○住民基本台帳法施行条例

平成14年7月19日

京都府条例第24号

住民基本台帳法施行条例をここに公布する。

住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報を利用することができる事務)

第2条 法第30条の15第1項第2号に規定する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 別表第1に掲げる事務

(平29条例25・全改)

(本人確認情報を提供する執行機関及び事務)

第3条 法第30条の15第2項第2号に規定する条例で定める執行機関及び事務は、次の各号に掲げる執行機関の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる執行機関 同表の右欄に掲げる事務

(2) 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。) 番号利用条例別表第1に掲げる事務で教育委員会が行うもののうち、規則で定める事務

(平29条例25・全改)

(執行機関への本人確認情報の提供方法)

第4条 知事が行う法第30条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下「特定知事保存本人確認情報」という。)前条各号に掲げる執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて他の執行機関の使用に係る電子計算機に特定知事保存本人確認情報を送信する方法

(2) 規則で定めるところにより、知事から特定知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を他の執行機関に送付する方法

(平28条例32・追加、平29条例25・一部改正)

(本人確認情報の開示に要する費用負担)

第5条 法第30条の32第2項の規定による本人確認情報の開示を受ける者は、当該開示に要する費用を負担しなければならない。

(平27条例39・追加、平28条例32・旧第2条繰下)

(法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会の組織及び運営)

第6条 京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(令和元年京都府条例第62号)第2条第1項の規定にかかわらず、京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に法第30条の40第2項に規定する事項の調査審議及び建議を行わせる。この場合における審議会の運営は、同条例第3章第1節の規定の例による。

(平27条例39・旧第2条繰下・一部改正、平28条例6・一部改正、平28条例32・旧第3条繰下、令元条例62・令4条例33・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平27条例39・旧第5条繰上、平28条例32・旧第4条繰下)

この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年8月5日)

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第33号で平成29年7月18日から施行)

(平成29年条例第25号)

この条例は、住民基本台帳法施行条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第32号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月18日)

(平成29年条例第38号)

 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第36号で平成30年7月2日から施行)

(令和元年条例第62号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

(平29条例25・追加)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定による保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

4 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第2条第2項に規定する年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条の規定による修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

6 京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号)第4条第2項の規定による加入の承認、同条例第15条の2第1項の規定による脱退一時金の支給、同条例第19条第1項から第3項までの規定による届出又は同条第4項の規定による受給権者の現況に関する届書の提出に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平29条例25・追加、平29条例38・一部改正)

提供を受ける知事以外の府の執行機関

事務

京都府公安委員会

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付の命令、同条第6項の規定による弁明に係る通知、同条第13項の規定による督促若しくは同条第14項の規定による放置違反金等の徴収又は同法第75条第2項若しくは第75条の2第2項の規定による命令に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法施行条例

平成14年7月19日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)