○京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成27年3月20日

京都府条例第1号

京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例をここに公布する。

京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例

京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(令3条例2・一部改正)

(給料の額)

第3条 教育長の給料の月額は、809,100円とする。

(給料の支給方法)

第4条 給料は、毎月支給する。

 新たに任命された教育長には、その日から給料を支給する。

 教育長が任期満了、辞職、失職又は罷免によりその職でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

 教育長が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(地域手当等)

第5条 教育長の地域手当及び期末手当の額は、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号。以下「知事等の給与条例」という。)の規定に基づき地域手当及び期末手当を受ける職員の例により算出して得た額とする。

 教育長の退職手当は、知事等の給与条例の規定に基づき退職手当を受ける職員の例により支給する。この場合において、知事等の給与条例第6条第2項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の18」と、同条第4項中「「知事」」とあるのは「「京都府教育委員会」」とする。

 教育長の通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

 第2条に規定する手当の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

(令3条例2・一部改正)

(旅費)

第6条 教育長が公務のため旅行したときは、教育長を京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)第2条第2項に規定する指定職の職務にある者とみなして、同条例の規定を適用して旅費を支給する。

(その他の勤務条件)

第7条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び第2条から前条までに定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

 前項の場合において、任命権者又は人事委員会が行うこととされている勤務時間の割振り、承認その他の行為は、京都府教育委員会が行うものとする。

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例(第4条第2項を除く。)において、教育長には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)を含むものとする。

 旧教育長に対する第4条第3項の規定の適用については、同項中「任期満了、辞職、失職又は罷免」とあるのは、「退職、失職又は免職」とする。

(管理職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)

 管理職員等の給与の特例に関する条例(平成19年京都府条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成27年3月20日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)