トップページ > 産業・雇用 > 就職支援・職場環境・外国人人材 > 働く人に役立つ情報 > 令和4年4月1日から、中小企業においても「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました

ここから本文です。

令和4年4月1日から、中小企業においても「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました

令和4年4月1日から、中小企業においても「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務となりました。義務化に伴い、事業主は職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。

 

事業主の義務

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応等

 

ハラスメント相談窓口のご案内

ハラスメントに悩む労働者や、ハラスメント防止に取り組む企業の担当者向けにハラスメント相談窓口が開設されています。働く方も、企業のご担当者の方もお気軽にご利用ください。

 

京都労働局 雇用環境・均等室

電話番号 075-241-3212

受付時間 8時30分から17時15分(閉庁時刻)

相談窓口 京都労働局1階

ハラスメント悩み相談室

電話番号 0120-714-864

受付時間 平日 17時から22時、土日 10時から17時(祝日、年末年始を除く)

メールやSNSでも相談可能です。

 

詳しくはこちら▼

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

ハラスメント悩み相談室(外部リンク)

京都労働局ハラスメント対策について(外部リンク)

パワーハラスメント防止措置に関するご案内(京都労働局チラシ)

 

 

お問い合わせ

京都労働局 雇用環境・均等室

電話番号:075-241-3212 

住所:京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

京都労働局ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp