○京都府財産取扱規則

昭和39年3月31日

京都府規則第16号

京都府財産取扱規則をここに公布する。

京都府財産取扱規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 財産の管理(第4条―第15条)

第3章 財産の取得(第15条の2―第20条)

第4章 財産の貸付け(第20条の2―第32条)

第5章 財産の使用(第33条―第39条)

第6章 財産の処分(第39条の2―第53条)

第7章 雑則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に規定するもののほか、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理および処分について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 知事の事務部局、教育庁、警察本部および議会事務局における組織上の課をいう。ただし、第2章および第5章中教育委員会の管理に関する部分については、教育庁の課は含まないものとする。

(2) 地方機関 知事の事務部局の地方機関、府立学校、地方教育局および警察署ならびにこれらに類する機関をいう。ただし、第2章および第5章中教育委員会の管理に関する部分については、府立学校および地方教育局ならびにこれらに類する機関は含まないものとする。

(船舶および浮標等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第2号に規定する船舶ならびに浮標は、次のとおりとする。

(1) 船舶については、総トン数20トン以上の汽船

(2) 浮標については、浮力トン数1トン以上のけい船浮標

 法第238条第1項第3号に規定する不動産の従物のうち、樹木については、地上高120センチメートルの位置において直径が10センチメートルをこえるものとする。

第2章 財産の管理

(財産の管理)

第4条 行政財産は、当該事務を分掌する課長及び地方機関の長において管理するものとする。ただし、2以上の課又は地方機関に所属する行政財産の管理については、知事が定める。

 普通財産は、府有資産活用課長において管理するものとする。ただし、次に掲げるものは、関係の課長及び地方機関の長に管理させる。

(1) 交換に供するため用途を廃止したもの

(2) 使用に堪えない行政財産で、取壊しの目的で用途を廃止したもの

(3) 地方機関の職員の住居の用に供し、又は供することと決定しているもの

(4) 廃道及び廃川敷地

(5) 前各号のほか、当該普通財産の管理及び処分を府有資産活用課においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの

(昭51規則19・平7規則17・平16規則7・平19規則22・一部改正)

(財産管理主任)

第5条 課長及び地方機関の長は、その分掌する財産の管理事務を行わせるため、当該職員のうちから財産管理主任を指定しなければならない。

 前項の規定により、財産管理主任を指定したときは、速やかに文書で府有資産活用課長に報告しなければならない。この場合において、地方機関の長の報告にあつては、主管課長を経由しなければならない。

(昭51規則19・平7規則17・平19規則22・一部改正)

(譲渡又は貸付財産の調査)

第6条 知事は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため必要があるときは、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は関係職員に実地に調査させるものとする。

 前項の実地調査をする職員は、調査証標を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(事務の統轄)

第7条 府有資産活用課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を図るため必要な調査を行うものとする。

(昭51規則19・平7規則17・平19規則22・一部改正)

(維持保全)

第8条 課長または地方機関の長は、管理する財産について、常に現況をは握し、その目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。この場合において、次に掲げる事項に留意し、適切な措置をとらなければならない。

(1) 火災予防その他維持保全上不完全な点はないか。

(2) 使用状況および使用目的は適当であるか。

(3) 土地の境界が不明または侵害されていないか。

(4) 公有財産台帳および附属図面と符合するか。

(5) 使用または貸し付けている財産の現状は適正であるか。

(合議)

第9条 課長は、財産の取得、処分、所属替え、用途変更等管理上の事項については、府有資産活用課長に合議しなければならない。

(昭51規則19・平7規則17・平19規則22・一部改正)

(登記または登録)

第10条 課長は、財産を取得または処分した場合において、当該財産で登記または登録を要するものについては、ただちにその手続をとらなければならない。

(財産台帳)

第11条 府有資産活用課長は、公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を備え、財産の分類、種目、用途、所在地、数量その他必要事項を記載し、変動の都度補正しなければならない。

 課長及び地方機関の長は、管理する財産について、財産台帳の副本を備え、前項に規定する事項を記載しなければならない。

 前2項の財産台帳及び副本には、実測図、配置図、平面図等関係図面を附属させなければならない。

(昭51規則19・平7規則17・平19規則22・平19規則37・一部改正)

(報告)

第12条 課長又は地方機関の長は、管理する財産について、毎年3月31日現在で公有財産定期報告書を作成し、4月20日までに府有資産活用課長に報告しなければならない。

 課長又は地方機関の長は、財産を取得し、処分し、又は所属替え若しくは用途変更等財産台帳記載事項に変動を生じたときは、その都度公有財産異動報告書を作成し、関係書類を添えて、府有資産活用課長に報告しなければならない。

 前2項の規定による地方機関の長の報告は、主管課長を経由しなければならない。

 前項に定めるもののほか、教育庁又は警察本部に属する財産については、教育庁管理課又は警察本部総務部会計課を経由しなければならない。

(昭51規則19・平7規則17・平19規則22・平19規則37・一部改正)

(行政財産の用途変更又は廃止)

第13条 課長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び財産台帳記載事項その他必要な事項を明らかにして処理するものとする。

 課長は、前項により行政財産の用途を廃止したときは、遅滞なく関係書類を添えて府有資産活用課長に引き継がなければならない。普通財産を取得したときもまた同様とする。ただし、第4条第2項各号に掲げるものは、この限りでない。

 前項ただし書の場合において、第4条第2項第5号に該当する普通財産については、あらかじめ府有資産活用課長に協議しなければならない。

(昭51規則19・平7規則17・平16規則7・平19規則22・一部改正)

(所属替え)

第14条 財産の所属替えをしようとするときは、当該財産を新たに管理することとなる課長が処理するものとする。

 知事の事務部局の知事直轄組織及び部、京都府公営企業の設置等に関する条例(昭和41年京都府条例第43号)に規定する建設交通部、教育庁、警察本部並びに議会事務局の相互間において財産の所属替えをしようとするときは、府有資産活用課長がその手続をするものとする。

(昭51規則19・平7規則17・平14規則23・平19規則22・平19規則37・平20規則21・平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(異なる会計間の所属替え等)

第15条 財産を、所属を異にする会計の間において、その所属を変更した場合は、当該会計間において有償として整理するものとする。所属を異にする会計に使用させるときも、また同様とする。ただし、知事が特にその必要がないと認めるときはこの限りでない。

(昭56規則3・一部改正)

第3章 財産の取得

(委任)

第15条の2 知事は、第4条第2項第4号に掲げる普通財産を交換、寄附、譲与等により取得する権限を京都府土木事務所長に委任する。

(平16規則7・追加)

(財産取得の際の措置)

第16条 課長は、買入れ、交換、寄附、贈与等により財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産の現況及び境界等について必要な調査をし、権利の設定又は義務の負担があるときは、その権利者若しくは所有者にこれを消滅させ、又は必要な処置をさせるとともに次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 当該財産又は権利を処分することについての承諾書

(2) 議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあつては、当該議決書若しくは許可書若しくは認可書又はこれらの写し若しくは証明書

(3) 印鑑証明及び住民票の写し又は資格証明書

(4) 交換差金の支払を要する場合であつて、相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書類

(5) 交換差金の延納の特約をしようとする場合は、交換差金(売払代金)延納申請書

(6) 交換の場合(交換の相手方が、国、地方公共団体その他京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことが明らかであると知事が認める団体(以下「国等」という。)である場合を除く。)にあつては、交換の相手方が暴力団員等に該当しない旨の誓約書

(平19規則37・平23規則13・一部改正)

(代金等の支払)

第17条 買入代金または交換差金の支払を必要とする財産を取得した場合であつて、登記または登録を必要とするものにあつては、その登記または登録完了後、その他の財産にあつては、その授受が完了後でなければ、買入代金または交換差金を支払うことができない。ただし、相手方が国または他の公共団体およびその他特別の事由のある場合には、この限りでない。

(寄附、贈与、買入れ又は交換)

第18条 課長は、財産の寄附若しくは贈与を受けようとするとき又は買入れ若しくは交換をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして処理するものとする。

(1) 寄附、贈与、買入れ又は交換の理由

(2) 所在及び地番

(3) 種類及び数量

(4) 見積(評価)価格又は買入価額及び価格算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その額及び納入又は支払の方法

(7) 敷地が第三者の所有である場合は、その承諾書

(8) 関係図面

(9) 契約書案

(10) 登記事項証明書又はこれに類するもの

(11) 議会の議決を要するものにあつては、議決書の写し

(12) 交換の相手方が暴力団員等に該当しないこと。

(13) その他必要な事項

 課長は、京都府財産条例(昭和39年京都府条例第37号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号の規定による財産の交換の場合にあつては、前項に定めるもののほか、相手方に公有財産交換申請書を提出させなければならない。

(平19規則37・平23規則13・一部改正)

(新築、増改築、移築等)

第19条 課長は、財産にかかる工事または製造等をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして処理するものとする。

(1) 工事等をしようとする理由

(2) 所在および地番

(3) 敷地の地目および面積ならびに府有または他人の所有の別

(4) 敷地が他人の所有である場合は、所有者の住所氏名およびその承諾書または貸借に関する契約書

(5) 財産の種目、構造、規格および数量等

(6) 必要経費、関係予算

(7) 登記簿謄本またはこれに類するもの

(8) 関係図面

(9) その他必要な事項

(取得後の措置)

第20条 財産管理主任は、取得した土地について遅滞なく隣接土地所有者立会の上堅固な界標を設置しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

第4章 財産の貸付け

(委任等)

第20条の2 知事は、法第238条の4第2項に規定する行政財産の貸付け又は私権の設定(以下「貸付け等」という。)については、当該行政財産の管理を分掌する地方機関の長に貸付け等の契約を締結し、及び当該貸付け等に係る収入を命令する権限を委任する。

 次条から第31条までの規定は、前項の規定による行政財産の貸付け等について準用する。この場合において、第22条及び第26条第1項中「知事」とあるのは、「知事又は当該行政財産の管理を分掌する地方機関の長」と読み替えるものとする。

(平19規則37・追加)

(貸付期間)

第21条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる期間

 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定による借地権の存続期間を設定する場合 50年以上

 借地借家法第23条第1項の規定による借地権の存続期間を設定する場合 30年以上50年未満

 借地借家法第23条第2項の規定による借地権の存続期間を設定する場合 10年以上30年未満

(3) 前号の場合を除くほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以内

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合(借地借家法第38条第1項の規定による建物の貸付けをする場合を除く。) 10年以内

 前項の貸付期間は、同項第2号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間(同項第3号に掲げる場合にあつては、10年(借地権設定後の最初の更新にあつては、20年)以上)とする。

(平19規則37・平25規則7・令4規則14・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第22条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産借受申請書を知事に提出しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札により貸し付けるときは、この限りでない。

(平19規則37・一部改正)

(普通財産の貸付契約)

第23条 課長は、前条の公有財産借受申請書を受理したときは、次に掲げる事項を明らかにして処理するものとする。

(1) 普通財産の台帳記載事項及び数量

(2) 貸付けの相手方及び理由

(3) 貸付けの目的、用途、期間及び条件

(4) 貸付料の減免を必要とするときは、その理由及び根拠

(5) 貸付料の額及び算出の基礎

(6) 貸付けの相手方が暴力団員等に該当しないこと。

(7) その他必要な事項

(平19規則37・平23規則13・一部改正)

(普通財産の貸付契約書)

第24条 普通財産の貸付けに際しては、次に掲げる事項について契約書を作成しなければならない。ただし、1年未満の貸付けにあつては、必要に応じ契約書の作成を省略し、公有財産貸付承諾書によることができる。

(1) 貸付けの目的、用途、期間及び数量

(2) 貸付料の額、納入の方法及び期日

(3) 転貸の禁止事項

(4) 貸付期間中であつても、府、国若しくは他の公共団体において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき又は貸付けの相手方が暴力団員等に該当し、若しくは該当していたことが判明したときは、契約を解除する権利を留保する事項

(5) その他必要な事項

 京都府の施設の管理等に関する条例(平成17年京都府条例第1号)第6条の規定により府の施設を活用する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について契約書を作成しなければならない。

(1) 当該施設で提供させる役務の内容

(2) 前号の役務の適正な履行が確保されないと知事が認めたときは、契約を解除する権利を留保する事項

(平19規則37・平23規則13・一部改正)

(貸付料)

第25条 条例第5条及び第6条に定める場合を除くほか、普通財産の貸付料は、適正な価格により評価した額で定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札により貸し付ける場合は、当該落札価格をもつて貸付料とする。

(平23規則13・一部改正)

(敷金)

第26条 不動産及びその従物の貸付けで、貸付料を徴収する契約にあつては、貸付けを受ける者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を敷金として契約と同時に納入することを約定しなければならない。ただし、府の職員若しくは国若しくは他の公共団体に貸し付ける場合又は特別の理由により当該各号の規定によることが適当でないと知事が認めた場合は、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年以上5年未満の場合 貸付料の3箇月分に相当する額

(2) 貸付期間が5年以上の場合 貸付料の1年分に相当する額

 前項各号の敷金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を100円に切り上げるものとする。

 前2項の規定により納入された敷金について、貸付料の変更により過不足を生じたときは、追加納入をさせ、又は還付しなければならない。

 貸付財産が返還された場合又は貸付料の変更によつて過納となつた場合に返還する敷金には、利息を付けない。

(平19規則37・一部改正)

(用途指定)

第27条 条例第5条若しくは第6条の規定により減額した価額若しくは無償で普通財産を貸し付ける場合又は府において特に用途を指定する必要があると認めて普通財産を貸し付ける場合は、用途を指定しなければならない。

 前項により用途を指定して貸し付けるときは、次に掲げる事項について特約しなければならない。

(1) 指定する用途及びその変更

(2) 指定する用途に供しなければならない期日及び期間

(3) 指定する用途に違反する場合の契約解除並びに違約金の性質及び率

(4) 契約解除に対する未経過貸付料、返還金に対する利息及び有益費等に対する取扱い

(5) 実地調査その他必要な事項

(平23規則13・一部改正)

(貸付財産の返還)

第28条 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該財産を返還するときは、借受財産返還届により返還しなければならない。

 課長は、前項の財産返還届を受理したときは、速やかに、借受人の立会いを求め、実地に点検の上必要がある場合は、借受人に所要の措置をとらせなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(普通財産の転貸等の禁止)

第29条 借受人は、当該財産を第三者に貸し付け、又は目的外に使用し、若しくは現状を変更することができない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

 借受人は、前項ただし書の規定により現状を変更した場合で、当該財産を返還するときは、原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平19規則37・一部改正)

(普通財産の転貸等の承認申請)

第30条 前条第1項ただし書の規定により、承認を受けようとする者は、借受財産転貸(目的外使用・現状変更)承認申請書を提出しなければならない。

 前項の申請書を受理したときは、第23条の規定に準じて処理するものとする。

(平19規則37・一部改正)

(財産貸付台帳)

第31条 課長は、普通財産を貸し付けたときは、公有財産貸付台帳に必要な事項を記載するとともに財産台帳の備考欄に貸付けの数量、相手方及び期間を記載しなければならない。ただし、1年未満の貸付けについては、この限りでない。

(平19規則37・一部改正)

(普通財産の貸付以外の使用)

第32条 前11条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。この場合においては、契約書の作成を省略することができない。

第5章 財産の使用

(委任)

第33条 知事は、法第238条の4第7項に規定する行政財産の使用については、当該行政財産の管理を分掌する地方機関の長に使用を許可し、及び使用料の収入を命令する権限を委任する。

(昭52規則27・平16規則7・平19規則37・一部改正)

(行政財産の使用申請)

第34条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を知事又は当該行政財産の管理を分掌する地方機関の長に提出しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札により使用させるときは、この限りでない。

(平19規則37・一部改正)

(行政財産の使用期間)

第35条 行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、使用期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、第21条に定める期間の範囲内で定めることができる。

 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(使用許可書)

第36条 行政財産の使用を許可する場合においては、行政財産使用許可書を交付するものとする。

(平19規則37・一部改正)

(使用料)

第37条 京都府行政財産使用料条例(昭和39年京都府条例第38号。以下「使用料条例」という。)に定める使用料に係る使用の期間の計算又は数量の端数計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じる場合は日割をもつて計算する。この場合において使用料の額は、月割にあつては年額を12で除して得た額とし、日割にあつては年額を365で除して得た額とする。

(2) 使用時間が1日6時間以上の場合は1日として計算し、6時間未満の場合は時間割で計算する。この場合において、時間割の使用料の額は、前号により算出した日割の使用料の額を8で除して得た額とする。

(3) 1件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

 使用料条例別表の備考に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 建物使用料 固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額(前項の規定により計算した額を含む。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 施設の利用に伴つて土地を使用する場合又は土地の使用期間が1月未満の場合 使用料条例別表に掲げる額(前項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(3) 土地の使用期間が1月以上1年未満の場合使用料条例別表に掲げる額

 1件の使用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平3規則13・令元規則11・一部改正)

(納入時期及び方法)

第38条 使用料は、納入通知書により使用前に納入しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものは、月又は年に分割して納入することができる。

 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、後納させることができる。

(1) 国又は他の公共団体が使用するとき。

(2) 気象条件により使用できないおそれがあるときその他使用料を前納させることが社会通念上適当でないと知事が認めたとき。

(3) その他特別の事由により使用料を前納することができないと認めたとき。

(平19規則37・一部改正)

(還付)

第38条の2 使用料条例第5条ただし書の規定により還付する使用料には、利息を付けない。

(平19規則37・追加)

(貸付に関する規定の準用)

第39条 第23条および第31条の規定は、行政財産を使用させる場合に準用する。

第6章 財産の処分

(委任)

第39条の2 知事は、条例第9条に規定する物件を譲与する権限を京都府広域振興局長に委任する。

 知事は、第4条第2項第4号に掲げる普通財産を処分する権限を京都府土木事務所長に委任する。

(平16規則7・追加、平17規則26・平19規則37・平23規則13・一部改正)

(随意契約による普通財産の譲渡申請)

第40条 随意契約により普通財産の譲渡を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 申請物件の利用計画書又は事業計画書

(2) 申請者が個人である場合は、当該申請者に係る住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び印鑑証明書

(3) 申請者が当該普通財産の譲受けについて能力の制限を受けている者である場合は、当該申請者に係る法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意書(後見人に後見監督人があるときは、その同意書を含む。)又は保佐人若しくは補助人の同意書(後見人に後見監督人があるときは、その同意書を含む。)に代わる家庭裁判所の許可を証する書類

(4) 申請者が法人(公法人を除く。)である場合は、当該法人の名称、住所及び代表者等を記載した登記事項証明書又は資格証明書、定款又は寄附行為(宗教法人にあつては、当該法人の規則)、最近の損益計算書、貸借対照表、財産目録又は営業報告書並びに印鑑証明書

(5) 申請者が公共団体であつて、当該申請が当該公共団体の議決機関の議決を要するものであるときは、その議決書又はそれに代わるものの写し及び経費の支出を明らかにした予算書

(6) 申請者の代理人が申請するときは、代理人であることを証する書類

(7) 監督官庁の許可又は認可を要するものにあつては、その許可書若しくは認可書又はこれらの写し若しくは証明書

(8) 利害関係人の同意を必要とするものにあつては、その同意書及び印鑑証明書

(9) 資金計画書

(10) 代金の延納の特約をしようとする場合にあつては、交換差金(売払代金)延納申請書

(11) 申請者(国等を除く。)に係る役員等名簿(補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)第5条第3項第1号に掲げる役員等名簿をいう。)

(平12規則21・平19規則37・平23規則13・一部改正)

(普通財産の譲渡)

第41条 課長は、前条の普通財産譲渡申請書を受理したときは、調査の上、次に掲げる事項を明らかにして処理するものとする。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種類及び数量

(4) 代金の減額をしようとするときは、その理由及び根拠

(5) 処分予定価格及び算定の根拠

(6) 関係予算

(7) 代金納入方法及び時期

(8) 関係図面

(9) 契約書案

(10) 申請者が暴力団員等に該当しないこと。

(11) その他必要な事項

 前項の規定は、一般競争入札又は指名競争入札により普通財産を処分する場合に準用する。

(平23規則13・一部改正)

(用途指定の準用)

第42条 第27条の規定は、条例第5条若しくは第7条の規定により減額した価額で普通財産を譲渡し、若しくは譲与する場合又は府において特に用途を指定する必要があると認めて普通財産を処分する場合に準用する。

(平23規則13・一部改正)

(延納の特約)

第43条 知事は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、別表に掲げる基準により延納期限及び毎期の納付額を定めなければならない。

(昭56規則3・平19規則37・一部改正)

(延納利息)

第44条 令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合に徴する延納利息は、次に掲げる延納利率による。

(1) 当該財産の売払い又は交換を受ける者が、当該財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあつては、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合にあつては、年7.5パーセント

(昭45規則22・昭56規則3・平19規則37・一部改正)

(担保の種類)

第45条 令第169条の7第2項の規定による売払代金又は交換差金の延納を特約する場合において徴する担保は、次に掲げる財産等のうちから提供させなければならない。ただし、国又は他の公共団体については、この限りでない。

(1) 国債及び地方債(港湾法(昭和25年法律第218号)第30条第1項の規定により港務局が発行する債券を含む。)

(2) 知事が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 知事が確実と認める金融機関の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が確実と認めるもの

 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号に掲げる財産については抵当権を設定しなければならない。

(昭56規則3・平19規則37・一部改正)

(担保の価値)

第46条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額

(2) 知事が確実と認める社債その他の有価証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において知事が決定する価額

(4) 土地及び建物 時価の7割以内において知事が決定する価額

(5) 金融機関の保証 その支払を保証する金額

(平19規則37・一部改正)

(増担保)

第47条 担保を提供して普通財産の売払代金または交換差金の延納契約を締結した者(以下「延納契約者」という。)は、知事が当該担保物の価額が減少したと認めたときまたは当該担保物が滅失したときは、増担保または代わりの担保を提供しなければならない。

 前条の規定は、増担保または代わりの担保を提供する場合に準用する。

(担保の解除)

第48条 知事は、売払代金または交換差金から契約締結後即納する金額を控除した残額(以下「延納代金」という。)の一部の納入があつたときは、担保の一部を解除することができる。

 知事は、延納代金(納期内に延納代金を納入しないことにより徴収する遅延利息の納入を要するときは、当該遅延利息および延納利息を含むものとする。)が完納されたときは遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第49条 知事は、延納契約者が第47条に規定する増担保または代わりの担保を提供しないときは延納契約を取り消し、納入期日までに延納代金および延納利息を納入しないときは、特別の事由がある場合のほか、延納の契約を取り消さなければならない。

 知事は、前項の規定により延納契約を取り消したときは、未納の延納代金および延納利息を一時に納入させなければならない。

(普通財産の譲与)

第50条 普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産譲与申請書に第40条各号に規定する書類を添付して提出しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(準用規定)

第51条 第41条の規定は、普通財産を譲与する場合に準用する。

(財産のとりこわし)

第52条 課長は、その所属にかかる財産を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を明らかにして処理するものとする。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 取りこわそうとする理由

(3) 取りこわし工事費の予定価格

(4) 取りこわし後の財産の見積(評価)価格

(5) 取りこわし後の財産の保管または処分の方法

(6) 関係予算

(7) その他必要な事項

(財産の滅失または損傷)

第53条 課長または地方機関の長は、天災その他の事故により財産が滅失または損傷したときは、次に掲げる事項を明らかにして第12条に定める異動報告の例により知事に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失または損傷の日時およびその理由

(3) 被害の数量およびその損害額

(4) 復旧の可否および復旧可能の場合はその見込額

(5) その他必要な事項

第7章 雑則

(財産の受渡し)

第54条 財産の受渡しは、実地に双方確認のうえ、公有財産受渡証書により行うものとする。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平19規則37・一部改正)

(教育財産及び企業用財産の報告)

第55条 教育委員会は教育財産について、京都府公営企業の管理者の権限を行う知事は企業用財産について、第12条の規定の例により知事に報告しなければならない。

(平20規則21・一部改正)

(帳簿及び書類の様式)

第56条 この規則による帳簿及び書類の様式は、知事が別に定める。

(平19規則37・追加)

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

 財産及び営造物に関する条例施行規則(昭和32年京都府規則第16号)は、廃止する。

 京都府府有財産評価委員会規則(昭和35年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和45年規則第22号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、次に掲げる規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(京都府民生安定生業資金貸付規則等の一部改正に伴う経過措置)

 次に掲げる規則の規定に規定する延滞利子、違約金または遅延利息でこの規則の施行の日前に交付した貸付金、貸し付けた資金もしくは貸与した修学資金または締結した契約にかかるものの額の計算については、なお従前の例による。

(5) 京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則第8条

(昭和51年規則第19号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第41号アの改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の京都府財産取扱規則により提出され、又は発行されている交換差金延納申請書、普通財産借受申請書、普通財産返還届及び売払代金延納申請書並びに普通財産貸付承諾書は、それぞれ同条の規定による改正後の京都府財産取扱規則により提出され、又は発行されている交換差金(売払代金)延納申請書、公有財産借受申請書、公有財産返還届及び交換差金(売払代金)延納申請書並びに公有財産貸付承諾書とみなす。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の補助金等の交付に関する規則(以下「新補助金等交付規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に交付する補助金等から適用する。

 この規則の施行前にした第2条の規定による改正前の京都府財産取扱規則(以下「旧財産取扱規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第2条の規定による改正後の京都府財産取扱規則(以下「新財産取扱規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 前項の規定により新財産取扱規則の規定に基づいてしたものとみなされた申請等の行為をした者のうち次の各号に掲げる者(国、地方公共団体その他京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことが明らかであると知事が認める団体を除く。)は、当該各号に定める書類を知事(旧財産取扱規則第20条の2第2項において準用する旧財産取扱規則第22条の規定による行政財産の貸付け等の申請又は旧財産取扱規則第34条の規定による行政財産の使用の許可の申請にあつては、知事又は当該行政財産の管理を分掌する地方機関の長)に提出しなければならない。

(1) 旧財産取扱規則第22条(旧財産取扱規則第20条の2第2項及び第32条において準用する場合を含む。)又は旧財産取扱規則第34条の規定により申請をした者 申請者が暴力団員等に該当しない旨の誓約書

(2) 旧財産取扱規則第40条又は第50条の規定により申請した者 申請者に係る役員等名簿(新補助金等交付規則第5条第3項第1号に掲げる名簿をいう。)

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府行政財産使用料条例(昭和39年京都府条例第38号)第2条の許可を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府財産取扱規則第37条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第35条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年5月18日)

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第43条関係)

(昭56規則3・平19規則37・一部改正)

1 令第169条の7第2項本文の規定によつて延納の特約をする場合

1件の売払代金又は交換差金

延納期限

即納金額

延納期限内の納入方法

30万円を超え

100万円未満

1年以内

30万円以上

各納期につき均等又は逓減

100万円以上

200万円未満

2年以内

売払代金又は交換差金の2割以上。ただし、30万円を下らないこと。

同上

200万円以上

400万円未満

3年以内

売払代金又は交換差金の2割以上

同上

400万円以上

800万円未満

4年以内

同上

同上

800万円以上

5年以内

同上

同上

2 令第169条の7第2項第1号の規定によつて延納の特約をする場合

1件の売払代金

延納期限

即納金額

延納期限内の納入方法

20万円を超え

50万円未満

1年以内

20万円以上

各納期につき均等又は逓減

50万円以上

100万円未満

2年以内

同上

同上

100万円以上

200万円未満

3年以内

売払代金の2割以上

同上

200万円以上

400万円未満

4年以内

同上

同上

400万円以上

700万円未満

5年以内

同上

同上

700万円以上

1,500万円未満

6年以内

同上

同上

1,500万円以上

2,500万円未満

7年以内

同上

同上

2,500万円以上

4,000万円未満

8年以内

同上

同上

4,000万円以上

6,000万円未満

9年以内

同上

同上

6,000万円以上

10年以内

同上

同上

3 令第169条の7第2項第2号の規定によつて延納の特約をする場合

1件の売払代金

延納期限

即納金額

延納期限内の納入方法

1万円を超え

2万円未満

1年以内

売払代金を分割納入回数で除した金額以上。ただし、2,000円を下らないこと。

各納期につき均等又は逓減とする。ただし、各納期の金額は2,000円を下らないこと。

2万円以上

4万円未満

2年以内

4万円以上

6万円未満

3年以内

6万円以上

8万円未満

4年以内

8万円以上

11万円未満

5年以内

11万円以上

14万円未満

6年以内

14万円以上

17万円未満

7年以内

17万円以上

21万円未満

8年以内

21万円以上

25万円未満

9年以内

25万円以上

10年以内

4 令第169条の7第2項第3号の規定によつて延納の特約をする場合

1件の売払代金

延納期限

即納金額

延納期限内の納入方法

20万円を超え

40万円未満

1年以内

20万円以上

各納期につき均等又は逓減

40万円以上

70万円未満

2年以内

売払代金の2割以上。ただし、20万円を下らないこと。

同上

70万円以上

100万円未満

3年以内

売払代金の2割以上


同上

100万円以上

150万円未満

4年以内

同上

同上

150万円以上

200万円未満

5年以内

同上

同上

200万円以上

300万円未満

6年以内

同上

同上

300万円以上

450万円未満

7年以内

同上

同上

450万円以上

600万円未満

8年以内

同上

同上

600万円以上

900万円未満

9年以内

同上

同上

900万円以上

1,200万円未満

10年以内

同上

同上

1,200万円以上

1,800万円未満

11年以内

同上

同上

1,800万円以上

2,500万円未満

12年以内

同上

同上

2,500万円以上

3,500万円未満

13年以内

同上

同上

3,500万円以上

4,500万円未満

14年以内

同上

同上

4,500万円以上

5,700万円未満

15年以内

同上

同上

5,700万円以上

7,000万円未満

16年以内

同上

同上

7,000万円以上

8,500万円未満

17年以内

同上

同上

8,500万円以上

10,000万円未満

18年以内

同上

同上

10,000万円以上

15,000万円未満

19年以内

同上

同上

15,000万円以上

20年以内

同上

同上

5 令第169条の7第2項第4号の規定によつて延納の特約をする場合

1件の売払代金

延納期限

即納金額

納付期限内の納入方法

1万円を超え

2万円未満

1年以内

売払代金を分割納入回数で除した金額以上。ただし、2,000円を下らないこと。

各納期につき均等又は逓減とする。ただし、各納期の金額は2,000円を下らないこと。

2万円以上

4万円未満

2年以内

4万円以上

6万円未満

3年以内

6万円以上

8万円未満

4年以内

8万円以上

11万円未満

5年以内

11万円以上

14万円未満

6年以内

14万円以上

16万円未満

7年以内

16万円以上

18万円未満

8年以内

18万円以上

21万円未満

9年以内

21万円以上

24万円未満

10年以内

24万円以上

26万円未満

11年以内

26万円以上

28万円未満

12年以内

28万円以上

31万円未満

13年以内


31万円以上

33万円未満

14年以内

33万円以上

36万円未満

15年以内

36万円以上

38万円未満

16年以内

38万円以上

40万円未満

17年以内

40万円以上

43万円未満

18年以内

43万円以上

45万円未満

19年以内

45万円以上

48万円未満

20年以内

48万円以上

50万円未満

21年以内

50万円以上

53万円未満

22年以内

53万円以上

55万円未満

23年以内

55万円以上

58万円未満

24年以内

58万円以上

60万円未満

25年以内

60万円以上

63万円未満

26年以内

63万円以上

65万円未満

27年以内

65万円以上

67万円未満

28年以内

67万円以上

70万円未満

29年以内

70万円以上

30年以内

京都府財産取扱規則

昭和39年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第16号
昭和45年7月30日 規則第22号
昭和51年5月26日 規則第19号
昭和52年5月20日 規則第27号
昭和56年3月10日 規則第3号
平成4年1月21日 規則第13号
平成7年4月1日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第21号
平成14年6月1日 規則第23号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年11月16日 規則第37号
平成20年4月1日 規則第21号
平成23年3月25日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第41号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年9月6日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第21号