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公益事業((1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道、電気又はガスの供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業)において、京都府内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法の規定に基づき、争議行為予告を京都府労働委員会と京都府知事(争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会と厚生労働大臣)に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為の予告を受けた厚生労働大臣又は京都府知事は、争議行為予告を公表することになっています。
労働関係調整法 第37条第1項 |
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 |
労働関係調整法施行令 第10条の4第1項 |
法第37条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。 |
※争議行為の予告は、あくまでも予告であり、実際には行われない場合もあります。
争議行為を開始する予定日 | 労働組合名 | 企業・法人名 | 争議行為を実施する予定の市町村 |
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京都医療労働組合連合会 | 日本赤十字社京都第一赤十字病院他 | 京都市、宇治市、長岡京市、向日市、亀岡市、福知山市、綾部市、舞鶴市、京丹後市 | |
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