○京都府地方機関処務規程

昭和30年11月1日

京都府訓令第23号

各地方機関

京都府地方機関処務規程を次のとおり定める。

京都府地方機関処務規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 専行(第2条―第5条)

第3章 文書

第1節 定義(第5条の2)

第1節の2 処理の原則(第6条―第6条の3)

第2節 受領、収受及び配布(第7条―第12条)

第3節 処理の方法(第13条―第33条)

第3節の2 公報登載(第33条の2)

第4節 文書の方式(第34条―第39条)

第5節 文書処理の促進等(第40条・第41条)

第6節 文書の保存等(第42条―第42条の14)

第4章 服務(第43条―第57条の2)

第5章 当直(第58条―第63条)

第6章 雑則(第64条―第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、地方機関(京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号。以下「組織規程」という。)第2条第4号に定めるものをいう。以下同じ。)における事務の遂行及び服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭51訓令17・一部改正)

第2章 専行

(専行)

第2条 地方機関の長(以下「長」という。)は、別に定めるものを除くほか次に定める事項を専行するものとする。ただし、京都府保健所(以下「保健所」という。)、地域農業改良普及センター(京都府京都乙訓農業改良普及センターを除く。)及び京都府土木事務所(京都府京都土木事務所を除く。)における第1号から第15号まで及び第19号に掲げる事項については、京都府広域振興局(以下「広域振興局」という。)の長が専行するものとする。

(1) 同一地方機関内における職員(課長及び同相当職以上の職にある者を除く。)の配置換。ただし、広域振興局における部を異にする配置換については、事前に職員長に協議すること。

(2) 第43条の7に規定する職員証の交付

(3) 第44条第1項及び第4項の規定による承認

(4) 第44条第2項及び第5項の規定による書面及び届の受理

(5) 所属職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(6) 所属職員に係る地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(7) 所属職員に係る地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(8) 所属職員に係る地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(9) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

(10) 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

(11) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(12) 所属職員に係る職員の給与等に関する条例第39条の規定による代休日の指定

(13) 職員に対する超過勤務命令及び特殊勤務命令

(14) 所属職員の出張命令及び復命の処理

(15) 京都府職員安全衛生管理規程(昭和54年京都府訓令第10号)に基づく所属職員の安全衛生管理の実施

(16) 会計年度任用職員の任免及び分限

(17) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)に基づく公文書の公開の決定

(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(20) 主管事務に関する軽易な文書の処理

(昭31訓令9・昭33訓令17・昭33訓令22・昭34訓令5・昭34訓令8・昭34訓令16・昭35訓令7・昭37訓令4・昭38訓令9・昭40訓令18・昭46訓令2・昭46訓令7・昭48訓令16・昭50訓令15・昭51訓令17・昭54訓令9・昭54訓令10・昭55訓令6・昭56訓令3・昭63訓令24・平元訓令11・平2訓令4・平4訓令6・平4訓令22・平5訓令1・平5訓令16・平7訓令9・平8訓令8・平12訓令6・平14訓令10・平15訓令5・平16訓令1・平16訓令4・平16訓令8・平17訓令9・平19訓令10・平20訓令6・平21訓令3・平26訓令3・令2訓令6・令5訓令4・令5訓令6・一部改正)

第3条 次の各号に掲げる長は、前条各号に定めるもののほかそれぞれ当該各号に定める事項を専行するものとする。

(1) 広域振興局の長

 旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 旅券法第3条第1項の規定による発給の申請の経由

(イ) 旅券法第3条第1項ただし書の規定による直接外務大臣に提出する必要があることの認定

(ウ) 旅券法第3条第2項ただし書の規定による申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があることの認定

(エ) 旅券法第3条第2項第2号の規定による申請者の身分上の事実が明らかであることの認定

(オ) 旅券法第3条第3項の規定による申請者の確認及び書類の提示又は提出の請求

(カ) 旅券法第3条第5項の規定による申請者が現に所持する一般旅券の確認

(キ) 旅券法第8条第1項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付

(ク) 旅券法第8条第2項の規定により返納される一般旅券の受理

(ケ) 旅券法第8条第3項の規定による一般旅券の交付及び返納される一般旅券の受理

(コ) 旅券法第17条第1項の規定による届出の経由

(サ) 旅券法第17条第1項ただし書の規定による直接外務大臣に提出する必要があることの認定

(シ) 旅券法第17条第3項の規定による届出者等の確認及び書類の提示又は提出の請求

(ス) 旅券法第19条第5項の規定により返納される一般旅券の受理

(セ) 旅券法第19条第6項の規定による返納すべき旅券の還付

 所属職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

 府税の欠損処分

 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 地方自治法第284条第2項の規定による市町村の一部事務組合(所管区域外の市町村、向日市、長岡京市又は乙訓郡大山崎町を組織に含むものを除く。(エ)及び(オ)において同じ。)の設置の許可

(イ) 地方自治法第286条第1項の規定による市町村の一部事務組合の規約の変更の許可

(ウ) 地方自治法第286条第2項の規定による市町村の一部事務組合の規約の変更の届出の受理

(ア) 移住促進条例第7条第3項(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域市町村長への通知

(イ) 移住促進条例第7条第4項の規定による空家登録簿の閲覧の提供

(ウ) 移住促進条例第7条第6項の規定による指定区域市町村長の意見の聴取

 宗教法人登録免許税非課税証明

(ア) 遊泳者条例第4条第1項及び第2項の規定による海水浴場の開設及び変更の届出の受理

(イ) 遊泳者条例第8条第1項の規定による遊泳区域の指定

(ウ) 遊泳者条例第8条第2項の規定による遊泳区域の指定に当たっての公安委員会の意見の聴取

(エ) 遊泳者条例第8条第3項の規定による遊泳区域の指定の解除

(オ) 遊泳者条例第8条第6項の規定による遊泳区域における標識の設置

 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に基づく次に掲げる事項(宇治市の区域内の建築物に関するものを除く。)

(ア) 整備基準適合証の交付

(イ) 設置の工事の協議

(ウ) 設置の工事に係る報告の徴収及び立入調査

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 社会福祉法第43条第1項の規定による社会福祉法人(その事業の範囲が所管区域を越えるものを除く。(イ)において同じ。)の定款の変更認可

(イ) 社会福祉法第43条第3項の規定による社会福祉法人の定款の変更の届出の受理

(ウ) 社会福祉法第139条第1項の規定による社会福祉連携推進法人(その事業の範囲が所管区域を越えるものを除く。(エ)において同じ。)の定款の変更認可

(エ) 社会福祉法第139条第3項の規定による社会福祉連携推進法人の定款の変更の届出の受理

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 地域未来投資促進法第4条第1項の規定による基本計画の主務大臣への協議

(イ) 地域未来投資促進法第4条第3項(地域未来投資促進法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域経済けん引事業促進協議会における協議

(ウ) 地域未来投資促進法第5条第1項及び第2項の規定による基本計画の変更の主務大臣への協議及び届出

(エ) 地域未来投資促進法第13条第4項(地域未来投資促進法第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域経済けん引事業計画の承認

(オ) 地域未来投資促進法第14条第2項の規定による承認地域経済けん引事業計画の承認の取消し

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)及び農業協同組合法施行細則(昭和38年京都府規則第6号)の規定に基づく農業協同組合(農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人に関する届出及び報告の処理

 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この号において「法」という。)及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 法第6条第3項及び第5項の規定によるあつせん及び調停並びに調停案の受諾の勧告

(イ) 法第8条第1項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画等の適否の決定及び通知

(ウ) 法第8条第6項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。)、第52条の2第4項(法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(法第87条の2第10項、第87条の3第7項、第87条の4第4項、第88条第6項及び第13項並びに第89条の2第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第87条の2第8項(法第87条の3第7項並びに第88条第6項及び第13項において準用する場合を含む。)及び第99条第5項(法第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧

(エ) 法第10条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の設立の認可

(オ) 法第18条第17項(法第68条第4項及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による就退任届及び変更届の受理

(カ) 法第30条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可

(キ) 法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する法第10条第1項の規定による土地改良事業計画等の認可及び同意

(ク) 法第52条の2第1項(法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による換地計画等の適否の決定及び通知

(ケ) 法第52条の2第3項(法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)及び第99条第4項(法第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取

(コ) 法第52条の4第1項(法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による換地計画等の認可

(サ) 法第54条第3項(法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による換地処分届の受理

(シ) 法第54条第5項(法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による登記所への通知

(ス) 法第57条の2第1項(法第84条、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)及び第3項(法第84条、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による農業用用排水施設等の管理規程等に係る認可及び同意

(セ) 法第67条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による解散の認可

(ソ) 法第72条第2項の規定による土地改良区の合併の認可

(タ) 法第81条の規定による所属土地改良区の数の増減の認可

(チ) 法第86条第1項の規定による土地改良事業(法第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係るものを除く。)の適否の決定及び通知

(ツ) 法第86条第2項、第87条の2第6項(法第88条第14項において準用する場合を含む。)及び第7項(法第88条第14項において準用する場合を含む。)、第87条の3第6項、第87条の4第2項並びに第88条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長等との協議(府営の土地改良事業に係るものに限る。)

(テ) 法第87条第1項、第87条の2第1項、第87条の3第1項、第87条の4第1項並びに第88条第1項及び第2項の規定による土地改良事業計画等の決定、変更及び廃止

(ト) 法第87条の5第1項の規定による応急工事計画の決定

(ナ) 法第89条の2第1項及び第5項の規定による換地計画等の決定及び変更

(ニ) 法第89条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第52条第6項の規定による会議の招集

(ヌ) 法第89条の2第3項において準用する法第53条第1項ただし書に規定する同意の徴集

(ネ) 法第89条の2第3項において準用する法第53条の2第1項の規定による非農用地区域内に換地する土地の指定

(ノ) 法第89条の2第3項において準用する法第53条の2の2第1項の規定による使用収益権者等の同意の徴集

(ハ) 法第89条の2第3項において準用する法第53条の2の3第1項の規定による地積を特に減じる換地及び換地を定めない土地の指定

(ヒ) 法第89条の2第6項の規定による一時利用地の指定及び使用収益の停止

(フ) 法第89条の2第7項の規定による使用収益の停止

(ヘ) 法第89条の2第8項において準用する法第53条の5第3項及び法第89条の2第8項において準用する法第53条の6第1項の規定による権利者への通知

(ホ) 法第89条の2第9項の規定による換地処分

(マ) 法第97条第6項の規定による都道府県機構の意見の聴取及び農業委員会に対する指示

(ミ) 法第98条第8項、第99条第1項、第100条第1項及び第100条の2第1項の規定による交換分合計画の認可

(ム) 法第98条第9項の規定による都道府県機構の意見の聴取(法第98条第8項の認可に係るものに限る。)

(メ) 法第99条第6項(法第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による権利者への通知

(モ) 法第113条の3第1項の規定による工事着手届及び工事完了届の受理

(ヤ) 法第118条第5項の規定による損失補償

(ユ) 法第123条第1項の規定による清算金等の供託

(ヨ) 法第134条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)及び第134条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の役員の改選命令及び解任

(ラ) 法第135条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による解散の命令

(リ) 法第136条第2項において準用する同条第1項の規定による会議の議決の取消し(法第89条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に係るものに限る。)

(ア) 徴収条例第2条第1項及び第3条第1項の規定による特別徴収金の徴収

(イ) 徴収条例第3条第2項の規定による期間の起算についての認定

(ウ) 徴収条例第5条の規定による徴収猶予、納期の延長及び減免

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 鳥獣保護管理法第39条第1項の規定による狩猟免許の交付

(イ) 鳥獣保護管理法第43条の規定による狩猟免状の交付

(ウ) 鳥獣保護管理法第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付

(エ) 鳥獣保護管理法第54条の規定により返納される狩猟免状の受領

(オ) 鳥獣保護管理法第55条第1項の規定による狩猟者の登録

(カ) 鳥獣保護管理法第60条の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付

(キ) 鳥獣保護管理法第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(ク) 鳥獣保護管理法第61条第5項の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の再交付

(ケ) 鳥獣保護管理法第65条の規定により返納される狩猟者登録証及び狩猟者記章の受領

(コ) 鳥獣保護管理法第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「鳥獣保護管理規則」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 鳥獣保護管理規則第50条の規定による狩猟免状の亡失の届出の受理

(イ) 鳥獣保護管理規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の亡失の届出の受理

(ウ) 鳥獣保護管理規則第65条第12項の規定により返納される狩猟者登録証及び狩猟者記章の受領

 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 農地法第4条の規定による農地転用の許可(4ヘクタール以下の農地の転用に係るものに限る。)

(イ) 農地法第5条の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利の設定及び移転の許可(4ヘクタール以下の農地及び採草放牧地の転用に係るものに限る。)

(ウ) 農地法第51条の規定による監督処分(4ヘクタール以下の農地の転用並びに4ヘクタール以下の農地及び採草放牧地の転用のための権利の設定及び移転に係るものに限る。)

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域整備計画に係る協議(農用地等以外の用途に供することを目的とした農用地区域内の土地の農用地区域からの除外に係る変更協議については、除外面積が4ヘクタール以下のものに限る。)

(イ) 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可(4ヘクタール以下の開発行為に係るものに限る。)

(ウ) 農業振興地域の整備に関する法律第15条の3の規定による監督処分(4ヘクタール以下の開発行為に係るものに限る。)

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第10項の規定による農業経営改善計画の同意(4ヘクタール以下の農地の転用に係るものに限る。)

 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第64条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 肥料の品質の確保等に関する法律第15条の規定による登録及び仮登録の失効の届出等の受理

(イ) 肥料の品質の確保等に関する法律第30条第7項の規定による検査結果の公表

 主要農作物の種子生産及び供給に係る種子生産ほ場の認定、ほ場検査及び生産物検査並びに通知書の交付

 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第8条第1項の規定による生産出荷近代化計画の策定

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「食料システム法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 食料システム法第19条第1項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の認定

(イ) 食料システム法第20条第1項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定

(ウ) 食料システム法第20条第2項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の変更の届出の受理

(エ) 食料システム法第20条第3項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の取消し

(オ) 食料システム法第46条第1項の規定による報告の徴収((ア)から(エ)までの事項に係るものに限る。)

(カ) 食料システム法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる食料システム法附則第2条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第5条第2項の規定による持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の取消し

 家畜商法(昭和24年法律第208号)及び家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 家畜商法第3条第1項の規定による家畜商の免許

(イ) 家畜商法第5条の規定による家畜商名簿への登録

(ウ) 家畜商法第6条第2項の規定による家畜商免許証の交付

(エ) 家畜商法第7条第1項の規定による家畜商免許の取消し

(オ) 家畜商法第7条第2項の規定による家畜商免許の取消し及び事業の停止命令

(カ) 家畜商法施行令第3条第1項及び第2項の規定による登録変更

(キ) 家畜商法施行令第3条第3項の規定による家畜商名簿の訂正

(ク) 家畜商法施行令第4条の規定による登録の消除

(ケ) 家畜商法施行令第4条の3の規定による家畜商免許証の交付

(コ) 家畜商法施行令第5条の規定による書換え交付

(サ) 家畜商法施行令第6条の規定による家畜商免許証の再交付

(シ) 家畜商法施行令第7条の規定により返納される家畜商免許証の受領

 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 養鶏振興法第7条第1項の規定によるふ化業者の登録

(イ) 養鶏振興法第10条第1項の規定によるふ化業者の登録の取消し

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 森林病害虫等防除法第5条第1項の規定により行う同法第3条第1項各号に掲げる命令

(イ) 森林病害虫等防除法第5条第2項の規定による特別伐倒駆除の命令

(ウ) 森林病害虫等防除法第5条第3項の規定による補完伐倒駆除の命令

(エ) 森林病害虫等防除法第5条第4項において準用する同法第4条第2項の規定による駆除措置に要した費用の徴収

 森林法(昭和26年法律第249号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 森林法第10条の6第1項の規定による計画を変更すべき旨の通知

(イ) 森林法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第7項及び第8項の規定による計画変更の協議及び変更計画書の写しの受理

(ウ) 森林法第25条の2第1項及び第2項の規定による保安林の指定

(エ) 森林法第25条の2第3項(同法第26条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による京都府森林審議会への諮問

(オ) 森林法第26条の2第1項、第2項及び第4項の規定による保安林の指定の解除及び農林水産大臣との協議

(カ) 森林法第30条(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知の内容の掲示及び通知

(キ) 森林法第30条の2(同法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による保安林予定森林の所在場所等の掲示及び通知

(ク) 森林法第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による行為の禁止

(ケ) 森林法第33条第3項(同条第6項並びに同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による処分の内容の通知

(コ) 森林法第33条の2第1項の規定による指定施業要件の変更

(サ) 森林法第39条の2第1項の規定による保安林台帳の調製及び保管

(シ) 森林法第46条の2第1項の規定による保安施設地区台帳の調製及び保管

(ス) 森林法第189条の規定による通知及び命令の内容の掲示(通知にあつては(カ)(キ)(ケ)及び(セ)に係るものに、命令にあつては京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)第2条第2項第17号に掲げるもののうち及びからまでに係るものに限る。)

(セ) 森林法施行規則第50条の規定による禁止の掲示及び書面の送付

 林業種苗法(昭和45年法律第89号)及び林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 林業種苗法第5条第1項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定及び指定の解除の公示及び通知

(イ) 林業種苗法第10条第1項の規定による生産事業者の登録

(ウ) 林業種苗法第11条の規定による講習会の開催及び修了証明書の交付

(エ) 林業種苗法第12条第1項の規定による登録証の交付

(オ) 林業種苗法第13条の規定による登録証の書換え交付及び再交付並びに登録の変更及び廃止の届出の受理

(カ) 林業種苗法第14条第2項の規定により返納される登録証の受領

(キ) 林業種苗法第15条第1項及び第3項の規定による登録の取消し及び返納される登録証の受領

(ク) 林業種苗法第20条第2項の規定による種苗の証明

(ケ) 林業種苗法施行令第5条第1項及び第2項の規定による通知

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第3条第1項の規定による林業経営改善計画の認定

(イ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第4条第1項及び第2項の規定による合理化計画の認定

(ウ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第10条の規定による森林所有権の移転等のあつせん

(エ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第1条第1項の規定による林業経営改善計画の変更の認定

(オ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第1条第3項の規定による林業経営改善計画の認定の取消し

(カ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条第1項の規定による合理化計画の変更の認定

(キ) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条第3項の規定による合理化計画の認定の取消し

 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条第1項の規定による事業計画の認定

(イ) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第5条第1項の規定による事業計画の変更の認定

(ウ) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第5条第2項の規定による認定の取消し

(ア) 緑条例第7条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による森林利用保全重点区域の指定等

(イ) 緑条例第7条第6項(同条第8項及び緑条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催

(ウ) 緑条例第8条第1項の規定による森林利用保全計画の策定等

(エ) 緑条例第34条第1項の規定による土砂搬入禁止区域の指定

(オ) 緑条例第34条第2項の規定による土砂搬入禁止区域の指定期間の延長

(カ) 緑条例第34条第6項の規定による土砂搬入禁止区域の明示

(キ) 緑条例第36条第1項の規定による土砂搬入禁止区域の指定の解除

(ク) 緑条例第38条第1項の規定による立入検査((ア)から(キ)までの事項に係るものに限る。)

 請負工事(農林水産部関係工事に限る。以下この号において同じ。)の完成検査及び中間検査(本庁で特に検査員を派遣する場合を除く。)

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期に係るものを除く。)

 法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)に基づく各種の監視員、調査員、幹事、書記その他これらに準じる職務に係る任免並びに委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交付

 補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

 定例的な各種行事等の共催並びに後援及び協賛の承認(広域振興局の所管区域内の行事等に限る。)

 広域振興局長に権限が委任された事項、広域振興局長が専行することとされた事項等に係る告示及び公告

(2) 府税事務所の長

府税の欠損処分

(3) 保健所の長

 保健所の諸施設を利用しようとする者に対する承認

 母体保護法(昭和23年法律第156号)、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)及び母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 母体保護法第15条第1項の規定による指定

(イ) 母体保護法施行令第1条の規定による指定証及び標識の交付

(ウ) 母体保護法施行令第3条の規定による指定届証の訂正交付

(エ) 母体保護法施行令第4条の規定による届出の受理及び通知並びに送付

(オ) 母体保護法施行令第5条の規定による指定証及び標識の交付

(カ) 母体保護法施行規則第15条第4項の規定による指定の取消し

 医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行令(昭和23年政令第326号)に基づく次に掲げる事項。ただし、当該医療法人の主たる事務所が所管区域に存する場合に限る。

(ア) 医療法第46条の5第6項ただし書の規定による管理者を理事に加えない場合の認可

(イ) 医療法第46条の6第1項ただし書の規定による医師及び歯科医師以外の者から理事長を選出する場合の認可

(ウ) 医療法第52条第1項の規定による決算の届出の受理

(エ) 医療法第54条の9第3項の規定による定款及び寄付行為の変更認可

(オ) 医療法第54条の9第5項の規定による定款及び寄付行為の変更の届出の受理

(カ) 医療法第63条第1項の規定による医療法人に対する報告の徴収及び立入検査

(キ) 医療法第69条の2第2項の規定による経営情報の報告の受理

(ク) 医療法施行令第5条の12の規定による登記事項等の届出の受理

(ケ) 医療法施行令第5条の13の規定による役員の変更の届出の受理

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第1項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定

(イ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第3項の規定による被爆者一般疾病医療機関の取消し

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第16条において準用する同令第12条及び第13条の規定による被爆者一般疾病医療機関の変更、休止及び辞退の届出の受理

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病医療法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「難病医療法施行規則」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 難病医療法第7条の規定による支給認定(認定の更新に係るものに限る。)

(イ) 難病医療法第10条及び難病医療法施行規則第33条の規定による支給認定の変更申請の受理

(ウ) 難病医療法施行規則第13条の規定による申請内容の変更届出の受理

(エ) 難病医療法施行規則第26条の規定による医療受給者証の再交付

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 児童福祉法第19条の3の規定による医療費支給認定(認定の更新に係るものに限る。)

(イ) 児童福祉法第19条の5及び児童福祉法施行規則第7条の27の規定による医療費支給認定の変更申請の受理

(ウ) 児童福祉法施行規則第7条の9の規定による申請内容の変更届出の受理

(エ) 児童福祉法施行規則第7条の23の規定による医療受給者証の再交付

 温泉法(昭和23年法律第125号)及び温泉法施行細則(平成14年京都府規則第13号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 温泉法第3条第1項の規定による土地の掘削の許可

(イ) 温泉法第4条第2項(同法第6条第2項、第7条第3項、第7条の2第2項、第11条第2項及び第3項、第14条の2第3項、第14条の3第2項、第14条の4第3項、第14条の5第2項並びに第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等をしない旨及びその理由の通知

(ウ) 温泉法第4条第3項(同法第7条の2第2項、第11条第2項及び第3項、第14条の2第3項並びに第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付与及びその変更

(エ) 温泉法第5条第2項(同法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新

(オ) 温泉法第6条第1項及び第7条第1項(同法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者の地位の承継の承認

(カ) 温泉法第7条の2第1項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の掘削のための施設等の変更の許可

(キ) 温泉法第8条第1項(同法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了及び廃止の届出の受理及び同法第8条第3項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による災害防止の命令

(ク) 温泉法第9条の2(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による緊急措置命令又は掘削の停止命令

(ケ) 温泉法第11条第1項の規定による増掘及び動力の装置の許可

(コ) 温泉法第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可

(サ) 温泉法第14条の3第1項及び第14条の4第1項の規定による許可を受けた者の地位の承継の承認

(シ) 温泉法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認及び同条第3項の規定による確認の取消し

(ス) 温泉法第14条の6第2項の規定による確認を受けた者の地位の承継の届出の受理

(セ) 温泉法第14条の7第1項の規定による温泉の採取のための施設等の変更の許可

(ソ) 温泉法第14条の8第1項の規定による採取事業の廃止の届出の受理及び同条第3項の規定による災害防止の命令

(タ) 温泉法第14条の10の規定による緊急措置命令又は採取の停止命令

(チ) 温泉法第32条の規定による審議会その他の合議制の機関への諮問

(ツ) 温泉法施行細則第7条の規定による掘削等の工事着手の届出の受理

(テ) 温泉法施行細則第8条第2項の規定による掘削等の工事の中止の届出の受理

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録

(イ) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による製造業及び輸入業の登録の更新

(ウ) 毒物及び劇物取締法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置等の届出の受理

(エ) 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録の変更

(オ) 毒物及び劇物取締法第10条第1項の規定による氏名等の変更等の届出の受理

(カ) 毒物及び劇物取締法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定毒物の品名等の届出の受理

(キ) 毒物及び劇物取締法施行令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号及び第28条第1号ロの規定による使用者の指定

(ク) 毒物及び劇物取締法施行令第13条第1号ロ及びチ、第18条第1号ロ及びヘ並びに第24条第1号ロ及びヘの規定による実地指導者の指定

(ケ) 毒物及び劇物取締法施行令第30条第2号イの規定によるくん蒸作業を行う場所の指定

(コ) 毒物及び劇物取締法施行令第33条の規定による製造業及び輸入業の登録票の交付

(サ) 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録票等の書換え交付

(シ) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による製造業及び輸入業の登録票等の再交付

(ス) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定により返納される製造業及び輸入業の登録票の受領

(セ) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の2第2項の規定による製造業及び輸入業の登録票等の交付

(ソ) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3の規定による製造業及び輸入業の登録簿への必要な事項の記載

 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 覚醒剤取締法第30条の14第2項の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出の受理

(イ) 覚醒剤取締法第30条の14第3項の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受けの届出の受理

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定による麻薬小売業の免許

(イ) 麻薬及び向精神薬取締法第7条の規定による麻薬小売業者の業務等の廃止等の届出の受理

(ウ) 麻薬及び向精神薬取締法第8条及び第10条第2項の規定により返納される麻薬小売業者の免許証の受領

(エ) 麻薬及び向精神薬取締法第9条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の書替え交付

(オ) 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定による麻薬小売業者免許証の再交付

(カ) 麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項の規定による調剤された麻薬の廃棄の届出の受理

(キ) 麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第47条の規定による麻薬小売業者からの麻薬の品名等の届出の受理

(ク) 麻薬及び向精神薬取締法第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者の麻薬譲渡の届出の受理

(ケ) 麻薬及び向精神薬取締法第48条の規定による麻薬管理者からの麻薬の品名等の届出の受理

(コ) 麻薬及び向精神薬取締法第49条の規定による麻薬研究者からの麻薬の品名等の届出の受理

(サ) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4の規定による麻薬小売業者からの役員の変更の届出の受理

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 医薬品医療機器等法第6条の2第1項の規定による地域連携薬局の認定(同条第4項の規定による認定の更新を含む。)

(イ) 医薬品医療機器等法第6条の3第1項の規定による専門医療機関連携薬局の認定(同条第5項の規定による認定の更新を含む。)

(ウ) 医薬品医療機器等法第8条の2第1項及び第2項の規定による薬局開設者からの報告の受理

(エ) 医薬品医療機器等法第34条第1項の規定による卸売販売業の許可(医薬品医療機器等法第24条第2項の規定による許可の更新を含む。)

(オ) 医薬品医療機器等法第35条第4項ただし書の規定による医薬品営業所管理者の兼業の許可

(カ) 医薬品医療機器等法第38条第2項において準用する医薬品医療機器等法第10条第1項の規定による卸売販売業の廃止等の届出の受理

(キ) 医薬品医療機器等法施行令第2条の7の規定による地域連携薬局等の認定証の交付

(ク) 医薬品医療機器等法施行令第2条の8第1項の規定による地域連携薬局等の認定証の書換え交付

(ケ) 医薬品医療機器等法施行令第2条の9第1項の規定による地域連携薬局等の認定証の再交付

(コ) 医薬品医療機器等法施行令第2条の9第3項及び第2条の10の規定により返納される地域連携薬局等の認定証の受理

(サ) 医薬品医療機器等法施行令第2条の11の規定による地域連携薬局等の認定台帳への必要な事項の記載

(シ) 医薬品医療機器等法施行令第44条の規定による卸売販売業の許可証の交付

(ス) 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定による卸売販売業の許可証の書換え交付

(セ) 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定による卸売販売業の許可証の再交付

(ソ) 医薬品医療機器等法施行令第46条第3項及び第47条の規定により返納される卸売販売業の許可証の受理

(タ) 医薬品医療機器等法施行令第48条の規定による卸売販売業の台帳への必要な事項の記載

(チ) 医薬品医療機器等法施行規則第10条の8の規定による地域連携薬局等の認定証の返納時の届出の受理

(ツ) 医薬品医療機器等法施行規則第16条の3第1項及び第3項の規定による地域連携薬局等の変更の届出の受理

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第4項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示に伴う同条第3項の書面の縦覧

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の登録

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 法第17条の規定による第一種特定製品の管理者に対する指導及び助言

(イ) 法第18条第1項の規定による第一種特定製品の管理者に対する勧告

(ウ) 法第18条第2項の規定による公表

(エ) 法第18条第3項の規定による第一種特定製品の管理者に対する命令

(オ) 法第28条第1項(法第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種フロン類充填★回収業者に係る登録

(カ) 法第29条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の拒否

(キ) 法第30条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の更新

(ク) 法第31条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の変更の届出の受理

(ケ) 法第33条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の廃業等の届出の受理

(コ) 法第34条の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の抹消

(サ) 法第35条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の取消し及び業務の停止命令

(シ) 法第47条第3項の規定による第一種フロン類充填★回収業者からの報告の受理

(ス) 法第48条の規定による指導及び助言

(セ) 法第49条の規定による勧告

(ソ) 法第49条第8項の規定による命令

(タ) 法第91条の規定による報告の徴収

(チ) 法第92条第1項の規定による立入検査

(ツ) 法第93条第2項の規定による資料の送付等の協力の依頼

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 土壌汚染対策法第6条第1項の規定による特定有害物質によって汚染されており、汚染の除去等の措置を講じることが必要な土地の区域の指定

(イ) 土壌汚染対策法第6条第4項の規定による土地の区域の指定の解除

(ウ) 土壌汚染対策法第11条第1項の規定による特定有害物質によって汚染されており、形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域の指定

(エ) 土壌汚染対策法第11条第2項の規定による土地の区域の指定の解除

(オ) 土壌汚染対策法第14条第3項の規定による第6条第1項又は第11条第1項の規定による土地の区域の指定

(ア) 条例第76条第4項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による特別地区の区域内における行為の許可

(イ) 条例第76条第6項及び第8項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による行為の届出の受理

(ウ) 条例第77条第3項第7号(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による野生動植物保護地区の区域内における保護すべき野生動植物の捕獲等の許可

(エ) 条例第78条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による普通地区の区域内における行為の届出の受理

(オ) 条例第78条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による条例第78条第1項の届出行為の禁止等の命令

(カ) 条例第78条第3項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長及びその通知

(キ) 条例第78条第5項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮

(ク) 条例第79条第1項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による行為の中止等の命令

(ケ) 条例第95条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

(コ) 条例第96条第2項(条例第82条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

 京都府環境を守り育てる条例施行規則(平成8年京都府規則第5号)第37条第3号ア及び並びに別表14の第3の項の(3)及び(4)の規定による届出の受理

 法令に基づく各種の監視員、調査員、幹事、書記その他これらに準じる職務に係る任免並びに委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交付

 補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

 保健所長に権限が委任された事項、保健所長が専行することとされた事項等に係る告示及び公告

(4) 京都府家庭支援総合センターの長

(5) 京都府病害虫防除所の長

発生予察器具の貸付けの承認

(6) 京都府土木事務所(以下「土木事務所」という。)の長

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期を含まない。)

 府工事施行箇所の決定(府単独事業のうち小規模包括的事業に係るものに限る。)

 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 建設業法第3条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による許可の更新

(イ) 建設業法第13条の規定による提出書類の閲覧の提供

(ウ) 建設業法第17条の2第1項から第3項までの規定による認可

(エ) 建設業法第17条の3第1項の規定による認可

(オ) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査

(カ) 建設業法第27条の28の規定による経営規模等評価の結果に係る再審査

(キ) 建設業法第31条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 浄化槽法第21条の規定による浄化槽工事業の登録及び更新の登録

(イ) 浄化槽法第27条の規定による浄化槽工事業者の登録の抹消

(ウ) 浄化槽法第32条の規定による必要な指示、浄化槽工事業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(エ) 浄化槽法第33条の規定による浄化槽工事業の開始の届出等の受理

(オ) 浄化槽法第53条の規定による浄化槽工事業者に対する報告の徴収及び立入検査等

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 建設リサイクル法第21条の規定による解体工事業者の登録及び登録の更新

(イ) 建設リサイクル法第28条の規定による解体工事業者の登録の抹消

(ウ) 建設リサイクル法第35条の規定による解体工事業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(エ) 建設リサイクル法第37条の規定による報告徴収及び立入検査等

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 法第5条の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の確認

(イ) 法第9条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認(京都府京都土木事務所の長の所管の供託宅地建物取引業者に係るものを除く。)

(ウ) 法第13条の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託の確認(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)

 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 砂利採取法第16条の規定による採取計画の認可(更新の場合に限る。)

(イ) 砂利採取法第20条の規定による採取計画の変更の認可及び届出の受理

(ウ) 砂利採取法第22条の規定による採取計画の変更命令

(エ) 砂利採取法第23条の規定による緊急措置命令等

(オ) 砂利採取法第26条の規定による認可の取消し等

(カ) 砂利採取法第43条の規定による採取計画の変更の協議

 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 採石法第33条の規定による採取計画の認可(更新の場合に限る。)

(イ) 採石法第33条の5の規定による採取計画の変更の認可及び届出の受理

(ウ) 採石法第33条の9の規定による認可採取計画の変更命令

(エ) 採石法第33条の12の規定による認可の取消し等

(オ) 採石法第33条の13の規定による緊急措置命令等

(カ) 採石法第33条の17の規定による災害防止命令

(キ) 採石法第42条の2の規定による採取計画の変更の協議

 住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び現場審査

 京都府地震被災建築物応急危険度判定士の登録、登録証の交付及び再交付、登録事項の変更並びに登録の抹消(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)

 建築士事務所の登録、登録の拒否又は登録の抹消(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく次に掲げる事項

(ア) 建築基準法第42条第1項第4号及び第5号の規定による事業計画のある道路等の指定

(イ) 建築基準法第73条(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)及び第76条の規定による建築協定の認可及び廃止の認可

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項及び第3項の規定による宅地建物取引業の免許及び免許の更新(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)

 法令に基づく各種の監視員、調査員、幹事、書記その他これらに準じる職務に係る任免並びに委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交付

 補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

 土木事務所長に権限が委任された事項、土木事務所長が専行することとされた事項等に係る告示及び公告

(7) 京都府大野ダム総合管理事務所の長

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期を含まない。)

(8) 京都府職員福利厚生センターの長

 センターの利用の承認及びその取消し

 物品の貸付けの承認

 休館日及び利用時間の変更

 利用料の徴収及びその減額

(9) 京都府旅券事務所の長

 旅券法第3条第1項の規定による発給の申請の経由

 旅券法第3条第1項ただし書(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による直接外務大臣に提出する必要があることの認定

 旅券法第3条第2項ただし書の規定による申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があることの認定

 旅券法第3条第2項第2号の規定による申請者の身分上の事実が明らかであることの認定

 旅券法第3条第3項(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請者の確認及び書類の提示又は提出の請求

 旅券法第3条第5項の規定による申請者が現に所持する一般旅券の確認

 旅券法第8条第1項(同法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付

 旅券法第8条第2項の規定により返納される一般旅券の受理

 旅券法第8条第3項の規定による一般旅券の交付及び返納される一般旅券の受理

 旅券法第9条第1項の規定による渡航先の追加の申請の経由

 旅券法第17条第1項の規定による届出の経由

 旅券法第17条第1項ただし書の規定による直接外務大臣に提出する必要があることの認定

 旅券法第17条第3項の規定による届出者等の確認及び書類の提示又は提出の請求

 旅券法第19条第5項の規定により返納される一般旅券の受理

 旅券法第19条第6項の規定による返納すべき旅券の還付

 旅券法施行令(平成元年政令第122号)第6条第1項の規定による次に掲げる事務

(ア) 旅券法第5条の規定による旅券の作成(同法第7条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)

(イ) 旅券法第9条第1項に規定する旅券への渡航先の追加記載

(ウ) 旅券法第10条第3項に規定する旅券の作成

(エ) 旅券法第10条第3項ただし書の規定による渡航先の訂正

(オ) 旅券法第14条に規定する書面の交付

(カ) 旅券法第19条第4項に規定する書面の交付

(10) 京都府計量検定所の長

 特定計量器使用者、特定計量器修理事業者、特定計量器販売等事業者、計量証明事業者及び適正計量管理事業所の届出の受理

 特定計量器製造事業届出の進達

 特定計量器の検定、装置検査及び装置検査済票の交付

 基準器検査及び基準器検査成績書の交付

 計量証明事業に係る次に掲げる事務

(ア) 登録及び登録の取消し

(イ) 事業廃止による登録の消除

(ウ) 登録証の訂正、再交付及び返納

 計量法(平成4年法律第51号)に基づく報告の徴収

 計量器等の提出命令

 定期検査済証印、検定証印、装置検査証印、頭部検査証印、基準器検査証印、計量証明検査済証印及び消印の交付申請及び返納

 軽易な事件の各種証明書の交付

(11) 中小企業技術センターの長

補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

(12) 織物・機械金属振興センターの長

補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

(13) 土地改良事務所の長

 請負工事の完成検査及び中間検査(本庁で特に検査員を派遣する場合を除く。)

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期を含まない。)

(14) 京都府水産事務所の長

 漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁業法第26条第1項の規定による漁獲量等の報告の受理

(イ) 漁業法第26条第2項の規定による漁獲量等の報告

(ウ) 漁業法第30条第1項の規定による漁獲量等の報告の受理

(エ) 漁業法第30条第2項の規定による漁獲量等の報告

(オ) 漁業法第90条第1項の規定による資源管理の状況等の報告の受理

(カ) 漁業法第122条の規定による漁場の標識の建設等の命令

 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁業法施行規則第42条第2項の規定による採捕の許可

(イ) 漁業法施行規則第42条第6項の規定による許可証の交付

(ウ) 漁業法施行規則第42条第7項の規定による許可証の再交付

(エ) 漁業法施行規則第42条第9項の規定により返納される許可証の受領

(オ) 漁業法施行規則第42条第10項の規定による報告の受理

 京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号。以下この号において「調整規則」という。)に基づく次に掲げる事務((ス)から(ハ)までに掲げる事務((ス)(セ)及び(ニ)から(ハ)までに掲げる事務にあつては、内水面における採捕の許可に係るものに限る。)にあつては、京都府中丹広域振興局及び京都府丹後広域振興局の所管区域内の採捕の許可に係るものに限る。)

(ア) 調整規則第4条第1項の規定による漁業の許可

(イ) 調整規則第6条の規定による起業の認可

(ウ) 調整規則第7条第1項の規定による起業の認可に基づく漁業の許可

(エ) 調整規則第11条第9項の規定による地位の承継の届出の受理

(オ) 調整規則第14条第1項の規定による継続の許可及び起業の認可

(カ) 調整規則第16条第1項の規定による変更の許可

(キ) 調整規則第17条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(ク) 調整規則第18条第2項の規定による廃止等の届出の受理

(ケ) 調整規則第18条第3項後段の規定による廃止の届出の受理

(コ) 調整規則第19条の規定による届出の受理

(サ) 調整規則第21条第1項の規定による報告の受理

(シ) 調整規則第24条の規定による許可証の交付

(ス) 調整規則第25条第2項(調整規則第43条第8項において準用する場合を含む。)の規定による証明した許可証の写しの交付

(セ) 調整規則第25条第3項(調整規則第43条第8項において準用する場合を含む。)の規定により返納される許可証の写しの受領

(ソ) 調整規則第29条(調整規則第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の書換え交付及び再交付

(タ) 調整規則第30条第1項(調整規則第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定により返納される許可証の受領

(チ) 調整規則第30条第2項(調整規則第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(ツ) 調整規則第33条第1項の規定による採捕の許可

(テ) 調整規則第33条第9項の規定による許可証の交付

(ト) 調整規則第33条第11項の規定による証明した許可証の写しの交付

(ナ) 調整規則第33条第12項の規定により返納される許可証の写しの受領

(ニ) 調整規則第43条第1項の規定による採捕の許可

(ヌ) 調整規則第43条第3項の規定による許可証の交付

(ネ) 調整規則第43条第5項の規定による報告の受理

(ノ) 調整規則第43条第6項の規定による変更の許可

(ハ) 調整規則第43条第7項の規定において準用する同条第3項の規定による許可証の書換え交付

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁港漁場整備法第6条第2項の規定による漁港の指定(2以上の市町村の区域にわたる第1種漁港に係るものを除く。)

(イ) 漁港漁場整備法第6条第5項の規定による指定の内容の変更及び取消し

(ウ) 漁港漁場整備法第6条第7項の規定による報告

(エ) 漁港漁場整備法第24条第1項後段の規定による許可

(オ) 漁港漁場整備法第25条第1項第3号の規定による漁港管理者の指定

(カ) 漁港漁場整備法第37条第1項の規定による許可

(キ) 漁港漁場整備法第37条第2項の規定による命令

(ク) 漁港漁場整備法第38条の規定による認可

(ケ) 漁港漁場整備法第39条の2の規定による許可の取消し等

 漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁船法第4条の規定による動力漁船の建造等の許可等

(イ) 漁船法第6条第2項の規定による許可の期間の延長

(ウ) 漁船法第7条第1項の規定による許可の取消し

(エ) 漁船法第8条の規定による動力漁船の認定

(オ) 漁船法第10条第1項の規定による漁船の登録

(カ) 漁船法第12条第1項及び第3項の規定による登録票の交付

(キ) 漁船法第13条の規定による漁船及び登録票の検認

(ク) 漁船法第17条第3項の規定による変更の登録及び登録票の書換え交付

(ケ) 漁船法第19条の規定による登録の取消し

(コ) 漁船法第20条第1項の規定により返納される登録票の受領

(サ) 漁船法第21条の規定による謄本の交付

(シ) 漁船法第36条の規定による報告の受理

(ス) 漁船法第50条第1項から第3項までの規定による立入検査

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第9条第1項の規定による漁港災害復旧事業の検査等

(イ) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第12条第1項第3号に掲げる災害復旧事業の成功認定に関する検査(本庁で特に検査員を派遣する場合を除く。)及び成功認定

 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)及び漁船損害等補償法施行令(昭和27年政令第68号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁船損害等補償法第112条第1項、第3項及び第4項の規定による加入区の指定及び変更

(イ) 漁船損害等補償法第112条の2第2項の規定による義務加入発起人届及び義務付保同意書の受理

(ウ) 漁船損害等補償法第112条の2第3項の規定による付保義務の発生のための同意の認定

(エ) 漁船損害等補償法施行令第5条第1項の規定による届出の受理

(オ) 漁船損害等補償法施行令第5条第3項の規定による指定漁船調書の縦覧

(カ) 漁船損害等補償法施行令第7条第1項の規定による訂正の承認

(キ) 漁船損害等補償法施行令第7条第2項の規定による訂正の命令

 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項の規定により漁港管理者として管理を行う海岸保全区域内の占用及び行為の許可

 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく次に掲げる事務

(ア) 漁業災害補償法第105条第1項第1号ロ及び第2号ロ、第118条第1項並びに第125条の3第1項第2号の規定による加入区の設定

(イ) 漁業災害補償法第105条の2第3項(同法第108条第5項及び第125条の6において準用する場合を含む。)の規定による義務加入発起人届及び義務付保同意書の受理

(ウ) 漁業災害補償法第105条の2第4項(同法第108条第5項及び第125条の6において準用する場合を含む。)の規定による共済契約締結の同意の認定

 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第3条第1項の貸付けに係る借入辞退届及び事業実施報告書の受理

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下この号において「遊漁船業適正化法」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 遊漁船業適正化法第3条第1項の規定による遊漁船業者の登録

(イ) 遊漁船業適正化法第7条の規定による遊漁船業者の変更の届出の受理及び登録

(ウ) 遊漁船業適正化法第10条の規定による遊漁船業者の登録の抹消

(エ) 遊漁船業適正化法第18条の規定による業務改善命令

(オ) 遊漁船業適正化法第19条の規定による登録の取消し及び事業停止命令

(カ) 遊漁船業適正化法第20条の規定による遊漁船業団体の指定

(キ) 遊漁船業適正化法第22条の規定による遊漁船業団体への業務改善命令

(ク) 遊漁船業適正化法第23条の規定による遊漁船業団体の指定の取消し

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号。以下この号において「水産流通適正化法」という。)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第2項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(令和4年政令第18号)に基づく次に掲げる事務((オ)から(キ)までに掲げる事務にあつては、届出採捕者に係るものに限る。)

(ア) 水産流通適正化法第3条第1項の規定による届出の受理

(イ) 水産流通適正化法第3条第2項の規定による通知

(ウ) 水産流通適正化法第3条第3項の規定による変更の届出の受理

(エ) 水産流通適正化法第7条第1項の規定による勧告

(オ) 水産流通適正化法第7条第3項の規定による命令

(カ) 水産流通適正化法第12条第1項の規定による報告の徴収等及び立入検査

(キ) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第2項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令第3項、第5項及び第6項の規定による報告

 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条第1項の規定による小型漁船の総トン数の測度

 請負工事の完成検査及び中間検査(本庁で特に検査員を派遣する場合を除く。)

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期に係るものを除く。)

 補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

 京都府水産事務所長に権限が委任された事項、京都府水産事務所長が専行することとされた事項等に係る告示及び公告

(15) 京都府京都林務事務所の長

 鳥獣保護管理法に基づく次に掲げる事項

(ア) 鳥獣保護管理法第39条第1項の規定による狩猟免許の交付

(イ) 鳥獣保護管理法第43条の規定による狩猟免状の交付

(ウ) 鳥獣保護管理法第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付

(エ) 鳥獣保護管理法第54条の規定により返納される狩猟免状の受領

(オ) 鳥獣保護管理法第55条第1項の規定による狩猟者の登録

(カ) 鳥獣保護管理法第60条の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付

(キ) 鳥獣保護管理法第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(ク) 鳥獣保護管理法第61条第5項の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の再交付

(ケ) 鳥獣保護管理法第65条の規定により返納される狩猟者登録証及び狩猟者記章の受領

(コ) 鳥獣保護管理法第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理

 鳥獣保護管理規則に基づく次に掲げる事項

(ア) 鳥獣保護管理規則第50条の規定による狩猟免状の亡失の届出の受理

(イ) 鳥獣保護管理規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の亡失の届出の受理

(ウ) 鳥獣保護管理規則第65条第12項の規定により返納される狩猟者登録証及び狩猟者記章の受領

 食料システム法に基づく次に掲げる事項(林業に係るものに限る。)

(ア) 食料システム法第19条第1項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の認定

(イ) 食料システム法第20条第1項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定

(ウ) 食料システム法第20条第2項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の変更の届出の受理

(エ) 食料システム法第20条第3項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の取消し

(オ) 食料システム法第46条第1項の規定による報告の徴収((ア)から(エ)までの事項に係るものに限る。)

 森林病害虫等防除法に基づく次に掲げる事項

(ア) 森林病害虫等防除法第5条第1項の規定により行う同法第3条第1項各号に掲げる命令

(イ) 森林病害虫等防除法第5条第2項の規定による特別伐倒駆除の命令

(ウ) 森林病害虫等防除法第5条第3項の規定による補完伐倒駆除の命令

(エ) 森林病害虫等防除法第5条第4項において準用する同法第4条第2項の規定による駆除措置に要した費用の徴収

 森林法及び森林法施行規則に基づく次に掲げる事項

(ア) 森林法第10条の6第1項の規定による計画を変更すべき旨の通知

(イ) 森林法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第7項及び第8項の規定による計画変更の協議及び変更計画書の写しの受理

(ウ) 森林法第25条の2第1項及び第2項の規定による保安林の指定

(エ) 森林法第25条の2第3項(同法第26条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による京都府森林審議会への諮問

(オ) 森林法第26条の2第1項、第2項及び第4項の規定による保安林の指定の解除及び農林水産大臣との協議

(カ) 森林法第30条(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知の内容の掲示及び通知

(キ) 森林法第30条の2(同法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による保安林予定森林の所在場所等の掲示及び通知

(ク) 森林法第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による行為の禁止

(ケ) 森林法第33条第3項(同条第6項並びに同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による処分の内容の通知

(コ) 森林法第33条の2第1項の規定による指定施業要件の変更

(サ) 森林法第39条の2第1項の規定による保安林台帳の調製及び保管

(シ) 森林法第46条の2の規定による保安施設地区台帳の調製及び保管

(ス) 森林法第189条の規定による通知及び命令の内容の掲示(通知にあつては(カ)(キ)(ケ)及び(セ)に係るものに、命令にあつては京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則第2条第12項第1号に掲げるもののうち及びからまでに係るものに限る。)

(セ) 森林法施行規則第50条の規定による禁止の掲示及び書面の送付

 林業種苗法及び林業種苗法施行令に基づく次に掲げる事項

(ア) 林業種苗法第5条第1項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定及び指定の解除の公示及び通知

(イ) 林業種苗法第10条第1項の規定による生産事業者の登録

(ウ) 林業種苗法第11条の規定による講習会の開催及び修了証明書の交付

(エ) 林業種苗法第12条第1項の規定による登録証の交付

(オ) 林業種苗法第13条の規定による登録証の書換え交付及び再交付並びに登録の変更及び廃止の届出の受理

(カ) 林業種苗法第14条第2項の規定により返納される登録証の受領

(キ) 林業種苗法第15条第1項及び第3項の規定による登録の取消し及び返納される登録証の受領

(ク) 林業種苗法第20条第2項の規定による種苗の証明

(ケ) 林業種苗法施行令第5条第1項及び第2項の規定による通知

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下この号において「法」という。)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 法第3条第1項の規定による林業経営改善計画の認定

(イ) 法第4条第1項及び第2項の規定による合理化計画の認定

(ウ) 法第10条の規定による森林所有権の移転等のあつせん

(エ) 政令第1条第1項の規定による林業経営改善計画の変更の認定

(オ) 政令第1条第3項の規定による林業経営改善計画の認定の取消し

(カ) 政令第4条第1項の規定による合理化計画の変更の認定

(キ) 政令第4条第3項の規定による合理化計画の認定の取消し

 木材の安定供給の確保に関する特別措置法に基づく次に掲げる事項

(ア) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条第1項の規定による事業計画の認定

(イ) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第5条第1項の規定による事業計画の変更の認定

(ウ) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第5条第2項の規定による認定の取消し

 京都府豊かな緑を守る条例(以下この号において「緑条例」という。)に基づく次に掲げる事項

(ア) 緑条例第7条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による森林利用保全重点区域の指定等

(イ) 緑条例第7条第6項(同条第8項及び緑条例第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催

(ウ) 緑条例第8条第1項の規定による森林利用保全計画の策定等

(エ) 緑条例第34条第1項の規定による土砂搬入禁止区域の指定

(オ) 緑条例第34条第2項の規定による土砂搬入禁止区域の指定期間の延長

(カ) 緑条例第34条第6項の規定による土砂搬入禁止区域の明示

(キ) 緑条例第36条第1項の規定による土砂搬入禁止区域の指定の解除

(ク) 緑条例第38条第1項の規定による立入検査((ア)から(キ)までの事項に係るものに限る。)

 請負工事の完成検査及び中間検査(本庁で特に検査員を派遣する場合を除く。)

 請負工事の中止期間が1月以内の中止及びその解除

 請負工事の完成期限の3月以内の延期の承認(再延期を含まない。)

 法令に基づく各種の監視員、調査員、幹事、書記その他これらに準じる職務に係る任免並びに委嘱及び解嘱並びに身分証明書の作成及び交付

 補助金等の交付等に関する事務で知事が別に定めるもの

 京都府京都林務事務所長に権限が委任された事項、京都府京都林務事務所長が専行することとされた事項等に係る告示及び公告

(16) 京都府自転車競技事務所の長

 競輪の開催地における繰替払及び使用料等の収入命令並びに競輪の開催に必要とする経済的経費の支出命令

 1件30万円未満の物品の買入れ、修繕及び印刷並びに1件20万円未満の物品の売払い及び棄却

 報酬、旅費等に係る支出命令

 期間が1年以内の競輪場の使用の許可及びその取消し

(17) 京都府立京都学・歴彩館の長

京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)に基づき、引渡し又は移管を受けた文書の閲覧等の承認

(18) 京都府保健環境研究所、京都府立洛南病院及び京都府立看護学校の長

 それぞれの諸施設を利用しようとする者に対する承認

 物品の貸付けの承認

(昭31訓令9・昭31訓令11・昭31訓令17・昭33訓令17・昭34訓令8・昭40訓令18・昭34訓令14・昭35訓令7・昭36訓令17・昭37訓令4・昭37訓令10・昭38訓令9・昭38訓令14・昭40訓令18・昭44訓令14・昭45訓令12・昭46訓令2・昭47訓令5・昭47訓令7・昭47訓令8・昭48訓令16・昭50訓令15・昭51訓令17・昭53訓令2・昭53訓令11・昭54訓令9・昭55訓令6・昭55訓令10・昭55訓令16・昭56訓令10・昭57訓令7・昭57訓令13・昭59訓令11・昭59訓令25・昭60訓令12・昭61訓令12・昭61訓令18・昭63訓令7・平元訓令6・平元訓令22・平2訓令4・平2訓令15・平4訓令6・平4訓令15・平4訓令19・平5訓令18・平6訓令9・平7訓令9・平7訓令20・平8訓令4・平9訓令4・平10訓令3・平11訓令10・平12訓令6・平13訓令4・平14訓令5・平15訓令5・平16訓令1・平16訓令3・平16訓令8・平17訓令9・平18訓令4・平18訓令9・平19訓令10・平19訓令20・平20訓令6・平20訓令17・平20訓令19・平21訓令7・平21訓令10・平22訓令4・平22訓令6・平22訓令12・平22訓令16・平23訓令4・平23訓令7・平24訓令2・平25訓令7・平25訓令10・平26訓令2・平26訓令5・平26訓令10・平26訓令15・平27訓令5・平28訓令4・平28訓令10・平29訓令6・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令6・令2訓令17・令2訓令19・令3訓令4・令3訓令13・令4訓令2・令4訓令7・令4訓令9・令5訓令3・令5訓令6・令5訓令15・一部改正)

第4条 前2条に規定する事項であつても、特に異例又は重要と認められるもの及び同種の他の地方機関に関連するものについては、長はあらかじめ上司の指示を求めなければならない。

(昭31訓令9・一部改正)

第5条 長は、その専行事項中軽易なものに限り主務課長(同相当職にあるものを含む。)又は長の指定するものをして専行させることができる。

(昭31訓令9・昭34訓令8・平20訓令6・一部改正)

第3章 文書

(平13訓令2・令2訓令3・改称)

第1節 定義

(令2訓令3・改称)

(定義)

第5条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 地方機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録を含み、次に掲げるものを除く。以下同じ。)であつて、地方機関の職員が組織的に用いるものとして、地方機関が保有しているものをいう。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 地方機関において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 支援システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 支援システム文書 文書のうち、支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録された電磁的記録をいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(6) 電子証明書 次に掲げるもの(京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)第3条第1項に規定する府の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

 からまでに掲げる電子証明書のほか、知事が別に定めるもの

(7) オンライン事務処理装置 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、許認可、入札その他の事務処理を行うことができる装置をいう。

(平17訓令11・全改、平18訓令6・平27訓令11・令2訓令3・一部改正)

第1節の2 処理の原則

(令2訓令3・追加)

(処理の原則)

第6条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、当該文書に係る事案の適正かつ円滑な処理及び当該処理の能率の向上に資するよう処理しなければならない。

 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、随時未完結文書を確認し、処理の促進を図らなければならない。

(令2訓令3・追加)

(文書主任の設置等)

第6条の2 長は、文書事務を円滑に行うため、所属職員(本庁の係長に相当する職員に限る。)のうちから適当と認める者を文書主任に指定するものとする。

 長は、文書主任を指定したときは、政策法務課長に報告しなければならない。文書主任に異動を生じたときも、また同様とする。

 文書主任は、上司の命を受け、地方機関における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) その他文書の処理に関すること。

(令2訓令3・追加)

第6条の3 長は、前条第1項の規定により2以上の者を指定したときは、各文書主任間の連絡調整等を行わせるため、文書主任のうちから適当と認める者を総括文書主任に指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(令2訓令3・追加)

第2節 受領、収受及び配布

(平13訓令2・改称)

(文書及び物品の収受)

第7条 地方機関に到達した文書及び物品は、文書事務の主務課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)若しくは長が指定した文書事務の主務係又は文書事務の主任者(以下「文書主任者」という。)において直ちに受領し、直ちに次により処理しなければならない。ただし、主務課がオンライン事務処理装置又はファクシミリを介して受信した文書は、主務課において受領するものとする。

(1) 親展でない文書は、開封の上支援システムに件名その他必要な事項を記録し、その文書の余白(オンライン事務処理装置を介した電磁的記録(支援システムに記録する電磁的記録を除く。)にあつては当該記録を出力した用紙の余白、磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあつては当該記録媒体)に記号、収受番号及び収受年月日を記入し、文書配布簿(別記第1号様式)に記載の上、本庁等から到達した重要な文書にあつては長に、その他の文書にあつては主務課長(同相当職にある者を含む。以下同じ。)又は事務担当者(以下「主務課長等」という。)に配布すること。

(2) オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録に電子署名が行われているときは、別に定めるところにより当該電子署名を検証すること。

(3) 回答期限のある文書は、支援システムにその期限を記録すること。

(4) 第1号の文書のうち次に掲げるものは、支援システムへの記録を要しないこと。

 請求書、領収書、見積書及び送状

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)により提出する計算書類

 その他軽易な文書であつて、回答の必要がないと認めるもの

(5) 親展文書は、封かんのまま親展文書配布簿(別記第2号様式)に記載し、直接宛名の者に配布すること。

(6) 金券その他貴重品添付の文書は、その欄外及び収発件名簿にその要旨を記入し、金券その他貴重品は、特別文書物品配布簿(別記第3号様式)により主務課長等に配布すること。

(7) 訴状、審査請求書その他特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、その取扱者が収受日時を記入し、認印の上封皮を添付すること。

(8) 願書その他の文書で封皮を保存する必要があると認めるものは、これを添付すること。

(9) 金券その他貴重品以外の物品は、物品配布簿(別記第4号様式)により主務課又は事務担当者(以下「主務課等」という。)に配布すること。

(昭31訓令9・昭52訓令6・昭59訓令11・平13訓令2・平17訓令11・平18訓令6・平20訓令6・平28訓令4・令2訓令3・一部改正)

(時間外に到達した文書の処理)

第8条 執務時間外に到達した文書及び物品で第61条の規定により当直員から引継ぎを受けたものは、前条の規定により処理しなければならない。

(平13訓令2・令2訓令3・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の処理)

第9条 郵便料金の未納又は不足の文書及び物品が到達したときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。

(平13訓令2・令2訓令3・一部改正)

(親展文書の処理)

第10条 第7条第5号の規定により親展文書の配布を受けた長又は課長は、閲覧の後、機密に属するもので自ら処理するもの以外のものは事務担当者を定めて処理させ、その他のものは文書主任者に回付して第7条第1号の規定による手続をとらなければならない。

 前項の規定により指名を受けた者が、同項の規定による機密に属する文書の交付を受けたときは、機密文書収発件名簿(別記第5号様式)に登載し、その文書の余白に記号、収受番号及び収受年月日を記入しなければならない。

(平13訓令2・平18訓令6・平20訓令6・令2訓令3・一部改正)

(主務課等が直接受領した文書の処理)

第11条 主務課等は、第7条の規定による処理を経ないで文書及び物品を受領したときは、文書主任者に回付して同条の規定により処理しなければならない。ただし、同条ただし書の規定により主務課において受領した文書にあつては、この限りでない。

(平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(電話の処理)

第12条 電話をもつて受けた重要な事項は、電話受信用紙(別記第6号様式)にその要領を記録し、上司の閲覧に供さなければならない。

(平18訓令6・一部改正)

第3節 処理の方法

(処理の責任)

第13条 文書の処理は、長の責任とする。

 長又は主務課長は、文書の配布を受けたときは、直ちにこれを閲了し、自ら処理するもののほか当該事務担当者に交付しなければならない。

 前項の事務担当者は、文書の交付を受けたときは、直ちに処理し、又は閲覧に供さなければならない。ただし、直ちに処理のできないものについては、処理計画を立てて上司の承認を受けなければならない。

(昭31訓令9・平13訓令2・平20訓令6・令2訓令3・一部改正)

(代行したときの処理)

第14条 組織規程第9条の規定により代行した事件は、その文書に後閲の処理をし、遅滞なくその閲覧に供さなければならない。

(昭59訓令11・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(文書の経過の把握)

第15条 文書の収受、発送及び回付に当たつては、支援システムに記録することにより、その経過を明らかにしなければならない。

(平18訓令6・全改、令2訓令3・一部改正)

(例規文書の処理)

第16条 主務課等は、通知等で例規となる文書の配布又は交付を受けたときは、支援システム文書にあつては支援システムに「例規」の記録を、支援システム文書以外の文書にあつてはその欄外に「例規」の表示をして処理し、必要のあるものについては、その写しを関係する課に配布しなければならない。

(平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第17条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(起案)

第17条 起案は、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、起案用紙(別記第7号様式)を用いて行うことができる。

 起案には、その趣旨が分かる簡明な件名を付け、必要に応じ、次に掲げる事項を記録し、又は添付しなければならない。

(1) 伺い文(起案を行うべき理由)

(2) 文案 

(3) 準拠法条

(4) 予算関係資料

(5) 関連文書(支援システム文書である起案等であつて、当該起案に関係のあるものをいう。以下同じ。)

(6) その他参考資料

 起案をしようとするときは、文書分類(当該起案に係る文書について適用すべき第42条の3第2項に規定する文書分類をいう。)を当該起案に明示しなければならない。

 起案の文案は、京都府公文例(昭和35年京都府訓令第3号)文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年京都府訓令第1号)及び別に定める用字・用語の基準に基づき、平易に、かつ、正確に記録し、又は記載しなければならない。

 起案用紙を用いる起案の文案は、その文字は明瞭に、かつ、容易に消去することができないように記載し、訂正又は添削をしたときは、これに押印しなければならない。ただし、定例的なもの、軽易なもの等については、複写し、又は印刷した回議書によることができる。

 起案用紙を用いる起案の関係書類は、散逸しないように全て順序にとじて添付し、その経過を分かりやすくしなければならない。

(昭63訓令4・昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第18条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(例文による処理等)

第18条 成規定例あるものの起案は、例文によるものとする。

 軽易なものは、支援システム又は起案用紙を用いず、帳簿、本書の余白、付せん等をもつて処理することができる。この場合においては、前条第2項から第6項までの規定を準用する。

(昭63訓練4・昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第19条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(特殊取扱い)

第19条 起案で特殊の取扱いを要するものにはその必要に応じ、「秘」、「例規」、「至急」、「緊要」、「親展」、「書留」、「速達」、「内容証明」等その要領を支援システムにより記録し、又は起案用紙の欄外に朱書しなければならない。

 起案用紙を用いる起案であつて秘の取扱いを要するものには、「秘」と朱書した封筒又は紙はさみに納め、起案者が自ら決裁を受けなければならない。

(昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第20条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(往復用紙の使用)

第20条 軽易な事件の照会又は督促等には、往復用紙(別記第8号様式)を用いて処理することができる。

(平18訓令6・旧第21条繰上・一部改正)

(決裁)

第21条 起案は、組織規程第9条及び第10条の規定並びに第2条から第5条までの規定により決裁を受けなければならない。

 決裁は、速やかに処理しなければならない。

(昭31訓令9・昭34訓令8・昭58訓令11・昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第22条繰上・一部改正)

(合議)

第22条 起案で他課に関係のあるものは、長の決裁前にその課に合議しなければならない。

 前項の合議を受けた課は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。

 前項の場合において、その意見を異にするときは、関係課長は協議し、その議が整わないときは、長の指示を受けなければならない。

 他の課に合議した起案で上司により起案の趣旨が修正されたときは、施行前に関係課にその要旨を通知しなければならない。

 合議を経た案を改めようとするとき又は廃案しようとするときは、更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項は、連絡の上同意を得て処理することができる。

(昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第23条繰上・一部改正)

(再回付)

第23条 再回付を要する起案には、支援システムにその旨を記録し、又は起案用紙の欄外に「施行前再回付何課」若しくは「施行後再回付何課」と表示しなければならない。

 前項の規定による記録又は表示がされた起案は、当該記録又は表示を行つた課に施行前又は施行後再回付しなければならない。

 前項の規定による再回付が、支援システム文書で行われたときは速やかに閲覧し、支援システム文書以外の文書で行われたときは閲覧の上第1項の規定により表示の下に押印し、速やかに返付しなければならない。

(昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第24条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(決裁文書の処理)

第24条 起案用紙を用いた起案で長の決裁を受けるものは、文書主任者において決裁年月日を記入し、主務課等に返付しなければならない。

 起案用紙を用いた起案で課長の専行により処理するものは、専務担当者において決裁年月日を記入しなければならない。

 起案用紙を用いた起案の決裁を受けたときは、当該起案の決裁年月日を支援システムにより記録しなければならない。

(昭63訓令22・一部改正、平18訓令6・旧第25条繰上・一部改正)

(供覧)

第25条 文書の供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)は、支援システムに当該文書の件名、供覧を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、供覧用紙(別記第9号様式)を用いて行うことができる。

 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第21条第2項の規定は、文書の供覧をする場合について準用する。

(昭63訓令22・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第26条繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(件名目録への記入等)

第26条 事務担当者は、起案にあつては施行(施行を要しない文書にあつては、決裁)が終了したときに、供覧にあつては供覧が終了したときに、その文書の件名等必要な事項を支援システムに記録し、必要に応じ支援システムに記録された事項を出力することにより、直ちに件名目録(別記第10号様式)の形式で書面を作成することができるようにしなければならない。

 前項に定めるもののほか、件名目録への記入等に関して必要な事項は、別に定める。

 決裁又は供覧を経ない文書を第42条の3第3項の規定により整理する場合においては、前2項の規定を準用する。

(昭63訓令4・追加、昭63訓令22・平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第26条の2繰上・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(浄書及び校合)

第27条 施行する文書は、主務課等において浄書校合しなければならない。ただし、機密に属する文書にあつては、起案者自らこれを行わなければならない。

(平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

第28条 削除

(令2訓令3)

(発送手続)

第29条 発送する文書は、決裁を経た起案用紙、往復用紙等(以下「原議等」という。)、処分件名簿及び宛先を記載した封筒(特殊取扱郵便として発送を要する文書は、原議等及び封筒にその旨を記載すること。)を添えて文書主任者へ回付しなければならない。

 小包郵便物又は特別な包装により発送する文書及び物品は、主務課等において荷造りし、上書きをした後、前項の規定により発送の手続をとらなければならない。

(平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(発送)

第30条 文書主任者は、文書及び物品を発送しようとするときは、次により行わなければならない。

(1) 支援システムに処理経過を記録すること。

(2) 発送の方法は、郵送又は使送とし、郵送によるものは郵便発送簿(別記第11号様式)に記入して発送の手続をとり、使送によるものは文書送付簿(別記第12号様式)に記入して長が指定する職員に送達させ、受領印を徴させること。

(3) 前条第1項の規定による特殊取扱郵便物については、その手続を確認すること。

(昭60訓令15・平13訓令2・平17訓令11・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(時間外又は休日の発送)

第31条 退庁時刻後又は休日(京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)における文書及び物品の発送は行わないものとする。ただし、特に緊急を要するものであつて、当直員の承認を受けたものは、当直において発送することができる。

 当直員が文書等の発送をしようとするときは、前条の手続によらなければならない。

(平元訓令11・平13訓令2・令2訓令3・一部改正)

(経由文書の発送)

第32条 経由文書等で副申を要しないものは、支援システム文書にあつては支援システムにより収受の処理を行つた上送信し、支援システム文書以外の文書にあつては本書の余白に収受番号、収受年月日及び発送年月日を記入の上進達し、又は送付するものとする。

(平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(原議等の返付)

第33条 文書主任者は、文書及び物品の発送を終えたときは、発送担当者において原議等に発送年月日を記入し、認印の上、主務課等に返付の手続をとらなければならない。

(平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

第3節の2 公報登載

(平16訓令11・追加)

(公報登載事項の依頼)

第33条の2 公報に登載する事項は、次の表の左欄に掲げる公報発行日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期限までに政策法務課長に依頼しなければならない。ただし、号外に登載する場合及び政策法務課長が別に指示した場合にあつては、この限りでない。

公報発行日

依頼期限

毎週火曜日

その前の週の月曜日(当日又は翌日が休日に当たる場合は、発行日の2週前の金曜日)

毎週金曜日

その前の週の木曜日(当日又は翌日が休日に当たる場合は、発行日の前の週の水曜日)

(平16訓令11・追加、平19訓令10・一部改正)

第4節 文書の方式

(平13訓令2・令2訓令3・改称)

(文書の種類)

第34条 地方機関で施行する文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 訓令 一般に指揮命令するもの

(2) 訓 一部又は個別に指揮命令するもの

(3) 達 団体又は個人に対し、特定の事項を指示命令するもの

(4) 指令 申請又は願に対し指示命令するもの

(5) 一般文書 前各号に掲げるもの以外のもの

(平17訓令11・令2訓令3・一部改正)

(令達文書の番号)

第35条 前条に掲げる文書(指令及び一般文書を除く。)については、文書主任者においてその種類毎に区分し、令達件名簿(別記第14号様式)に件名、番号及び施行年月日を記入しなければならない。

(記号及び番号)

第36条 施行する文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 訓令、訓及び達の記号は、それぞれの区分の上に地方機関名を冠することとし、番号は追次番号とする。

(2) 指令及び一般文書の記号は、原則として、その年次の最後の字及び地方機関名の頭字(頭字が他の地方機関と同一の地方機関(京都府広域振興局を除く。)にあつては頭字と第2字以降で他の地方機関名と異なる最初の字(これらの字が他の地方機関と同一となる場合は、頭字と第2字以降で他の地方機関と異なる複数の字の組合せ)、京都府広域振興局にあつては頭字と第2字以降で他の地方機関と異なる複数の字の組合せに更に課の名称の頭字(頭字が他の地方機関と同一の地方機関(京都府広域振興局を除く。)にあつては頭字と第2字又は第3字))とし、機密に属するものはその右に「秘」の字を加えるものとする。

 同一事件の往復に係る文書は、次の各号のいずれかの方法で処理するものとする。

(1) 最初に付けた記号及び番号に更に追次番号を付ける方法

(2) 同一事件の往復に係る支援システム文書を関連文書として記録する方法

 記号及び番号は、毎年1月に起こすものとする。

(平12訓令6・平16訓令1・平17訓令11・平18訓令6・平20訓令6・令2訓令3・一部改正)

(日付)

第37条 施行する文書の日付は、施行する日の日付を用いなければならない。

(昭60訓令15・全改、平17訓令11・令2訓令3・一部改正)

(文書の施行)

第38条 施行する文書には、次の各号に掲げる施行の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、軽易な文書又は知事部局内各機関の相互間における往復文書にあつては、この限りでない。

(1) 電磁的記録による施行 電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添えること。

(2) 電磁的記録によらない施行 公印を押すこと。

 前項第1号に掲げる措置をとろうとするときは、施行する文書に原議等を添えて長又は長が指定する職員に申し出なければならない。

 第1項第2号に掲げる措置をとるために必要な事項は、別に定める。

(昭60訓令15・平17訓令11・令2訓令3・一部改正)

第39条 前条第2項の規定による長又は長が指定した者は、公印押印の申出があつたときは、原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上原議等の公印証認欄又は欄外余白に認印し、公印使用簿(別記第15号様式)に所要事項を記載し押印しなければならない。

 休日において公印押印の申出があつたときは、当直員において前項に準じて処理しなければならない。

第5節 文書処理の促進等

(平13訓令2・令2訓令3・改称)

(文書処理の促進)

第40条 文書主任者は、随時未完結文書を査閲し、処理の促進を図らなければならない。

 文書主任者は、毎月末日現在における未完結文書及び定期報告を要するものの処理状況を調査し、その調書を作り翌月5日までに長の閲覧に供さなければならない。

(令2訓令3・旧第41条繰上)

(研修)

第41条 課長は、京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)第46条第1項の研修に当該課の職員を参加させなければならない。

(令2訓令3・追加)

第6節 文書の保存等

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・令2訓令3・改称)

(用語)

第42条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 完結 起案をする文書にあつては決裁又は施行の終了を、供覧をする文書(供覧後の文書でその文書により起案するものを除く。)にあつては供覧の終了をいう。

(2) 完結年度 文書の完結した日の属する会計年度をいう。

(3) 翌会計年度 完結年度の次の会計年度をいう。

(4) 完結文書 文書のうち完結したものをいう。

(5) 未完結文書 文書のうち完結していないもの及び決裁又は供覧を経ない文書をいう。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(文書等の保存の原則)

第42条の2 文書は、この節の規定により整理し、迅速な検索ができるように、一定の場所において、その所在を明らかにして保存しなければならない。

 文書は、常に良好な状態で保存しなければならない。

 文書は、必要があるときは、記録媒体の変換をすることができる。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・令2訓令3・一部改正)

(完結年度別・文書分類別整理)

第42条の3 完結文書は、完結年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに)整理しなければならない。ただし、保存年数が永年である文書を整理する場合その他の2以上の年度分(年度ごとに区分することが適当でないものについては、2以上の年分)の文書をまとめて整理することが適当である場合として別に定める場合については、この限りでない。

 完結文書は、処務細則で定める文書分類に従つて整理しなければならない。

 決裁又は供覧を経ない文書のうち、主務課長が1年以上保存することが必要であると認めるものについては、前2項の規定に準じ整理することができる。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・平18訓令6・令2訓令3・一部改正)

(支援システム文書の整理)

第42条の4 支援システム文書を前条の規定により整理するときは、完結の都度、支援システムに記録して行うものとする。

(平18訓令6・追加、令2訓令3・一部改正)

(支援システム文書以外の文書の整理)

第42条の5 支援システム文書以外の文書を第42条の3の規定により整理するときは、完結の都度、簿冊ファイル(別記第16号様式)に編てつして行うものとする。ただし、簿冊ファイルに編てつしがたいと認められるときは、簿冊シール(別記第16号の2様式)を表紙及び背表紙に貼り付けたファイルに編てつすることができる。

 前項の規定によりがたい支援システム文書以外の文書は、その文書に標題等を付け、一定の区分ごとに整理するものとする。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第42条の4繰下・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(支援システム文書以外の未完結文書の保存)

第42条の6 支援システム文書以外の未完結文書(第42条の3第3項の規定により整理するものを除く。)は、別に定めるところにより保存しなければならない。

(平13訓令2・全改、平18訓令6・旧第42条の5繰下・一部改正、令2訓令3・一部改正)

(保存年数)

第42条の7 完結文書は、その保存年数を次の5種に分類して保存する。ただし、法令等に保存年数の定めのある公文書その他次の保存年数の種別によりがたい公文書は、当該法令等に定める年数又は保存の必要がある年数の間保存する。

(1) 永年

(2) 20年

(3) 10年

(4) 5年

(5) 1年

 決裁又は供覧を経ない文書は、事務処理上必要な期間保存するものとする。

 保存年数は、翌会計年度から起算する。ただし、次の各号に掲げる文書の保存年数は、当該各号に定める会計年度から起算する。

(1) 暦年で整理する文書 完結した日の属する年の4月1日の属する会計年度の次の会計年度

(2) その他翌会計年度から保存年数を起算することが適当でないもの 別に定める会計年度

 収受した文書で例規となるものその他の前項に規定する保存年数の起算点から起算してその保存すべき期間を定めがたい文書の保存年数は、第1項第1号に掲げる種別の保存年数とする。ただし、長は必要と認めるときは、当該文書の保存年数について、処務細則において別段の定めをすることができる。

 文書の保存年数は、処務細則で、文書分類ごとに定めるものとする。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第42条の6繰下、令2訓令3・一部改正)

(保存年数の延長)

第42条の8 保存年数が経過した公文書で、引き続き保存年数を延長し、保存することが必要なものについては、長の決裁を得て一定の期間を定めて当該保存年数を延長するものとする。

(令2訓令3・追加)

第42条の9 次の各号に掲げる公文書については、当該公文書の保存年数にかかわらず、当該各号に定める期間保存年数を延長するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象となっている公文書 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(4) 個人情報の保護に関する法律第76条第2項に規定する開示請求、同法第90条第2項に規定する訂正請求又は同法第98条第2項に規定する利用停止請求があつた公文書 同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(5) 京都府情報公開条例第5条に規定する公開請求があつた公文書 同条例第10条第1項に規定する公開決定又は同条第2項に規定する非公開決定の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(令2訓令3・追加、令5訓令4・一部改正)

(公文書の廃棄)

第42条の10 保存年数が経過した公文書は、長の決裁を得て廃棄しなければならない。

 保存年数が経過する前に廃棄しなければならない特別な理由が生じた公文書及び保存する目的が失われた公文書は、その理由等を明らかにして、長の決裁を得て廃棄することができる。

 公文書の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、記録の消去その他の記録を判読することができない方法により処理を行わなければならない。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第42条の7繰下・一部改正、令2訓令3・旧第42条の8繰下・一部改正)

(件名目録の保存等)

第42条の11 件名目録は、当該件名目録に件名が登載されている公文書が保存されている間においては、第42条の7の規定にかかわらず、公文書の検索その他の文書管理のための利用に資するように整理し、地方機関に備えておかなければならない。

 前項に規定する期間が経過した後においては、長は、速やかに件名目録を廃棄しなければならない。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第42条の8繰下・一部改正、令2訓令3・旧第42条の9繰下・一部改正)

第42条の12 第42条の5の規定により支援システム文書以外の文書を編てつした簿冊ファイル等には、当該簿冊ファイル等への編てつがやんだときにおいて、件名目録の写しを表紙の次にとじておくほか、これによりがたいものは整理された一定の区分ごとに添付しておくものとする。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第42条の9繰下・一部改正、令2訓令3・旧第42条の10繰下・一部改正)

(発行した出版物の送付)

第42条の13 各地方機関において出版物(国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第24条第1項に規定する出版物をいう。)を発行したときは、その都度政策法務課長に8部送付しなければならない。

(平13訓令2・追加、平18訓令6・旧第42条の10繰下、平19訓令1・一部改正、令2訓令3・旧第42条の11繰下、令2訓令9・一部改正)

(その他)

第42条の14 この節に定めるもののほか、文書の保存等に関して必要な事項は、別に定める。

(昭63訓令4・全改、平13訓令2・旧第42条の10繰下・一部改正、平18訓令6・旧第42条の11繰下、令2訓令3・旧第42条の12繰下・一部改正)

第4章 服務

(地方公務員としての服務義務)

第43条 職員は、地方公務員法(以下「法」という。)第30条から第38条までの規定並びに法に基づく条例及び人事委員会規則において定める次に掲げる事項を厳重に遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。

(2) 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京都府条例第5号)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならない。

(3) 職務を遂行するに当つて、法令並びに条例、規則及び規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。

(4) 職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(6) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、知事の許可を受けなければならないこと。

(7) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)第2条の規定により承認を得た場合を除く外、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならないこと。

(8) 政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならないこと。

(9) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならないこと。ただし、京都府の区域(広域振興局に勤務する者であるときは、当該広域振興局の所管区域)外においてからまでに掲げる政治的行為をする場合を除く。

 公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること。

 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

 文書又は図画を庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

(10) 前2号に掲げる政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2号に掲げる政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならないこと。

(11) 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は府の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないこと。

(12) 前号に掲げる違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならないこと。

(13) 知事の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(京都府人事委員会規則8―2)第2条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないこと。

(昭31訓令9・全改、昭55訓令6・平4訓令6・平16訓令1・平17訓令9・平28訓令4・一部改正)

(事務の運営)

第43条の2 職員は、事務の遂行に当つては、常に職員相互の連絡協調を図り、且つ、合理的な計画を樹て、適確、迅速に実施しなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(応待)

第43条の3 職員は、すべて面接又は電話による応答に当つては、懇切丁寧に接しなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(服装等)

第43条の4 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、且つ、職場の環境を整とん❜❜して置かなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(研修)

第43条の5 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、且つ、その結果を職務遂行に役立てなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(職員章の着用)

第43条の6 職員は、常に所定の職員章を上衣のみやすい箇所に着用しなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(職員証)

第43条の7 職員は、常に職員証(別記第17号様式)を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

 職員は、職員となつたときに職員証の交付を受けるものとし、その身分を失つたときに職員証の返却をしなければならない。

 職員は、その氏名を変更し、又は職員章を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに届出をし、再交付を受けなければならない。

 職員は、その所属又は職名が変更したときは、職員証を所属長に提出し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 前各項に規定するもののほか、職員証の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(平5訓令1・全改)

(勤務時間及び休憩時間)

第43条の8 職員の勤務時間及び休憩時間は、原則として、次の表のとおりとする。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

正午から午後1時まで

(平21訓令3・追加)

(出勤の記録)

第43条の9 職員は、出勤したときは、別に定めるところにより、出勤の記録をしなければならない。

 長は、出勤の記録及び出勤状況を点検し、所要の措置を講じなければならない。

(令2訓令20・全改)

(休暇、欠勤等の手続)

第44条 職員は、病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受け、又は欠勤しようとするときは、病気休暇簿(別記第20号様式)、特別休暇簿(別記第21号様式)、介護休暇簿(別記第22号様式)、介護時間簿(別記第23号様式)、組合休暇簿(別記第24号様式)、職務に専念する義務の免除簿(別記第25号様式)又は欠勤簿(別記第26号様式)により、事前にその承認を受けなければならない。

 職員は、年次休暇又は職員の給与等に関する条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇をとろうとするときは、年次休暇簿(別記第19号様式)又は特別休暇簿(別記第21号様式)により、事前にその届出をしなければならない。

 週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障害による特別休暇、介護休暇若しくは介護時間を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、前2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務することができない理由を明らかにするに足る書面を提出しなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第2項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその届出をしなければならない。

(昭31訓令9・全改、昭33訓令22・昭48訓令16・昭51訓令17・昭54訓令10・昭56訓令3・平元訓令11・平7訓令9・平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

第44条の2 長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合にあつては週休日振替簿(別記第27号様式)により、休日の代休日の指定を行う場合にあつては代休日指定簿(別記第28号様式)により行うものとする。

(平7訓令9・追加、平17訓令14・平21訓令3・平28訓令11・一部改正)

(証人等としての出頭の届出)

第45条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じ出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(昭31訓令9・全改、平21訓令3・一部改正)

(兼業許可申請書)

第45条の2 法第38条第1項に規定する許可を申請する場合は、兼業許可申請書(別記第29号様式)によるものとする。

 前項の規定により許可を申請する際に、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条に規定する承認を同時に申請しようとするときは、当該申請書に勤務時間を割くことについての承認を併せて申請する旨及び承認を得ようとする時間を書き添えて申請するものとする。

(昭31訓令9・追加、昭33訓令22・昭51訓令17・平7訓令9・平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

(兼業許可の場合の服務)

第45条の3 職員は、法第38条の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときの外は、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

(昭31訓令9・追加)

第46条 削除

(平5訓令16)

(住所届)

第47条 職員として採用された者は、直ちに住所届を提出しなければならない。

(昭31訓令9・一部改正)

(履歴事項の変更届等)

第48条 職員は、氏名、現住所及び学歴を変更したときは、その変更届を提出しなければならない。

 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、府民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

 旧姓使用職員については、別記第17号様式の氏名欄には旧姓を併記し、別記第18号様式から別記第29号様式までの氏名欄には旧姓を使用するものとする。

 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、知事に届出をするものとする。

 職員が、第2項の規定による承認を受け旧姓を使用する場合及び前項の規定による届出を行い旧姓の使用を中止する場合については、第43条の7第4項の規定を準用する。

(昭31訓令9・平14訓令1・平16訓令8・平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

(願届等の提出)

第49条 第45条第45条の2第47条及び第48条に規定する願届等は、長を経由して知事に、その他の願届は長に提出するものとする。

(昭31訓令9・全改、昭51訓令17・一部改正)

(文書の公開)

第50条 文書は、上司の許可を受けなければこれを他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄写することができない。文書を庁外に携行しようとするときもまた同様とする。

(昭31訓令9・一部改正)

(復命)

第51条 出張中に取り扱つた事務のてん末は、帰庁後直ちに復命しなければならない。

(休暇等の場合の事務処理)

第52条 休暇、欠勤、出張等の場合は、担任事務の処理について必要な事項を上司に申し出なければならない。

(平7訓令9・一部改正)

(文書等の整理整とん❜❜)

第52条の2 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整とん❜❜し、散逸しないようにしなければならない。

(昭31訓令9・追加)

(事務の引継)

第53条 免職、退職、休職、休養、転任等の場合は、後任者に担任事務の引継をし、連署の上上司に届け出なければならない。但し、取扱中にかかる事件の報告書を上司に提出してこれにかえることができる。

(転任の着任期限)

第54条 職員は、転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

 疾病その他特別の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、赴任先の長(本庁にあつては、部長又は課長、地方機関にあつては、長とする。)の承認を受けなければならない。

(昭31訓令9・全改)

(火災予防)

第55条 長は、火災予防に留意し、各室に火気取締責任者正、副それぞれ1名を定め、常に火災予防並びに火気取締に当らしめなければならない。

(非常変災時の服務)

第56条 退庁後又は勤務を要しない日等に各地方機関の事務所、事業所等又はその近傍に非常変災のあるときは、当該地方機関所属の職員は速やかに参庁し、上司の指揮を受け命じられた職務に服さなければならない。

 災害救助対策上、あらかじめ指示された職の職員にあつては、前項に掲げる以外の非常変災のときもまた同様とする。

(昭31訓令9・昭56訓令3・平元訓令11・一部改正)

第57条 長は、天災事変により道路、河川、港湾等が危険にひんすると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

 前項の場合において、長は、被害状況、応急の措置の概要その他必要と認める事項をすみやかに報告しなければならない。

(非常持出の標示)

第57条の2 長は、緊要の文書その他の物品について関係職員をして「非常持出」の標示を明記させておかなければならない。

(昭31訓令9・追加)

第5章 当直

(当直員の設置)

第58条 地方機関には、退庁後又は休日における事務を処理するため当直員を置く。ただし、長が、当直の必要がないと認める場合において知事の承認を受けたときはこの限りでない。

 前項の当直員は、職員(処務細則において別に定めるものを除く。)の輪番により長が命じる。ただし、当該機関における当直業務の性格等から長が差しつかえないと認める場合において、知事の承認を受けたときは、専任の職員をもつて充てることができる。

 災害その他緊急の業務が予想されるときの当直については、前項ただし書の規定を適用しないものとする。

(昭31訓令9・昭37訓令7・平元訓令11・一部改正)

(当直員の職務)

第59条 当直員は、次に掲げる職務を行わなければならない。ただし、長が処務細則において別に定める場合にあつては、この限りでない。

(1) 応急事務の処理

(2) 文書及び物品の収受

(3) 急を要する文書及び物品の発送

(4) 電話の受発

(5) 公印の管守

(6) 庁内外の巡視及び警戒

(昭31訓令9・昭37訓令7・昭60訓令15・一部改正)

(勤務時間)

第60条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 平日(次号の場合を除く。)退庁時刻から翌日の登庁時刻まで(翌日が休日に当たるときは平日の登庁時限まで)

(2) 正規の勤務時間がおおむね午前中である日 次の区分により二交代とする。

 退庁時刻から午後5時15分まで

 午後5時15分から翌日の登庁時刻まで(翌日が休日等にあたるときは平日の登庁時限まで)

(3) 休日等 次の区分により二交代とする。

 平日の登庁時刻から午後5時15分まで

 午後5時15分から翌日の登庁時刻まで

 当直員は、前項の勤務時間経過後であつても引継を終らない間はなお職務に従事しなければならない。

(昭37訓令7・平元訓令11・一部改正)

(職務の処理方法)

第61条 当直員は、次の各号によりその職務を処理しなければならない。

(1) 到達した文書は、親展文書を除くほか、開封の上当直日付印を押しその文書の封皮を保存する必要があると認めるものは封皮を添付の上、文書主任者又は次に当直する者に引き継ぐこと。ただし、急を要するものは、電話又はその他の方法により速やかに上司に報告しその指揮を受けること。

(2) 至急親展文書は、封かんのまま第7条第3号の規定により速やかに送付すること。

(3) 金券、書留郵便その他の貴重品及びその添付の文書は、特別文書物品取扱簿に記入し文書主任者又は次に当直する者に引き継ぐこと。

(4) 訴状、審査請求書その他特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書については、その収受時刻を記入し、認印してその封皮を添付すること。

(5) 電話をもつて受理した事項で重要なものは、当直日誌にその要領を記録し急を要するものは、速やかに上司に報告すること。

(6) 発送に要した郵便切手は、使用分及び残額を明らかにし、文書主任者又は次に当直する者に引き継ぐこと。

(昭59訓令11・平28訓令4・一部改正)

(非常時の処置)

第62条 当直員は、非常変災の発生したときは、長に速報すると共に臨機の処置をとらなければならない。

(当直日誌)

第63条 当直員は、当直日誌に次の事項を記載し、署名押印の上勤務終了後直ちに長に差し出さなければならない。

(1) 公印を使用した者があるときは、その件名及び申出者の所属課名、職氏名等

(2) 至急文書を受理したときは、その件名、時刻、種類、発信者及び経過等

(3) 前号の外、処理事件のてん❜❜末及び参考事項

第6章 雑則

(処務細則)

第64条 長は、この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項について、処務細則を定めることができる。

(令2訓令20・一部改正)

(承認)

第65条 前条に規定する処務細則を定めたときは、知事の承認を受けなければならない。

(昭31訓令9・全改)

(その他)

第66条 保健所、地域農業改良普及センター(京都府京都乙訓農業改良普及センターを除く。)及び土木事務所(京都府京都土木事務所を除く。)に係る第49条第54条第55条第57条の2及び第58条に定める長の事務は、これらの規定にかかわらず、広域振興局の長が行う。

(平12訓令6・追加、平16訓令1・平16訓令8・一部改正)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程中第4章服務及び第5章当直に関する規定は、教育公務員には適用しない。

(昭31訓令9・追加)

 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 地方事務所処務規程(昭和23年京都府訓令第17号)

(2) 地方事務所長専行規程(昭和23年京都府訓令第27号)

(3) 京都府舞鶴事務局処務規程(昭和28年京都府訓令第7号)

(4) 府税事務所処務規程(昭和25年京都府訓令第15号)

(5) 府税事務所長専行規程(昭和25年京都府訓令第16号)

(6) 京都府立児童相談所処務規程(昭和23年京都府訓令第21号)

(7) 京都府立保健所処務規程(昭和29年京都府訓令第16号)

(8) 京都府繭検定所処務規程(昭和13年京都府訓令第22号)

(9) 土木工営所処務規程(昭和28年京都府訓令第9号)

(10) 土木工営所長専行規程(昭和28年京都府訓令第10号)

(11) 京都府労働経済研究所処務規程(昭和25年京都府訓令第21号)

(12) 京都労政事務所処務規程(昭和28年京都府訓令第24号)

(13) 京都府渉外労務管理事務所処務規程(昭和25年京都府訓令第17号)

(14) 渉外労務管理事務所長専行規程(昭和25年京都府訓令第20号)

(15) 京都府立産業能率研究所処務規程(昭和29年京都府訓令第23号)

(16) 蚕業取締所処務規程(昭和26年京都府訓令第7号)

(17) 京都府林務出張所処務規程(昭和23年京都府訓令第25号)

(18) 耕地災害復旧事務所規程(昭和24年京都府訓令第22号)

(19) 用排水改良及び防水溜池事務所規程(昭和22年京都府訓令第57号)

(20) 建設事業所規程(昭和23年京都府訓令第38号)

(21) 京都府公共職業補導所処務規程(昭和27年京都府訓令第8号)

(22) 京都府衛生研究所処務規程(昭和24年京都府訓令第16号)

(23) 京都府立性病病院処務規程(昭和24年京都府訓令第18号)

(24) 京都府立精神病院処務規程(昭和24年京都府訓令第17号)

(25) 近畿保健婦専門学校処務規程(昭和26年京都府訓令第4号)

(26) 京都府立機械工業指導所処務規程(昭和21年京都府訓令第53号)

(27) 京都府立高等農事研習所処務規程(昭和16年京都府訓令第18号)

(28) 京都府立農業試験場処務規程(昭和25年京都府訓令第6号)

(29) 京都府立園芸種苗場処務規程(昭和25年京都府訓令第5号)

(30) 京都府蚕業試験場処務規程(昭和18年京都府訓令第28号)

(31) 京都府水産試験場処務規程(昭和25年京都府訓令第28号)

(32) 京都府林業指導所処務規程(昭和23年京都府訓令第12号)

(昭31訓令9・旧第2項繰下)

 この規程施行前すでに作成した用紙は、なお当分の間使用することができる。

(昭31訓令9・旧第3項繰下)

(昭和31年訓令第9号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 第43条の改正規定施行前既に作成した出勤簿の用紙は、なお、当分の間使用することができる。

(昭和31年訓令第11号)

この訓令は、昭和31年7月1日から適用する。

(昭和33年訓令第22号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 第43条の8の改正規定施行前すでに作製した出勤簿の用紙は、なお当分の間使用することができる。

(昭和34年訓令第5号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和34年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和34年訓令第14号)

この訓令は、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和34年訓令第16号)

 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和36年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年5月20日から適用する。

(昭和38年訓令第14号)

この訓令は、昭和38年10月7日から施行する。

(昭和40年訓令第18号)

 この訓令は、昭和40年7月20日から施行する。

 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年訓令第4号)

この訓令は、昭和44年1月28日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年訓令第14号)

この訓令は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年訓令第12号)

この訓令は、昭和45年10月16日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この訓令は、昭和46年2月2日から施行する。ただし、特別休暇簿による場合の項12の改正規定は昭和44年5月1日から、同項5の改正規定は昭和44年7月1日から、同項7の改正規定は昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年訓令第7号)

この訓令は、昭和46年9月14日から施行する。

(昭和47年訓令第5号)

この訓令は、昭和47年3月17日から施行する。

(昭和47年訓令第7号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第8号)

(施行日)

 この訓令は、昭和47年4月28日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第16号)

この訓令は、昭和48年10月29日から施行する。

(昭和50年訓令第15号)

この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年訓令第17号)

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第11号)

この訓令は、昭和53年10月25日から施行する。

(昭和54年訓令第9号)

この訓令は、昭和54年6月8日から施行する。

(昭和54年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。

(昭和55年訓令第10号)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年訓令第16号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年訓令第10号)

この訓令は、昭和56年4月17日から施行する。

(昭和57年訓令第7号)

この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和57年訓令第13号)

この訓令は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和59年訓令第11号)

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和59年訓令第25号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第12号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和60年訓令第15号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年訓令第19号)

この訓令は、昭和60年12月24日から施行する。

(昭和61年訓令第12号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和61年訓令第18号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(京都府地方機関処務規程の一部改正に伴う経過措置)

 この訓令の施行前に地方機関に置かれている文書主任及び総括文書主任は、第3条の規定による改正後の京都府地方機関処務規程(以下「改正後の処務規程」という。)第12条の2及び第12条の3の規定により指定されたものとみなす。

 昭和62年度以前に完結した文書のうち、各地方機関の長が適当と認めるものについては、改正後の処務規程第6節の規定により整理するものとする。

(昭和63年訓令第7号)

この訓令は、昭和63年4月18日から施行する。

(昭和63年訓令第22号)

 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

 この訓令による改正前の京都府地方機関処務規程に規定する様式により作成した回議書は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(昭和63年訓令第24号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

 この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成元年訓令第22号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第15号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成4年訓令第19号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年訓令第22号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年訓令第16号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年訓令第18号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府地方機関処務規程別記第18号様式の改正規定及び第2条中京都府職員服務規程別記第2号様式の改正規定のうち「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

」を「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

海の日

」に改める部分は、平成8年1月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成7年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成7年訓令第20号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年1月11日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(部課長専行規程の一部改正)

 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第13号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程第3条第1号ウ及び同条第2号イの規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

 第2条の規定による改正後の京都府地方機関処務規程第3条第1号エの(ア)から(オ)までに掲げる事項のうち市町村の合併に伴うものについては、これらの規定は、平成18年3月31日までの間は、適用しない。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成17年訓令第14号)

 この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成17年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

 この訓令による改正前の京都府地方機関処務規程により作成した起案用紙及び供覧用紙は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成19年3月28日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月20日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成19年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項については、平成20年8月1日から施行する。

 温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定による確認及び当該確認を受けた者の地位の承継の届出の受理については、保健所の長が専行するものとする。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府地方機関処務規程第45条の改正規定及び第3条中京都府職員服務規程第10条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第5条及び第8条の規定により業務を営んでいる者に係る当該業務の許可及び廃止等の届出並びに同法附則第17条の規定の適用を受ける者に対する同条に規定する許可に関する事務については、なお従前の例による。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年5月26日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年6月8日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年6月7日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

 この訓令は、平成26年3月20日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程第3条第1号ア及び第9号アの規定は、この訓令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る事務について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る事務については、なお従前の例による。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、京都府地方機関処務規程第3条第1号の改正規定(同号中サを削る部分及びシをサとし、スからフまでをシからヒまでとする部分に限る。)は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年8月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年10月21日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

 この訓令は、令和5年3月27日から施行する。

 この訓令の施行の日前にされた旅券の査証欄の増補の申請に係る事務については、同日後も、なお従前の例による。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年9月26日から施行する。

(平18訓令6・旧第2号様式繰上)

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(平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第3号様式繰上)

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(平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第4号様式繰上)

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(平13訓令2・一部改正、平18訓令6・旧第5号様式繰上)

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(平18訓令6・旧第6号様式繰上)

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(平18訓令6・旧第7号様式繰上)

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(昭63訓令22・全改、平18訓令6・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平4訓令6・一部改正、平18訓令6・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(昭63訓令22・追加、平18訓令6・旧第10号の2様式繰上・一部改正)

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(昭63訓令4・追加、昭63訓令22・旧第10号の2様式繰下、平18訓令6・旧第10号の3様式繰上・一部改正)

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(昭63訓令4・全改)

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(昭63訓令4・追加)

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(平5訓令1・全改)

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第18号様式 削除

(令2訓令20)

(平7訓令9・全改)

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(平7訓令9・全改)

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(平7訓令9・追加)

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(平28訓令11・全改)

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(平28訓令11・追加)

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(平17訓令14・追加、平28訓令11・旧第23号様式繰下)

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(昭33訓令22・追加、平7訓令9・旧第21号様式繰下、平17訓令14・旧第23号様式繰下、平28訓令11・旧第24号様式繰下)

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(昭31訓令9・追加、昭33訓令22・旧第20号様式繰下、平7訓令9・旧第22号様式繰下、平17訓令14・旧第24号様式繰下、平28訓令11・旧第25号様式繰下)

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(平7訓令9・追加、平17訓令14・旧第25号様式繰下、平21訓令3・一部改正、平28訓令11・旧第26号様式繰下)

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(平7訓令9・追加、平17訓令14・旧第26号様式繰下、平28訓令11・旧第27号様式繰下)

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(昭31訓令9・追加、昭33訓令22・旧第22号様式繰下・一部改正、昭51訓令17・旧第24号様式繰上・一部改正、昭60訓令19・平4訓令6・一部改正、平7訓令9・旧第23号様式繰下、平17訓令14・旧第27号様式繰下、平28訓令11・旧第28号様式繰下・一部改正)

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京都府地方機関処務規程

昭和30年11月1日 訓令第23号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第3節 地方機関
沿革情報
昭和30年11月1日 訓令第23号
昭和31年4月13日 訓令第9号
昭和31年7月10日 訓令第11号
昭和31年10月9日 訓令第17号
昭和33年10月11日 訓令第17号
昭和33年12月9日 訓令第22号
昭和34年4月16日 訓令第5号
昭和34年5月8日 訓令第8号
昭和34年7月17日 訓令第14号
昭和34年9月4日 訓令第16号
昭和35年7月1日 訓令第7号
昭和36年11月17日 訓令第17号
昭和37年3月1日 訓令第4号
昭和37年7月13日 訓令第7号
昭和37年8月16日 訓令第10号
昭和38年6月4日 訓令第9号
昭和38年10月7日 訓令第14号
昭和40年7月20日 訓令第18号
昭和44年1月28日 訓令第4号
昭和44年8月1日 訓令第14号
昭和45年10月16日 訓令第12号
昭和46年2月2日 訓令第2号
昭和46年9月14日 訓令第7号
昭和47年3月17日 訓令第5号
昭和47年4月1日 訓令第7号
昭和47年4月28日 訓令第8号
昭和48年10月29日 訓令第16号
昭和50年10月20日 訓令第15号
昭和51年8月27日 訓令第17号
昭和52年4月1日 訓令第6号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和53年10月25日 訓令第11号
昭和54年6月8日 訓令第9号
昭和54年6月29日 訓令第10号
昭和55年4月17日 訓令第6号
昭和55年5月31日 訓令第10号
昭和55年9月30日 訓令第16号
昭和56年3月28日 訓令第3号
昭和56年4月17日 訓令第10号
昭和57年6月17日 訓令第7号
昭和57年9月1日 訓令第13号
昭和59年4月17日 訓令第11号
昭和59年9月29日 訓令第25号
昭和60年4月17日 訓令第12号
昭和60年6月20日 訓令
昭和60年12月24日 訓令第19号
昭和61年6月17日 訓令第12号
昭和61年8月1日 訓令第18号
昭和63年4月1日 訓令第4号
昭和63年4月18日 訓令第7号
昭和63年9月22日 訓令第22号
昭和63年9月30日 訓令第24号
平成元年4月17日 訓令第6号
平成元年5月6日 訓令第11号
平成元年9月29日 訓令第22号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成2年6月15日 訓令第15号
平成4年3月31日 訓令第6号
平成4年4月17日 訓令第15号
平成4年5月29日 訓令第19号
平成4年7月21日 訓令第22号
平成5年3月30日 訓令第1号
平成5年10月1日 訓令第16号
平成5年11月1日 訓令第18号
平成6年6月1日 訓令第9号
平成7年4月1日 訓令第9号
平成7年9月29日 訓令第20号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成8年10月1日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第7号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成12年4月1日 訓令第6号
平成13年4月1日 訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成14年1月11日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年6月1日 訓令第10号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成16年3月5日 訓令第1号
平成16年3月30日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年5月1日 訓令第8号
平成16年5月1日 訓令第11号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成17年7月19日 訓令第11号
平成17年10月18日 訓令第14号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成18年6月1日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成19年10月18日 訓令第20号
平成19年11月26日 訓令第22号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成20年7月31日 訓令第17号
平成20年11月28日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成21年5月29日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成22年5月26日 訓令第12号
平成22年7月27日 訓令第16号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成23年6月8日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成25年6月7日 訓令第10号
平成26年3月14日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成26年5月1日 訓令第5号
平成26年6月6日 訓令第10号
平成26年11月19日 訓令第15号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成27年12月28日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成28年11月30日 訓令第10号
平成28年12月27日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年3月30日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和2年9月30日 訓令第17号
令和2年11月30日 訓令第19号
令和2年12月25日 訓令第20号
令和3年4月1日 訓令第4号
令和3年7月2日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和4年8月26日 訓令第7号
令和4年10月21日 訓令第9号
令和5年3月24日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第6号
令和5年9月26日 訓令第15号