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就労環境改善サポート補助金

就業規則等の作成・変更、従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する事業、暑熱・寒冷対策のための機能付き作業着など就労環境改善のための設備導入等、就労環境改善を図る経費に対する補助

就労環境改善サポート補助金チラシ(PDF:3,507KB)

1.補助対象者

補助対象者は、京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険適用事業場で、以下の(1)から(4)の いずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国または地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)

ただし、過去3年間(令和3年度~令和5年度)に本補助金を受給した事業者は交付の対象となりません。

(1)業種区分に応じてAまたはBを満たすもの(個人事業を含む)。その他法人は、区分に応じてCを満たすもの

業種区分

A資本金基準

(資本の額又は出資の総額)

B従業員基準

(常時使用する従業員数)

1.製造業、建設業、運輸業

3億円以下

300人以下

2.卸売業

1億円以下

100人以下

3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円以下

100人以下

4.小売業

5,000万円以下

50人以下

5.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

6.ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

7.旅館業

5,000万円以下

200人以下

8.その他の業種(上記以外)

3億円以下

300人以下

その他法人

C組織形態・従業員数

9.組合、連合会

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会

10.医療法人、学校法人、社会福祉法人

常時使用する従業員の数が100人以下の者

11.社団法人(一般・公益)

直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

12.財団法人(一般・公益)

上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

13.特定非営利活動法人

(2)きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
(3)「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、知事と協議の上、京都府中小企業団体中央会が認めるもの

2.補助対象事業

1.就業規則の作成・見直し

2.従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する事業

3.就労環境改善のための設備導入

3.補助対象経費

1.就業規則の作成又は見直しに関する経費

  • 社会保険労務士への委託経費

2.従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する経費

  • タイムレコーダーの導入経費
  • 勤怠管理システムの導入経費

3.就労環境の改善のための設備導入に関する経費

  • 暑熱対策のためのエアコン、スポットクーラー及び屋外作業者用のファン付き作業着の導入経費
  • 寒冷対策のためのエアコン、ストーブ及びヒーター付作業着の導入経費
  • 身体的負担軽減や臭気抑制のための従業員用トイレの改修経費
  • 従業員の換気対策のための換気扇の導入経費
  • 従業員の感染症対策のための空気清浄機の導入経費 等

ただし、上記1から3に区分される経費であっても、下記に該当する費用は対象となりません。

ア.人件費

イ.借入れに伴う仕入れ利息

ウ.公租公課(消費税等)

エ.不動産購入費

オ.中古品の購入費

カ.官公署に支払う手数料等

キ.振込手数料

ク.送料

ケ.消耗品購入費

コ.飲食・接待費

サ.税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用

シ.その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

ス.一つの取組を趣旨が類似した他の補助金と併給する費用

4.補助率・補助上限等

補助対象経費の2分の1以内(上限:20万円)
※ただし、就業規則の作成又は見直しに係る経費は、上限10万円(その他の規程、労使協定等の作成又は見直しに係る経費含む)

5.申請期間

令和6年4月23日(火曜日)~5月31日(金曜日)【当日必着】

※補助金は予算の範囲内で交付するため、希望された金額を交付できない場合がありますのでご了承願います。

6.交付要領、手続きに必要な様式

【申請時の流れ】

1. 就労環境改善サポートアドバイザー派遣により、就労環境の改善に向けたアドバイスを受けてください。(任意)

京都府社会保険労務士会 電話:075-417-1881 ファックス:075-417-1880

メールアドレス:jimu-kyoto@sr-kyoto.or.jp

アドバイザー派遣申込書(PDF:574KB)

2. 京都府中小企業団体中央会に交付申請書等を提出してください。

※令和6年5月31日(金曜日)までに、郵送又は持参のいずれかの方法で提出してください。

※郵送する場合は、簡単書留、レターパック、特定記録郵便など追跡が可能な記録が残る方法にて提出願います。

※持参する場合は、令和6年5月31日(金曜日)の17時までに持参してください。

 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
 京都府中小企業団体中央会

 TEL:075-708-3701 FAX:075-708-3725

 受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始除く) 9時~12時、13時~17時

【申請時提出書類】

お問い合わせ・申込先

京都府中小企業団体中央会(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階)

電話:075-708-3701 ファックス:075-708-3725

受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始除く) 9時~12時、13時~17時

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-682-8924

rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp