○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成29年7月14日

京都府規則第34号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則をここに公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

(条例別表第1の規則で定める事務)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対する医療費の支給(同法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を除く。以下同じ。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の認定の変更に関する事務

(3) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の認定の取消しに関する事務

(4) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の支給の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療用具の購入費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 小児慢性特定疾病児童等に対する医療用具の購入費の支給の取消しに関する事務

 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に対する通所給付費(同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等、同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費及び同法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等を除く。以下「通所給付費」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 通所給付費の支給の決定の取消しに関する事務

(3) 障害児に対する入所給付費(児童福祉法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費、同法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費及び同法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費を除く。以下「入所給付費」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 入所給付費の支給の決定の取消しに関する事務

 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施に準じて行う事務に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に準じて行う事務に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に準じて行う事務に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定による資料の提供等の求めに準じて行う事務に関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行う事務に関する事務

(8) 外国人に対する生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に準じて行う事務に関する事務

(9) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に準じて行う事務に関する事務

 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第1号イに規定する準公営住宅(以下「準府営住宅」という。)に係る同条例第4条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 準府営住宅に係る京都府府営住宅条例第19条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校への就学に要する経費のうち府が支弁すべき経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により府が支弁すべき経費を除く。)の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講に係る給付金(以下「受講給付金」という。)の対象講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 京都府府営住宅条例第2条第3号に規定する特別賃貸府営住宅(以下「特別賃貸府営住宅」という。)に係る同条例第4条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 特別賃貸府営住宅に係る京都府府営住宅条例第19条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)第3条第1項の規定による修学金の貸与若しくは同条第2項の規定による修学支度金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号)第8条の規定による掛金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。第3号において同じ。)又は同法第134条に規定する各種学校に就学する者の保育料又は授業料の減免に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した専ら外国人を対象とする学校の高等学校相当課程に就学する者に対する奨学金、入学支度金又は支援金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校又は同法第124条に規定する専修学校に就学する者の修学資金の借入れに対する利子補給金の支給の資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校への就学に要する通学費の軽減に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)(同条第3号に掲げるものを除く。)に就学する者の保護者に対する授業料以外の教育に必要な経費を支援するための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第1項に規定する就学支援金に相当する額の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務及びその申請を行う者若しくはその保護者の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(昭和50年京都府条例第10号)第2条の規定による修学奨励金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する不妊治療を受ける者に対して行う難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給に準じて行う不妊治療に係る医療費に対する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第2条第3号に規定する肝炎患者等に対して行う難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給に準じて行う肝炎に係る医療費若しくは検査費に対する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平30規則37・令2規則13・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第2条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)各条に規定する事務のうち、当該事務の区分に応じて定められた情報が同令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)であるものとし、同項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じて、生活保護実施関係情報の取得の対象とされる者に係る外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)とする。

 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、前条第3項に規定する事務とする。

 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、前条第4項に規定する事務とし、同表の5の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)とする。

 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、前条第6項に規定する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)とする。

 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、前条第7項に規定する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、身体障害者手帳関係情報又は精神障害者保健福祉手帳関係情報とする。

 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、前条第9項に規定する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、前条第10項(第3号を除く。)に規定する事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、身体障害者手帳関係情報、精神障害者保健福祉手帳関係情報又は児童扶養手当支給関係情報とする。

(平30規則37・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の26の項の第2欄に掲げる事務及び第1条第3項に規定する事務とし、条例別表第3の1の項の規則で定める情報は、学校教育法第1条に規定する特別支援学校への就学に要する経費のうち府が支弁すべき経費に関する情報又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する援助の実施に関する情報とする。

 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第1条第5項に規定する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、第1条第8項に規定する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、第1条第10項(第2号を除く。)に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

(平30規則37・一部改正)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第38号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第10号)の施行の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成29年7月14日 規則第34号

(令和3年2月14日施行)