ここから本文です。
令和4年4月1日から、中小企業においても「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務となりました。義務化に伴い、事業主は職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
事業主の義務
ハラスメントに悩む労働者や、ハラスメント防止に取り組む企業の担当者向けにハラスメント相談窓口が開設されています。働く方も、企業のご担当者の方もお気軽にご利用ください。
電話番号 075-241-3212
受付時間 8時30分から17時15分(閉庁時刻)
相談窓口 京都労働局1階
電話番号 0120-714-864
受付時間 平日 17時から22時、土日 10時から17時(祝日、年末年始を除く)
メールやSNSでも相談可能です。
詳しくはこちら▼
パワーハラスメント防止措置に関するご案内(京都労働局チラシ)
京都労働局 雇用環境・均等室
電話番号:075-241-3212
住所:京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
お問い合わせ