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ブラックバイト相談窓口を開設しています

【お願い】来所相談を希望される方は、当面の間、マスクを着用していただくとともに、できるだけ予約をお願いします。なお、体調のすぐれない方は来所をお控えください。
ブラックバイト相談窓口

ちょっと気になるそのバイト、一度相談してみませんか?

学生の皆さん、アルバイトをする上で「困ったな」と思っていること、どんなことでも気軽に、早めに相談してください。

こんなこと、ないですか?

  • 「アルバイトに年次有給休暇はない」と言われた。
  • 準備・後片付けの時間の賃金を払ってくれない。
  • 相談なく一方的にシフトを変更された。
  • 仕事中にうっかり食器を割ってしまったら、弁償するように言われた。
  • 次の人を紹介するまで、やめられない。
  • 勤務時間を延長されて、勉強と両立できない。
  • アルバイト先であいさつしても、いつも無視される。

こんなときは、気軽に相談してください

労働法ではどのように決められているかや、アルバイト先にどのように言うかなど、詳しくは京都府労働相談所で相談してください。経験豊富な相談員が丁寧に、学生の皆さんにもわかりやすく助言します。

あなたの場合、具体的にどうすればよいか、一緒に考えます。

相談窓口はこちら(京都府労働相談所)

電話相談 0120-786-604(フリーダイヤル 京都府内限定)

  • フリーダイヤルがつながらない場合は075-661-3253に電話してください。
  • 相談日・時間 月曜日~金曜日:9時~13時・14時~21時、土曜日:9時~13時・14時~17時(祝日・年末年始除く)

来所相談

  • 相談受付時間は電話相談と同じですが、月曜日~金曜日17時以降の来所を希望される場合のみ事前に電話で予約してください。
  • 所在地  京都市南区東九条下殿田町70番地 京都テルサ西館3階

(市バス九条車庫南へすぐ。地下鉄九条駅から西へ徒歩8分。近鉄東寺駅から東へ徒歩8分)

メール相談

お急ぎの場合は、京都府労働相談所へ御相談ください。

京都府内在勤または在住の方を対象に、電子メールによる労働相談(外部リンク)を受け付けています。←こちらをクリックすると、入力画面に移動します。

相談フォームにはパソコンからの返信が可能なアドレスを入力してください。

携帯電話(フューチャーフォン)及びAndroid OS4.4以前のスマートフォンからは利用できません。

メールアドレスの入力間違いやパソコンからのメールを拒否する設定により返信メールが届かない場合があります。3日(土・日曜日、祝日、年末年始除く)たっても返信がない場合は、労働政策課(075-414-5088)へお電話ください。

メールによる相談は、個々の事情を十分に把握することが難しいため、詳しい相談を希望される場合は、京都府労働相談所に電話もしくは来所で御相談ください。

WEB相談(インターネットによる相談)(予約制)

来所が困難な方や、非常時に直接対面相談ができない場合にも、自宅等からお手持ちのスマートフォンやパソコンを利用してWEBによる相談が可能です。原則、1回の相談時間は45分以内です。

WEB相談は、平日(祝日を除く)の午前9時30分から16時の間で実施しています。夜間及び土曜日は実施していません。

詳しくはWEB相談(インターネットによる相談)のページを御確認ください。

 

ブラックバイト相談の事例

【1】飲食店でアルバイトをしています。1箇月後に辞めたいと申し出たら、「次の新人に仕事を教えるまで退職させない」と言われました。

(アドバイス)新人に仕事を教えるのは使用者の責任です。民法では、期間の定めのない雇用の場合、退職の申し入れをして2週間経過すれば辞めることができます。退職の申出は、口頭でも有効ですが、トラブルを避けるためには書面の方がよいでしょう。

【2】17歳の高校生です。スーパーでアルバイトをしています。22時に一旦タイムカードを打刻し、実際は22時30分まで仕事をしています。打刻後の30分の賃金は支払われません。

(アドバイス)18歳に満たない労働者は、22時から5時までの深夜労働が禁止されているので、22時以降の労働を断ってください。なお、22時以降であってもこれまで実際に労働した時間に相当する賃金は支払われます。使用者が応じない場合は労働基準監督署に相談してください。

【3】派遣で、ホテルの配膳の仕事を2年ほどしています。派遣元に「年次有給休暇を取りたい」と申し出たら、「日雇派遣なので、年次有給休暇はない」と言われました。

(アドバイス)年次有給休暇は労働の形態に関わらず付与されます。雇用契約書、勤務日数のわかるものを持参し、労働基準監督署に相談してください。

【4】飲食店でアルバイトをしています。当初の契約よりも多くシフトに入るよう求められて困っています。週5日の勤務を強要され、「学校があるので入れない」というと「留年すればいい」と言われました。シフトの相談をしようとしても、「忙しい」と言って相談できません。

(アドバイス)勤務日などの労働条件を、使用者が一方的に変更することはできません。学生アルバイトに対し、学業よりもアルバイトを優先するよう強要することにも問題があります。使用者には、勤務日などの労働条件通知書のとおりとするよう求め、応じない場合は労働基準監督署に相談してください。

 

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp