○京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例

平成3年7月23日

京都府条例第18号

〔京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例〕をここに公布する。

京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例

(平30条例20・改称)

京都府監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年京都府条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、非常勤の監査委員及び監査専門委員の受ける報酬及び費用弁償並びに常勤の監査委員の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(平30条例20・一部改正)

(給与の種類)

第2条 常勤の監査委員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(平4条例1・平17条例47・一部改正)

(報酬及び給料の額)

第3条 非常勤の監査委員及び監査専門委員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 代表監査委員 月額279,000円

(2) 識見を有する者のうちから選任する監査委員 月額269,700円

(3) 議員のうちから選任する監査委員 月額102,300円

(4) 監査専門委員 日額13,900円

 常勤の監査委員の給料の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 代表監査委員 688,200円

(2) 識見を有する者のうちから選任する監査委員 678,900円

(平4条例1・平8条例4・平17条例48・平30条例20・一部改正)

(報酬及び給料の支給方法)

第4条 月額の報酬又は給料(以下この条において「報酬等」という。)は、毎月支給する。

 新たに選任された監査委員にはその日から報酬等を支給し、職の異動により報酬等の額に変更が生じた監査委員にはその日から変更後の額の報酬等を支給する。

 監査委員が任期満了、退職、失職又は罷免によりその職でなくなったときは、その日まで報酬等を支給する。

 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

 監査委員が死亡したときは、その月まで報酬等を支給する。

 前各項に定めるもののほか、報酬等の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

 日額の報酬は、現に職務に従事した日に対してその都度支給する。

(平4条例16・平19条例36・平30条例20・一部改正)

(地域手当等)

第5条 常勤の監査委員の地域手当及び期末手当の額は、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)の規定に基づき地域手当及び期末手当を受ける職員の例により算出して得た額とする。

 常勤の監査委員の通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

 第2条に規定する手当の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

(平4条例1・平15条例33・平17条例47・平19条例32・一部改正)

(費用弁償及び旅費)

第6条 次の各号に掲げる者が職務のために旅行したときは、費用弁償としてそれぞれ当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 非常勤の監査委員 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中指定職の職務にある者相当の旅費

(2) 監査専門委員 京都府旅費条例中7級の職務にある者相当の旅費

 常勤の監査委員が職務のため旅行したときは、京都府旅費条例中指定職の職務にある者相当の旅費を支給する。

 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。

(平30条例20・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に関する改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成8年条例第4号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第3条、第5条及び第7条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定 平成16年4月1日

(人事委員会規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第10条までの施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 施行日の前日において、教育委員会委員、教育長、公安委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、人事委員会の委員、労働委員会の委員又は収用委員会委員の職にある者が当該特別職として受ける給料若しくは報酬(月額をもって支給されるものに限る。)、地域手当、期末手当又は期末特別手当の額は、同日を含む任期に係る期間は、第3条から第10条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、第3条から第10条までの規定による改正前のそれぞれの条例に定める額とする。

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受けるもの及び前項の規定の適用を受ける特別職については、第15条の規定による改正前の職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例第2条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

特例期間において、同条例第4条の2

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける期間において、同条例附則第17項の規定により読み替えて適用される職員の給与等に関する条例第4条の2

調整手当

地域手当

除く。次条において同じ

除く

月額は、同条例第4条の2

月額は、同条

第3条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)第3条第1号

同項

同号

同項

手当

手当(地域手当(期末特別手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)

第4条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第5条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

第6条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第7条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

調整手当

地域手当

除く。次条において同じ

除く

同条例第3条第2項に規定する額

同項の規定により定められる額

第8条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

手当

手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)

同条第1項に規定する額

同項の規定により定められる額

第9条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第10条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例

平成3年7月23日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年7月23日 条例第18号
平成4年3月17日 条例第1号
平成4年7月7日 条例第16号
平成8年3月15日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第33号
平成17年12月27日 条例第47号
平成17年12月27日 条例第48号
平成19年3月16日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第32号
平成19年7月10日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第20号