○京都府収用委員会運営規則

平成11年3月26日

京都府収用委員会規則第1号

京都府収用委員会運営規則をここに公布する。

京都府収用委員会運営規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定により、京都府収用委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会長及び委員

(会長及び会長代理の互選)

第2条 会長及び会長に事故があるときその職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選は、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人を当選人とする。

 委員中に前項の指名推薦の方法に異議があるとき又は前項の当選人がないときは、無記名投票による選挙を行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

(会長及び会長代理の任期)

第3条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期による。

(指名委員)

第4条 法第60条の2第1項の規定により審理又は調査に関する事務の一部を委任する指名委員の指名及び委任する事項は、委員会の議決による。

(指名委員が複数の場合の事務処理)

第5条 指名委員が複数の場合における事務の処理は、当該指名委員の全員によって行う。ただし、審理手続は、指名委員の合議により指定された委員が指揮する。

(指名委員の報告及び協議)

第6条 指名委員は、その委任を受けた事務につき、会議において報告し、協議しなければならない。

(会長の専決事項)

第7条 会長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 法の規定に基づく裁決申請書若しくはその添付書類又は確認申請書の欠陥の補正及び補正しない場合の却下

(2) 法第47条の3第5項において準用する法第19条第1項前段の規定による明渡裁決申立てに関する書類の欠陥の補正

(3) 法、土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「施行令」という。)、土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号。以下「規則」という。)又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)の規定に基づく通知、送付若しくは送達

(4) 法第45条の2の規定による裁決手続開始の公告及び登記の嘱託

(5) 前号の規定による登記の抹消の登記の嘱託

(6) 法第65条第3項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証票の交付

(7) 施行令第6条の3第1項の規定による代理人の数の制限

(8) 規則第20条の規定による確認証書の交付

(9) 特別措置法第38条の2第5項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定による公告

(10) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第5条第1項の規定による訴訟を行う職員の指定

(11) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第13条第6項(同法第19条第4項及び同法第32条第6項において準用する場合並びに同法第37条第4項において準用する同法第32条第6項において準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証票の交付

(12) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)に基づく公文書の公開・非公開の決定に関する事項及びその決定についての審査請求に関する事項の処理

(13) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等並びにそれらの決定等についての審査請求に関する事項の処理

(15) その他委員会の運営に関する軽易な事項の処理

 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(平13収委規則1・平14収委規則1・平16収委規則1・平23収委規則1・平28収委規則1・令元収委規則1・令5収委規則1・一部改正)

第3章 事務局長

(平14収委規則1・追加)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 事務局の職員(以下「職員」という。)の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公告、謄本又は抄本の交付、証明書の発行、文書の送達、送付、通知、往復文書の処理その他の軽易な事項の処理

 前項の規定により専決処分をした事項で必要と認められるものについては、これを委員会及び会長に報告しなければならない。

(平14収委規則1・追加)

第4章 会議

(平14収委規則1・旧第3章繰下)

(会議の招集)

第9条 会長は、会議を招集し、又は審理を開始しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題又は審理する事項を委員(法第61条第2項の規定により臨時に補充された予備委員があるときは、これを含む。以下同じ。)に通知しなければならない。

(平14収委規則1・旧第8条繰下)

(欠席の届出)

第10条 委員は、病気その他の理由により会議又は審理に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。

(平14収委規則1・旧第9条繰下)

(緊急発議)

第11条 会議の開会中に急施を要する要件があるとき、会長は、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(平14収委規則1・旧第10条繰下)

(職員の会議出席)

第12条 職員は、会長の承認を受けて、事案について説明するため会議及び審理に出席することができる。

(平14収委規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(議事録)

第13条 会議を開いた場合は、日時、場所、出席者及び議事の概要を記入した議事録を作成しなければならない。

 会長は、職員をして議事録を作成させ、これに署名するものとする。

(平14収委規則1・旧第12条繰下)

(審理録)

第14条 審理を行った場合は、日時、場所、出席者及び審理の内容を記入した審理録を作成しなければならない。ただし、審理に関する速記録を審理録の一部とすることができる。

 会長又は審理を指揮する指名委員(以下「会長等」という。)は、職員をして審理録を作成させ、会長等があらかじめ指定した委員とともに、これに署名するものとする。

(平14収委規則1・旧第13条繰下)

(発言の許可)

第15条 審理に出席した委員、起業者、土地所有者又は関係人が、発言しようとするときは、会長等の許可を受けなければならない。

(平14収委規則1・旧第14条繰下)

(審理に出席する者の守るべき事項)

第16条 審理に出席する者は、審理の会場において、写真、映画等を撮影し、録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、あらかじめ会長等の許可を受けた場合は、この限りではない。

 審理に出席する者は、前項のほか審理会場の秩序を乱し、審理を妨害し、又は審理の公正を害するおそれのある行為をしてはならない。

 会長等が合議等の非公開の会議をすることを宣言し、審理に出席する者に退場を命じた場合には、退場を命じられた者は、審理の会場から速やかに退場しなければならない。

(平14収委規則1・旧第15条繰下)

(傍聴)

第17条 審理の傍聴に関する規定は別に定める。

(平14収委規則1・旧第16条繰下)

第5章 文書

(平14収委規則1・旧第4章繰下)

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いその他の事務処理については、別に定めるところによる。

(平14収委規則1・旧第17条繰下)

第6章 公告式

(平14収委規則1・旧第5章繰下)

(公告の方法)

第19条 法又は特別措置法の規定による公告は、京都府公報に登載して行う。ただし、緊急を要する場合には、掲示をもってこれに代えることができる。

 前項ただし書の規定による掲示は、京都府庁及び裁決申請に係る土地等の所在する市町村役場の掲示場において行うものとする。

(平14収委規則1・旧第18条繰下)

(裁決手続開始の決定の公告)

第20条 法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決手続開始の決定の公告は、別記様式によるものとする。

(平14収委規則1・旧第19条繰下)

第7章 公印

(平14収委規則1・旧第6章繰下)

(公印)

第21条 委員会、会長、会長代理及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

 公印は、事務局長が保管する。

(平14収委規則1・旧第20条繰下・一部改正)

第8章 雑則

(平14収委規則1・旧第7章繰下)

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員会の議決によって定める。

(平14収委規則1・旧第21条繰下)

(施行期日)

 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(京都府収用委員会運営規則の廃止)

 京都府収用委員会運営規則(昭和26年12月10日施行)は、廃止する。

(平成13年収委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年収委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成16年収委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年収委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年収委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年収委規則第1号)

この規則は、令和元年6月28日から施行する。

(令和5年収委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14収委規則1・一部改正)

画像

別表(第21条関係)

(平14収委規則1・一部改正)

公印の名称

寸法

ひな形

委員会の印

方48ミリメートル

 

 

 

 

京 都 府

収 用 委

員 会 印

 

 

 

 

会長の印

方27ミリメートル

 

 

 

 

京 都 府

収用委員

会会長印

 

 

 

 

会長代理の印

方27ミリメートル

 

 

 

 

京都府収

用委員会

会長代理印

 

 

 

 

事務局長の印

方21ミリメートル

 

 

 

 

京都府収

用委員会

事務局長印

 

 

 

 

京都府収用委員会運営規則

平成11年3月26日 収用委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第1章
沿革情報
平成11年3月26日 収用委員会規則第1号
平成13年3月30日 収用委員会規則第1号
平成14年6月21日 収用委員会規則第1号
平成16年3月31日 収用委員会規則第1号
平成23年4月8日 収用委員会規則第1号
平成28年3月29日 収用委員会規則第1号
令和元年6月28日 収用委員会規則第1号
令和5年3月28日 収用委員会規則第1号