申、進達、届出、通知、報告及び協議の処理(防災監、観光政策監、副部長及び課長の専行に係る事項を除く。)

(昭30訓令10・全改、昭45訓令11・旧第2条繰下、昭50訓令14・昭51訓令15・昭51訓令24・昭53訓令10・昭54訓令7・昭55訓令9・昭56訓令3・昭59訓令9・昭61訓令11・昭61訓令17・平元訓令5・平元訓令11・平2訓令14・平4訓令5・平4訓令14・平4訓令22・平4訓令27・平5訓令15・平7訓令8・平10訓令1・平14訓令10・平16訓令8・平17訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平21訓令3・平21訓令7・平22訓令12・平23訓令6・平24訓令2・平26訓令3・平26訓令5・平27訓令5・平28訓令4・平30訓令7・平31訓令4・令2訓令6・一部改正)

(企画理事、危機管理監及び文化施設政策監の専行)

第2条の3 前条の規定にかかわらず、企画理事、危機管理監又は文化施設政策監を置く場合にあつては、その分掌する事務で知事が別に定めるものに係る同条各号に掲げる事項は、当該事務を担当する企画理事、危機管理監又は文化施設政策監が専行するものとする。

(平30訓令7・全改、令3訓令4・令4訓令3・一部改正)

(室長の専行)

第2条の4 第2条の2の規定にかかわらず、人権啓発推進室において分掌する事務に係る同条各号(第12号を除く。)に掲げる事項は、人権啓発推進室長が専行するものとする。

 課を置かない室において分掌する事務に係る第13条第1項各号に掲げる事項は、室長が専行するものとする。ただし、企画参事又は参事を置く場合にあつては、その分掌事務については、この限りでない。

(昭38訓令8・追加、昭39訓令22・旧第2条の2繰下・一部改正、昭40訓令7・旧第2条の3繰上、昭41訓令13・一部改正、昭45訓令11・旧第2条の繰下、昭54訓令7・昭55訓令9・昭56訓令3・昭59訓令9・平元訓令5・平2訓令14・平3訓令8・平4訓令5・平6訓令9・平7訓令8・平11訓令10・平12訓令6・一部改正、平14訓令10・旧第2条の3繰下・一部改正、平15訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平26訓令3・令5訓令6・一部改正)

(職員長の専行)

第3条 次に掲げる事項は、職員長が専行するものとする。

(1) 職員(課長及び同相当職以上を除く。)の任免、補職、配置換及び分限(課長の専行に係る事項を除く。)

(2) 職員の給与

(3) 職員住宅及びその駐車場の使用料の決定

(5) 職員の退職手当及び失業者退職手当の裁定

(6) 恩給、諸給与金及び賜金の裁定

(7) 職員の公務災害補償

(昭28訓令27・昭33訓令3・昭33訓令21・昭34訓令16・昭38訓令8・昭39訓令10・昭45訓令11・昭47訓令6・昭48訓令14・昭50訓令14・昭51訓令15・昭53訓令10・昭54訓令10・昭55訓令9・平2訓令14・平7訓令8・平10訓令3・平14訓令10・平19訓令9・令2訓令6・一部改正)

(防災監の専行)

第4条 次に掲げる事項は、防災監が専行するものとする。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可、認可及び命令並びに許可の取消し

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可及び命令並びに許可の取消し

(3) 武器等製造法(昭和28年法律第145号)に基づく許可及び命令並びに許可の取消し

(4) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく裁定

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく認可、許可、認定及び命令並びに許可及び認定の取消し

(平31訓令4・追加、令2訓令6・一部改正)

(総務部長の専行)

第5条 次に掲げる事項は、総務部長が専行するものとする。

(1) 起債の申請及び発行

(2) 資金運用部短期資金の借入申込み

(3) 府税犯則事件に係る差押え及び領置物件の公売

(4) 固定資産税の課税標準となるべき価格の決定についての助言

(5) 市町村の廃置分合の場合における事務の分界の決定及び承継市町村の指定

(6) 財産区の議会又は総会に関しての条例の発案

(7) 市町村の一部事務組合の設置及び規約等の変更の許可

(8) 市町村等の協議会及び委員会若しくは委員、審議会等の附属機関、専門委員又は職員の共同設置並びに事務の一部委託についての規約の届出(組織の変更及び廃止等の届出を含む。)の処理

(9) 地方交付税(市町村分)の概算交付

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第8条の規定による関係市町村長の意見が異なる場合の決定

(11) 地方税法第389条及び第393条の規定による特定の固定資産で2以上の市町村にわたるものの決定及び通知並びに調整

(12) 地方税法第401条の規定による固定資産の評価に関する援助

(13) 地方税法第419条の規定による固定資産の価格等の修正に関する勧告

(14) 地方税法第421条の規定による修正した固定資産概要調書又は修正を要しない旨の報告の処理

(15) 府有の土地及び建物の一部使用承認

(16) 公舎及びその駐車場の指定、使用の承認及び使用料の決定

(昭31訓令6・昭32訓令3・昭36訓令13・昭44訓令13・昭45訓令11・昭50訓令14・昭51訓令15・昭54訓令7・昭55訓令9・昭57訓令5・平8訓令4・平11訓令10・平12訓令6・平12訓令14・平16訓令8・平20訓令6・平24訓令2・一部改正、平31訓令4・旧第4条繰下)

(総務部副部長の専行)

第6条 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)第3条第1項第14号に規定する未納の徴収金の徴収は、総務部副部長が専行するものとする。

(平20訓令6・全改、平31訓令4・旧第4条の2繰下、令5訓令6・旧第5条の2繰下)

(文化生活部長の専行)

第7条 次に掲げる事項は、文化生活部長が専行するものとする。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく宗教法人規則の認証

(2) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく解散登記の嘱託

(3) 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)に基づく許可

(令5訓令6・全改)

(文化生活部副部長の専行)

第7条の2 次に掲げる事項は、文化生活部副部長が専行するものとする。

(1) 地域文化活動を支援する事業に係る補助金の決定

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく私立学校の設置者変更の認可

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)に基づく興行場、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の営業停止命令及び営業許可の取消し

(4) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく生活衛生同業組合の設立認可、共済規程の認可、変更認可並びに定款の変更の認可、組合員による総会の招集の承認及び事業所等への立入検査

(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地又は火葬場の経営等の許可

(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業所に対する食品、添加物等に係る検査命令

(7) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく食鳥検査に係る指定検査機関の指定、監督等の行政処分

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第10項の規定による損害補償

(9) 狂犬病予防法に基づく狂犬病が発生した場合の処置命令

(11) 文化生活部の所管する衛生に関係する各種の資格者の養成施設等の指定、監督等の行政処分

(平27訓令5・全改、平30訓令7・令5訓令6・一部改正)

(健康福祉部副部長の専行)

第8条 次に掲げる事項は、健康福祉部副部長が専行するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護費及び負担金等の概算払

(2) 生活保護法に基づく特別基準の設定

(3) 生活保護法に基づく特別基準設定に係る厚生労働大臣協議の進達

(4) 生活保護法に基づく医療機関等の指定の取消し

(5) 生活保護法に基づく生活保護に関する簡易な陳情の処理

(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく職員の訓練

(7) 民生委員候補者の推薦及び再推薦の命令

(8) 民生委員の指導訓練に関する計画の樹立及び実施

(9) 民生委員協議会を組織する区域の決定

(10) 民生委員候補者の推薦及び民生委員の解嘱の具申

(11) 死亡公報の発行及び取消し

(12) 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)に規定する戦時死亡宣告の請求

(13) 戦傷病者相談員候補者及び遺族相談員候補者の推薦

(14) 社会福祉法に基づく定款変更の届出の進達

(15) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療所又は助産所の開設許可の取消し又は閉鎖命令、病院の病床数、病床の種別の変更の許可及び診療所の療養病床の設置の許可

(16) 医療法に基づく診療所又は助産所の使用制限等の命令及び管理者変更の命令

(17) 免許資格者に係る免許の取消し等の行政処分

(18) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第12条の4の規定による命令

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症指定医療機関からの報告の徴収及び診療録その他の帳簿書類の検査

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく診療報酬支払の一時差止め及び差止め

(21) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく臨時予防接種(健康福祉部技監の専行に係る事項を除く。)の施行

(22) 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく許可及び取消し並びに同法第10条、第12条及び第14条の規定による命令

(23) 健康福祉部の所管する社会福祉、医療及び衛生に関係する各種の資格者の養成施設等の指定、監督等の行政処分

(昭53訓令10・追加、昭55訓令9・昭59訓令9・昭61訓令11・昭61訓令24・昭62訓令10・平2訓令14・平4訓令14・平7訓令8・平8訓令4・平9訓令4・平10訓令3・平11訓令1・平11訓令6・平11訓令14・平12訓令6・平12訓令14・平14訓令3・平14訓令10・平15訓令4・平16訓令8・一部改正、平20訓令6・旧第7条の2繰下・一部改正、平22訓令12・旧第8条の2繰下・一部改正、平23訓令4・旧第8条の3繰下、平27訓令5・一部改正、平28訓令4・旧第8条の4繰上、平29訓令6・一部改正、平31訓令4・旧第8条の3繰上・一部改正、令5訓令6・一部改正)

(健康福祉部技監の専行)

第8条の2 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の施行は、健康福祉部技監が専行するものとする。

(令5訓令6・追加)

(商工労働観光部長の専行)

第9条 次に掲げる事項は、商工労働観光部長が専行するものとする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく解散登記の嘱託

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく業者登録

(昭45訓令11・追加、昭50訓令14・昭53訓令10・昭54訓令7・昭62訓令10・平5訓令6・平5訓令18・平11訓令14・平16訓令8・平18訓令4・平18訓令9・一部改正、平20訓令6・旧第8条繰下・一部改正、平21訓令7・平29訓令6・一部改正)

(観光政策監の専行)

第9条の2 次に掲げる事項は、観光政策監が専行するものとする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業等の登録及び旅行業務取扱管理者の選任の認定

(2) 旅行業法に基づく旅行業約款の認可

(3) 旅行業法に基づく業務の停止の命令及び登録の取消し

(4) 旅行業法に基づく聴聞の実施

(5) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第13条第2項の規定による指示及び同条第3項の規定による通知

(6) 国際観光ホテル整備法第44条第3項の規定による立入検査

(平18訓令9・追加、平20訓令6・旧第8条の2繰下、平24訓令2・平31訓令4・一部改正)

(商工労働観光部副部長の専行)

第9条の3 次に掲げる事項は、商工労働観光部副部長が専行するものとする。

(1) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)に基づく市長との協議

(2) 小売商業調整特別措置法に基づく小売市場の変更の許可

(3) 小売商業調整特別措置法に基づく不公平な取引方法の公正取引委員会への措置要求及び主務大臣への報告

(4) 小売商業調整特別措置法に基づく調査及び調整の申出の通知

(5) 小売商業調整特別措置法に基づく購買会事業を行う者及び小売市場開設者並びに調整の申出に係る大企業者のそれぞれに対する報告の徴収

(6) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく組合等に対する報告の徴収

(7) 中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)に基づく商店街整備計画及び店舗共同化計画の認定計画の変更の認可

(8) 中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第7条の公害防止施設等であることの認定

(9) 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合の定款変更の認可

(10) 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づく報告の徴収、検査等

(11) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく定款変更の認可

(12) 商工会議所法及び商工会法に基づく検査及び報告の徴収

(13) 商工会議所法に基づく特定商工業者の負担金の賦課の許可

(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく買換資産の特例に関する証明

(15) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する訓練に係る委託契約の締結、変更及び解除

(16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業能力開発年次計画の策定

(17) 職業能力開発促進法に基づく援助の決定

(18) 職業能力開発促進法に基づく事業主又は共同職業訓練団体が行う事業内職業訓練の認定及び認定の取消し

(19) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許の交付及び取消し

(20) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員試験の実施及び試験合格者の決定

(21) 職業能力開発促進法に基づく技能検定の実施及び検定合格者の決定

(22) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発施設の運営等に関する報告の聴取及び要請

(23) 訓練手当、入校支度金及び訓練生災害見舞金の支給決定

(昭53訓令10・追加、昭54訓令7・昭57訓令5・昭62訓令10・平5訓令6・平12訓令6・平16訓令8・平18訓令4・一部改正、平18訓令9・旧第8条の2繰下・一部改正、平20訓令6・旧第8条の3繰下・一部改正、平21訓令7・旧第9条の3繰下・一部改正、平23訓令4・平30訓令7・一部改正、平31訓令4・旧第9条の4繰上・一部改正)

(農林水産部長の専行)

第10条 次に掲げる事項は、農林水産部長が専行するものとする。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に基づく普及指導員の配置

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合連合会の定款変更の認可

(3) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)及び漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)に基づく二以上の市町村にまたがる第1種漁港管理者の指定及び指定の取消し並びに第1種及び第2種漁港管理規程の制定及び変更の届出の受理

(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に基づく市町村に対する漁港災害復旧事業国庫負担金の決定

(5) 京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号)に基づく内水面における採捕の許可及び許可の取消し

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林業普及指導員の配置

(7) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づく母樹又は母樹林の指定又は解除

(昭31訓令6・昭32訓令3・一部改正、昭45訓令11・旧第8条繰下、昭50訓令14・昭53訓令10・昭55訓令9・昭57訓令5・昭59訓令9・昭60訓令10・昭62訓令10・平2訓令14・平4訓令26・平8訓令4・平12訓令6・平13訓令4・平16訓令8・平17訓令9・一部改正、平20訓令6・旧第9条繰下・一部改正、平31訓令4・令2訓令19・一部改正)

(農林水産部副部長の専行)

第10条の2 次に掲げる事項は、農林水産部副部長が専行するものとする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合及び農事組合法人の業務又は会計の状況の検査及び報告の徴収等

(2) 食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく指示、命令、検査等

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地利用計画において指定された用途以外の土地の利用に関する調停

(4) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域(農用地区域を除く。)内における開発行為に関する勧告等

(5) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく指示、命令、検査等

(6) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づく認定、認定の取消し、措置命令、立入検査等

(7) 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく報告の徴収、検査、命令等

(8) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく事故肥料の譲渡許可及び適用除外肥料の指定

(9) 植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく指定有害動植物の防除計画の樹立及び指定外有害動植物の防除に関する必要な措置

(昭53訓令10・全改、昭57訓令5・昭59訓令9・昭60訓令10・昭62訓令10・一部改正、平2訓令14・旧第10条繰上、平3訓令8・平11訓令10・平12訓令6・一部改正、平20訓令6・旧第9条の2繰下・一部改正、平27訓令5・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令13・令2訓令19・一部改正)

(農林水産部技監の専行)

第10条の3 次に掲げる事項は、農林水産部技監が専行するものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業計画及び定款の適否の決定

(2) 土地改良法に基づく認可、承認及び取消し(土地改良区の設立認可を除く。)

(3) 土地改良法に基づく土地改良事業に関する土地の立入調査及び測量

(4) 土地改良法に基づく国有土地改良財産の管理委託に係る受託者との協定の締結

(5) 農地の造成改良又は復旧に必要な資金の申請についての意見の申出

(6) 漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく定置漁業権を目的とする抵当権の設定認可

(7) 漁業法に基づく休業中の漁業の許可

(8) 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく森林組合のうち施設組合が組合員以外の受益者に費用の一部を分担させる場合の徴収に関する認可

(9) 森林組合法に基づく組合に対する助言、指導等

(平2訓令14・追加、平16訓令8・一部改正、平20訓令6・旧第9条の3繰下・一部改正、平27訓令5・平31訓令4・一部改正)

(建設交通部長の専行)

第11条 次に掲げる事項は、建設交通部長が専行するものとする。

(1) 府工事施行箇所の決定(府単独事業のうち小規模包括的事業に係るものを除く。)

(2) 府工事実施設計の変更

(3) 京都府会計規則第145条の規定による予定価格の決定及び同規則第155条第1項の規定による落札者の決定

(4) 建設業の許可の取消し

(5) 建設業の営業の停止の命令及び開始の禁止

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項及び第2項の規定による指示

(7) 建設業法第41条の2第1項の規定による勧告

(8) 建設業法第41条の2第3項の規定による命令

(9) 建設業法第41条の2第4項の規定による報告の徴収及び立入検査

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に対する勧告

(11) 国土利用計画法に基づく事前確認申請に対する不確認

(12) 道路工事市町村分担金及び受益者負担金の決定並びにこれらに代わる寄付金の受入れ

(13) 市町村の道路行政又は技術に関する勧告又は助言

(14) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく自動車道事業者に対する命令

(15) 指定水防管理団体の水防計画の承認

(16) 市町村の定める都市計画の京都府都市計画審議会に対する諮問

(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に規定する開発行為についての京都府開発審査会に対する諮問

(18) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく認可、取消し及び命令

(19) 土地区画整理事業の技術に関する勧告及び助言

(20) 都市公園に対する行政又は技術に関する勧告及び助言

(21) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可及び認可並びに聴聞の施行

(22) 違反建築物及び危険有害建築物等の措置命令

(23) 京都府建築士審査会及び京都府建築審査会に対する諮問及び同意

(24) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく監督処分

(昭32訓令3・全改、昭44訓令13・昭47訓令4・昭47訓令6・昭50訓令14・昭51訓令15・昭53訓令10・昭55訓令9・昭57訓令5・昭61訓令11・昭62訓令10・平元訓令5・平2訓令14・平3訓令8・平7訓令8・平14訓令13・平16訓令8・平20訓令6・平21訓令7・平23訓令10・平24訓令2・平27訓令5・令2訓令17・一部改正)

(建設交通部副部長の専行)

第11条の2 次に掲げる事項は、建設交通部副部長が専行するものとする。

(1) 建設業法第19条の6第1項及び第2項の規定による発注者に対する勧告

(2) 建設業法第19条の6第4項の規定による発注者に対する報告の徴収及び資料の提出の要求

(3) 建設業法第41条第1項の規定による建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告

(4) 建設業法第41条第2項及び第3項の規定による特定建設業者に対する勧告

(5) 建設業法第42条第1項の規定による公正取引委員会に対する措置要求

(6) 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)に基づく建設機械の打刻又は検認

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地への立入りの許可

(8) 土地収用法に基づく事業認定申請の欠陥の補正及び却下

(9) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく土地又は工作物への立入りの許可

(10) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく裁定申請の却下

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社の予算、事業計画及び資金計画の承認

(12) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく道路公社の予算、事業計画及び資金計画の承認

(13) 河川及び砂防の工事に関する土地及び材料の寄附の受入れ並びに土地交換願の承認

(14) 府営住宅の全国公営住宅共済加入契約の締結

(15) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく住宅供給公社の事業計画及び資金計画の承認

(16) 新営建築工事の受託

(平3訓令8・追加、平7訓令8・平12訓令14・平13訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平20訓令6・平21訓令7・平31訓令4・令元訓令1・令2訓令17・一部改正)

(建設交通部技監の専行)

第11条の3 次に掲げる事項は、建設交通部技監が専行するものとする。

 土木技術に関する事項

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の区域の決定及び変更

(2) 道路法に基づく道路の供用の開始及び廃止

(3) 道路法に基づく道路との兼用工作物の管理の協議

(4) 道路法に基づく境界地の道路の管理の協議

(5) 道路法に基づく自動車専用道路及び自転車専用道路等の指定

(6) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第38条の規定による不用物件管理期間の短縮

(8) 道路運送法に基づく自動車道事業に係る許可及び認可

(9) 道路運送法に基づく自動車道事業者に対する立入検査及び報告の徴収

(10) 軌道法(大正10年法律第76号)第25条の規定による職権委任事項の認可及び報告

(11) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第61条第1項ただし書の規定による線路敷設許可申請書の進達

(12) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川管理者以外の者の施行する工事の承認

(13) 河川法に基づく流水の占用の許可又は登録

(14) 河川法に基づく河川区域内の土地の占用の許可(流水の占用を伴うもの、国との協議を要するもの及び2以上の土木事務所等に係るものに限る。)

(15) 河川法に基づく河川区域内の土地における工作物の新築等の許可(流水の占用を伴うもの、国との協議を要するもの及び2以上の土木事務所等に係るものに限る。)

(16) 河川法に基づく国等の行う河川の使用等の協議(第13号に規定する許可若しくは登録又は前2号に規定する許可に係るものに限る。)

(17) 京都府河川の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第11号)に基づく流水占用料等の減免(発電用流水占用料に係るものに限る。)

(19) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく許可

(20) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく許可

(21) 採石法に基づく砂利及び岩石の採取計画の認可及び変更命令

(22) 採石法に基づく砂利及び岩石の採取計画の認可の取消し及び取消しに係る聴聞

 都市基盤、住宅及び建築技術に関する事項

(1) 都市計画法に基づく都市計画の軽易な変更

(2) 都市計画法第26条第1項の規定による試掘等の許可

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく公共下水道に係る事業計画の協議

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)及び京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)に基づく許可及び承認

(5) 京都府立都市公園条例に基づく都市公園の使用料の還付及び減免

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく二級建築士及び木造建築士の免許及び免許の取消し

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)に基づく宅地造成等に関する工事の許可及び宅地造成等に関する工事の変更の許可

(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律に基づく宅地造成等に関する工事の検査済証の交付

(9) 都市計画法に基づく開発行為の許可及び開発行為の変更の許可

(10) 都市計画法に基づく開発行為に関する工事の検査済証の交付

(11) 都市計画法第37条の規定による建築制限等の解除の承認

(12) 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可

(13) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可

(14) 都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可

(15) 都市計画法に基づく開発許可又は都市計画事業の認可に基づく地位の承継の承認

(16) 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許(京都市(京都府乙訓土木事務所及び京都府南丹土木事務所が所管する区域を除く。)の区域に限る。)

(17) 京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)に基づく府営住宅入居者の募集及び入居者の決定

(18) 府営住宅の借地契約の締結

(19) 府建築工事の技術基準の決定

(昭51訓令15・全改、昭53訓令10・昭55訓令9・一部改正、昭57訓令5・旧第11条の2繰下・一部改正、昭61訓令11・旧第11条の3繰上、昭61訓令17・一部改正、昭62訓令10・旧第11条の2繰下・一部改正、平元訓令5・旧第11条の3繰上、平3訓令8・旧第11条の2繰下、平4訓令5・平5訓令6・平7訓令8・平8訓令4・平10訓令3・平11訓令14・平12訓令6・平14訓令13・平16訓令8・平20訓令6・平21訓令7・平22訓令12・平24訓令2・平25訓令13・平27訓令5・平31訓令4・令2訓令6・令5訓令12・一部改正)

(港湾局長の専行)

第12条 次に掲げる事項は、港湾局長が専行するものとする。

(1) 港湾工事に関する土地及び材料の寄附の受入れ並びに土地交換願の承認

(2) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく免許及びこれに必要な認可の申請並びに免許の取消し

(平29訓令6・全改)

(港湾局副局長の専行)

第12条の2 次に掲げる事項は、港湾局副局長が専行するものとする。

(1) 舞鶴港及びその海岸に係る国土交通省所管国有財産の譲与、交換、所管換え及び引継ぎ

(2) 舞鶴港及びその海岸に係る国有地又は府有地と隣接する土地との境界確定

(3) 舞鶴港及びその海岸に係る国土交通省所管国有財産及び府有財産(建設交通部の所掌事務に係るものに限る。)の登記の嘱託

(4) 港湾工事の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(5) 港湾工事のしゆん工期日の延長についての措置

 第2条の2の規定にかかわらず、港湾局において分掌する事務に係る同条各号(第12号を除く。)に掲げる事項は、港湾局副局長が専行するものとする。

(平29訓令6・追加)

(課長の専行)

第13条 次に掲げる事項は、課長又は会計室長が専行するものとする。ただし、会計室長にあつては、第1号第2号第10号第12号から第14号まで、第29号及び第36号に掲げる事項に限る。

(1) 所属職員(課長及び同相当職以上の職にある者を除く。次号から第15号までにおいて同じ。)京都府職員服務規程第9条第1項又は第4項の規定による承認

(2) 所属職員の京都府職員服務規程第9条第2項又は第5項の規定による届出の受理

(3) 所属職員に係る地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(4) 所属職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(5) 所属職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(6) 所属職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(7) 所属職員及び所属地方機関(広域振興局を除く。)の職員(本庁課長相当職以上の職にある者を除く。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(8) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(9) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(10) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第33条の規定による週休日の振替及び半日勤務出勤時間の割振り変更

(11) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(12) 所属職員の出張命令

(13) 所属職員の軽易な復命の処理

(14) 所属職員の超過勤務及び特殊勤務の命令

(15) 所属職員及び所属地方機関の職員の兼職の承認

(16) 京都府職員安全衛生管理規程に基づく所属職員の安全衛生管理の実施

(17) 所属職員の職員証の交付

(18) 軽易な事件に係る各種証明書の交付

(19) 免許状、許可証、検査証及び鑑札等の書換え又は再交付

(20) 会計年度任用職員の任免及び分限

(21) 法令に基づく登録及びその取消し

(22) 各種法人の定款、寄附行為、規約、規程等の軽易な変更についての許可又は認可

(23) 法令に基づく各種試験の施行

(24) 法令に定められた基準に基づく使用料及び手数料の減免

(25) 1件当たりの金額が別表第1の課長の欄に掲げる金額の範囲内における公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(26) 1件当たりの金額が別表第2の課長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為

(27) 歳入の調定及び調定の通知並びに支出命令(第14条の3の項第1号に掲げるものを除く。)

(28) 補助金交付要綱等の軽易な改正

(29) 公文書の保管

(30) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)に基づく公文書の公開の決定

(31) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(33) 軽易なものに係る告示及び公告

(34) 報告例規等による年報又は月報の報告

(35) 軽易なものに係る定例刊行物等の編集及び発行

(36) 軽易な事件に係る照会、回答、申請、届出、通知、報告等の処理

 室又は課において企画参事又は参事を置く場合にあつては、その分掌する事務に係る前項及び次条から第22条までに掲げる事項は、当該事務を担当する企画参事又は参事が専行するものとする。

(昭39訓令10・全改、昭40訓令18・昭47訓令4・昭48訓令14・昭50訓令14・昭51訓令15・昭51訓令24・昭53訓令10・昭54訓令7・昭54訓令10・昭55訓令9・昭56訓令3・昭58訓令6・昭59訓令9・昭60訓令10・昭61訓令17・昭63訓令23・平元訓令5・平元訓令11・平2訓令3・平2訓令14・平3訓令8・平4訓令5・平4訓令22・平5訓令1・平5訓令15・平7訓令8・平8訓令8・平9訓令4・平13訓令4・平14訓令10・平15訓令4・平16訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平18訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平21訓令7・平22訓令12・平23訓令4・平25訓令7・平26訓令3・平27訓令5・平30訓令7・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令4・令5訓令6・一部改正)

(知事直轄組織各課長の専行)

第14条 次に掲げる事項は、知事直轄組織各課長が専行するものとする。

 職員総務課

(1) 恩給(総務省人事・恩給局長裁定のものに限る。)請求書の進達

(2) 職員住宅の入居者の決定

 総務事務センター

(1) 職員の給与、児童手当、共済費及び旅費に係る支出命令(電子計算組織により処理されるものに限る。)

(2) 職員の住居届、通勤届及び単身赴任届に係る事実の確認

(3) 職員の扶養親族の認定

(4) 職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給額の決定

(5) 職員の児童手当の受給資格等の認定

 会計課

(1) 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗名、位置及び引受庁所の変更告示

(2) 収納代理金融機関の店舗名及び位置の変更告示

(3) 公所の名称及び位置の変更告示

(4) 本庁部局の経理員の任免内申

(5) 金銭分任出納員の任免内申

(昭29訓令20・昭31訓令6・昭32訓令3・昭33訓令16・昭33訓令21・昭37訓令9・昭38訓令8・昭40訓令7・昭45訓令11・昭47訓令3・昭48訓令14・昭50訓令14・昭51訓令15・昭53訓令2・昭55訓令9・昭57訓令5・平元訓令5・平2訓令3・平2訓令14・平7訓令8・平8訓令4・平12訓令6・平14訓令1・平14訓令10・平15訓令4・平16訓令8・平18訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平22訓令7・平26訓令3・平27訓令5・平29訓令6・令3訓令4・一部改正)

(危機管理部消防保安課長の専行)

第14条の2 次に掲げる事項は、危機管理部消防保安課長が専行するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく危険物取扱者及び消防設備士、火薬類取締法に基づく火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者及び高圧ガス販売主任者、電気工事士法(昭和35年法律第139条)に基づく電気工事士並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガス設備士の免状の交付(再交付及び書換を含む。)

(2) 火薬類取締法に基づく火薬庫外貯蔵の指示、証明書の交付、諸届及び報告書の処理並びに公安委員会への通報

(3) 高圧ガス保安法に基づく証明書の交付(再交付を含む。)、記載事項の書換え、諸届及び報告書の処理並びに公安委員会への通報

(4) 武器等製造法に基づく諸届及び報告書の処理並びに公安委員会への通報

(平31訓令4・追加、令2訓令6・一部改正)

(総務部各課長の専行)

第15条 次に掲げる事項は、総務部各課長が専行するものとする。

 政策法務課

(1) 京都府公報発行規程(昭和29年京都府訓令第2号)に基づく公報の発行及び官報の報告

(2) 京都府公報発行規程に基づく公報配布箇所の決定

(3) 京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)に基づく保存年限が経過した文書等の廃棄

(4) 京都府文書の保管、保存等に関する規程に基づく保存年数が経過した文書等の京都府立京都学・歴彩館の長への引渡し

(5) 京都府文書の保管、保存等に関する規程に基づく保存年数が永年である文書等の京都府立京都学・歴彩館の長への移管

 財政課

(1) 府議会議決事項諸件の報告

(2) 予算の要領の告示

(3) 府歳入歳出各部所属予算の配当

(4) 府歳出予算中予備費の充用通知

 税務課

(1) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合に対する補助金の交付

(2) 税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士登録の資格調査

(3) 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)に基づく徴税吏員の職務の指定及び証票の交付

(4) 京都府府税条例に基づく府税賦課資料の調査及び検査

(5) 京都府府税条例に基づく個人の府民税の徴収取扱費の交付

(6) 京都府府税条例に基づく府が課する固定資産税の賦課徴収

(7) 京都府府税条例に基づく課税地の指定

(8) 京都府府税条例に基づく府民税の所得割の課税総額の決定

(9) 京都府府税条例に基づく府民税の所得割の課税総額の配賦及び減額

(10) 京都府府税条例に基づく府民税の所得割の課税総額の配賦に関する異議の決定

(11) 京都府府税条例に基づく府民税の所得割の課税総額の翌年度分からの減額

(12) 京都府府税条例に基づく府民税の所得割の課税総額の算定額の承認

(13) 京都府府税条例に基づく府民税に係る調定及び収入命令

(14) 京都府府税条例に基づく府たばこ税の賦課徴収

(15) 京都府府税条例に基づく法人の府民税及び事業税の賦課徴収

 自治振興課

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)に基づく市町村等の起債の発行の同意及び届出の受理並びに許可

(2) 地方税法第394条の規定による固定資産の申告の処理

(3) 地方税法第418条の規定による固定資産概要調書の受理

(4) 地方税法第422条の規定による固定資産概要調書の提出

(5) 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)に基づく市町村職員共済組合の定款変更の申請等の経由

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本人確認情報の開示及び訂正の決定

 入札課

物品等に係る支出命令

 府有資産活用課

(1) 府有財産登記の嘱託

(2) 府有財産(廃道廃川敷地及び建築物を除く。)の評価

(3) 軽易な営繕工事の着工届の受理、完成期限延長の承認並びに施工中止及びその解除

(4) 軽易な営繕工事に係る請負代金の部分払

(昭31訓令6・昭32訓令3・昭37訓令9・昭38訓令8・昭45訓令11・昭53訓令10・昭55訓令9・平2訓令14・平8訓令4・平11訓令10・平12訓令6・平14訓令10・平14訓令18・平15訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平23訓令9・平24訓令2・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令6・令4訓令2・一部改正)

(総合政策環境部各課長の専行)

第16条 次に掲げる事項は、総合政策環境部各課長が専行するものとする。

 企画統計課

(1) 各種統計調査の報告

(2) 各種統計調査の調査区の設定の認可

 大学政策課

公立大学に関する諸届出の受理

 循環型社会推進課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の保管、収集又は運搬方法の変更等の命令、産業廃棄物の収集又は運搬を業とする者の許可、事業の停止命令並びに許可の取消し

 自然環境保全課

(1) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)に基づく京都府自然環境保全地域及び京都府歴史的自然環境保全地域に係る許可及び命令

(2) 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(平成19年京都府条例第51号)に基づく指定希少野生生物の捕獲等の許可及び命令並びに生息地等保全地区に係る許可及び命令

 環境管理課

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく報告

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく第二種事業及び対象事業についての届出、通知等の処理、公告及び縦覧等への協力等

(3) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基づく排出量等の届出への意見の添付、届出事項の説明の要求、資料の提供の要求等及び通知の処理

(4) 京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)に基づく送付、公聴会の開催、公告及び縦覧、通知、見解提出及び協力の要請、協議、立入検査並びに調査研究

(5) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく照会、回答、通知、報告及び協議の処理

(6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく報告の処理、計画の作成、関係行政機関の長等に対する資料の提出の要求等

(令5訓令6・全改)

(文化生活部各課長の専行)

第17条 次に掲げる事項は、文化生活部各課長が専行するものとする。

 文教課

(1) 私立学校に関する諸届出の受理

(2) 宗教法人に関する規則変更、財産証明等の届出の受理

 生活衛生課

(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づくクリーニング師及び京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号)に基づくふぐ処理師の免許証の交付及び各種届出の受理並びに理容師法(昭和22年法律第234号)に基づく理容師及び美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく美容師の各種届出の受理

(2) 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)に基づく理容師養成施設、美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)に基づく美容師養成施設、調理師法施行令(昭和33年政令第303号)に基づく調理師養成施設、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)に基づく製菓衛生師養成施設、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)に基づく食品衛生監視員養成施設、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)に基づく食鳥処理衛生管理者養成施設及び愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)に基づく愛玩動物看護師養成所に係る変更等の承認、届出の受理、報告徴収及び指示

(3) 食品衛生法施行令に基づく食品衛生管理者の資格認定講習会及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令に基づく食鳥処理衛生管理者の資格認定講習会に係る届出の受理、報告徴収及び立入検査

(4) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)に基づく理容師、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)に基づく美容師、調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)に基づく調理師及び製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号)に基づく製菓衛生師の養成施設の入所等に係る学力の認定

(5) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和32年政令第279号)に基づく生活衛生関係営業の振興計画の認定

(6) 胞衣産汚物取締条例(昭和24年京都府条例第22号)に基づく胞衣産汚物営業許可申請内容の変更届並びに営業の停止届及び廃止届の受理

(7) 胞衣産汚物取締条例に基づく胞衣産汚物しゆう集人夫の雇入届の受理

(8) 消毒営業取締条例施行規則(昭和25年京都府規則第5号)に基づく消毒営業従事者の雇入届の受理

(9) と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づくと畜場の新設の許可及び変更届の受理

(10) と畜場法、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づくと畜場、化製場、死亡獣畜取扱場及び動物の飼養又は収容のための施設並びに食鳥検査に係る指定検査機関に関する諸届の受理

(11) 狂犬病予防法に基づく犬捕獲人の証票の交付

(平20訓令6・全改、平21訓令7・平24訓令2・平27訓令5・令5訓令6・一部改正)

(健康福祉部各室長及び課長の専行)

第18条 次に掲げる事項は、健康福祉部各室長及び課長が専行するものとする。

 こども・青少年総合対策室

(1) 母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく受胎調節実地指導員の指定に係る講習の認定及び母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)に基づく認定の取消し

(2) 母体保護法施行令に基づく受胎調節の実地指導を業として行う者の指定証及び標識の交付並びに届出の受理

(3) 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)に基づく受胎調節実地指導員の指定の取消し

 健康福祉総務課

地域保健法(昭和22年法律第101号)第16条の規定による報告

 高齢者支援課

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付

(2) 介護保険法に基づく介護保険事業者への指導結果通知

(3) 介護保険法に基づく介護老人保健施設に係る管理者変更の承認

(4) 介護保険法に基づく介護医療院に係る管理者変更の承認

(5) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に基づく訪問介護員養成研修の指定

(6) 指定介護療養型医療施設に係る病床の変更指定(病床数の増加を伴わないものに限る。)

 医療保険政策課

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療(老人医療を含む。)の事業報告の受理及び報告

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険の事業報告の受理及び報告

(3) 国民健康保険法及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に基づく国民健康保険者等の予算書及び決算書の受理及び指導

(4) 国民健康保険に関する市町村条例に係る協議の処理

(5) 国民健康保険法に基づく国民健康保険組合の規約変更の認可及び借入金借入等の認可

 地域福祉推進課

(1) 生活保護法に基づく医療券及び診療報酬明細書の審査並びに診療報酬額の決定

(2) 生活保護法に基づく医療機関等の指定

(3) 旧軍人軍属等の叙位叙勲の進達及び伝達

(4) 引揚者の受入及び引揚者に対する給付金等の支給並びに中国帰国者であることの証明

(5) 未帰還者、戦没者等の遺族に対する遺骨及び遺留品の伝達及び葬祭料等の支給

(6) 旧軍人軍属及びその遺族の恩給及び扶助料の請求書の進達

(7) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金、弔慰金請求書及び審査請求書の受理、進達並びに年金証書及び弔慰金裁定決定通知書の交付

(8) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金及び特別給付金の裁定

(9) 各種国債の担保貸付けの進達

(10) 旧軍人軍属(海軍関係を除く。)の履歴の証明

(11) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養費、葬祭費、補装具等の支給決定及び戦傷病者手帳の交付

(12) 戦傷病者乗車券引換証の交付

(13) 社会福祉法に基づく社会福祉法人等への指導結果通知

 障害者支援課

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児施設の入所児に対する医療給付に伴う受診証の交付

(2) 児童福祉法に基づく障害児の管外施設入所措置に係る府県間協議の処理

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者又はその疑いのある者の保護その他の事項に関する通報及び報告の受理

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者に対する精神保健指定医による診察の実施その他これに伴う必要な措置

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者の入院及び退院措置並びに入院費用の減免承認

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付

 家庭支援課

(1) 児童福祉に関する調査及び指導

(2) 児童福祉法に基づく児童養護施設等(障害児施設を除く。)の入所児に対する医療給付に伴う受診証の交付

(3) 母子福祉団体小口貸付事業資金の貸付決定

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当事務費の交付申請

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る認定等の行政処分

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく給付金の支給

(7) 青少年の健全な育成に関する条例(昭和56年京都府条例第2号)第25条の規定による自動販売機等の設置届出及び届出事項の変更届出の受理

(8) 青少年の健全な育成に関する条例第25条の2の規定による利用カード等の販売等の開始届出及び届出事項の変更届出の受理

 健康対策課

(1) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養士の免許証の交付

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく国民健康・栄養調査の調査世帯の指定

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく診療報酬の額の決定

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定並びに指定医及び指定医療機関の指定等

 医療課

(1) 医療法に基づく各種届出の受理

(2) 医療関係法令に基づく医師、歯科医師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士の免許申請書等の進達

(3) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく診療エックス線技師の免許証の交付

(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく免許証の交付及び進達並びに各種届出の受理

(5) 厚生労働大臣が行う免許の取消し等の行政処分についての具申又は進達

(6) 免許資格者の養成施設の指定に係る進達

(7) 医療法及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づく医師宿直免除及び専属薬剤師設置免除の許可

(8) 医療法に基づく医療法人の定款等の変更の認可

(9) 病院の病床数、病床の種別の変更を伴わない開設許可事項等の変更及び施設の使用許可

10 薬務課

(1) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく覚醒剤の施用機関及び研究者の指定及び指定の取消し

(2) 覚醒剤取締法に基づく覚醒剤原料の取扱者及び研究者の指定及び指定の取消し

(3) 覚醒剤取締法に基づく届出の受理

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく登録の更新及び届出の受理

(5) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に基づく特定毒物使用者及び指導員の指定

(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬取扱者の免許、同法第50条の規定による向精神薬取扱者の免許

(7) 麻薬及び向精神薬取締法第24条第12項の規定による麻薬の譲渡しの許可

(8) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条の規定による大麻取扱者の免許

(9) 麻薬及び向精神薬取締法、あへん法(昭和29年法律第71号)及び大麻取締法に基づく各種報告書及び届出の受理並びに進達

(10) 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬取扱者及びけし栽培者の免許、許可申請書の進達

(11) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に基づく家庭用品の回収命令等

(12) 薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)に基づく薬剤師の免許申請書等の進達

(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定の更新

(14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品販売業及び再生医療機器等製品の販売業の許可の更新

(15) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業の許可の更新

(16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の製造業の許可申請等の進達及び許可の更新並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の更新

(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び医療機器の検定申請書の進達並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく検定合格証明書の交付

(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出の受理

(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく配置販売業者又はその配置員に対する身分証明書の交付

(20) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に基づく販売従事登録証の交付

(21) 温泉法に基づく温泉管理者に対する温泉の管理上必要な指示及び報告並びに届出の処理

(平16訓令8・全改、平17訓令9・平18訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平22訓令12・平23訓令4・平24訓令2・平25訓令7・平26訓令5・平26訓令15・平27訓令5・平28訓令4・平29訓令6・平30訓令7・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令13・令4訓令2・令4訓令3・令5訓令6・一部改正)

(商工労働観光部各室長及び課長の専行)

第19条 次に掲げる事項は、商工労働観光部各室長及び課長が専行するものとする。

 労働政策室

(1) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に基づく争議行為発生届出の受理

(2) 労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)に基づく公益事業争議行為の事前通知の処理

 観光室

旅行業法に基づく届出の受理

 中小企業総合支援課

(1) 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づく届出の受理

(2) 商工会等の補助対象職員の設置の承認

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく登録、届出の受理、報告の徴収、検査等

(4) 小売商業調整特別措置法に基づく届出の受理

 産業立地課

(1) 採石法に基づく採石業務管理者試験合格証及び認定証の交付及び再交付

(2) 砂利採取法に基づく砂利採取業務主任者試験合格証及び認定証の交付及び再交付

 人材育成課

(1) 職業能力開発促進法及び職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)に基づく認定訓練事項等の変更届及び認定職業訓練の廃止届の処理並びに修了証明書及び技能照査合格証書に係る証明

(2) 職業能力開発促進法及び職業能力開発促進法施行規則に基づく職業訓練指導員に係る免許証の交付及び再交付並びに当該免許証の取消しを受けた者に係る免許証の返納の処理

(3) 職業能力開発促進法及び職業能力開発促進法施行規則に基づく2級、3級及び基礎級の技能検定に係る合格証書の交付及び再交付

(4) 職業能力開発促進法施行規則に基づく職業訓練指導員免許の申請書及び職業訓練指導員試験申請書の受理

(平16訓令8・全改、平17訓令9・平18訓令4・平18訓令9・平19訓令9・平20訓令6・平24訓令2・平26訓令5・平27訓令5・平29訓令6・平30訓令3・平30訓令7・平31訓令4・令2訓令6・令3訓令4・令5訓令6・一部改正)

(農林水産部各課長の専行)

第20条 次に掲げる事項は、農林水産部各課長が専行するものとする。

 農政課

(1) 農業協同組合法に基づく農業協同組合の定款変更の認可及び規程等の設定、変更又は廃止の承認

(2) 農業協同組合法に基づく農事組合法人の設立、解散、合併、組織変更及び定款変更の届出の受理

 農村振興課

(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条の規定による市町村長との協議

(2) 土地改良法に基づく諸届の受理及び諸報告の処理

(3) 府営土地改良事業に伴う請負工事の完成期限の延長の承認

 経営支援・担い手育成課

(1) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業会議の意見の聴取、許可、同意及び指示

(2) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農地交換分合計画に関する認可及び告示

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農業会議の意見の聴取及び許可、許可の取消等の行政処分

(4) 農地法に基づく国有財産売払いに伴う認定書類の受理及び進達

(5) 農地法に基づく国有農地等の貸付け及び解約並びに所管換及び所属替の申請又は協議

(6) 農地法に基づく嘱託登記

(7) 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)に基づく農林水産省所管一般会計(国有農地)歳入徴収済額の報告

(8) 農林水産省所管一般会計(国有農地)に属する歳入の調定

(9) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づく報告の徴収、検査等

 農産課

(1) 主要農作物の種子生産及び供給に係る種子生産ほ場の認定

(2) 農業保険法に基づく危険段階基準共済掛金率の認可

(3) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく届出の受理

(4) 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出の受理

 畜産課

(1) 獣医師法(昭和24年法律第186号)に基づく獣医師診療簿及び検案簿の検査

(2) 獣医師法に基づく獣医師現況届の進達

(3) 家畜商法(昭和24年法律第208号)及び家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)に基づく家畜商免許証の交付及び書換え並びに再交付

(4) 牧野法(昭和25年法律第194号)に基づく牧野の改良保全のための報告の徴収

(5) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく種畜飼養者等に対する必要事項の報告の徴収及び農林水産大臣への通知

(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく監視伝染病検査実施期日及び場所の決定

(7) 家畜伝染病予防法に基づく許可、処分命令及び家畜等の移動制限

(8) 家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病予防のための必要事項の報告の徴収及び殺処分、家畜焼却等の評価額決定に対する意見の具申

(9) 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)に基づく報告及び関係都道府県への通報

(10) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)に基づく飼料及び飼料添加物の製造及び輸入並びに販売業等に関する届出の受理及び進達

(11) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく動物用医薬品等の製造販売業及び製造業に関する申請及び届出の進達及び副申

(12) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく動物用医薬品等の販売業等に関する申請の許可、登録証及び証明書の交付並びに届出の受理

(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に基づく農林水産大臣が指定する医薬品等の検定申請書の進達及び検定合格証明書の交付

(14) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に基づく届出及び報告の受理

 水産課

(1) 漁業法に基づく資源管理の状況等の報告

(2) 漁業法に基づく漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことの指導及び勧告

(3) 漁業法に基づく協定の認定

(4) 漁業法施行のため必要な報告の徴収検査

(5) 水産業協同組合法第18条第2項に規定する内水面組合の定款変更の認可

(6) 漁港漁場整備法に基づく漁港区域の決定、変更等に必要な資料徴収、立入測量及び検査

(7) 水産関係法令の規定に基づく届出の受理及び進達

 林業振興課

(1) 森林計画に係る森林法の施行のため必要な報告の処理、森林への立入検査、標識の設置及び支障木の伐採等の指示

(2) 林業の動態調査報告の処理

(3) 森林組合法に基づく信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程及び森林経営規程の設定、変更及び廃止の承認

(4) 森林組合法に基づく森林組合及び生産森林組合の定款変更、設立、合併及び組織変更の認可

(5) 森林組合法に基づく吸収分割及び新設分割の認可

 森の保全推進課

(1) 保安林に係る森林法の施行のため必要な報告の処理、森林への立入検査、標識の設置及び支障木の伐採等の指示

(2) 林業種苗法に基づく種穂採取時期の指定及び種穂の採取の禁止

(昭31訓令6・昭32訓令3・昭35訓令8・一部改正、昭45訓令11・旧第19条繰下・一部改正、昭50訓令14・昭51訓令15・昭53訓令10・昭55訓令9・昭57訓令5・昭59訓令9・昭59訓令24・昭60訓令10・昭61訓令17・平元訓令5・平3訓令8・平7訓令8・平8訓令4・平10訓令3・平11訓令10・平12訓令6・平13訓令4・平14訓令10・平15訓令4・平16訓令8・平19訓令9・平20訓令6・平23訓令4・平25訓令7・平26訓令5・平27訓令5・平28訓令4・平29訓令6・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令13・令2訓令19・令3訓令1・令3訓令4・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)

(建設交通部各課長の専行)

第21条 次に掲げる事項は、建設交通部各課長が専行するものとする。

 指導検査課

(1) 1件の金額が3,000万円以上の府土木工事の検査命令

(2) 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第9条第1項の規定による建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の交付

(3) 建設工事統計調査規則(昭和30年建設省令第29号)に基づく建設工事統計調査の報告

 用地課

(1) 公共用財産の用途変更

(2) 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく永久標識及び一時標識の設置、移転、撤去又は廃棄についての通知

(3) 国土利用計画法に基づく届出に対し勧告しない旨の通知

(4) 国土利用計画法に基づく遊休土地の通知及び利用促進の助言

(5) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく事前確認

 道路計画課

(1) 府工事(道路計画課所管事業に限る。以下この項において同じ。)の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(2) 府工事のしゆん工期日の延長についての措置

(3) 市町村土木費補助予算の内定通知

(4) 市町村土木費補助工事の繰越し、工事内容の変更及びしゆん工期日延長についての承認

 道路建設課

(1) 道路工事(道路建設課所管事業に限る。以下この項において同じ。)の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(2) 道路工事のしゆん工期日延長についての措置

(3) 市町村土木費補助予算の内定通知

(4) 市町村土木費補助工事の繰越し、工事内容の変更及びしゆん工期日延長についての承認

 道路管理課

(1) 道路の附属物を構成する物件の管理及び払下げの処分

(2) 道路工事(道路管理課所管事業に限る。以下この項において同じ。)の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(3) 道路工事のしゆん工期日延長についての措置

(4) 道路運送法第91条の規定による道路の構造及び道路管理上の措置についての意見の答申

(5) 道路運送法に基づく工事方法の変更及び事業計画の変更の届出の受理

(6) 軌道工事の着手又はしゆん工の報告及び届出の受理

(7) 軌道運輸開始届の受理

(8) 軌道法施行規則(大正12年鉄道省令・内務省令)第10条第1項の規定による工事施行認可申請書の進達

 河川課

(1) 河川工事の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

(2) 河川工事のしゆん工期日の延長についての措置

(3) 市町村土木費補助予算の内定通知

(4) 市町村土木費補助工事の繰越し及び同工事内容の変更並びにしゆん工期日延長についての承認

 砂防課

(1) 砂防工事の工事内容の変更又は中止若しくは打切り

(2) 砂防工事のしゆん工期日の延長についての措置

 都市計画課

(1) 公園緑地工事のしゆん工期日の延長についての措置

(2) 公園緑地工事の工事内容の変更又は工事の中止若しくは打切り

 建築指導課

(1) 建築士法に基づく一級建築士試験申込書及び免許申請書の進達

(2) 建築関係法令の規定による各種申請書及び届出の処理並びに進達

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物に係る認定及び報告の徴収

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能に係る判定、認定及び報告の徴収

(5) 建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第44号)に基づく建築動態統計の報告

(6) 都市計画法に基づく開発登録簿の調製及びその写しの交付

10 住宅課

(1) 住宅建設工事(営繕課に委託する工事を除く。以下この項において同じ。)の設計及び監督

(2) 住宅建設工事の着工届の処理及びしゆん工期限の延期の承認並びに施行の中止及び解除

(3) 1件の金額が5,000万円未満の府工事の検査命令(住宅建設工事に限る。)

(4) 府営住宅及び府営住宅敷地の登録の嘱託

(5) 府営住宅の維持管理

11 営繕課

(1) 受託建築物工事の設計及び工事の監督

(2) 営繕工事(総務部府有資産活用課長の専行に係るものを除く。)の着工届の受理、完成期限延長の承認並びに施工中止及びその解除

(3) 府建築工事の検査命令(住宅建設工事(住宅課長の専行に係るものを除く。)及び受託建築物工事に限る。)

(4) 府有財産(建築物に限る。)の評価

12 水環境対策課

下水道法に基づく流域別下水道総合計画に関する関係市町村の意見聴取

(昭23訓令27・昭31訓令6・昭32訓令3・昭44訓令13・昭47訓令4・昭47訓令6・昭48訓令14・昭50訓令14・昭51訓令15・昭53訓令10・昭54訓令7・昭55訓令9・昭57訓令5・昭59訓令24・昭61訓令11・昭61訓令17・昭62訓令10・平2訓令3・平2訓令14・平4訓令14・平7訓令8・平12訓令6・平12訓令14・平13訓令4・平15訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平19訓令9・一部改正、平20訓令6・旧第22条繰上・一部改正、平22訓令12・平24訓令2・平27訓令5・平29訓令6・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令6・令2訓令17・令5訓令6・一部改正)

(港湾局港湾企画課長の専行)

第22条 公有水面埋立ての免許についての地元市町村長等の意見の聴取は、港湾局港湾企画課長が専行するものとする。

(平29訓令6・追加)

(前各条に準じるものの専行)

第23条 前各条に明記しない事項であつても、これらの各相当規定に準じるものは、部長、港湾局長、人権啓発推進室長、防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事、副部長、副局長、理事、室長、課長、企画参事、参事又は会計室長において専行することができる。

(昭38訓令8・昭39訓令22・昭40訓令7・昭53訓令10・昭55訓令9・昭59訓令9・昭61訓令17・平7訓令8・平10訓令1・平14訓令10・平16訓令8・平18訓令9・平19訓令9・一部改正、平20訓令6・旧第24条繰上・一部改正、平21訓令7・平22訓令12・平24訓令2・平25訓令7・平26訓令5・平27訓令5・平28訓令4・一部改正、平29訓令6・旧第22条繰下・一部改正、平31訓令4・令2訓令6・令3訓令4・令5訓令6・一部改正)

部課長専行規程(昭和23年庁達第16号)は、廃止する。

(昭和33年訓令第21号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和34年訓令第16号)

 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和36年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年5月20日から適用する。

(昭和39年訓令第10号)

この訓令は、昭和39年6月5日から施行する。

(昭和39年訓令第22号)

この訓令は、昭和39年12月15日から施行する。

(昭和40年訓令第7号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第18号)

 この訓令は、昭和40年7月20日から施行する。

(昭和41年訓令第13号)

この訓令は、昭和41年7月22日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。

(昭和44年訓令第13号)

この訓令は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年訓令第11号)

この訓令は、昭和45年10月16日から施行する。

(昭和47年訓令第4号)

この訓令は、昭和47年3月17日から施行する。

(昭和47年訓令第6号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第14号)

この訓令は、昭和48年10月29日から施行する。

(昭和50年訓令第4号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第14号)

 この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。

 京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年訓令第15号)

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年訓令第24号)

この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第10号)

この訓令は、昭和53年10月25日から施行する。

(昭和54年訓令第7号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年訓令第9号)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年訓令第8号)

この訓令は、昭和56年4月17日から施行する。

(昭和56年訓令第15号)

この訓令は、昭和56年7月29日から施行する。

(昭和56年訓令第19号)

この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この訓令は、昭和58年4月18日から施行する。

(昭和59年訓令第9号)

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和59年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第10号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和61年訓令第17号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年訓令第24号)

この訓令は、昭和61年10月11日から施行する。

(昭和62年訓令第10号)

この訓令は、昭和62年4月17日から施行する。

(昭和62年訓令第17号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年訓令第15号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第23号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

 この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第8号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年訓令第14号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成2年訓令第20号)

この訓令は、平成2年8月25日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は、平成3年4月17日から施行する。

(平成3年訓令第13号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第14号)

この訓令は、平成3年7月6日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成4年訓令第22号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年訓令第26号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第27号)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第15号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年訓令第18号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第15号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中部課長専行規程第11条の2及び第22条の改正規定は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号の政令で定める日から施行する。

(定める日=平成13年5月30日)

(京都府公印規程の一部改正)

 京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府文書規程の一部改正)

 京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年1月11日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年3月15日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(京都府公印規程の一部改正)

 京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府地方機関処務規程の一部改正)

 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府報酬等支払事務取扱規程の一部改正)

 京都府報酬等支払事務取扱規程(昭和53年京都府訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年訓令第13号)

 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

 この訓令による改正後の部課長専行規程別表第2の規定は、この訓令の施行の日以後に行う起案から適用し、同日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成14年訓令第18号)

この訓令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年8月5日)

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中第18条の2の項の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

 この訓令は、平成18年1月13日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

 この訓令の適用の日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月27日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年5月26日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成25年12月11日)

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年6月21日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第1条中第21条の改正規定については、令和2年9月30日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月26日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第2条の2、第13条関係)

(昭61訓令17・全改、平16訓令8・平19訓令9・一部改正)

公有財産及び物品の譲渡、廃棄等に係る専行事項

区分

事項

部長

課長

譲渡、廃棄、交換

公有財産

(1件の評価額)

200万円以上1,000万円未満

(1件の評価額)

200万円未満

物品

(1件の評価額)

100万円以上500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

賃貸、使用許可

使用許可、1箇月以内の貸付け及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

使用許可、1箇月以内の貸付け

物品

全額

その他

公有財産

(1件の賃貸料)

500万円未満

物品

無償又は減額貸付無償借受

1箇月以内の貸付け及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

1箇月以内の貸付け

物品

全額

その他

公有財産

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円以上1,000万円未満

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円未満

物品

譲与、減額譲渡

公有財産

(1件の評価額)

100万円以上500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

物品

所属替え、分類替え、用途廃止、用途変更、管理換え

公有財産

(1件の評価額)

400万円以上

(1件の評価額)

400万円未満

所属換え、管理換え

物品

出納通知

公有財産

全額

物品

分類換え

物品

全額

別表第2(第2条の2、第13条関係)

(平18訓令1・全改、令2訓令6・一部改正)

支出負担行為に係る専行事項

区分

事項

部長

課長

報酬、共済費(電子計算組織により処理されるものを除く。)、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、扶助費、償還金、利子及び割引料、公課費

全額

委託料

庁舎保守管理及び施設管理運営に伴うもの

全額

工事委託料

2億円以上5億円未満

2億円未満

その他

3,000万円以上

3,000万円未満

工事請負費

2億円以上5億円未満

2億円未満

公有財産購入費

土地

取得面積が1件2万平方メートル以上のもの

7,000万円未満

その他のもの

全額

その他

7,000万円未満

備品購入費

7,000万円未満

負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

全額

補償、補填及び賠償金

賠償金(議会の議決を要するもの)

その他

全額

備考

1 部長及び課長の欄の金額は、次に定めるものを除き、起案に記載された所要金額によるものとする。

(1) 負担金、補助及び交付金 1交付先の金額

(2) 貸付金 1貸付先の金額

2 備品購入費については、起案に記載された所要金額が7,000万円以上のものであつても、1契約当たりの金額が7,000万円未満のものは、課長専行とする。

3 負担金、補助及び交付金については、次に掲げるものは、課長専行とする。

(1) 法令等に基づき支出の義務が確定しているもの

(2) 予算で確定した協議会等への負担金

(3) 各種団体等に対する補助金で、予算編成時と同額かつ同内容で支出されるもの

4 割当内示(変更額が変更前の額の10パーセント以内の割当内示の変更を含む。)を行つた場合の補助金の支出負担行為の決裁区分は、課長専行とする。

5 委託料、工事請負費及び補助金を変更した場合の支出負担行為の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 委託料及び補助金の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、課長専行とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

(2) 工事請負費の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、変更前において知事決裁のものは部長専行とし、部長専行のものは課長専行とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

部課長専行規程

昭和27年10月15日 訓令第18号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第2節 職務権限
沿革情報
昭和27年10月15日 訓令第18号
昭和28年10月30日 訓令第27号
昭和28年12月1日 訓令第32号
昭和29年6月20日 訓令第11号
昭和29年10月11日 訓令第20号
昭和30年11月1日 訓令第25号
昭和31年2月14日 訓令第6号
昭和31年4月13日 訓令第9号
昭和32年3月1日 訓令第3号
昭和33年10月11日 訓令第16号
昭和33年12月9日 訓令第21号
昭和34年9月4日 訓令第16号
昭和34年12月28日 訓令第20号
昭和35年7月1日 訓令第8号
昭和36年7月21日 訓令第13号
昭和37年8月16日 訓令第9号
昭和38年6月4日 訓令第8号
昭和39年6月5日 訓令第10号
昭和39年12月15日 訓令第22号
昭和40年4月1日 訓令第7号
昭和40年7月20日 訓令第18号
昭和41年7月22日 訓令第13号
昭和44年8月1日 訓令第13号
昭和45年10月16日 訓令第11号
昭和47年3月17日 訓令第4号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和48年10月29日 訓令第14号
昭和50年3月31日 訓令第4号
昭和50年10月20日 訓令第14号
昭和51年8月27日 訓令第15号
昭和51年11月29日 訓令第24号
昭和52年4月1日 訓令第6号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和53年10月25日 訓令第10号
昭和54年6月1日 訓令第7号
昭和54年6月29日 訓令第10号
昭和55年5月31日 訓令第9号
昭和56年3月28日 訓令第3号
昭和56年4月17日 訓令第8号
昭和56年7月29日 訓令第15号
昭和56年11月30日 訓令第19号
昭和57年6月17日 訓令第5号
昭和58年4月18日 訓令第6号
昭和59年4月17日 訓令第9号
昭和59年7月31日 訓令第24号
昭和60年4月17日 訓令第10号
昭和61年6月17日 訓令第11号
昭和61年8月1日 訓令第17号
昭和61年10月11日 訓令第24号
昭和62年4月17日 訓令第10号
昭和62年10月1日 訓令第17号
昭和63年7月1日 訓令第15号
昭和63年9月30日 訓令第23号
平成元年4月17日 訓令第5号
平成元年5月6日 訓令第11号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成2年5月1日 訓令第8号
平成2年6月15日 訓令第14号
平成2年8月24日 訓令第20号
平成3年4月17日 訓令第8号
平成3年7月1日 訓令第13号
平成3年7月5日 訓令第14号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成4年4月17日 訓令第14号
平成4年7月21日 訓令第22号
平成4年10月1日 訓令第26号
平成4年12月1日 訓令第27号
平成5年3月30日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第6号
平成5年10月1日 訓令第15号
平成5年11月1日 訓令第18号
平成6年6月1日 訓令第9号
平成7年4月1日 訓令第8号
平成7年7月1日 訓令第15号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成8年10月1日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成10年1月30日 訓令第1号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年1月8日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第6号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成11年10月1日 訓令第14号
平成12年4月1日 訓令第6号
平成12年12月26日 訓令第14号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成14年1月11日 訓令第1号
平成14年3月15日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年6月1日 訓令第10号
平成14年7月1日 訓令第13号
平成14年8月2日 訓令第18号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年5月1日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成18年1月13日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成18年6月1日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成19年10月18日 訓令第20号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成22年4月27日 訓令第7号
平成22年5月26日 訓令第12号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成23年5月31日 訓令第6号
平成23年10月14日 訓令第9号
平成23年10月14日 訓令第10号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成25年10月18日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成26年5月1日 訓令第5号
平成26年11月19日 訓令第15号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年6月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和2年6月19日 訓令第13号
令和2年9月30日 訓令第17号
令和2年11月30日 訓令第19号
令和3年2月26日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第4号
令和3年7月2日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和4年5月1日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第6号
令和5年5月25日 訓令第12号