○京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和39年4月1日

京都府公営企業管理規程第4号

〔京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程〕を次のように定める。

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

(昭49企管規程6・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年京都府条例第46号)に基づく企業職員の給与の額および支給方法を定めるものとする。

(昭41企管規程9・一部改正)

(給与等の額及び支給方法)

第2条 企業職員(会計年度任用職員を除く。)で、常時勤務を要する者及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。第7条及び別表において同じ。)(第4条第6条及び第7条において「職員」という。)に支給する次に掲げる給与の額及び支給方法については、当分の間、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号。以下「任期付条例」という。)第5条から第7条までの適用を受ける職員(以下「給与条例等適用職員」という。)の例による。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 特地勤務手当

(8) 時間外勤務手当

(9) 宿日直手当

(10) 夜間勤務手当

(11) 休日勤務手当

(12) 初任給調整手当

(13) 期末手当

(14) 勤勉手当

(15) 特定任期付職員業績手当

(16) 退職手当

(昭41企管規程9・全改、昭43企管規程1・昭45企管規程3・昭47企管規程6・平2企管規程1・平7企管規程1・平13企管規程4・平13企管規程7・平14企管規程5・平16企管規程4・平17企管規程4・平18企管規程2・平28企管規程2・令2企管規程3・令5企管規程4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 危険作業手当

(2) 用地交渉手当

(昭49企管規程7・平17企管規程4・一部改正)

(危険作業手当)

第4条 危険作業手当は、次に掲げる作業に従事した者に対し支給する。

(1) 高圧配電線路又は高圧機器の保守作業

(2) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所(建築物又は構築物上で墜落の危険が特に著しい箇所及び山、谷、がけ等のこう配40度以上の斜面上で命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所をいう。)でダム、橋りよう、えん堤その他構築物の建設、改修若しくは保守管理、建築物の建築又は営繕工事の作業(現場監督、検査及び測量作業を含む。)

(3) 火薬による爆破作業

(4) 京都府営水道事務所における毒性の特定高圧ガス(貯蔵能力が質量1,000キログラム以上の貯蔵設備に貯蔵されているものに限る。)の消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のために設備の修繕その他の保守又は取替えの作業で人体に危害を及ぼす危険があると認められるもの

(5) 京都府営水道事務所及び京都府流域下水道事務所に勤務し、化学分析作業に常時従事することを本務とする職員で、かつ毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物を多種類取り扱う職員が、当該毒物及び劇物を使用する室内作業のうち、人体に有害なガスを吸入し、又は皮膚を腐食し、若しくは皮膚を通して人体の機能に障害を与えるおそれのある特に危険な化学分析作業

(6) 京都府営水道事務所に勤務する職員がショベル・ローダを運転する作業

(7) 職員が暴風雨下において従事する次に掲げる作業のうち、特に危険な作業(次号に規定する作業を除く。)

 破堤等の警戒巡視

 水防作業現場における水防作業又はその指導監督

 災害復旧工事現場における応急復旧作業又はその指導監督

(8) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害応急作業等で心身に著しい負担を与えるもの(職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第24号の規定により給与条例等適用職員に特殊勤務手当が支給される作業に相当するものに限る。)

(9) 家畜伝染病防疫作業(職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第1項第2号の規定により給与条例等適用職員に特殊勤務手当が支給される作業に相当するものに限る。)

(10) トンネルの坑内でのトンネル掘り作業(現場監督を含む。)

(11) 水環境対策課及び京都府流域下水道事務所に勤務する職員が、汚水管(トラップの部分を除く。)、汚水貯留槽の補修その他の保守作業で当該設備の中に身体を入れて行う作業

 前項第1号第3号第4号第6号及び第11号に規定する手当の額は作業1日につき260円、同項第2号に規定する手当の額は作業1日につき320円、同項第5号及び第9号に規定する手当の額は作業1日につき290円、同項第7号に規定する手当の額は作業1日につき380円、同項第8号に規定する手当の額は作業1日につき840円(職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第2項第24号の規定により給与条例等適用職員に作業1日につき1,680円の特殊勤務手当が支給される場合に相当する作業が行われた場合にあつては、1,680円)同項第10号に規定する手当の額は作業1日につき560円とする。

(昭39企管規程11・昭42企管規程1・昭42企管規程4・昭47企管規程1・昭48企管規程5・昭49企管規程7・昭52企管規程9・昭52企管規程13・昭59企管規程1・昭62企管規程3・平元企管規程5・平2企管規程4・平3企管規程3・平7企管規程1・平8企管規程6・平12企管規程2・平14企管規程5・平16企管規程1・一部改正、平17企管規程4・旧第5条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正)

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は、次に掲げるものにつき、現地において直接その所有者、権利者又は被補償者と相当時間交渉する業務に従事した者に対し、支給する。

(1) 事業計画の実施上他の土地をもつて代替することが著しく困難な用地(民有地に限る。)で、その収用又は使用が難航しているもの

(2) 事業計画の実施上避けることのできない土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件又は土地に属する土石砂れき(民有のものに限る。)の収用又は使用で、その収用又は使用が難航しているもの

(3) 事業計画の実施により生じる損失(前2号に規定するものを除く。)で、その補償が難航しているもの

 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき760円とする。

(昭49企管規程7・追加、昭52企管規程13・昭59企管規程1・平元企管規程5・平2企管規程4・平4企管規程7・平5企管規程7・平10企管規程5・一部改正、平17企管規程4・旧第6条繰上)

(管理職員特別勤務手当)

第6条 管理職員特別勤務手当を支給する職員の職は、別表組織の欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表職の欄に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職員特別勤務手当のうち給与条例第16条の2第1項の勤務をした場合の額は、同表管理職員特別勤務手当支給額の欄の上段に掲げる額とし、同条第2項の勤務をした場合の額は、同欄の下段に掲げる額とする。ただし、同条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その同項の勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。

 任期付条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該職員が受ける任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 6号給及び7号給並びに任期付条例第5条第4項の規定による給料月額 12,000円

(2) 5号給 10,000円

(3) 2号給から4号給まで 8,000円

(4) 1号給 6,000円

 給与条例第16条の2第2項の勤務を除く勤務に従事した時間が6時間を超える場合の管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。

 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次条第3項において「特定日」という。)以後、職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらに掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平3企管規程3・追加、平14企管規程5・一部改正、平17企管規程4・旧第7条繰上・一部改正、平28企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(管理職手当)

第7条 管理職手当を支給する職員の職は、別表組織の欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表職の欄に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、同表管理職手当支給額の欄に掲げる額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の管理職手当の月額は、同項の規定にかかわらず、別表の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当欄に定める額に、給与条例第30条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 当分の間、特定日以後、職員に支給する管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(昭52企管規程9・全改、平3企管規程3・旧第7条繰下・一部改正、平17企管規程4・旧第8条繰上・一部改正、平19企管規程1・令5企管規程4・一部改正)

(特殊勤務手当等の支給方法)

第8条 前4条に規定する手当の支給方法については、給与条例等適用職員の例による。

(昭41企管規程9・追加、昭49企管規程7・旧第7条繰下・一部改正、平3企管規程3・旧第8条繰下・一部改正、平7企管規程1・平14企管規程5・一部改正、平17企管規程4・旧第9条繰上・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第9条 会計年度任用職員に支給する給与の額及び支給方法については、当分の間、給与条例第1条に規定する府の会計年度任用職員の例による。

(令2企管規程3・全改)

 この規程は、公表の日から施行する。

 京都府電気事業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程(昭和36年京都府電気事業管理規程第4号)は、廃止する。

(昭和39年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年企管規程第13号)

 この規程は、昭和39年10月12日から施行する。

 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧天ケ瀬上水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道建設事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和39年企管規程第17号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程により、昭和39年4月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払いとみなす。

(昭和40年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

 昭和39年9月1日から昭和39年11月30日までの間、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程第4条中「

3,300円

3,200円

3,150円

」とあるのは、「

2,200円

2,150円

2,100円

」と読み替えるものとする。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、昭和39年9月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規定の規定による業務手当の内払いとみなす。

(昭和40年企管規程第2号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧山城水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和41年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払いとみなす。

(昭和41年企管規程第9号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年企管規程第1号)

(施行期日等)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

 昭和41年9月1日から同年12月31日までの間における改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程別表第1の適用については、同表中「局長、公営企業課長、所長、課長補佐、所長補佐、係長、課長(公営企業課長を除く。)および主査の職にある者」とあるのは、「係長、課長(公営企業課長を除く。)および主査の職にある者」とする。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和42年企管規程第4号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和43年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた調整手当および業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による調整手当および業務手当の内払いとみなす。

(昭和44年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払とみなす。

(昭和44年企管規程第3号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払とみなす。

(昭和45年企管規程第3号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払とみなす。

(昭和47年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた危険作業手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による危険作業手当の内払いとみなす。

(昭和47年企管規程第6号)

この規程は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定により、この規程の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた業務手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額および支給方法に関する規程の規定による業務手当の内払とみなす。

(昭和48年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

 この規程の適用の日前に給付事由の生じた業務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和49年6月26日から適用する。

(昭和49年企管規程第7号)

 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

 改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定により、昭和49年4月1日以降において生じた給付事由に係る既に支払われた危険作業手当は、改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定による危険作業手当の内払いとみなす。

(昭和52年企管規程第4号)

この規程は、昭和52年4月12日から施行する。

(昭和52年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和52年5月14日から適用する。

(昭和52年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第13号)

 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

 職員が、この規程による改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定に基づいて、この規程の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第4号)

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第4号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第2号)

この規程は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程は、昭和58年4月18日から適用する。

(昭和59年企管規程第1号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年企管規程第7号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

この規程は、平成2年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定並びに第2条中京都府公営企業会計規程第75条第1項の改正規定及び別表第2の費用の表の改正規定(手当に係る部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第4号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程は、平成3年4月17日から適用する。

(平成3年企管規程第3号)

 この規程は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程第5条第2項の改正規定は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

 職員が、この規程による改正前の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定に基づいて、この規程の適用の日以後の分として支給を受けた危険作業手当は、改正後の規程の規定による危険作業手当の内払いとみなす。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第7号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年企管規程第4号)

 この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

 平成5年3月31日において参事(知事の事務部局にあっては、本庁に置かれるものに限る。以下同じ。)の職を占める職員の管理職員特別勤務手当及び管理職手当については、同日以降引き続き参事の職を占める間に限り、この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年企管規程第7号)

 この規程は、平成6年1月1日から施行する。

 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条の規定の適用を受ける職員に対する給与規程別表第1に規定する特殊勤務手当については、この規程による改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成8年企管規程第6号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年企管規程第5号)

 この規程は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

 平成11年4月1日前から引き続き局長及び次長の職にある職員並びに公営企業課に勤務する職員については、この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては8,300円、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては4,200円を月額として支給する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程の規定は、平成16年2月26日から適用する。

(平成16年企管規程第4号)

 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

 平成20年3月31日までの間に限り、この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程第2条の規定中「/(15) 特定任期付職員業績手当/(16) 退職手当/」とあるのは、「/(15) 寒冷地手当/(16) 特定任期付職員業績手当/(17) 退職手当/」とする。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 京都府公営企業に従事する企業職員の管理職手当等の月額の特例に関する規程(平成11年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年企管規程第1号)

(施行期日)

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規程による改正後の京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(以下「新規程」という。)第7条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位又は相当区分職員 同日にその者が受けることとなるべき管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に当該旧区分より低い区分に相当する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなるべき管理職手当の月額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、上位又は相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなるべき管理職手当の月額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなるべき管理職手当の月額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなるべき管理職手当の月額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第12条の5第3項に規定する職員以外の地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員及び府の一般職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして知事が定める職員 前各号の規定に準じて知事が定める額

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年5月26日から施行する。

(平成23年企管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は、平成29年1月17日から施行する。

(平成30年企管規程第1号)

この規程は、平成30年1月19日から施行する。

(平成31年企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(京都府公営企業に従事する暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与の額及び支給方法)

 京都府公営企業に従事する暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第19項又は第20項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(同条例附則第24項又は第25項の規定により採用された職員をいう。)に支給する給与の額及び支給方法については、当分の間、府の暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の例による。

別表(第6条、第7条関係)

(令5企管規程4・全改)

組織

管理職員特別勤務手当支給額

管理職手当支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

建設交通部

部長(行政職給料表の適用を受ける部長でその職務の級が8級であるものを除く。)

12,000

11,000

131,800

112,900

6,000

5,500

部長(行政職給料表の適用を受ける部長でその職務の級が8級であるものに限る。)

12,000

11,000

118,600

99,800

6,000

5,500

公営企業管理監

副部長

技監

理事

11,000

10,000

110,300

91,800



5,500

5,000


本庁

公営企画課長

水環境対策課長

10,000

9,000

90,300

72,900

5,000

4,500

建設整備課長

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

参事

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

京都府営水道事務所

所長(行政職給料表の適用を受ける所長でその職務の級が7級であるものを除く。)

11,000

10,000

110,300

91,800

5,500

5,000

所長(行政職給料表の適用を受ける所長でその職務の級が7級であるものに限る。)

11,000

10,000

103,800

83,900

5,500

5,000

次長(行政職給料表の適用を受ける次長でその職務の級が6級であるものを除く。)

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

次長(行政職給料表の適用を受ける次長でその職務の級が6級であるものに限る。)

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

技術次長(行政職給料表の適用を受ける技術次長でその職務の級が6級であるものを除く。)

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

技術次長(行政職給料表の適用を受ける技術次長でその職務の級が6級であるものに限る。)

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

広域浄水センター所長

6,000

5,000

50,200

38,500

3,000

2,500

水質管理センター所長

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

京都府公営企業管理事務所

所長

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

京都府流域下水道事務所

所長(行政職給料表の適用を受ける所長でその職務の級が7級であるものを除く。)

11,000

10,000

110,300

91,800

5,500

5,000

所長(行政職給料表の適用を受ける所長でその職務の級が7級であるものに限る。)

11,000

10,000

103,800

83,900

5,500

5,000

総括浄化センター長(行政職給料表の適用を受ける総括浄化センター長でその職務の級が6級であるものを除く。)

9,000

8,000

81,200

65,600

4,500

4,000

総括浄化センター長(行政職給料表の適用を受ける総括浄化センター長でその職務の級が6級であるものに限る。)

9,000

8,000

75,300

57,800

4,500

4,000

次長(行政職給料表の適用を受ける次長でその職務の級が6級であるものを除く。)

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

次長(行政職給料表の適用を受ける次長でその職務の級が6級であるものに限る。)

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

技術次長(行政職給料表の適用を受ける技術次長でその職務の級が6級であるものを除く。)

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

技術次長(行政職給料表の適用を受ける技術次長でその職務の級が6級であるものに限る。)

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

浄化センター所長(洛南浄化センターに限る。)(行政職給料表の適用を受ける浄化センター所長でその職務の級が6級であるものを除く。)

7,000

6,000

67,700

54,700

3,500

3,000

浄化センター所長(洛南浄化センターに限る。)(行政職給料表の適用を受ける浄化センター所長でその職務の級が6級であるものに限る。)

7,000

6,000

62,700

48,200

3,500

3,000

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和39年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和39年7月10日 公営企業管理規程第11号
昭和39年10月9日 公営企業管理規程第13号
昭和39年12月26日 公営企業管理規程第17号
昭和40年3月16日 公営企業管理規程第1号
昭和40年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和41年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和41年12月27日 公営企業管理規程第9号
昭和42年3月15日 公営企業管理規程第1号
昭和42年12月23日 公営企業管理規程第4号
昭和43年3月15日 公営企業管理規程第1号
昭和44年1月14日 公営企業管理規程第1号
昭和44年12月23日 公営企業管理規程第3号
昭和45年12月24日 公営企業管理規程第3号
昭和47年3月15日 公営企業管理規程第1号
昭和47年6月19日 公営企業管理規程第6号
昭和48年3月16日 公営企業管理規程第1号
昭和48年10月16日 公営企業管理規程第5号
昭和49年1月29日 公営企業管理規程第1号
昭和49年7月9日 公営企業管理規程第6号
昭和49年12月27日 公営企業管理規程第7号
昭和52年4月12日 公営企業管理規程第4号
昭和52年6月1日 公営企業管理規程第5号
昭和52年8月16日 公営企業管理規程第9号
昭和52年12月27日 公営企業管理規程第13号
昭和53年7月28日 公営企業管理規程第2号
昭和54年12月28日 公営企業管理規程第4号
昭和55年12月27日 公営企業管理規程第4号
昭和56年12月25日 公営企業管理規程第2号
昭和58年4月30日 公営企業管理規程第5号
昭和59年12月28日 公営企業管理規程第1号
昭和62年4月17日 公営企業管理規程第3号
昭和62年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和63年4月18日 公営企業管理規程第2号
平成元年12月21日 公営企業管理規程第5号
平成2年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成2年12月26日 公営企業管理規程第4号
平成3年5月14日 公営企業管理規程第2号
平成3年12月25日 公営企業管理規程第3号
平成4年4月17日 公営企業管理規程第3号
平成4年12月24日 公営企業管理規程第7号
平成5年4月16日 公営企業管理規程第4号
平成5年12月22日 公営企業管理規程第7号
平成7年2月17日 公営企業管理規程第1号
平成8年12月25日 公営企業管理規程第6号
平成9年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成10年6月5日 公営企業管理規程第4号
平成10年12月25日 公営企業管理規程第5号
平成12年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成13年12月25日 公営企業管理規程第7号
平成14年12月26日 公営企業管理規程第5号
平成16年3月16日 公営企業管理規程第1号
平成16年12月24日 公営企業管理規程第4号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月10日 公営企業管理規程第2号
平成18年6月1日 公営企業管理規程第4号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年5月26日 公営企業管理規程第4号
平成23年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成25年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成27年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成29年1月17日 公営企業管理規程第1号
平成30年1月19日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和元年7月23日 公営企業管理規程第8号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第3号
令和3年4月1日 公営企業管理規程第8号
令和4年5月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第4号