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令和3年度後期就労環境改善サポート補助金は、申請額が予算額に達したため10月22日(金曜日)をもって受付を終了しました。
就業規則等の作成・変更、所定外労働時間削減のための設備導入、除菌や温湿度調節など新型コロナウイルス対策にもなる就労環境改善のための設備導入等、就労環境改善を図る経費に対する補助
京都府内に事業所等を有する労働者災害補償保険の適用事業場で、以下のいずれかに該当するもの(みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る。)
ア.業種区分に応じてAまたはBを満たすもの(個人事業を含む)。その他法人は、区分に応じてCを満たすもの
業種区分 |
A資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
B従業員基準 (常時使用する従業員数) |
1.製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
2.卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
4.小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
6.ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
7.旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
8.その他の業種(上記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
その他法人 |
C組織形態・従業員数 |
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9.組合、連合会 |
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 |
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10.医療法人、学校法人、社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
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11.社団法人(一般・公益) |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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12.財団法人(一般・公益) |
上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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13.特定非営利活動法人 |
イ.きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ.「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ.ア、イ及びウに掲げるもののほか、知事と協議の上、京都府中小企業団体中央会が認めるもの
1.就業規則の作成・見直し
2.長時間労働是正のための設備導入
3.就労環境改善のための設備導入
就業規則の作成又は見直しに関する経費、長時間労働是正のための設備導入に関する経費(労働時間管理適正化システムの導入等)、就労環境の改善のための設備導入に関する経費、ただし、中古品の購入費は除く。
補助対象経費の2分の1以内(上限:20万円)
※ただし、就業規則の作成又は見直しに係る経費は、上限10万円(その他の規程、労使協定等の作成又は見直しに係る経費含む)
前期:令和3年5月25日(火曜日)から令和3年9月10日(金曜日)
後期:令和3年10月20日(水曜日)から令和3年12月10日(金曜日)
※補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終了する場合、あるいは希望された金額を交付できない場合がありますので御了承願います。
注※事前に就労環境改善サポートアドバイザーのアドバイスを受けてください
京都府中小企業団体中央会(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階)
電話:075-708-3701 ファックス:075-708-3725
受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始除く) 9時~12時、13時~17時いわ
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