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構造改革特区は、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定地域を設けて、当該地域での構造改革を進める制度です。
地域における特区の成功事例が波及することで、全国的な規制緩和につながることや、地域において新たな産業の集積や新規産業の創出が促進されたり、消費者等の利益が増進することによって、地域の活性化につながることが期待されています。
特例措置メニューの活用等を希望される場合は、事業の実施を予定されている地区を所管する市町村にご相談ください。
構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)(外部リンク)
構造改革特区においては、特定農業者による特定酒類の製造事業、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業等、各種特例措置が活用できます。
1 規制の特例措置の提案
民間事業者や地方公共団体から幅広に受け付け、提案内容について規制所管省庁と折衝を実施
2 特区計画の認定
地方公共団体がその事業に関する構造改革特別区域計画を作成・申請し、関係省庁の同意のもと、内閣総理大臣が認定
年に3回(5月・9月・12月~1月)の申請受付を予定
3 規制の特例措置の評価
実施状況について有識者からなる構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において評価
詳細につきましては、以下からご確認ください。
ガイドブック・リーフレット等(内閣府ホームページ)(外部リンク)
京都府では、地方分権推進の観点から、地域振興、府民生活の利便性の向上に資する特区に対して一層の推進を図るとともに、市町村を支援し、民間からの提案に耳を傾け、府民の参画を図りながら、積極的に取り組んでいます。
府内市町村に係る認定状況等については、「京都府内の構造改革特区の概要」をご覧ください。
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