○京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成17年3月31日

京都府規則第23号

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

(貸与額)

第1条 京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例(平成16年京都府条例第32号。以下「条例」という。)第2条の規定により貸与する修学資金(以下「修学資金」という。)の額は、修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)の授業料又は入学料(京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下「授業料条例」という。)に定める京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)の授業料(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項又は授業料条例第5条第1項の規定により減免を受ける場合は、減免後の授業料)又は入学料(同法第8条第1項又は授業料条例第10条第1項の規定により減免を受ける場合は、減免後の入学料)をいう。以下同じ。)に相当する額とする。

(平20規則14・平26規則7・令2規則17・一部改正)

(対象地域)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める地域は、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町の区域とする。

(平17規則56・一部改正)

(対象施設)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター

(2) 保健所

(3) 法令の規定に基づき看護師の配置が必要とされる施設

(平28規則43・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 申請者は、連帯保証人2名を立てて、別に定める様式による申請書に別に定める様式による請求書(以下「請求書」という。)を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

 前項に規定する申請書は、次の各号に掲げる修学資金の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 授業料に相当する額の修学資金 看護学校に入学後の最初の授業料に係る納付期限の日の5日前の日

(2) 入学料に相当する額の修学資金 入学料の納付期限の日の5日前の日

 前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する納付期限の日以降に納付期限が到来する授業料に相当する額の修学資金の貸与を受けようとする者は、いつでも第1項の規定により申請書を提出することができる。ただし、当該授業料の納付期限の日の属する月の前月20日までに提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 知事は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(貸与の方法)

第6条 知事は、授業料又は入学料の納付期限の日までに当該納付期限に係る授業料又は入学料に相当する額の修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 修学資金の交付を受けようとする者は、第4条第1項の規定により請求書を提出したときを除き、前項に規定する日の属する月の前月20日までに当該授業料に相当する額の修学資金に係る請求書を知事に提出しなければならない。ただし、提出期限について知事が特に指定した場合は、この限りでない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第7条 知事は、修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第5条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、貸与を停止するものとする。

 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知する。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月から起算して1箇月以内に貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、修学生の責めに帰することのできない事情により一時に返還することができないと認められるときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払で返還することができる。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 看護学校を卒業した日から1年を経過する日までに、看護師の免許を取得しなかったとき。

(3) 看護師の免許を取得した後、直ちに条例第3条に規定する業務に従事しなかったとき。

(4) 前号に規定する業務に従事しなくなったとき。

 前項ただし書の規定により修学資金を返還しようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に別に定める様式により、修学資金の返還計画の承認を知事に申請しなければならない。

 前項の規定により返還計画の承認を受けた者が、返還計画を変更しようとするときは、別に定める様式により、修学資金の返還計画に係る変更の承認を知事に申請しなければならない。この場合において、既に履行期が到来している分については、返還計画を変更することができない。

 知事は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(返還の猶予)

第9条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 看護学校を卒業後、更に保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号若しくは第20条第1号に規定する学校、同法第19条第2号に規定する保健師養成所又は同法第20条第2号に規定する助産師養成所(以下「養成施設」という。)において修学しているとき。

(3) 前号に該当する者が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに保健師若しくは助産師の免許を受け、又は養成施設を退学し、直ちに条例第3条に規定する病院等又は施設における看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しているとき。

 知事は、修学生が災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。

 前2項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還の猶予事由を証する書類を添えて、別に定める様式により知事に申請しなければならない。ただし、第1項第1号又は第3号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって修学資金の返還の猶予の申請があったものとみなす。

 知事は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(返還の免除)

第10条 条例第4条第2項第1号に該当する場合の免除の額は、当該事由の生じたときに現に有する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額とする。

 前条第1項第3号に該当する者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き5年間看護師等の業務に従事したとき又は当該業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、若しくは業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったときは、条例第4条第2項第2号に該当するものとして同項の規定により修学資金の全部の返還を免除するものとする。

 条例第4条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、その事実を証する書類を添えて別に定める様式により知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を当該修学生に通知する。

(遅延利息)

第11条 修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号を変更したとき。

(2) 看護師等の免許を取得したとき。

(3) 条例第3条に規定する業務若しくは第9条第1項第3号に規定する業務に従事することとなったとき又はそれらの業務の従事先を変更したとき。

(4) 前号に規定する業務に従事しなくなったとき。

(5) 連帯保証人の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(6) 養成施設に入学したとき又は当該養成施設を退学したとき若しくは卒業したとき(第9条第3項の申請を行った場合を除く。)

 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第11条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)